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1988-11-18 第113回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十三年十一月十八日(金曜日) ─────────────
議事日程
第十五号
昭和
六十三年十一月十八日 午後一時
開議
第 一
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第 二
昭和
六十
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
六十
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
六十
年度
国税収納金整理資金受払計算書
昭和
六十
年度
政府関係機関決算書
第 三
昭和
六十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
第 四
昭和
六十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
第 五
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第 六
肉用子牛生産安定等特別措置法案
(
内閣提出
) 第 七
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律案
(
農林水産委員長提出
) 第 八
行政機関
の保有する
電子計算機処理
に係る
個人情報
の
保護
に関する
法律案
(第百十二回
国会
、
内閣提出
) 第 九
統計法
及び
統計報告調整法
の一部を改正する
法律案
(第百十二回
国会
、
内閣提出
) 第 十
行政機関
の休日に関する
法律案
(
内閣提出
) 第十一
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
昭和
六十
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
六十
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
六十
年度
国税収納金整理資金受払計算書
昭和
六十
年度
政府関係機関決算書
日程
第三
昭和
六十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
日程
第四
昭和
六十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
日程
第五
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
肉用子牛生産安定等特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第七
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
日程
第八
行政機関
の保有する
電子計算機処理
に係る
個人情報
の
保護
に関する
法律案
(第百十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第九
統計法
及び
統計報告調整法
の一部を改正する
法律案
(第百十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第十
行政機関
の休日に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 裁判所の休日に関する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時七分
開議
原健三郎
1
○
議長
(
原健三郎
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
日程
第一
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
2
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第一、
地方自治法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長松本十郎
君。 ─────────────
地方自治法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
松本十郎
君
登壇
〕
松本十郎
3
○
松本十郎
君 ただいま
議題
となりました
地方自治法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
公務
の円滑な
運営
を図りつつ
週休
二日制を推進するため、土曜
閉庁方式
を導入することとし、日曜日、
国民
の
祝日等
とあわせて、毎月の第二または第四土曜日を条例で定めるところにより
地方公共団体
の休日とする
制度等
を設けようとするものであります。
本案
は、九月二十二日当
委員会
に付託され、十一月八日
梶山自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、土曜
閉庁方式導入
の意義、土曜
閉庁方式導入
に伴う
行政サービス
の低下の懸念とその
対応策
、四週六
休制
未
実施団体
に対する土曜
閉庁方式導入
についての
指導
の
必要等
につい て
質疑応答
が行われましたが、同日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、四項目にわたる
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
4
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
5
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第二
昭和
六十
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
六十
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
六十
年度
国税収納金整理資金受払計算書
昭和
六十
年度
政府関係機関決算書
日程
第三
昭和
六十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
日程
第四
昭和
六十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
原健三郎
6
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第二、
昭和
六十
年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
六十
年度
特別会計歳入歳出決算
、
昭和
六十
年度
国税収納金整理資金受払計算書
、
昭和
六十
年度
政府関係機関決算書
、
日程
第三、
昭和
六十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
、
日程
第四、
昭和
六十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
、右各件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員長野中英二
君。 ───────────── 〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
野中英二
君
登壇
〕
野中英二
7
○
野中英二
君 ただいま
議題
となりました
昭和
六十
年度決算
外二件につきまして、
決算委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、各件の
概要
を申し上げます。 まず、
昭和
六十
年度決算
についてでありますが、
一般会計
の
決算額
は、
歳入
五十三兆九千九百二十五億円余、
歳出
五十三兆四十五億円余、差し引き九千八百八十億円余の剰余を生じております。
特別会計
の数は三十八で、その
決算総額
は、
歳入
百二十六兆六千七百七十五億円余、
歳出
百十一兆七千七百五十一億円余となっております。
国税収納金整理資金
の
収納済額
は三十八兆九千二百七十七億円余、
一般会計等
の
歳入
への組入
額等
は三十八兆九千百二十六億円余となっております。
政府関係機関
の数は十二で、その
決算総額
は、収入十三兆八千九百三十八億円余、支出十三兆九千五百二十一億円余となっております。 次に、
昭和
六十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
でありますが、総
増加額
は七兆五千九百十億円余、総
減少額
は四兆千六百六十八億円余で、
年度
末現在額は四十六兆七億円余となっております。 次に、
昭和
六十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
でありますが、総
増加額
は三千四百二十二億円余、総
減少額
は千七百十三億円余で、
年度
末現在額は八千二百三十一億円余となっております。 なお、
昭和
六十
年度
決算検査報告
において
指摘
されました
事項
は、
不当事項
百十七件、
意見
を表示しまたは
処置
を要求したもの九件、
会計検査院
の
指摘
に基づき
改善
の
処置
を講じたもの十九件、また、特に掲記を要すると認めたもの一件となっております。
決算
は
昭和
六十二年五月二十二日に、
国有財産関係
の二件は同年一月三十日に、それぞれ
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、
昭和
六十二年五月二十六日各件について
中西大蔵政務次官
から
決算
の
概要説明
を、
辻会計検査院長
から
決算検査報告
の
概要説明
を聴取いたしました。その後、各
省庁別
に十四回にわたり
審査
を行い、
質疑
は、
予算
の
執行状況
と
行政運営
に関する重要な
問題等
を中心に行われました。その詳細につきましては
会議録
により御承知願いたいと存じます。 かくして、去る八日
竹下内閣総理大臣
の出席のもとに締めくくり
総括質疑
を終了し、
決算
について、
委員会審査
の
内容
をまとめて、
委員長
より
議決案
を
提出
いたしました。 以下、その
内容
を申し上げます。
昭和
六十
年度
の
一般会計歳入歳出決算
、
特別会計歳入歳出決算
、
国税収納金整理資金受払計算書
及び
政府関係機関決算書
につき、左のごとく議決すべきものと議決する。 本院は、毎
年度決算
の
審議
に際し、
予算
の
効率的執行
並びに
不当事項
の根絶について、繰り返し
政府
に注意を喚起してきたにもかかわらず、依然として
改善
の実があがっていないのは、まことに遺憾である。 一
昭和
六十
年度
決算審査
の結果、
予算
の
効率的使用
が行われず、所期の成果が十分達成されていないと思われる
事項
が見受けられる。 左の
事項
がその主なものであるが、
政府
はこれらについて、特に留意して適切な
措置
をとり、次の常会に本院にその結果を
報告
すべきである。 1
公益法人
の
運営
については、その設立の
趣旨
に沿うよう、一層適切な
指導監督
を行うべきである。 2
国土
の
開発
及びその
利用
に資するため、不可欠な
基礎資料
である
地籍調査
が大幅に遅れていることは極めて遺憾である。したがって、科学的、
総合的国土開発
の促進に供するべく早急に
地籍調査
の実績をあげるよう努めるべきである。 3 近年の異常な
地価高騰
が
国民生活
に及ぼす
影響
の
重大性
にかんがみ、
地価抑制
のため一層適切な
措置
を講ずべきである。 4
聴力障害者
の
社会参加
と平等を促進するため、
手話通訳
の
制度化
を図るために努めるべきである。 5
昭和
六十六
年度
以降の
牛肉輸入割当制度
の撤廃を控え、国内における
牛肉
の
生産
、
流通
の
安定合理化
が図られるよう
所要
の対策の
実施
に努めるものとし、特に
輸入牛肉
の
流通
に関しては以上の
政策目的
に沿うよう、一層の
指導
、
監督
に努めるべきである。 二
昭和
六十
年度
決算検査報告
において、
会計検査院
が
指摘
した
不当事項
については、本院もこれを不当と認める。
政府
は、これらの
指摘事項
について、それぞれ是正の
措置
を講ずるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような
不当事項
が発生することのないよう万全を期すべきである。 三
決算
のうち、前記以外の
事項
については
異議
がない。
政府
は、今後
予算
の作成並びに
執行
に当たっては、本院の
決算審議
の
経過
と結果を十分考慮して、
財政運営
の
健全化
を図り、もって
国民
の信託にこたえるべきである。 以上が
議決案
の
内容
であります。 次いで、
決算外
二件を一括して
討論
に付したところ、自由民主党は、
決算
を
議決案
のとおり議決することに
賛成
、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、民社党・
民主連合
、
日本共産党
・
革新共同
は、
決算
を
議決案
のとおり議決することに
反対
の
意見
を表明されました。 次いで、
採決
の結果、
決算
は多数をもって
議決案
のとおり議決すべきものと決しました。 次に、
国有財産関係
の二件につきましては、いずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
8
○
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二の各件を一括して
採決
いたします。 各件を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
9
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、各件とも
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第三及び第四の両件を一括して
採決
いたします。 両件の
委員長
の
報告
はいずれも是認すべきものと決したものであります。両件を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
10
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
原健三郎
11
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第五及び第六の両案とともに、
日程
第七は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、三案を一括して
議題
とするに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
12
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。 ─────────────
日程
第五
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
肉用子牛生産安定等特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第七
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
原健三郎
13
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第五、
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第六、
肉用子牛生産安定等特別措置法案
、
日程
第七、
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
農林水産委員長菊池福治郎
君。 ─────────────
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
肉用子牛生産安定等特別措置法案
及び同
報告書
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
菊池福治郎
君
登壇
〕
菊池福治郎
14
○
菊池福治郎
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
について申し上げます。 初めに、
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
肉用子牛生産安定等特別措置法案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、両案の
内容
について申し上げます。
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
牛肉
の
輸入
に係る
事情
の
変化
に対処して、
畜産振興事業団
が
輸入牛肉
についての買い入れ、
売り渡し等
の
業務
を行わないこととするとともに、これに伴う
所要
の
規定
の
整理等
を行おうとするものであります。 また、
肉用子牛生産安定等特別措置法案
は、
牛肉
の
輸入
に係る
事情
の
変化
が
肉用子牛
の
価格等
に及ぼす
影響
に対処して、
肉用子牛生産
の安定その他
畜産
の健全な
発展
を図り、
農業経営
の安定に資するため、当分の間、
畜産振興事業団
に
肉用子牛
についての
生産者補給交付金等
の
交付
の
業務
を行わせるとともに、同
交付金等
の
交付
その他食肉に係る
畜産
の
振興
に資する施策の
実施
に要する経費の財源に関し、特別の
措置等
を講じようとするものであります。 両案は、去る九月二十二日
提出
され、十月十三
日本会議
における
政府
の
趣旨説明
及びこれに対する
質疑
を終えた後、同日
農林水産委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、十月十九日に
佐藤農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、十月二十五日には
参考人
の
意見
を聴取し、十一月二日及び八日の二日間にわたり
質疑
を行い、慎重に
審査
を重ねてまいりました。 かくて、十一月八日に
質疑
を終局し、まず、
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について
討論
を行った後、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 次に、
肉用子牛生産安定等特別措置法案
につきましては、
日本共産党
・
革新共同
から、
本案
に基づく
補給金
の
交付対象
に
肥育農家
を加えること等を
内容
とする
修正案
が
提出
され、
国会法
第五十七条の三の
規定
に基づき、
内閣
の
意見
を聴取いたしましたところ、
佐藤農林水産大臣
より、
政府
としては
反対
である旨の
意見
が述べられました。 続いて、
討論
を行った後、
採決
いたしましたところ、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、両案に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
本案
は、去る十一月八日の
農林水産委員会
において、
全会一致
をもってこれを成案とし、
委員会
提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 御承知のとおり、近年、
国民
の余暇時間の
増加等
に伴い、遊漁・
プレジャーボート等海洋性レクリエーション活動
の機会が増大しております。これらの
活動
は、漁家の所得の
向上
と漁村の
活性化
に貢献している面もありますものの、一方においては、
漁場利用等
をめぐり
漁業
とのトラブルも発生しており、早急な
対応
が望まれてきたところであります。 加えて、最近、
遊漁船
と
海上自衛隊
の
潜水艦
との
衝突事故
を機に、三万四千人に達すると言われる
遊漁船業者
の
実態把握
とその
業務内容
の
向上
が求められているものであります。
本案
は、こうした要請にこたえるため、
遊漁船業
を営む者の
業務
の適正な
運営
を
確保
するとともに、その組織する
団体
の適正な
活動
を促進し、
遊漁船業
の健全な
発達
を図るため必要な
措置
を定めることにより、
遊漁船
の
利用者
の安全の
確保
及び利便の増進並びに
漁場
の安定的な
利用関係
の
確保
に資することを
目的
とするものであります。 本法は、国及び
地方
を通じ、
遊漁船関係団体
に対する
指導監督
及び適正な
漁場利用関係
の
確立等
によって、
水産資源
の
維持増大
、生業である
漁業
の
存続発展
に資するよう運用されることが必要であります。 次に、
本案
の主な
内容
について申し上げます。 第一に、
遊漁船業
を営もうとする者は、あらかじめ、その
営業所ごと
に、
都道府県知事
に届け出なければならないこととしております。 第二に、
遊漁船業者
は、
気象情報
を収集し、
営業所ごと
に
利用者名簿
を備え置かなければならないこととするとともに、
都道府県知事
は、
農林水産省令
で定める
遊漁船業者
の
遵守事項
を遵守していない者に対して
改善命令
を出すことができることとしております。 第三に、
農林水産大臣
は、
遊漁船業
の健全な
発達
を図ることを
目的
として設立された
公益法人
を
全国遊漁船業協会
として指定するとともに、同
協会
が定める
適正営業規程
に従って営業する
遊漁船業者
は、その登録を受け、一定の様式の標示を行うこととしております。 第四に、
都道府県知事
は、
遊漁船業者等
を
構成員
とする営利を
目的
としない
法人
であって、
遊漁船業者
に対する
指導等
を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、
遊漁船業団体
として指定することができることとしております。 このほか、立入検査、
政府
の援助、
罰則等
について
所要
の
規定
を設けることとしております。 以上が
提案
の
趣旨
及びその主な
内容
であります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお願いいたします。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
15
○
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五及び第六の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
16
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第七につき
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
17
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第八
行政機関
の保有する
電子計算機処理
に係る
個人情報
の
保護
に関する
法律案
(第百十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第九
統計法
及び
統計報告調整法
の一部を改正する
法律案
(第百十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第十
行政機関
の休日に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
18
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第八、
行政機関
の保有する
電子計算機処理
に係る
個人情報
の
保護
に関する
法律案
、
日程
第九、
統計法
及び
統計報告調整法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第十、
行政機関
の休日に関する
法律案
、
日程
第十一、
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長竹中修一
君。 ─────────────
行政機関
の保有する
電子計算機処理
に係る
個人情報
の
保護
に関する
法律案
及び同
報告書
統計法
及び
統計報告調整法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
行政機関
の休日に関する
法律案
及び同
報告書
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
竹中修一
君
登壇
〕
竹中修一
19
○
竹中修一
君 ただいま
議題
となりました四
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
個人情報保護関係
の二
法律案
について申し上げます。
行政機関
の保有する
電子計算機処理
に係る
個人情報
の
保護
に関する
法律案
は、
行政機関
における
個人情報
の
電子計算機
による
処理
の進展にかんがみ、
行政
の適正かつ円滑な
運営
を図りつつ、
個人
の
権利利益
を
保護
するため、
個人情報
の
電子計算機処理
、
処理情報
の開示及び
訂正等
について、基本的な
事項
を定めようとするものであります。
統計法
及び
統計報告調整法
の一部を改正する
法律案
は、
統計行政
の円滑な
運営
に資するため
統計調査
に係る秘密の
保護
及び
調査票
の
管理等
について、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 二
法律案
は、前
国会
から継続されていたものであり、今
国会
におきましては、十月十一日
高鳥総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、一括して
質疑
に入り、十月二十日には
参考人
を招致して
意見
を聴取するなど、慎重に
審査
を行いました。
質疑
におきましては、
個人情報
の
保護
に対する
政府
の基本的な考え、
個人情報
の
保護
の
対象範囲
及び
個人情報ファイル
の保有に関する
事前通知等
に
適用除外
を設けた
理由等広範多岐
にわたって行 われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。 かくて、十一月八日
質疑
を終了いたしましたところ、
行政機関
の保有する
電子計算機処理
に係る
個人情報
の
保護
に関する
法律案
に対し、
日本共産党
・
革新共同
の
柴田睦夫
君外一名から、
法律
の題名を改めるとともに
個人情報
の収集、保存の規制を強化する等を
内容
とする
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
の後、
国会法
第五十七条の三の
規定
に基づき、
内閣
の
意見
を聴取いたしましたところ、
高鳥総務庁長官
から、
政府
としては
反対
である旨の
意見
が述べられました。 次いで、二
法律案
及び
修正案
を一括して
討論
を行った後、まず、
行政機関
の保有する
電子計算機処理
に係る
個人情報
の
保護
に関する
法律案
及び
修正案
について
採決
いたしましたところ、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対して
附帯決議
が付されました。 次に、
統計法
及び
統計報告調整法
の一部を改正する
法律案
について
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 続きまして、
週休
二日
制関係
の二
法律案
について申し上げます。
行政機関
の休日に関する
法律案
は、
公務
の効率的な
運営
を図りつつ土曜
閉庁方式
による
週休
二日制を
実施
するために必要な
措置
を講じようとするものであります。
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、去る八月四日の人事院の
週休
二日制及び勤務時間
制度
の改定に関する勧告にかんがみ、
一般職
の
国家公務員
の
週休
二日制の
実施方法等
を改定しようとするものであります。 二
法律案
は、九月二十二
日本委員会
に付託され、十一月八日
高鳥総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、一括して
質疑
に入り、土曜
閉庁方式
による
完全週休
二日制の
早期実施
、
行政サービス
を低下させないための各般の
措置等
の
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知願いたいと存じます。 かくて、同日
質疑
を終了し、
採決
いたしましたところ、二
法律案
はいずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対して
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
20
○
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第八につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
21
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第九ないし第十一の三案を一括して
採決
いたします。 三案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
22
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
自見庄三郎
23
○自見庄三郎君
議事日程
追加の緊急動議を
提出
いたします。
内閣提出
、裁判所の休日に関する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
24
○
議長
(
原健三郎
君) 自見庄三郎君の動議に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
25
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ───────────── 裁判所の休日に関する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
26
○
議長
(
原健三郎
君) 裁判所の休日に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
戸沢政方君。 ───────────── 裁判所の休日に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔戸沢政方君
登壇
〕
戸沢政方
27
○戸沢政方君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、法務
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、裁判所において土曜
閉庁方式
を導入するための法整備をしようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、日曜日、毎月の第二及び第四土曜日、
国民
の祝日に関する
法律
に
規定
する休日並びに十二月二十九日から翌年の一月三日までの日は、裁判所の休日とし、原則として裁判所の執務は行わないものとすること、 第二に、司法
行政
に関する
事項
についての裁判所に対する申し立て等の行為の期限の特例並びに民事訴訟法及び刑事訴訟法等における期間の計算について、
所要
の整備を行うこと、 第三に、検察
審査
会の休日について、裁判所の休日と同様の法整備を行うこと等であります。
委員会
においては、本日
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、これを終了し、直ちに
採決
を行ったところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
28
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
29
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
原健三郎
30
○
議長
(
原健三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十三分散会