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1988-10-18 第113回国会 参議院 文教委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和六十三年十月十八日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
杉山
令肇
君 理 事 仲川 幸男君 林 寛子君 粕谷 照美君 佐藤 昭夫君 委 員 小野 清子君 木宮 和彦君 山東 昭子君
世耕
政隆君 田沢 智治君 竹山 裕君 寺内 弘子君 柳川
覺治
君 安永 英雄君
高木健太郎
君 高桑 栄松君 勝木 健司君 下村 泰君
国務大臣
文 部 大 臣
中島源太郎
君
政府委員
文部大臣官房長
加戸
守行
君
文化庁次長
横瀬 庄次君
事務局側
常任委員会専門
員
佐々木定典
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
著作権法
の一部を改正する
法律案
(第百十二回
国会内閣提出
、第百十三回
国会衆議院送付
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
杉山令肇
1
○
委員長
(
杉山令肇
君) ただいまから
文教委員会
を開会いたします。
著作権法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
中島文部大臣
。
中島源太郎
2
○
国務大臣
(
中島源太郎
君) このたび
政府
から提出いたしました
著作権法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その提案の
理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 現在の
著作権法
が規定する
実演
、
レコード等
の
保護期間
は、
現行法制定
当時、
著作隣接権
に関する
国際条約
の
要求
を満たすものとして定められたところでありますが、我が国における
著作隣接権
の
保護
の充実を図る見地から、これを
延長
する必要が生じております。 また、近年の
家庭用ビデオ機器等
の普及に伴い、
権利者
に無断で複製された
ビデオソフト等
のいわゆる
海賊版
が大量に市場に出回り、
著作者等
の
権利
が侵害されているという問題が生じております。
著作権法
は既に
海賊版
を
頒布
する
行為
については
罰則
の
対象
としておりますが、このように広範に行われる
海賊版
の
頒布
の
状況
に適切に対応するためには、
海賊版
を
頒布
の
目的
をもって所持する
行為
を、
罰則
の
対象
とする必要が生じております。 これらの
必要性
に基づき、
所要
の
措置
を講ずることが今回の
著作権法
の一部改正の
趣旨
であります。 次に、本
法律案
の
内容
について申し上げます。 第一は、
著作隣接権
の
保護期間
の
延長
についてであります。 現在、
著作隣接権
の
保護期間
につきましては、例えば、
実演
に関してはその
実演
を行ったときから、
レコード
に関してはその音を最初に固定したときからそれぞれ二十年と規定されておりますが、諸
外国
の
状況
や
実演家
、
レコード製作者等
の果たしている
著作物
の
伝達者
としての役割と
文化的使命等
を考慮し、これを三十年に
延長
しております。 これに伴い、国内の
商業用レコード
の
製作業者
が
外国レコード
の原盤の提供を受けて作成した
商業用レコード
を、他の者が
商業用レコード
として複製、
頒布
する
行為
を処罰することとする
期間
及び
旧法下
において
保護
されていた
演奏歌唱
及び
録音物
の
保護期間
の
残存期間
の上限につきましても、それぞれ
延長
の
措置
を講じております。 第二は、
ビデオソフト等
の
海賊版
を
頒布
の
目的
をもって所持することについて、
権利侵害
とみなすことであります。 すなわち、
著作権
、
著作隣接権等
を侵害する
行為
によって作成されたものを情を知って
頒布
の
目的
をもって所持する
行為
について、新たにこれらの
権利
を侵害する
行為
とみなし、これを
罰則
の
対象
としております。 最後に、
施行日等
についてであります。 この
法律
は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、
所要
の
経過措置
を講ずることといたしております。 以上が、この
法律案
を提案いたしました
理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
杉山令肇
3
○
委員長
(
杉山令肇
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
杉山令肇
4
○
委員長
(
杉山令肇
君) 次に、
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
著作権法
の一部を改正する
法律案
の審査のため、
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山令肇
5
○
委員長
(
杉山令肇
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その日時及び
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山令肇
6
○
委員長
(
杉山令肇
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会