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1988-11-21 第113回国会 参議院 議院運営委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十三年十一月二十一日(月曜日) 午前九時三十分
開会
─────────────
委員
の異動 十一月九日 辞任
補欠選任
杉元
恒雄君
田辺
哲夫
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
嶋崎
均君 理 事 井上 裕君 高木 正明君 柳川
覺治
君 鈴木 和美君 浜本 万三君 鶴岡 洋君
橋本
敦君
橋本孝一郎
君 委 員
大塚清次郎
君 木宮 和彦君 久世
公堯君
佐藤謙一郎
君 斎藤 文夫君 陣内 孝雄君
田辺
哲夫
君
高橋
清孝君 高平
公友
君 松浦 孝治君 山口
哲夫
君 猪熊 重二君 沓脱タケ子君 ───── 議 長 土屋 義彦君 副 議 長 瀬谷 英行君 ─────
衆議院議員
議院運営委員長
三塚
博君
政府委員
内閣官房
副
長官
小沢
一郎
君
科学技術政務次
官
竹山
裕君
環境政務次官
石井
道子
君
厚生政務次官
長野
祐也
君
運輸政務次官
久間
章生
君
郵政政務次官
白川
勝彦
君
労働政務次官
浦田
勝君
自治政務次官
森田
一君
事務局側
事 務 総 長
加藤木理勝
君 事 務 次 長 佐伯 英明君 議 事 部 長 戸張 正雄君 委 員 部 長 辻 啓明君 記 録 部 長 小野 博行君 警 務 部 長 黒澤 隆雄君 庶 務 部 長 菅野 清君 管 理 部 長
長谷川光司
君 渉 外 部 長
波多野裕造
君
衆議院事務局側
委 員 部 長 池田 稔君
衆議院法制局側
第 一 部 長 和田 文雄君 ───────────── 本日の
会議
に付した
案件
○
原子力委員会委員
の
任命同意
に関する件 ○
公正取引委員会委員
の
任命同意
に関する件 ○
公害健康被害補償不服審査会委員
の
任命同意
に関する件 ○
社会保険審査会委員
の
任命同意
に関する件 ○
運輸審議会委員
の
任命同意
に関する件 ○
電波監理審議会委員
の
任命同意
に関する件 ○
労働保険審査会委員
の
任命同意
に関する件 ○
地方財政審議会委員
の
任命同意
に関する件 ○
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ○本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に関する件 ○
議案
の
付託委員会
に関する件 ○本日の本
会議
の
議事
に関する件 ─────────────
嶋崎均
1
○
委員長
(
嶋崎均
君) ただいまから
議院運営委員会
を
開会
いたします。 まず、
原子力委員会委員
、
公正取引委員会委員
、
公害健康被害補償不服審査会委員
、
社会保険審査会委員
、
運輸審議会委員
、
電波監理審議会委員
、
労働保険審査会委員
及び
地方財政審議会委員
の
任命同意
に関する件を
議題
といたします。
政府委員
の
説明
を求めます。
科学技術政務次官竹山裕
君。
竹山裕
2
○
政府委員
(
竹山裕
君)
原子力委員会委員向坊隆
君は十一月二十八日
任期満了
となりますが、
同君
を再任いたしたいので、
原子力委員会
及び
原子力安全委員会設置法
第五条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに
同意
されますようお願いいたします。
嶋崎均
3
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
内閣官房
副
長官小沢一郎
君。
小沢一郎
4
○
政府委員
(
小沢一郎
君)
公正取引委員会委員宇賀道郎
君は十一月二十九日
任期満了
となりますが、
同君
を再任いたしたいので、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の確保に関する
法律
第二十九条第二項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに
同意
されますようお願いいたします。
嶋崎均
5
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
環境政務次官石井道子
君。
石井道子
6
○
政府委員
(
石井道子
君)
公害健康被害補償不服審査会委員太田壽郎
及び
山本秀夫
の
両君
は十一月二十八日
任期満了
となりますが、
両君
を再任いたしたいので、
公害健康被害
の
補償等
に関する
法律
第百十三条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
同意
されますようお願いいたします。
嶋崎均
7
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
厚生政務次官長野祐也
君。
長野祐也
8
○
政府委員
(
長野祐也
君)
社会保険審査会委員大谷藤郎
君は十一月二十八日
任期満了
となりますが、その
後任
として
中澤幸一
君を
任命
いたしたいので、
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
第二十二条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに
同意
されますようお願いいたします。
嶋崎均
9
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
運輸政務次官久間章生
君。
久間章生
10
○
政府委員
(
久間章生
君)
運輸審議会委員隅健三
君は十一月二十八日
任期満了
となりますが、
同君
を再任いたしたいので、
運輸省設置法
第九条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに
同意
されますようお願いいたします。
嶋崎均
11
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
郵政政務次官白川勝彦
君。
白川勝彦
12
○
政府委員
(
白川勝彦
君)
電波監理審議会委員田
淵節也
君は十一月二十八日
任期満了
となりますが、
後任
として
神谷健一
君を
任命
いたしたいので、
電波法
第九十九条の三第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに
同意
されますようお願いいたします。
嶋崎均
13
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
労働政務次官浦田勝
君。
浦田勝
14
○
政府委員
(
浦田勝
君)
労働保険審査会委員高橋久子
君は近く辞任する予定でありますが、その
後任
として
山田正美
君を
任命
いたしたいので、
労働保険審査官
及び
労働保険審査会法
第二十七条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
同意
されますようお願いいたします。
嶋崎均
15
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
自治政務次官森田一
君。
森田一
16
○
政府委員
(
森田一
君)
地方財政審議会委員知野虎雄
、
胡子英幸
、
木下和夫
、
松島五郎
及び
山本成美
の五君は十一月二十八日
任期満了
となりますが、
胡子英幸
、
木下和夫
及び
山本成美
の三君を再任し、
知野虎雄
及び
松島五郎
の
両君
の
後任
として
荒尾正浩
及び
皆川迪夫
の
両君
をそれぞれ
任命
いたしたいので、
自治省設置法
第七条第二項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
同意
されますようお願い申し上げます。
嶋崎均
17
○
委員長
(
嶋崎均
君) ただいま
説明
の
人事案件
について、これより
採決
を行います。 まず、
原子力委員会委員
、
公正取引委員会委員
、
公害健康被害補償不服審査会委員
のうち
太田壽郎
君、
運輸審議会委員
、
電波監理審議会委員
及び
地方財政審議会委員
のうち
胡子英幸
君、
木下和夫
君、
皆川迪夫
君及び
山本成美
君の
任命
について
同意
を与えることに
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
嶋崎均
18
○
委員長
(
嶋崎均
君) 多数と認めます。よって、
本件
は
同意
を与えることに決定いたしました。 次に、
公害健康被害補償不服審査会委員
のうち
山本秀夫
君、
社会保険審査会委員
、
労働保険審査会委員
及び
地方財政審議会委員
のうち
荒尾正浩
君の
任命
について
同意
を与えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
19
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
嶋崎均
20
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
から
趣旨説明
を聴取いたします。
衆議院議院運営委員長三塚博
君。
三塚博
21
○
衆議院議員
(
三塚博
君) ただいま
議題
となりました
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして提案の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 現在の
議院証言法
は
昭和
二十二年に制定されたものであります。 制定当初、多数の
証人
を喚問して諸問題の
調査
に当たったのでありますが、しばしば、
証人
の人権に対する配慮が必要であるとの指摘を受けていたのであります。
昭和
五十一年のロッキード問題に関する
証人喚問
を契機といたしまして、
議院証言法
の
整備
が強く指摘されるようになり、
衆議院
の
議院運営委員会
及び
議会制度協議会等
で、同法の
改正
について
協議
が行われることになったのであります。 この問題は、
衆議院法務委員会
に
調査
を委託され、
昭和
五十五年四月には
報告書
が
議院運営委員会
に提出されました。
昭和
五十七年六月には、
議会制度協議会
の中に
議院証言法改正小委員会
を設け、
各党
間で合意した
事項
と合意されない
事項
を整理するなど、十九回に及ぶ
協議
を続けてまいったのであります。 さらに今
国会
には、
衆議院予算委員会
を初め
税制問題等
に関する
調査特別委員会
において
証人
出頭要求問題がしばしば論議され、同法
改正
問題が改めて提起されるに至りました。 去る八月十日及び十一月十日、
原衆議院議長
から
議院運営委員会
に対し、
議院証言法
改正
問題について
協議
を進めるよう要請があり、
議院運営委員会
におきましては、本問題について精力的に
協議
を行なったのであります。 去る十六日の
議院運営委員会
におきまして、
委員会提出
の
法律案
と決定し、翌十七日の
衆議院
本
会議
において
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
民主連合
四党の
賛成
を得まして可決した次第であります。 その主な内容について、簡単に御
説明
申し上げます。 まず第一に、
証人
が疾病その他の
理由
により
議院
に出頭することが困難な場合、特に必要なときに限り、
議院外
で
証人尋問
を行えるようにしようとするものであります。 第二に、
証人
を喚問するに当たっては、国内にある者については五日、外国にある者については十日前までに、あらかじめ
証言
を求める
事項等
を通知するようにしようとするものであります。 第三に、
証人
は許可を得て、
補佐人
(
原則
として弁護士)を選任することができるものとし、
補佐人
は、
証人
の求めに応じ、
宣誓
及び
証言
の
拒絶
に関する
事項
に関し、助言することができるようにしようとするものであります。 第四に、
証人
に対して
宣誓
前に、
宣誓拒絶
、
証言拒絶
の
権利
及び罰、
偽証
の罰を告知しなければならないものとするものであります。 第五に、
宣誓
及び
証言拒絶権等
に関する
民事訴訟法
の準用を改め、
刑事訴訟法等
に準じた
規定
を設けようとするものであります。 第六に、
証言
を求める
事項
と無関係な
尋問
、威嚇的または侮辱的な
尋問等
と認めるときは、
尋問事項
を制限することができるようにしようとするものであります。 第七に、
証人
に対する
尋問
中の
撮影
は、許可しないことにしようとするものであります。 第八に、
偽証罪等
の
告発
をするには、
出席委員
の三分の二以上の多数による
議決
を要するようにしようとするものであります。 その他、
証人等
の
被害給付
及び
証人威迫
に対する
処罰規定
を設けようとするものであります。 なお、
本案
は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、あわせてその他
所要
の
規定
の
整備
を行おうとするものであります。 御承知のとおり、
議院証言法
改正
問題は、長年にわたる
懸案事項
でありました。 今回、
各党互譲
の精神で合意を見まして、送付した次第であります。 何とぞ、御
審議
の上、御賛同をお願い申し上げます。
嶋崎均
22
○
委員長
(
嶋崎均
君)
本件
に対し
意見開陳
の申し出がございます。
橋本敦
君。
橋本敦
23
○
橋本敦
君 私は、
日本共産党
を代表して、
議院証言法改正案
に反対の
意見
を述べます。 まず、
リクルート問題等
の
解明
のためには、
現行法
の適正な運用により
証人喚問
は十分に行うことができるのであります。 次の点で私どもは本
改正案
に反対する次第であります。 まず、
委員会
で
証人
に対する
告発
を
出席委員
の三分の二以上の多数の
議決
によるとしている点は、
憲法
第五十六条二項が、両
議院
の
議事
は、特別の定めのある場合を除いては、
出席議員
の
過半数
で決すると、こう定めていますから、この点から
憲法
に抵触する疑いのある
規定
と言わざるを得ません。 また、これは
議院
の本
会議
では
過半数
の
議決
で
告発
ができるわけでありますから、これとも矛盾し、
法律
上の
整合性
も欠くこととなっているのであります。 そして、
証人
の
偽証
があると認められても三分の二以上の
賛成
がなければ
告発
ができないとする結果、真実の
解明
が困難になるおそれもありま す。 さらに、とりわけ重大なことは、
テレビ等
での録画、
中継
の
報道
を全面的に
禁止
して、
写真撮影
を
尋問開始
前の頭撮りに限定する問題であります。
国政調査権
の発動による
証人喚問
は、公開の
原則
に基づき
国会
が
国政
上重要な事実の
解明
を
国民
から負託された権能に基づいて行うもので、
テレビ中継
の
禁止
などは
国民
の知る
権利
、これを奪い、
報道
の自由を著しく侵害するものと言わざるを得ません。 以上が本
法案
に反対する
基本的理由
であります。
嶋崎均
24
○
委員長
(
嶋崎均
君) これより
採決
を行います。
本案
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
嶋崎均
25
○
委員長
(
嶋崎均
君) 多数と認めます。よって、
本案
は原案どおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
26
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
嶋崎均
27
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に関する件を
議題
といたします。 去る十六日、
衆議院
から送付されました
税制改革法案
、
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
消費税法案
、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
、
消費譲与税法案
及び
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
、以上六
法案
につき、本日の本
会議
において
趣旨説明
を聴取することについてお諮りいたします。
税制改革法案外
五
法律案
につき、本日の本
会議
において
趣旨説明
を聴取することに
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
嶋崎均
28
○
委員長
(
嶋崎均
君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 ただいま
趣旨説明
を聴取することに決定いたしました
税制改革法案外
五
法律案
につきまして、本日の本
会議
で
質疑
を行うこととし、
自由民主党
及び
日本社会党
・
護憲共同おのおの
一人三十分、
公明党
・
国民会議
一人二十分、
日本共産党
及び
民社党
・
国民連合おのおの
一人十五分の
質疑
を順次行うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
29
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 また、
理事会
において
協議
いたしました結果、去る十八日、
衆議院
から送付されました
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
肉用子牛生産安定等特別措置法案
につき、本日の本
会議
においてその
趣旨説明
を聴取するとともに、
日本社会党
・
護憲共同
一人十五分、
公明党
・
国民会議
一人十分の
質疑
を順次行うことに
意見
が一致いたしました。
理事会申し合わせ
のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
30
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
嶋崎均
31
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
議案
の
付託委員会
に関する件を
議題
といたします。 去る十六日、
衆議院
から送付されました
税制改革法案
、
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
消費税法案
、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
、
消費譲与税法案
及び
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
、以上六
法律案
を
税制問題等
に関する
調査特別委員会
に付託することについてお諮りいたします。
税制改革法案外
五
法律案
を
税制問題等
に関する
調査特別委員会
に付託すべきものと決定することに
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
嶋崎均
32
○
委員長
(
嶋崎均
君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────
嶋崎均
33
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、本日の本
会議
の
議事
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の
説明
を求めます。
加藤木理勝
34
○
事務総長
(
加藤木理勝
君) 本日の
議事
は、冒頭、
日程
第一
国家公務員等
の
任命
に関する件でございます。
原子力委員会委員外
七
委員
計十三名の
任命
について
同意
を求める件でございます。
採決
は、お手元の資料のとおり三回に分けて行います。 次に、先ほど本
委員会
において議了いたしました
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
緊急上程
でございます。まず、
本案
を
日程
に追加して
議題
とすることを
異議
の
有無
をもってお諮りいたします。
異議
がないと決しますと、
議院運営委員長
から
報告
の後、
採決
いたします。 次に、
税制改革法案
、
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
消費税法案
、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
、
消費譲与税法案
及び
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨説明
でございます。まず、
日程
に追加して
提出者
の
趣旨説明
を求めることにつきまして
起立採決
をもって決した後、
宮澤大蔵大臣
及び
梶山自治大臣
から
趣旨説明
があり、これに対しへ
加藤武徳
君、
福間知之
君、
太田淳夫
君、
上田耕一郎
君、柳澤錬造君の順で
質疑
を行います。 次に、
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
肉用子牛生産安定等特別措置法案
の
趣旨説明
でございます。まず、
日程
に追加して
提出者
の
趣旨説明
を求めることにつきまして
異議
の
有無
をもってお諮りいたします。
異議
がないと決しますと、
佐藤農林水産大臣
から
趣旨説明
があり、これに対し、
村沢牧
君、
及川順郎
君の順で
質疑
を行います。 本日の
議事
は以上でございますが、
理事会
の御
協議
によりまして
税制改革関連
六
法案
に対する二人目の
福間知之
君の
質疑終了
後一たん
休憩
いたしします。
所要
時間は、
休憩
前が約二時間十分、再開後が約三時間の見込みでございます。
嶋崎均
35
○
委員長
(
嶋崎均
君) ただいまの
事務総長説明
のとおり、本日の本
会議
の
議事
を進めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
36
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 暫時
休憩
いたします。 午前九時四十九分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕