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1988-10-18 第113回国会 参議院 文教委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十三年十月十八日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         杉山 令肇君     理 事                 仲川 幸男君                 林  寛子君                 粕谷 照美君                 佐藤 昭夫君     委 員                 小野 清子君                 木宮 和彦君                 山東 昭子君                 世耕 政隆君                 田沢 智治君                 竹山  裕君                 寺内 弘子君                 柳川 覺治君                 安永 英雄君                 高木健太郎君                 高桑 栄松君                 勝木 健司君                 下村  泰君    国務大臣        文 部 大 臣  中島源太郎君    政府委員        文部大臣官房長  加戸 守行君        文化庁次長    横瀬 庄次君    事務局側        常任委員会専門        員        佐々木定典君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○著作権法の一部を改正する法律案(第百十二回国会内閣提出、第百十三回国会衆議院送付) ○参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 杉山令肇

    委員長杉山令肇君) ただいまから文教委員会を開会いたします。  著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中島文部大臣
  3. 中島源太郎

    国務大臣中島源太郎君) このたび政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容概要を御説明申し上げます。  現在の著作権法が規定する実演レコード等保護期間は、現行法制定当時、著作隣接権に関する国際条約要求を満たすものとして定められたところでありますが、我が国における著作隣接権保護の充実を図る見地から、これを延長する必要が生じております。  また、近年の家庭用ビデオ機器等の普及に伴い、権利者に無断で複製されたビデオソフト等のいわゆる海賊版が大量に市場に出回り、著作者等権利が侵害されているという問題が生じております。  著作権法は既に海賊版頒布する行為については罰則対象としておりますが、このように広範に行われる海賊版頒布状況に適切に対応するためには、海賊版頒布目的をもって所持する行為を、罰則対象とする必要が生じております。  これらの必要性に基づき、所要措置を講ずることが今回の著作権法の一部改正の趣旨であります。  次に、本法律案内容について申し上げます。  第一は、著作隣接権保護期間延長についてであります。  現在、著作隣接権保護期間につきましては、例えば、実演に関してはその実演を行ったときから、レコードに関してはその音を最初に固定したときからそれぞれ二十年と規定されておりますが、諸外国状況実演家レコード製作者等の果たしている著作物伝達者としての役割と文化的使命等を考慮し、これを三十年に延長しております。  これに伴い、国内の商業用レコード製作業者外国レコードの原盤の提供を受けて作成した商業用レコードを、他の者が商業用レコードとして複製、頒布する行為を処罰することとする期間及び旧法下において保護されていた演奏歌唱及び録音物保護期間残存期間の上限につきましても、それぞれ延長措置を講じております。  第二は、ビデオソフト等海賊版頒布目的をもって所持することについて、権利侵害とみなすことであります。  すなわち、著作権著作隣接権等を侵害する行為によって作成されたものを情を知って頒布目的をもって所持する行為について、新たにこれらの権利を侵害する行為とみなし、これを罰則対象としております。  最後に、施行日等についてであります。  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、所要経過措置を講ずることといたしております。  以上が、この法律案を提案いたしました理由及びその内容概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  4. 杉山令肇

    委員長杉山令肇君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────
  5. 杉山令肇

    委員長杉山令肇君) 次に、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 杉山令肇

    委員長杉山令肇君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 杉山令肇

    委員長杉山令肇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四分散会