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1988-11-08 第113回国会 衆議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十三年十一月八日(火曜日) ─────────────
議事日程
第十号
昭和
六十三年十一月八日 正午
開議
第一
後天性免疫不全症候群
の
予防
に関する
法律案
(第百八回
国会
、
内閣提出
) 第二
教育職員免許法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百十二回
国会
、
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
議員辞職
の件
日程
第一
後天性免疫不全症候群
の
予防
に関する
法律案
(第百八回
国会
、
内閣提出
)
日程
第二
教育職員免許法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百十二回
国会
、
内閣提出
) 午後零時十分
開議
原健三郎
1
○
議長
(
原健三郎
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
議員辞職
の件
原健三郎
2
○
議長
(
原健三郎
君)
議員上田卓三
君から
辞表
が提出されております。これにつきお諮りいたしたいと思います。 まず、その
辞表
を朗読させます。 〔
参事朗読
〕 辞 職 願 今般一身上の都合により
衆議院議員
を
辞職
いたしたくご許可願います 一九八八年十一月四日
衆議院議員
上田
卓三
衆議院議長
原
健三郎
殿
原健三郎
3
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
上田卓三
君の
辞職
を許可するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
4
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
辞職
を許可するに決しました。 ────◇─────
日程
第一
後天性免疫不全症候群
の
予防
に関する
法律案
(第百八回
国会
、
内閣提出
)
原健三郎
5
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第一、
後天性免疫不全症候群
の
予防
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長稲垣実男
君。 ─────────────
後天性免疫不全症候群
の
予防
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
稲垣実男
君
登壇
〕
稲垣実男
6
○
稲垣実男
君 ただいま
議題
となりました
後天性免疫不全症候群
の
予防
に関する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
エイズ
の蔓延の
防止
を図るため、
エイズ
の
予防等
に関し
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、国及び
地方公共団体
は、
エイズ
の
予防
に必要な
施策
を講ずるとともに、
知識
の
普及等
に努めることとし、これらの
施策
を講ずるに当たっては、
エイズ
の
患者等
の人権の保護に留意しなければならないこと、 第二に、
医師
は、
感染者
であると診断したときは、
伝染
の
防止
に必要な
指示
を行うとともに、年齢、性別及び
感染
の
原因等
を
都道府県知事
に
報告
しなければならないこと、 第三に、
感染者
は、人に
感染
させるおそれが著しい行為をしてはならないほか、
医師
の
指示
を遵守するように努めなければならないこと、 第四に、
医師
は、
感染者
が
指示
に従わず、多数の者に
エイズ
の
病原体
を
感染
させるおそれがあると認めるときは、その旨並びに氏名及び
居住地等
を
都道府県知事
に
通報
するものとすること、 第五に、
都道府県知事
は、
感染
の疑いのある者が不特定多数の者に
感染
させるおそれがあると認めるとき等は、
健康診断
を受けるべきことを勧告し、
命令
することができること、 第六に、
都道府県知事
は、
医師
の
通報
に係る
感染者等
に対し、
伝染
の
防止
に必要な
指示
を行うことができること。また、この
法律施行
のために必要があると認めるときは、
当該職員
に、
感染者等
に対し必要な
質問
をさせることができること、 第七に、
エイズ
の
治療等
を行った
医師
、
エイズ予防事務
に従事した
公務員等
の秘密の漏えい、
健康診断命令違反
及び
質問
に対する虚偽の
答弁
について、
所要
の罰則を設けること 等であります。
本案
は、第百八回
国会
に提出され、第百十二回
国会
の五月十二日の
委員会
において
藤本厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月十九日に
質疑
を行った後、今
国会
に継続していたものであります。 今
国会
においては、八月九日及び九月八日に
参考人
の
意見
を聴取する等、慎重かつ熱心な
審査
を行い、十月二十七日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
自由民主党
及び民社党・
民主連合
より、国及び
地方公共団体
の責務をより明確にするとともに、
医師
からの
報告
は、
血液凝固因子製剤
の投与による
感染者
については不要とし、また、
都道府県知事
が
健康診断
の勧告、
命令
や
質問
を行う場合を
医師
の
通報
があった場合に限ること等についての
修正案
が提出され、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
修正案
のとおり多数をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
7
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
8
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
日程
第二
教育職員免許法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百十二回
国会
、
内閣提出
)
原健三郎
9
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第二、
教育職員免許法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長中村靖
君。 ─────────────
教育職員免許法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
中村靖
君
登壇
〕
中村靖
10
○
中村靖
君 ただいま
議題
となりました
教育職員免許法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
臨時教育審議会等
の答申を受けて、
教員
の
資質
の保持と
向上
を図るためのものでありまして、その主な
内容
は、 第一に、
普通免許状
の
種類
を改め、
大学院修士課程修了程度
を
基礎資格
とする
専修免許状
を新たに設け、
小中学校等
の
教諭
及び
養護教諭
の
一級普通免許状並び
に
高等学校
の
教諭
の二級
普通免許状
をそれぞれ
一種免許状
とし、
小学校等
の
教諭等
の二級
普通免許状
を二種
免許状
とすること、 第二に、二種
免許状
を有する者で
教員
に採用されたものに対して、
一種免許状
の
取得
の
努力義務
を課することとし、
現行
の
一級普通免許状
を
取得
する場合に十五年以上の
在職経験
のある者は
単位修得
を要しないとする特例は廃止すること、 第三に、
小中高等学校等
の
教科
または
教科
の
領域
の一部に係る
事項
について、
社会的経験
を有する者に対して
授与
する、場所と期間を限定した
特別免許状
を新たに設けること、 第四に、
教科
の
領域
の一部に係る
事項等
の教授または実習を担当する
非常勤講師
については、
免許状
の
授与権者
の許可を受けて、
免許状
を有しない者を充てることができることとすること、 第五に、
大学
において
普通免許状
の
授与
を受けるために修得することを必要とする
専門教育科目
の
単位数
を引き上げること、 第六に、
教職
に関する
単位
を修得させるための一年間の
教職特別課程
を
大学
に設置することができるものとすること、 第七に、
本法
は
昭和
六十四年四月一日から
施行
することとし、
大学等
に対する新しい
免許基準
の適用は
昭和
六十五年四月一日からとすること、 このほか、
本法
の
施行
に当たって、旧
免許状
を有する者についての
所要
の
経過措置
並びに
教育職員免許法施行法等
について規定の整備を行うこと等であります。
本案
は、さきの第百十二回
国会
に提出され、今
国会
に継続
審査
されていたものであります。 今
国会
におきましては、去る十月二十
日本会議
において
趣旨
の
説明
及び
質疑
が行われ、本
委員会
においては、翌二十一日
中島文部大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十六日から
質疑
に入り、
参考人
の
意見
を聴取する等、慎重な
審査
を行いました。 かくて、去る十一月四日
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
自由民主党
から
賛成
、
日本社会党
・
護憲共同
及び
日本共産党
・
革新共同
から
反対
の
意見
がそれぞれ述べられ、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
11
○
議長
(
原健三郎
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
佐藤徳雄
君。 〔
佐藤徳雄
君
登壇
〕
佐藤徳雄
12
○
佐藤徳雄
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表し、
教育職員免許法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
する
立場
から
討論
を行います。(
拍手
) まず、
討論
するに当たり、
教職員免許法
の
根幹
にかかわる基本的な事柄について申し上げます。
教職員免許法
は、戦後初期の
民主的改革
の一環として、一九四九年に制定をされたものであります。 戦前の
師範学校
を
中心
とする
閉鎖的教員養成制度
を否定し、
大学
における
教員養成
、
開放制免許主義
、
教職
の
専門職性
と
現職教育
の重視などを原理として成立したものであります。 それが、戦後の
教育
の
発展
、とりわけ
教師
の
力量形成
や
連帯
の強化に果たしてきた役割は、極めて大きかったと言えましょう。したがって、学問の自由と
大学
の自治を
根幹
に据えた
大学
で
教員
を養成するという、戦後の
教員養成制度改革
の理念をなし崩しにしてはならないということであります。
開放制
の
原則
は、広く
一般大学
の
卒業者
にも
教職
への道を開くとしたものであります。
教科
の
専門性
や
指導技術
にのみ偏った画一的な
教員
であるべきではなく、幅広い教養と広い
視野
を身につけていることが期待されていたからであります。 しかるに、本
法案
は、
教職員免許状
を三
種類
に
種別化
し、
階層化
して、その
取得
をすべき
単位数
を引き上げることによって、戦後長年にわたって続けられてきた
開放制
の
原則
を踏みにじるものになっていることを厳しく指摘をしておかなければなりません。
偏差値
の輪切りによる
受験競争
の激化によって、
知識偏重教育
の中に
子供たち
は押し流され、さらには、いじめあるいは
非行等
が
教育
の荒廃に拍車をかける結果を引き起こしてきたのであります。 こうした問題を断ち切るためにも、
教育基本法
が求める人格の完成へと
子供たち
を導くことこそが、改めて大切になってきているのであります。
教師
間の
相互連帯
とたゆみない
自己研修
の積み上げは、毎日の授業や
生活指導
に必ず生かされます。そして、
子供たち
が持っている無限の
可能性
を引き出してやることが
教育
なのではないでしょうか。それは、
免許状
の
種類
によって変わるものではないのであります。それだけに、
開放制
の
原則
はますます重要視されなければなりません。 本
法案
は、
免許状
を三
種類
化し、
教職科目
の
単位数
をふやすことにしております。このため、
専修免許状
は、極めて限られた
教員養成機関
でしか
取得
できません。
単位取得
に対応できるのは、国立の
教員養成専門
の
大学院
ですら二十九
大学院
に限られることは、
文部省
も
委員会答弁
で認めたところであります。これでは、
私立大学
に至っては、その
単位取得
は絶望的と言っても過言ではないでありましょう。これまた
開放制
の
原則
に反することは明らかであります。 次に、
免許状
の
種別化
は
教員
の格付になり、
教員
を学歴で判断することになりかねない点であります。
免許状
の
階層化
は、
教師
の
単位取り
や進学、
昇進志向
をあおり、正常な
研修
、
研究
による
教師
の
力量形成
の
努力
を妨げ、
教師
の
日常不断
の
努力
に対する
評価
を誤らせることになるでありましょう。 本
法案
は、
上級免許状
の
取得
を義務づけております。問題は、その
内容
と方法であります。
現行法
では、十五年間を問題なく勤め上げた二級
免許状所持者
には無条件で
一級免許状
が
授与
されていましたが、
改正案
では、十五年間に所定の
単位
を
取得
しないと、
経験年数
による
評価
はゼロにされてしまうのであります。このことは、
教育
の
現場主義
を否定し、
教育経験
を軽視するものであります。 既に触れましたように、
教師
にとって重要なことは、
教科指導
や
生活指導
を通して
子供たち
と真剣に取り組むことであり、そのために必要な研さんを積むことであります。その点を軽視することは、まさに
教育現場
を無視したやり方であると言わなければなりません。 さらに、
上級免許状
の
取得
のために
大学
や
大学院
で
単位
を
取得
しなければなりませんが、
教師
の
自発的意思
で自由に通学できることにはなっておりません。
入学
には
任命権者
の推薦が必要ですし、
入学先
も
任命権者
によって制約されることは、
委員会審議
でも明らかになっております。
上級免許状
の
取得義務
が
教師
の差別と選別に利用され、
教師
が
子供たち
の
指導
に情熱を持つ以上に
任命権者
の顔色をうかがうことになります。これでは、到底まともな
教育
は行い得ないのであります。 次に、
特別免許状
の問題であります。
社会
で活躍する人々の
協力
を得て
学校教育
を運営することは、極めて有意義であると思います。しかし、そのことは、
社会人
に簡単な
手続
で
免許状
を与えるということではないはずであります。一方で、
教職単位
を引き上げなければ
教育
の
専門職
として不十分であるとし、
初任者研修
をも義務づけるとしながら、他方では、
教育
の素人に
免許状
を出すとする
文部省
の論理は、明らかに矛盾をするものであります。 最後に指摘したいことは、本
法案
の
提案
に当たって、
文部省
が
関係者
からの
意見
を余り聞いていないということであります。少なくとも、
教職員団体
や
教員養成
に当たっている
大学
の
関係者
の
意見
を聞くことは、当然のことであります。 このまま本
法案
が成立することになれば、現在、
教職単位
を認定している
一般大学
は、その
カリキュラム編成
を変えなければなりません。しかし、
一般大学
は、
教員養成
のみを目的としているわけではありませんから、その対応は容易ではありません。
私立大学
では、事実上、
教員免許状
が
取得
できなくなることさえ考えられるのであります。 憲法と
教育基本法
に基づく豊かな
教育
を進めるためには、本
法案
は
内容面
でも
手続面
でも問題が多過ぎるものであり、断じて認めるわけにはいかないのであります。(
拍手
) ここでどうしても申し上げておかなければならないのは、前
文部事務次官
の
高石
氏が、
リクルート疑惑
に関連して、株の譲渡を受けていたという問題であります。
リクルート疑惑
の総
司令官
である
江副
氏を
大学審議会
の
委員
に任命した際の
文部事務次官
が
高石
氏であります。また、
江副
氏を
教育課程審議会
の
委員
に任命した際の
初等中等教育局長
が
高石
氏であります。
高石
氏の
職務権限
は、議論するまでもなく、明らかでありましょう。
高石
氏を証人として喚問する問題も含めて、徹底的な事態の解明を図ることが必要なのであります。そのことなしに本
法案
を
採決
することは許されないものであります。 以上、本
法案
は撤回されるべきであることを強く訴え、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
原健三郎
13
○
議長
(
原健三郎
君)
鳩山邦夫
君。 〔
鳩山邦夫
君
登壇
〕
鳩山邦夫
14
○
鳩山邦夫
君 私は、
自由民主党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となっております
教育職員免許法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
賛成
の
討論
を行うものであります。(
拍手
) 二十一
世紀
に向けて我が国が創造的で活力ある
社会
を築いていくためには、
教育改革
を推進し、あすの
日本
を支える青少年の健全な
成長
を図っていかねばなりません。
教育改革
は、すべての
国民
がひとしく望むところの
国民的課題
であります。
学校教育
については、今後、個性を生かす
教育
の充実を図る必要があります。そのため、
国民
の信託を受けて
児童生徒
の
成長
に直接かかわる
教員
について、その
資質能力
の
向上
を図ることは、今次
教育改革
の成否のかぎを握る極めて重要な
課題
であります。
教員
の
資質
を
高めずし
て
学校教育
の
発展
はあり得ないと申しても、決して言い過ぎではありません。 私は、
教員
の
資質能力
の
向上策
として、
免許制度
の改善を図ることと、前
国会
で成立した
初任者研修
を効果的に実施することとが、まさに車の両輪であると考えるのであります。すなわち、
大学
における組織的、系統的な
養成教育
により、
教科
・
教職
の
基礎
的、
理論的内容
と
実践的指導力
の
基礎
が確実に修得され、次いで、一年間の
初任者研修
において、
指導教員
による
指導
のもとに、日々直面する具体的な
課題
に即して、
実践的指導力
の着実な
向上
が図られていくのであります。 本
法律案
は、
専修免許状
の
創設
、
免許基準
の
引き上げ等
を行い、
教員
としての
専門性
の一層の
向上
を図るとともに、
特別免許状
の
創設等
により
学校教育
への
社会人
の活用を進め、
教職
に広く人材を得ようとするものであります。本
法律案
が成立することにより、
免許制度
と
初任者研修制度
とが両々相まって、相助け相補い合って、一貫した考えのもとに、
教員
の
力量
が飛躍的に高められるものと確信しているのであります。
教育
は、次代に生きる
人間
を育成することを通じて未来を創造する最も基本的な営みであります。この意味において、
教員
は、
子供
の将来と
人間
の行く末、
日本
と世界の将来に対して、常に鋭敏な感覚と広い
視野
を持つ
人間
でなければなりません。古来、
教育
は人なりと申しますが、今日ほど、敬愛され信頼される
教員
が強く求められているときはありません。 この要請にこたえるためには、すべての
関係者
の緊密な
連携協力
と、それぞれの真摯な職責の遂行が不可欠であります。 特に
大学
におかれましては、
学校現場
が抱える問題や関心について
教育研究
という
立場
から的確にこたえ、具体の
課題
の解決に資するよう力を注いでいただきたく、また、
学校現場
におかれては、
教職員団体
を
中心
として、本
法律案
の
趣旨
を的確に理解し、二十一
世紀
を担う、豊かな心を持った、
国際社会
にたくましく生きる
日本
人を育成するため、最大限の
努力
を払っていただきたいと思います。 今回の
改正
による諸
制度
が、
関係各位
の御尽力により、適切かつ効果的に運用されることを強く希望して、私の
賛成
の
討論
といたします。(
拍手
)
原健三郎
15
○
議長
(
原健三郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ─────────────
原健三郎
16
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
17
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
原健三郎
18
○
議長
(
原健三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会