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三野委員 五十九年にも
独禁法の問題についての指針を出しているわけですね、談合はいかぬけれ
ども情報交換は認めるという。談合と情報交換とどこが違うのですか。事実上談合を認めていることになっているわけなんです。これは業界の問題であるけれ
ども、しかし実は
建設行政の体質でもあるということになるのです。ですから、その点については根本的に見直すということを考えないと
再発防止にはならない。問題が起きたら
関係局長なり大臣の通達で終わりだ、こういうことの繰り返しをしていると思いますので、この点についてぜひもう一遍根本的に見直すということをしないと、
建設省みずからも
調査をする機能を持つということでなければならない。他人様から
指摘されたときだけとにかくふたをするということの繰り返しでやっているということを
指摘しておきたいと思います。
次にお尋ねしておきたいのでありますが、御承知のように今リクルート問題が大変議論になっているのでありますが、一つは川崎駅前の西口のリクルートのビル建設に当たって、
都市計画法に基づいて特定街区指定がなされているわけであります。一般的に特定街区の指定については、市の方から
建設省に要請があり、容積率は五〇〇%、こういうことになっていますが、この場合には、特定街区の指定で全体としては六四〇%という容積率を認める。ところがこの場合、リクルートのビルだけについて七〇〇%の容積率を認めた経過がある。これは市の方が独自でみずからの意思に基づいてやった、こう言うのでありますが、この土地は言うまでもなく
都市整備公団の土地なのであります。
都市整備公団が売る際に、七〇〇%なんですよということを決めてしまって、そしてリクルートに売っているわけですね。この際、
都市整備公団は、川崎市と相談をして七〇〇%ということに置きかえをして、それぞれ市との
手続があったのでしょうが、する場合に
建設省に対して意向打診をしたのかしないのか、こういう特異な
状況をつくるにもかかわらず、これは川崎市の固有事務だからということで、公団側は川崎市とだけやったのか、
建設省に対しても、こういうことをやりますよという話をしたのかどうか、この点についてです。あるいは、
建設省は、川崎市からそういう相談があったのかどうか、この点を聞いておきたいのが一つであります。これは六十年五月に
承認されているわけでありますが、いわば特異な
事態であります。
いま一つ続けてお尋ねしたいのでありますが、多摩ニュータウンであります。
多摩ニュータウンの
都市整備公団の土地を、十二社から希望があって、結果的にリクルートコスモスに決定をした。その際ひとつ聞いておきたいのでありますが、リクルートコスモスでなければならぬという理由はどこにあったのか、ひとつ
基本的なそれを聞きたいのであります。
さてそこで、恐らく答弁は、リクルートコスモスの、ここに建設しようとする建設
構想というのは
意見一致したということに答えがなるのだろうと思いますが、その場合に、十二社に対して
都市整備公団は、この
土地利用計画はこうこうこういうもので、こういうものをつくりたいと思うが、十二社の皆さんどうですかという青写真を出して、そして十二社の希望をとったのか、あるいは十二社のそれぞれの建設計画というものを出してもらって、それでリクルートが最も適当だと考えてしたのか、この点ひとつ聞いておきたいと思います。