○
政府委員(勝村
坦郎君)
ただいまお
示しい
ただきました資料と我々の計算との比較につきましてちょっと申し上げたいと思います。
まず、私
たちの計算の原則でございますが、これは何度か御説明をいたしておりますように、
消費税については完全に転嫁をされるということを原則にいたしまして、それでこれは共産党の御計算と同じでありますが、物品税並びに非課税品目につきましてはコストの上昇分以上の上昇はないと、こういう前提が
一つございます。
それからもう
一つ、税負担額がふえる以外の転嫁ということはないという原則で計算をいたしておりまして、これは
言葉をかえて申しますと、免税
事業者等は自己の事業の付加価値、マージンにかかります税率を価格には転嫁をしないという前提で計算をしてございます。この前提につきましては、午前中にもいろいろ御
議論もございましたところでありますが、この共産党の御計算に関する限りは免税業者等は転嫁をしないというふうに御考慮なさっているようでございますので、そこは原則は共通しているかと思います。
もう
一つ、私
たちの計算方法といたしましては、例えばこういう物品税の引き下げあるいは免税業者の存在ということを、間接的な効果というものを考慮いたしまして、産業連関表という手法を用いましてそれがそれだけ三%よりも低い価格で先に販売される、それがさらにほかの産業に波及をしていくという計算をいたしているわけでございます。
それで、実は、この資料をい
ただきまして検討させてい
ただいたのでございますけれ
ども、個々の品目につきましてそれぞれが何%、我々の計算は何%で共産党の計算は何%という比較を一々することが非常に困難でございます。それで、ちょっと目についたと申しますか、一般的な、恐らく違うのではないかということを申し上げることにとどまらざるを得ないわけでございますけれ
ども、
一つは、さっき第三の前提として申しました間接的効果というのをこれは御計算になっていないのかなというふうに
感じましたが、そこはあるいは私が誤っているかもしれません。
ただ、間接効果を入れますと我々の計算はもっと低くなる、結論は初年度一・二%、平年度は一・一%という計算になっております。間接効果がどうかという点が一点ございます。
それからもう
一つ、一番最初の単純課税対象で家賃・間代とその他にお分けになっておりまして、その他の内訳がどういうことになっているのか、これは前回
衆議院で
議論いたしましたとき三%が二・九二%に下がっておりますが、この
内容がちょっといま
一つつまびらかにならないわけでありますが、明らかになっておりますのは家賃・間代の一・九一%の上昇であります。それから、それをそのまま移した非課税品目の第一の持ち家の帰属家賃の一・九一という数字でございますが、ちょっと時間の関係もございますので余り細かいことを申し上げるのは避けますけれ
ども、家賃というのは実はごく一部の新築家屋の負担分が
消費税によって影響を受けるわけでございまして、私
たちの計算ではとても家賃が一・九一%上がることにはならないと思います。また、上の家賃はこれは公営家賃を含んでおりまして、それがそのまま民間家賃の上昇率に移行するということもないのではないだろうかというふうに思います。
それから、もう一点だけ申し上げておきますと、免税業者が転嫁をしないという前提で計算をしておりますが、
消費者物価ということでいいますと、例えば小売でありますとか、サービスでありますとか、それから農業もそうでありますし、
ただいま申しました家賃もそうでありますが、非常に産業全般よりも免税業者の比率がかなり高うございます。そのために免税業者は自己が負担をしない税額分を転嫁しないという前提にいたしますと、
消費者物価にはかなりの抑制効果が出てくるということでございまして、それ以上ちょっと現
段階で申し上げる材料はございません。申しわけございませんけれ
ども、そういうふうに
考えます。