○
会計検査院長(
辻敬一君)
昭和六十一
年度決算検査報告につきまして、その
概要を御
説明いたします。
会計検査院は、六十二年十月十三日、
内閣から
昭和六十一
年度歳入歳出決算の送付を受け、その
検査を終えて、
昭和六十一
年度決算検査報告とともに、六十二年十二月十一日、
内閣に回付いたしました。
昭和六十一
年度の
一般会計決算額は、
歳入五十六兆四千八百九十一億九千四百二十五万余円、
歳出五十三兆六千四百四億三千百八十四万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において二兆四千九百六十六億三千二百六十六万余円、
歳出において六千三百五十九億二千七十九万余円の
増加になっており、各
特別会計の
決算額の
合計額は、
歳入百四十八兆二千百二十一億三千七百三十九万余円、
歳出百二十九兆七千八百八十五億五千七百八十五万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において二十一兆五千三百四十六億千七百三十七万余円、
歳出において十八兆百三十三億七千四百七十四万余円の
増加になっております。
また、
国税収納金整理資金は、
収納済み額四十二兆五千八百九億八千九百七十六万余円、
歳入組入額四十一兆五千三百八十一億九千二百八十万余円であります。
政府関係機関の
昭和六十一
年度の
決算額の総計は、
収入十三兆八千二十億四千百九十三万余円、
支出十三兆五千六百七十八億千六百四十万余円でありまして、前
年度に比べますと、
収入において九百十八億千八百六万余円、
支出において三千八百四十三億六千百十万余円の
減少になっております。
昭和六十一
年度の
歳入、
歳出等に関し、
会計検査院が、国、
政府関係機関、国の
出資団体等の
検査対象機関について
検査した実績を申し上げますと、
書面検査は、
計算書二十三万四千余冊及び証拠書類六千六百四十一万三千余枚について行い、また、実地
検査は、
検査対象機関の官署、事務所等四万六百余カ所のうち、その八・一%に当たる三千三百余カ所について実施いたしました。そして、
検査の進行に伴い、
関係者に対して九百余事項の質問を発しております。
このようにして
検査いたしました結果、
検査報告に掲記した法律、政令もしくは
予算に違反しまたは不当と認めた事項等について、その
概要を御
説明いたします。
まず、法律、政令もしくは
予算に違反しまたは不当と認めた事項について申し上げます。
法律、政令もしくは
予算に違反しまたは不当と認めた事項として
検査報告に掲記いたしましたものは
合計百二十九件であります。
このうち、
収入に関するものは四件、二十二億千七百九十万余円でありまして、その
内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが一件、十一億三千八百五十二万余円、保険料の徴収額に過不足があったものが三件、十億七千九百三十八万余円。
また、
支出に関するものは九十一件、十四億四千五百二十七万余円でありまして、その
内訳は、工事に関するものとして、設計が適切でなかったり、監督、
検査または審査が適切でなかったものが三件、三千七百七十五万余円、物件に関するものとして、計画が適切でなかったため不要の
物品を購入したものが一件、三千六百四十万円、保険給付に関するものとして、保険給付金の支給が適正でなかったものが五件、二億二千四百六十三万余円、補助金に関するものとして、補助
事業の実施及び経理が適切でなかったものが五十五件、五億九千八百七十三万余円、貸付金に関するものとして、貸付金の経理が適切でなかったものが十九件、四億三千九十六万余円、その他、児童扶養手当の支給及び医療費の
支払いが適正でなかったものが八件、一億千六百七十七万余円であります。
以上の
収入、
支出に関するもののほか、被収容者あての差し入れ金や、郵便貯金の預入金、簡易生命保険の保険料等について、職員の不正行為による損害を生じたものが三十四件、二億四千七百七十五万余円ありまして、これらの
合計は、百二十九件、三十九億千九十三万余円となっております。これを前
年度の百十七件、三十六億六千四百二十万余円と比べますと、件数において十二件、
金額において二億四千六百七十三万余円の
増加となっております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御
説明いたします。
六十二
年度中におきまして、
会計検査院法第三十四条または第三十六条の
規定により意見を表示しまたは処置を要求いたしましたものは九件でありまして、その
内訳は、同法第三十四条の
規定により是正改善の処置を要求いたしましたものが五件、同法第三十四条及び第三十六条の
規定により、是正改善の処置を要求し及び意見を表示いたしましたものが一件、改善の処置を要求いたしましたものが一件、同法第三十六条の
規定により改善の処置を要求いたしましたものが二件であります。
このうち、
会計検査院法第三十四条の
規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の医学部附属病院に係る電気税及びガス税の納付に関するもの、医学部附属病院等に係る電気税の納付に関するもの、厚生省の特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料の
支払いに関するもの、国民年
金保険料の免除に係る事務処理の適正化に関するもの、労働省の労働者災害補償保険の年金と厚生年金等との併給調整に関するものであります。
会計検査院法第三十四条及び第三十六条の
規定により是正改善の処置を要求し及び意見を表示いたしましたものは、総理府の地籍調査
事業の実施等に関するものであり、
会計検査院法第三十四条及び第三十六条の
規定により改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化に関するものであります。
また、
会計検査院法第三十六条の
規定により改善の処置を要求いたしましたものは、厚生省の生活保護世帯に対する扶養義務の履行の確保に関するもの、農林水産省の鶏卵価格安定対策
事業の実施に関するものであります。
次に、本院の
指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御
説明いたします。
これは、
検査の過程におきまして、
会計検査院法第三十四条または第三十六条の
規定により意見を表示しまたは処置を要求すべく質問を発遣するなどして検討しておりましたところ、当局において、本院の
指摘を契機として直ちに改善の処置をとったものでありまして、
検査報告に掲記いたしましたものは十八件であります。
すなわち、総理府の装軌車の整備用交換部品の納入方法に関するもの、文部省の地域改善対策高等学校等進学奨励費補助金の経理に関するもの、公立の小中学校等の校舎等整備
事業に係る積雪寒冷地域の指定に関するもの、外国製医療機器の購入に関するもの、農林水産省の土地改良
事業における換地業務に関する国庫補助金の経理に関するもの、畜産振興
事業団の補助による畜産特別
資金利子補給
事業の実施に関するもの、農林水産省・農林漁業金融公庫の自作農維持
資金等の貸し付けに関するもの、運輸省のYS11型航空機のプロペラ部品及びエンジン部品の調達に関するもの、郵政省の冬期における郵便物集配委託料に関するもの、建設省の農地所有者等賃貸
住宅建設融資利子補給
事業の実施に関するもの、下水道工事の設計における鋼製セグメントの材種の選定に関するもの、
住宅金融公庫の公庫貸し付けを受けて購入した団地
住宅の第三者賃貸等の防止に関するもの、沖縄振興開発金融公庫の農林漁業施設
資金の貸し付け方法に関するもの、日本道路公団の土地測量における境界測量等の仕様及び積算に関するもの、舗装改良工事における路面切削費等の積算に関するもの、阪神高速道路公団の高架橋の鋼製けた等の部材接合に用いる高力ボルトの締めつけ費等の積算に関するもの、本州四国連絡橋公団の橋梁点検補修用作業車製作における工場間接経費の積算に関するもの、
住宅・
都市整備公団のみずからの居住の用に供するとして購入した分譲
住宅の第三者賃貸等の防止に関するものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などは対して、適正な会計経理の
執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。
引き続きまして、
昭和六十一
年度国有財産検査報告につきまして、その
概要を御
説明いたします。
会計検査院は、六十二年十月二十日、
内閣から
昭和六十一
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和六十一
年度国有財産無償貸付状況総
計算書の送付を受け、その
検査を終えて、
昭和六十一
年度国有財産検査報告とともに、六十二年十二月十一日、
内閣に回付いたしました。
六十
年度末の
国有財産現在額は、四十六兆七億千五百三十六万余円でありましたが、六十一
年度中の増が二兆九千二百十七億三千五百四十六万余円、同
年度中の減が九千六百六億四千五百十七万余円ありましたので、
差し引き六十一
年度末の現在額は四十七兆九千六百十八億五百六十五万余円になり、前
年度に比べますと、一兆九千六百十億九千二十八万余円の
増加になっております。
また、
国有財産の
無償貸し付け状況につきましては、六十
年度末には、八千二百三十一億五千八十五万余円でありましたが、六十一
年度中の増が千四百億四千七百三万余円、同
年度中の減が千四百一億三千四十六万余円ありましたので、
差し引き八千三百四十三万余円の
減少を見まして、六十一
年度末の
無償貸付財産の
総額は八千二百三十億六千七百四十二万余円になっております。
検査の結果、
昭和六十一
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和六十一
年度国有財産無償貸付状況総
計算書に掲記されている
国有財産の管理及び処分に関しまして、
昭和六十一
年度決算検査報告に「法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた事項」として掲記いたしましたものは、運輸省の巡視艇の係留施設の建設工事の施行に当たり、係留ブロックの設計が適切でなかったため、その耐力が不足しているものの一件でございます。
以上をもって
概要の
説明を終わります。