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政府委員(児玉幸治君) 消費税の転嫁の問題につきましては、企業の大小を問わず産業界が広く非常に懸念をいたしておるところでございまして、最近私
どももそれぞれの業界の実態に即しまして、どういうような転嫁の方法を考えるのかというふうなことについてのお話もいろいろお聞きしているところでございます。
いずれにいたしましても、この転嫁につきましては、
税制の趣旨につきましての広報を十分に政府といたしましても行わなければならないことは当然でございますが、それ以外にもただいまお話しのございましたような、例えば共同
行為をどういうふうに扱っていくかということがあるわけでございまして、これは消費税法の附則で転嫁の方法及び表示の方法につきましても共同
行為を開く道が講じられておるところでございます。
もう既に何回も当
委員会でも御議論になっておりますように、何しろ産業界にとりましてはこれは非常に新しい経験でございまして、どういうふうにやっていけばいいのか、あるいはそのやり方を間違うと現実のその
取引の
ルールにいろいろ混乱が生ずるのではないかとか、あるいは仲間同士の間で隣はどういうふうにするんだろうというふうなことで疑心暗鬼が生ずるというふうなことがございまして、そういった点について問題を解消するために、今回の共同
行為の道を開くことになっておるということだろうと思うのでございます。したがって、それぞれの業界で自分たちがこういうふうにやれるといいなと思っているようなことにつきまして、今回の法制でどこまでが可能でどこから先はだめなのか、こういった点につきましてはできるだけ早くガイドラインを
公正取引委員会の方からお示しをいただいて、それを踏まえながら私
どもとしては
個々の業界の御指導もし、準備をしていきたいと思うわけでございます。
それから、ただいまのお話の中で中小企業と大企業の
関係、この共同
行為の中での問題についての御議論がございました。今回、中小企業についてその共同
行為を認めます場合にも三分の一までは大企業が入っていてもいいんだということになっているわけでございますけれ
ども、これは、これまでやってまいっております各種の中小企業税
関係の政策の体系にのっとったものでございまして、例えば同じ業種の中にも中小企業、大企業が混在しているケースが非常に多いわけでございます。そういった場合には、むしろある
意味で大企業も巻き込んだ形で申し合わせをいたしませんと、中小企業だけでは実際に十分な効果が上がらないということにもなるわけでございますし、また現実にでき上がっております各種の中小企業団体も、これはただいま申し上げましたようなそういう定義に即しましてその組織ができているわけでございまして、団体として共同
行為をいたします場合にもそれを前提にいたしませんとかえって共同
行為自身の意義がなくなってしまう、実態に適合しないというふうなことでございます。そういった
意味で今回の
措置は、
取引上
立場の弱い中小企業が実効のある申し合わせができますように手当てをしたものでございます。
それからなお、便乗の問題もお話がございましたが、これは便乗的な値上げがあってはならないことは当然のことでございまして、そういった点につきましては
関係の官庁等との連携もよくとりながら、きちんと対処してまいる所存でございます。