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中島国務大臣 このたび、政府から提出いたしました
教育職員免許法等の一部を改正する
法律案について、その提案
理由及びその
内容の概要について御説明申し上げます。
学校教育の直接の担い手である教員の活動は、
人間の心身の発達にかかわるものであり、幼児・児童・
生徒の人格形成に大きな影響を及ぼすものであります。このような教員の資質能力の向上は、その養成・採用・現職研修の各段階を通じて、総合的に図られるべきはもとよりでありますが、まず、その最初の段階である養成
教育において真に教員にふさわしい人材を育成することが肝要であります。大学の養成においては、幅広い
人間性、教科・教職に必要とされる基礎的、理論的
内容と実践的
指導力の基礎を確実に修得させる必要があると考えております。
そのためには、開放制の原則に立ちつつ、教員養成課程における専門性の一層の向上を図るとともに、教職により深い学識を備えた者を招致できるようにする必要があります。
また、他方において、
学校教育の
多様化等に対応するため、社会的経験を積んだ教員にふさわしい者を
教育界に迎え入れるようにすることも重要であり、これによって
学校教育に生気と広い視野を与えることも期待されます。
今回の改正は、臨時
教育審議会の
答申及び
教育職員養成
審議会の
答申を受けて、このような観点から、教員免許
制度の
改善を図ることを
内容とするものであります。
以下、この
法律案の概要について申し上げます。
第一は、普通免許状の種類の
改善であります。
教職につく者に対して、教員養成課程において、教科・教職についての基礎的、理論的
内容と広い教養、そして実践的
指導力の基礎を確実に身につけさせるためには、学部を卒業して免許状を取得させることが必要であることから、学部卒業者に対する免許状を一種免許状とし、教員の資質能力の標準的な水準を示すものとしております。
この一種免許状を基礎として修士課程等で特定の分野を修め、その分野について高度の資質能力を備えていることを示す免許状をすべての
学校種について設けることとし、これを専修免許状としております。
これにより、現職の教員が修士課程等において研修することを促進し、また、修士課程等修了者が進んで教職につくことを期待しております。
他方、短期大学を卒業程度とする免許状については、二種免許状としておりますが、二種免許状を有し、教員として採用された者については、その取得後、教員としてなお一層の資質能力の向上を必要とし、さらに研さんが必要であることから、一種免許状の取得に努めるよう努力義務を課すこととしております。
第二は、社会人として有為な人材を教員として活用するための措置を講じることであります。
その一は、社会的経験を有する者に対して授与する特別免許状を設けることであります。特別免許状は、教員の任命権者が、担任する教科についての専門的な知識または技能を有し、かつ、社会的信望等がある者を都道府
県教育委員会に推薦し、その推薦に基づいて、都道府
県教育委員会が行う
教育職員検定に
合格した者に対して授与される教諭の免許状であります。
その二は、教科の領域の一部に係る事項等を担任する非常勤講師については、授与権者の許可を受けて、免許状を有しない者を充てることができることとするものであります。
第三は、大学において普通免許状の授与を受けるために修得することを要する単位数の引き上げ等であります。大学において普通免許状の授与を受けるために修得することを必要とする単位数の引き上げは、近年、
学校教育において求められている
教育の方法・技術、
生徒指導、特別活動等の
指導力の向上を図るためのものであります。また、
教育実習については、その構造化と
内容の
改善を図るため、新たに事前及び事後
指導を必修とすることとしております。
大学における単位の修得については、大学卒業後の免許状の取得を容易にするため、大学が設置する一年間の教職特別課程においても単位を修得し、免許状を取得することができるなどの措置を講じることとしております。
第四は、
教育職員検定により他の種類の免許状の授与を受ける場合に必要とする最低在職年数と最低単位を定め、最低在職年数を超える在職年数がある場合にはそれに応じて逓減する単位数を定めることであります。これは、現職の教員の自発的な研修の意欲を喚起するためのものでありますので、現行の二級普通免許状を有する者が一級普通免許状の授与を受けようとする場合に、十五年の在職年数があれば単位修得を要しないとしている特例は、廃止することといたしております。
第五は、中
学校・
高等学校の免許状については、免許法において定められている免許教科のほかに、
文部省令で定める免許教科についても授与することができることとするものであります。これは、近年の
学校教育の
内容の変化等に対応して、これらの教科を担任する教員の確保を速やかに行おうとするものでありますが、これらの
文部省令を定めるに当たっては、
教育職員養成
審議会の
意見を聞いて慎重に対処することとしております。
第六は、その他所要の規定の整備を行うことであります。
この
法律は、
昭和六十四年四月一日から施行することとしておりますが、大学等に対する新しい免許基準の適用は、
昭和六十五年四月一日からとしております。
なお、既に授与を受けている免許状は、それぞれ新しい免許状とみなすこととするほか、以上の
制度改正に伴う所要の
経過措置を講じることとしております。
以上が、この
法律案の提案
理由及び
内容であります。何とぞ十分御
審議の上、速やかに御賛成くださいますようお
願いいたします。