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1988-11-21 第113回国会 参議院 議院運営委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十三年十一月二十一日(月曜日)    午前九時三十分開会     ─────────────    委員の異動  十一月九日     辞任         補欠選任      杉元 恒雄君     田辺 哲夫君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         嶋崎  均君     理 事                 井上  裕君                 高木 正明君                 柳川 覺治君                 鈴木 和美君                 浜本 万三君                 鶴岡  洋君                 橋本  敦君                 橋本孝一郎君     委 員                 大塚清次郎君                 木宮 和彦君                 久世 公堯君                 佐藤謙一郎君                 斎藤 文夫君                 陣内 孝雄君                 田辺 哲夫君                 高橋 清孝君                 高平 公友君                 松浦 孝治君                 山口 哲夫君                 猪熊 重二君                 沓脱タケ子君         ─────        議     長  土屋 義彦君        副  議  長  瀬谷 英行君         ─────    衆議院議員        議院運営委員長  三塚  博君    政府委員        内閣官房長官  小沢 一郎君        科学技術政務次        官        竹山  裕君        環境政務次官   石井 道子君        厚生政務次官   長野 祐也君        運輸政務次官   久間 章生君        郵政政務次官   白川 勝彦君        労働政務次官   浦田  勝君        自治政務次官   森田  一君    事務局側        事 務 総 長  加藤木理勝君        事 務 次 長  佐伯 英明君        議 事 部 長  戸張 正雄君        委 員 部 長  辻  啓明君        記 録 部 長  小野 博行君        警 務 部 長  黒澤 隆雄君        庶 務 部 長  菅野  清君        管 理 部 長  長谷川光司君        渉 外 部 長  波多野裕造君    衆議院事務局側        委 員 部 長  池田  稔君    衆議院法制局側        第 一 部 長  和田 文雄君     ─────────────   本日の会議に付した案件原子力委員会委員任命同意に関する件 ○公正取引委員会委員任命同意に関する件 ○公害健康被害補償不服審査会委員任命同意に関する件 ○社会保険審査会委員任命同意に関する件 ○運輸審議会委員任命同意に関する件 ○電波監理審議会委員任命同意に関する件 ○労働保険審査会委員任命同意に関する件 ○地方財政審議会委員任命同意に関する件 ○議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出) ○本会議における議案趣旨説明聴取及び質疑に関する件 ○議案付託委員会に関する件 ○本日の本会議議事に関する件     ─────────────
  2. 嶋崎均

  3. 竹山裕

    政府委員竹山裕君) 原子力委員会委員向坊隆君は十一月二十八日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
  4. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 次に、内閣官房長官小沢一郎君。
  5. 小沢一郎

    政府委員小沢一郎君) 公正取引委員会委員宇賀道郎君は十一月二十九日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
  6. 嶋崎均

  7. 石井道子

    政府委員石井道子君) 公害健康被害補償不服審査会委員太田壽郎及び山本秀夫両君は十一月二十八日任期満了となりますが、両君を再任いたしたいので、公害健康被害補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願いいたします。
  8. 嶋崎均

  9. 長野祐也

    政府委員長野祐也君) 社会保険審査会委員大谷藤郎君は十一月二十八日任期満了となりますが、その後任として中澤幸一君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
  10. 嶋崎均

  11. 久間章生

    政府委員久間章生君) 運輸審議会委員隅健三君は十一月二十八日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
  12. 嶋崎均

  13. 白川勝彦

    政府委員白川勝彦君) 電波監理審議会委員田 淵節也君は十一月二十八日任期満了となりますが、後任として神谷健一君を任命いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
  14. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 次に、労働政務次官浦田勝君。
  15. 浦田勝

    政府委員浦田勝君) 労働保険審査会委員高橋久子君は近く辞任する予定でありますが、その後任として山田正美君を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願いいたします。
  16. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 次に、自治政務次官森田一君。
  17. 森田一

    政府委員森田一君) 地方財政審議会委員知野虎雄胡子英幸木下和夫松島五郎及び山本成美の五君は十一月二十八日任期満了となりますが、胡子英幸木下和夫及び山本成美の三君を再任し、知野虎雄及び松島五郎両君後任として荒尾正浩及び皆川迪夫両君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願い申し上げます。
  18. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) ただいま説明人事案件について、これより採決を行います。  まず、原子力委員会委員公正取引委員会委員公害健康被害補償不服審査会委員のうち太田壽郎君、運輸審議会委員電波監理審議会委員及び地方財政審議会委員のうち胡子英幸君、木下和夫君、皆川迪夫君及び山本成美君の任命について同意を与えることに賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  19. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 多数と認めます。よって、本件同意を与えることに決定いたしました。  次に、公害健康被害補償不服審査会委員のうち山本秀夫君、社会保険審査会委員労働保険審査会委員及び地方財政審議会委員のうち荒尾正浩君の任命について同意を与えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  21. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 次に、議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  提出者から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議院運営委員長三塚博君。
  22. 三塚博

    衆議院議員三塚博君) ただいま議題となりました議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提案の趣旨を御説明申し上げます。  現在の議院証言法昭和二十二年に制定されたものであります。  制定当初、多数の証人を喚問して諸問題の調査に当たったのでありますが、しばしば、証人の人権に対する配慮が必要であるとの指摘を受けていたのであります。  昭和五十一年のロッキード問題に関する証人喚問を契機といたしまして、議院証言法整備が強く指摘されるようになり、衆議院議院運営委員会及び議会制度協議会等で、同法の改正について協議が行われることになったのであります。  この問題は、衆議院法務委員会調査を委託され、昭和五十五年四月には報告書議院運営委員会に提出されました。  昭和五十七年六月には、議会制度協議会の中に議院証言法改正小委員会を設け、各党間で合意した事項と合意されない事項を整理するなど、十九回に及ぶ協議を続けてまいったのであります。  さらに今国会には、衆議院予算委員会を初め税制問題等に関する調査特別委員会において証人出頭要求問題がしばしば論議され、同法改正問題が改めて提起されるに至りました。  去る八月十日及び十一月十日、原衆議院議長から議院運営委員会に対し、議院証言法改正問題について協議を進めるよう要請があり、議院運営委員会におきましては、本問題について精力的に協議を行なったのであります。  去る十六日の議院運営委員会におきまして、委員会提出法律案と決定し、翌十七日の衆議院会議において自由民主党日本社会党護憲共同公明党国民会議民社党民主連合四党の賛成を得まして可決した次第であります。  その主な内容について、簡単に御説明申し上げます。  まず第一に、証人が疾病その他の理由により議院に出頭することが困難な場合、特に必要なときに限り、議院外証人尋問を行えるようにしようとするものであります。  第二に、証人を喚問するに当たっては、国内にある者については五日、外国にある者については十日前までに、あらかじめ証言を求める事項等を通知するようにしようとするものであります。  第三に、証人は許可を得て、補佐人原則として弁護士)を選任することができるものとし、補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言拒絶に関する事項に関し、助言することができるようにしようとするものであります。  第四に、証人に対して宣誓前に、宣誓拒絶証言拒絶権利及び罰、偽証の罰を告知しなければならないものとするものであります。  第五に、宣誓及び証言拒絶権等に関する民事訴訟法の準用を改め、刑事訴訟法等に準じた規定を設けようとするものであります。  第六に、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的または侮辱的な尋問等と認めるときは、尋問事項を制限することができるようにしようとするものであります。  第七に、証人に対する尋問中の撮影は、許可しないことにしようとするものであります。  第八に、偽証罪等告発をするには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要するようにしようとするものであります。  その他、証人等被害給付及び証人威迫に対する処罰規定を設けようとするものであります。  なお、本案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、あわせてその他所要規定整備を行おうとするものであります。  御承知のとおり、議院証言法改正問題は、長年にわたる懸案事項でありました。  今回、各党互譲の精神で合意を見まして、送付した次第であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同をお願い申し上げます。
  23. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 本件に対し意見開陳の申し出がございます。橋本敦君。
  24. 橋本敦

    橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、議院証言法改正案に反対の意見を述べます。  まず、リクルート問題等解明のためには、現行法の適正な運用により証人喚問は十分に行うことができるのであります。  次の点で私どもは本改正案に反対する次第であります。  まず、委員会証人に対する告発出席委員の三分の二以上の多数の議決によるとしている点は、憲法第五十六条二項が、両議院議事は、特別の定めのある場合を除いては、出席議員過半数で決すると、こう定めていますから、この点から憲法に抵触する疑いのある規定と言わざるを得ません。  また、これは議院の本会議では過半数議決告発ができるわけでありますから、これとも矛盾し、法律上の整合性も欠くこととなっているのであります。  そして、証人偽証があると認められても三分の二以上の賛成がなければ告発ができないとする結果、真実の解明が困難になるおそれもありま す。  さらに、とりわけ重大なことは、テレビ等での録画、中継報道を全面的に禁止して、写真撮影尋問開始前の頭撮りに限定する問題であります。  国政調査権の発動による証人喚問は、公開の原則に基づき国会国政上重要な事実の解明国民から負託された権能に基づいて行うもので、テレビ中継禁止などは国民の知る権利、これを奪い、報道の自由を著しく侵害するものと言わざるを得ません。  以上が本法案に反対する基本的理由であります。
  25. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) これより採決を行います。  本案賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  26. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 多数と認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  28. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 次に、本会議における議案趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。  去る十六日、衆議院から送付されました税制改革法案所得税法等の一部を改正する法律案消費税法案地方税法の一部を改正する法律案消費譲与税法案及び地方交付税法の一部を改正する法律案、以上六法案につき、本日の本会議において趣旨説明を聴取することについてお諮りいたします。  税制改革法案外法律案につき、本日の本会議において趣旨説明を聴取することに賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  29. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。  ただいま趣旨説明を聴取することに決定いたしました税制改革法案外法律案につきまして、本日の本会議質疑を行うこととし、自由民主党及び日本社会党護憲共同おのおの一人三十分、公明党国民会議一人二十分、日本共産党及び民社党国民連合おのおの一人十五分の質疑を順次行うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  また、理事会において協議いたしました結果、去る十八日、衆議院から送付されました畜産物価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案及び肉用子牛生産安定等特別措置法案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、日本社会党護憲共同一人十五分、公明党国民会議一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。  理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  32. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 次に、議案付託委員会に関する件を議題といたします。  去る十六日、衆議院から送付されました税制改革法案所得税法等の一部を改正する法律案消費税法案地方税法の一部を改正する法律案消費譲与税法案及び地方交付税法の一部を改正する法律案、以上六法律案税制問題等に関する調査特別委員会に付託することについてお諮りいたします。  税制改革法案外法律案税制問題等に関する調査特別委員会に付託すべきものと決定することに賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  33. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。     ─────────────
  34. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 次に、本日の本会議議事に関する件を議題といたします。  事務総長説明を求めます。
  35. 加藤木理勝

    事務総長加藤木理勝君) 本日の議事は、冒頭、日程第一 国家公務員等任命に関する件でございます。原子力委員会委員外委員計十三名の任命について同意を求める件でございます。採決は、お手元の資料のとおり三回に分けて行います。  次に、先ほど本委員会において議了いたしました議院における証人宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案緊急上程でございます。まず、本案日程に追加して議題とすることを異議有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、議院運営委員長から報告の後、採決いたします。  次に、税制改革法案所得税法等の一部を改正する法律案消費税法案地方税法の一部を改正する法律案消費譲与税法案及び地方交付税法の一部を改正する法律案趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者趣旨説明を求めることにつきまして起立採決をもって決した後、宮澤大蔵大臣及び梶山自治大臣から趣旨説明があり、これに対しへ加藤武徳君、福間知之君、太田淳夫君、上田耕一郎君、柳澤錬造君の順で質疑を行います。  次に、畜産物価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案及び肉用子牛生産安定等特別措置法案趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者趣旨説明を求めることにつきまして異議有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、佐藤農林水産大臣から趣旨説明があり、これに対し、村沢牧君、及川順郎君の順で質疑を行います。  本日の議事は以上でございますが、理事会の御協議によりまして税制改革関連法案に対する二人目の福間知之君の質疑終了後一たん休憩いたしします。所要時間は、休憩前が約二時間十分、再開後が約三時間の見込みでございます。
  36. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) ただいまの事務総長説明のとおり、本日の本会議議事を進めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 嶋崎均

    委員長嶋崎均君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午前九時四十九分休憩    〔休憩開会に至らなかった〕