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1988-12-05 第113回国会 参議院 議院運営委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十三年十二月五日(月曜日) 午前十一時十分
開会
─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
嶋崎
均君 理 事 井上 裕君 高木 正明君 柳川
覺治
君
鈴木
和美
君
浜本
万三
君 鶴岡 洋君
橋本
敦君
橋本孝一郎
君 委 員
大塚清次郎
君 木宮 和彦君 久世
公堯君
佐藤謙一郎
君 斎藤 文夫君 陣内 孝雄君 高橋 清孝君 高平
公友
君 松浦 孝治君 山口 哲夫君 猪熊 重二君 沓脱タケ子君 ───── 議 長 土屋 義彦君 副 議 長 瀬谷 英行君 ─────
衆議院議員
議院運営委員長
三塚
博君
国務大臣
国 務 大 臣 (
内閣官房長官
)
小渕
恵三
君
政府委員
内閣総理大臣官
房審議官
稲橋 一正君
事務局側
事 務 総 長
加藤木理勝
君 事 務 次 長 佐伯 英明君 議 事 部 長 戸張 正雄君 委 員 部 長 辻 啓明君 記 録 部 長 小野 博行君 警 務 部 長 黒澤 隆雄君 庶 務 部 長 菅野 清君 管 理 部 長
長谷川光司
君 渉 外 部 長
波多野裕造
君
衆議院法制局側
法 制 局 長 上田 章君 第 一 部 長
和田
文雄君 ───────────── 本日の
会議
に付した
案件
○故
衆議院議員
元
内閣総理大臣三木武夫
君に対する
弔詞
に関する件 ○故元
議員須藤五郎
君に対する
弔詞
に関する件 ○
国会議事堂等周辺地域
及び
外国公館等周辺地域
の
静穏
の
保持
に関する
法律案
(
衆議院提出
) ○本日の本
会議
の
議事
に関する件 ─────────────
嶋崎均
1
○
委員長
(
嶋崎均
君) ただいまから
議院運営委員会
を
開会
いたします。 まず、故
衆議院議員
元
内閣総理大臣三木武夫
君に対する
弔詞
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の
報告
を求めます。
加藤木理勝
2
○
事務総長
(
加藤木理勝
君) 元
内閣総理大臣衆議院議員三木武夫先生
には、去る十一月十四日、
急性心不全
のため、千代田区の
三井記念病院
において
逝去
されました。謹んで御
報告
いたします。 本日、午後二時から
三木武夫先生
の
衆議院
・
内閣合同葬儀
が日本武道館においてとり行われます。 本
委員会
の
理事会
におきましては、
協議
の結果、お
手元
にお配りしてあります
案文
の
弔詞
をささげることに決定いたした次第でございます。
嶋崎均
3
○
委員長
(
嶋崎均
君)
本件
につきましては、ただいまの
事務総長
の
報告
のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
4
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
嶋崎均
5
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、故元
議員須藤五郎
君に対する
弔詞
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の
報告
を求めます。
加藤木理勝
6
○
事務総長
(
加藤木理勝
君) 元
議員須藤五郎先生
には、去る十一月十八日、
急性心不全
のため、大阪府堺市の
同仁会耳原総合病院
において
逝去
されました。謹んで御
報告
いたします。 本
委員会
の
理事会
におきましては、
協議
の結果、お
手元
にお配りしてございます
案文
の
弔詞
をささげることに決定いたした次第でございます。
嶋崎均
7
○
委員長
(
嶋崎均
君)
本件
につきましては、ただいまの
事務総長
の
報告
のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
8
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
嶋崎均
9
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
国会議事堂等周辺地域
及び
外国公館等周辺地域
の
静穏
の
保持
に関する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
から
趣旨説明
を聴取いたします。
衆議院議院運営委員長三塚博
君。
三塚博
10
○
衆議院議員
(
三塚博
君) ただいま
議題
となりました
国会議事堂等周辺地域
及び
外国公館等周辺地域
の
静穏
の
保持
に関する
法律案
につきまして
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、本
法律案
を
提案
いたしました
理由
は、
国会
の
審議権
の確保と良好な
国際関係
の維持に資するため、
国会議事堂等周辺地域
及び
外国公館等周辺地域
における
拡声機
の
使用
について必要な
規制
を行い、これらの
地域
の
静穏
を
保持
しようとするものであります。 その主な内容につきまして、御
説明
を申し上げます。 まず第一に、
国会議事堂等周辺地域
、すなわち
国会議事堂周辺地域
並びに指定された
政党事務所周辺地域
及び
外国公館等周辺地域
における
拡声機
の
使用
については、
当該地域
の
静穏
を害するような
方法
での
拡声機
の
使用
を
規制
しようとするものであります。 第二に、
内閣総理大臣
は、
衆議院議長
または
参議院議長
のいずれかの
要請
があったときは、
衆議院議員
または
参議院議員
が所属している
政党
の主たる
事務所
及びその
周辺
の
地域
のうち、
静穏
を
保持
することが必要であると認める
地域
を、
期間
を定めて、
政党事務所周辺地域
として指定しようとするものであります。 第三に、
外務大臣
は、
外国
の
使節団
の
公館
、
外国
の
領事機関
の
公館等
及びその
周辺
の
地域
のうち、
静穏
を
保持
することが必要であると認める
地域
を、
期間
を定めて、
外国公館等周辺地域
として指定することができるものとしております。 第四に、
国会議事堂等周辺地域等
における
拡声機使用
の
制限
の
適用除外
といたしましては、公選法に定める
選挙運動
、
選挙
における
政治活動
、災害、
事故等発生
の場合の危害の防止及び国または
地方公共団体
の
業務
を行うためにする
拡声機
の
使用
は、
制限
を受けないものとしております。 第五に、
警察官
は、これに違反して
拡声機
を使 用している者があるときは、その者に対し、
拡声機
の
使用
をやめるべきことなど必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとし、その命令に違反した者は、六月以下の懲役または二十万円以下の罰金に処するものとすることであります。 第六に、この
法律
の
適用
に当たっては、
国民
の
権利
を不当に侵害しないように留意するとともに、法令の
規定
に従って行われる
請願
のための
集団行進
については何らの
影響
を及ぼすものではないものとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行しようとするものであります。 以上が本
法律案
の概要であります。 御承知のとおり、
国会周辺
及び
外国公館等周辺地域
における
静穏
の
保持
につきましては、長年にわたる
懸案事項
でありまして、しばしば両院の
議院運営委員会
において、その対策が論議されていたところであります。 本問題については、今
臨時国会
におきまして、
関係機関
との調整を行うなど精力的に
協議
を進め、去る一日、
衆議院議院運営委員会
において
委員会提出
の
法律案
と決定し、翌二日の本
会議
において、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
民主連合
の
賛成
を得て可決した次第であります。 なお、
衆議院議院運営委員会
におきましては、
起草案
について、
提案者
及び
政府当局等
に対し、各党から
質疑
が行われました。 その主なものについて、参考のため紹介いたします。 まず、本
法律案
は、
国会
や
行政官庁
に対する
国民
の
請願
など、
集団行動
については
規制
、
影響
を与える意図はないと認識してよいかなど
規制
の
対象
に関する
質疑
に対し、
提案者
から、現在東京都
公安委員会
の許可を受けて
国会議事堂周辺
で行われている
労働団体等
による
請願
及び陳情については
規制
の
対象
には当たらない旨の
答弁
がありました。 また、
政府当局
から、本
法律案
で
規制
されているのは、
社会通念
上
当該地域
において受忍し得ないような形態での
拡声機
の
使用
であり、平穏に行われる
請願行進
を
規制
する
趣旨
のものではないと受けとめている旨の
答弁
がありました。 また、
何人
も法のもとの平等との観点から、いわゆる
右翼団体
だけを
対象
とするのでは
憲法
上問題があるとの
質疑
に対しては、
提案者
から、本
法律案
により
規制
される
行為
は、
当該地域
において
静穏
を害するような
方法
で
拡声機
を
使用
する
行為一般
であり、特に一部の
団体
を
対象
としたものではない旨の
答弁
がありました。 また、
質疑
の中で
政府
に対し、本
法律案
の
運用
に当たっては
現場
の
警察官
が
恣意
によって
判断
することがないよう、統一的、客観的な
運用
を行うよう要望がありました。 なお、本
法律案
の
提出
に伴いまして、それまでの論議を踏まえ、
全会一致
で次の
委員会決議
を行いましたので、朗読させていただきます。
国会議事堂等周辺地域
及び
外国公館等周辺地域
の
静穏
の
保持
に関する
法律案
の
提出
に伴う
決議
政府
は、
本法
の
実施
に当たり、
本法
が
国民
の
基本的人権
に深くかかわるものであることにかんがみ、
拡声機
の
使用制限
については、
国民
の
権利
を不当に侵害しないよう慎重に行うべきである。 以上であります。 何とぞ、御
審議
の上、御賛同をお願い申し上げます。
嶋崎均
11
○
委員長
(
嶋崎均
君)
本案
に関し
意見開陳
の申し出がございます。
鈴木和美
君。
鈴木和美
12
○
鈴木和美
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して、ただいま
議題
となりました
国会議事堂等周辺地域
及び
外国公館等周辺地域
の
静穏
の
保持
に関する
法律案
に
反対
の
意見
を申し述べるものであります。
反対理由
の第一は、
本法
案に関連する事柄は
昭和
四十五年から
国会
において取り上げられ
審議
を続けられてきていますが、基本的な
憲法
上の
表現
の自由問題をめぐり今日まで結論が出なかった難しい
案件
であります。したがって、今日までの経緯から見ても拙速に取り扱うべきものではないと考えます。 第二は、本
法案成立
によって、通常行われてきた
集団
や個人の
請願行動
が後に法文の
拡大解釈等
によって
規制
されるおそれがあると考えるからであります。 また、
本法
第五条において
拡声機
の
使用
の
制限
をうたっていますが、
静穏
を害するか否かの
判断基準
が不明確で、しかもその
判断
が
現場警察官
にゆだねられていることは、
現場警察官
の
恣意
で乱用される危険があり、
右翼統制
の名をかりて善良な
国民
の
基本的権利
が侵害されることになりかねないと考えるからであります。 したがって、従来の
審議
から一歩前進して
本案
は起草されているとは思いますが、
日本社会党
・
護憲共同
は時期尚早という
判断
と
基本的人権
の擁護の立場から
反対
するものであります。 以上です。
嶋崎均
13
○
委員長
(
嶋崎均
君)
橋本敦
君。
橋本敦
14
○
橋本敦
君 私は、
日本共産党
を代表して、
国会議事堂等周辺地域静穏
の
保持
に関する
法律案
に
反対
の
意見
を述べます。 言うまでもなく、
右翼
の
宣伝車
による
国会
や
政党本部
などへの異常な
騒音妨害
は、音の
暴力行為
とも言うべきもので、その
規制
は必要であります。しかし、それは
現行刑法
の
威力業務妨害罪
や
軽犯罪法等
の
適用
で可能であるにもかかわらず、実際
上野放し
にされてきています。この問題は
憲法
が保障する
国民
の
表現
の自由にかかわる重大な問題であるため、
ソ連外相
の来日を
理由
に立法
規制
しようとすることは、その
必要性
も含めて十分かつ慎重な検討をなすべきもので、性急に決定すべきものではありません。このことを、まず指摘しておきます。
法案
に
反対
する最大の
理由
は、
静穏
を害するような
方法
での
拡声機
の
使用
という極めて不明確な
規定
を設け、これに違反するかどうかの
判断
をすべて
現場
の
警察官
の
裁量
にゆだねていることであります。 何が
静穏
を害することになるのか、どのような態様のどの
程度
の音を
規制
するのか、
衆議院
の
審議
でも
社会通念
上受忍できない
程度
というだけで極めてあいまいであります。そうなると、大きな
右翼
の
騒音
があっても、
警察官
が認めなければ処罰もされず、一方、
国民
の
国会
への
請願
や
要請
の
マイク使用
であっても、
警察官
が
静穏
を害すると
判断
をし、その指示に反すると
判断
するなら
犯罪
とされるおそれも出てきます。我が党に対する
盗聴事件等
もありましたが、こういったことを見るまでもなく、現在の警察の対応から見て公正な
運用
を期待することは困難であります。 このように
犯罪構成要件
が不明確である上、処罰すべき
行為
の
判断
について
警察官
の
裁量判断
を大幅に認めるならば、それは、
何人
も
法律
の定める
手続
によらなければ刑罰を科せられないとする
憲法
第三十一条の
適正手続
や
罪刑法定主義
の原則に反し、
右翼
の
騒音規制
を口実にして
国民
の
表現
の自由を抑圧する危険を持つものであり、到底容認することはできません。 以上が
本法
案に強く
反対
する主な
理由
であります。
嶋崎均
15
○
委員長
(
嶋崎均
君) これより採択を行います。
本案
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
嶋崎均
16
○
委員長
(
嶋崎均
君) 多数と認めます。よって、
本案
は原案どおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。
浜本万三
君から
発言
を求められております。
浜本
君。
浜本万三
17
○
浜本万三
君 私は、ただいま可決されました
国会議事堂等周辺地域
及び
外国公館等周辺地域
の
静穏
の
保持
に関する
法律案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
、
日本共産党
及び
民社党
・
国民連合
の
各派共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。
案文
を朗読いたします。
国会議事堂等周辺地域
及び
外国公館等周辺地域
の
静穏
の
保持
に関する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
本法
の
実施
に当たり、
本法
が
国民
の
基本的人権
に深くかかわるものであることにかんがみ、
拡声機
の
使用制限
については、
国民
の
権利
を不当に侵害しないよう慎重に行うべきである。 右
決議
する。 以上でございます。
嶋崎均
18
○
委員長
(
嶋崎均
君) ただいま
浜本
君から
提出
されました
附帯決議案
を
議題
とし、採決を行います。 本
附帯決議案
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
嶋崎均
19
○
委員長
(
嶋崎均
君)
全会一致
と認めます。よって、
浜本
君
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
小渕内閣官房長官
から
発言
を求められております。
小渕内閣官房長官
。
小渕恵三
20
○
国務大臣
(
小渕恵三
君) ただいまの
決議
につきましては、その
趣旨
を踏まえ、対処いたしてまいりたいと考えております。
嶋崎均
21
○
委員長
(
嶋崎均
君) なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
22
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
嶋崎均
23
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、本日の本
会議
の
議事
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の
説明
を求めます。
加藤木理勝
24
○
事務総長
(
加藤木理勝
君) 本日は、冒頭、元
内閣総理大臣衆議院議員三木武夫
君
逝去
につき
哀悼
の件でございます。
議長
から、
弔詞
をささげることにつきまして
異議
の
有無
をもってお諮りいたしました後、
弔詞
を朗読されます。その際、
一同
御
起立
をお願いいたします。 続きまして、元
議員須藤五郎
君
逝去
につき
哀悼
の件でございます。
議長
から、
弔詞
をささげることにつきまして
異議
の
有無
をもってお諮りいたしました後、
弔詞
を朗読されます。その際、
一同
御
起立
をお願いいたします。 次に、日程第一について
議院運営委員長
が
報告
され、採決いたします。 以上をもちまして本日の
議事
を終了いたします。その所要時間は約十分の見込みでございます。
嶋崎均
25
○
委員長
(
嶋崎均
君) ただいまの
事務総長説明
のとおり、本日の本
会議
の
議事
を進めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
26
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 暫時
休憩
いたします。 午前十一時二十六分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕