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田口委員 残り時間が少なくなりましたので、私はここで
人事院勧告から少しそれると思うのでありますが、
公務員関係の労使問題について二、三
お尋ねをしておきたいと思います。運輸省と
自治省に来ていただいておりますので、その辺でひとつ
お尋ねをいたします。
それは、世に公営競技と言われる、
地方公共団体が
実施をいたしておりますモーターボート競走事業であるとかあるいは競輪事業あるいはオートレース事業といったものがございます。私自身も、出身地でモーターボート競走事業が
実施をされておりまして、若干の
関係もいたしておりまして、そういうことからこの
労使関係について今日まで若干かかわってきたわけです。この公営
企業関係の労使問題で、ここに労使紛争というものが起こりますと特徴として非常に長期化をするという傾向が実はあるのです。なぜ長期化をするのかということを
考えてみたときに一番大きな原因というのは、そういう公営
企業に従事をしておる
労働者に対する身分法というものが確立をしていない。それは
労働組合法の適用になるのか、
地方公務員法の適用になるのか、あるいは地方公営
企業労働関係法の適用になるのか定かじゃないんですね。そして現状からいきますと、どの
法律が適用されたにしても随分と矛盾が出てくるわけです。このことがこういう公営
企業に従事している
労使関係の紛争において非常に大きな障害になっておると思うのです。きょうは時間がありませんから、この問題について
法律的な論争をやろうというふうには思っておりませんけれ
ども、まずそのことを第一に指摘をしながら、具体的な事例について
見解をひとつ聞いてみたいと思います。
広島県に宮島競艇というのがあります。これは、大竹市、大野町、宮島町、一市二町で競艇施行組合、いわゆる一部事務組合を設置して競艇事業を
実施しているわけです。ここで定年制の問題についてもう既に三年近く労使紛争が続いているのです。私は現地にこの前、五月三十日に入りまして、
関係者からいろいろ話を聞きました。もともとはこの宮島競艇の従業員の定年制というのは、五十四年に六十五歳ということで労使の間で協定ができておった。それを今度は施行組合、事業主体の方が、六十年の八月になっていきなり六十歳を打ち出してきている。そこで数カ月にわたる交渉が行われてきたのでありますが、なかなかうまくまとまらずに、
理事者の方は一方的に六十歳定年を強行する、こういうことから今日なおまだ紛争が続いているわけですね。
まず、運輸省に
お尋ねをしたいと思うのですが、現地に入りまして私が非常に異例に感じたことは、各県にそれぞれモーターボート競走会という
実施をしておるところがございます。そのモーターボート競走会というものがこの労使問題に非常に関与をしている。私はこういう例というのは全国的にも恐らくないのではないかと思っております。そこで運輸省に、モーターボート競走会というものの性格、役割は一体何なのかということをまずお伺いしたいと思うのです。