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清水委員 日本社会党・
護憲共同を代表して、
意見を申し上げたいと思います。
今こちらにおられる原
議長が
ロッキード特別委員長であった
昭和五十二年三月二十四日、第八十
国会の折に
議院証言法の
改正について
議院運営委員長に
申し入れがあって以来、今日まで十一年を数えるわけでございますが一この間、
専門家のそろう
法務委員会に小
委員会を設けて、約三年間にわたって
審議が行われる、その後
議会制度協議会に小
委員会を設置して、二年余にわたり実に十九回の
会議を重ねる、こういう長い
改正に向けての
協議が重ねられたにもかかわらず、残念ながら、六
項目については
合意を見ましたけれ
ども、四
項目についてはついに
合意を見るに至らない、こういうことで、御承知のように
議院証言法改正問題がデッドロックに乗り上げていた。
その間しばしば
証人喚問問題が大きな話題になり、あるいは重要な
案件になっていたわけでありますけれ
ども、しばしば
与党自民党が
現行法のもとでは
証人喚問には応じられない、こういうことがあって、
必要な
証人の
喚問ができないまことに遺憾な事態が久しく続いたわけであります。実は今、
自民党村岡筆頭理事からかなり前向きな、また過去において
社会党を初め各
野党が強く
主張をし、しかし
自民党が残念ながら賛同をされなかった、そういう
項目について一歩踏み込んだ判断をなすって、ここに
一つの
改正をめぐる具体的な
提案をされた。このことについては前向きに受けとめてまいりたい、こういうふうに思います。
さてそこで、そういう上に立って、今御
指摘の幾つかの点がございました。既に
合意を見ている
項目については、重複をして申し上げることはいたしません。ただ、たまたま
合意を見ざる点で長い長い
懸案事項になっていたそうした
項目について、
条文を引用しながら若干の
意見を申し上げてみたいと思います。
まず、
尋問事項の
制限というものをめぐってどうしても
合意が得られなかったわけでありますが、この点については、
自民党が最終的には、
議事整理権の範囲で
委員長なら
委員長の適切な
運営をもって
処理をすることが望ましいのではないか、こういうかねてからの
野党側の
主張に沿うて、このたび新たに第五条の二を
提案をされたことについては、私
どもも同意をいたします。
ただこの際に、将来にわたって要望申し上げてまいりたい点は、この中で一応例示をされております
事項について誤りのないように適切な
運営が図られるよう
法律改正後万全を期していただく、この点は特に強く要望をし、注文をつけておきたいというふうに思う次第でございます。例えば威嚇的とか例えば侮辱的とかということがございますが、そういった点についてひとつ適切な
運営が図られるように申し上げておきたいと思います。
次に、第五条の三にかかわることでございますが、これも随分長い
間不一致の点でございました。つまり、
委員会は
原則公開で
運営をされる。しかるに、
証人尋問中は例えばカメラの
撮影を認めない。このことをめぐって
公開の
原則と相
矛盾をするのではないか、こういうような議論が随分あったわけでありますが、この点は、本日の
提案
では
尋問中の
撮影についてはこれを
許可しない。
不満であります。率直に申し上げて、
賛成しにくい
提案でございます。
ただしかし、率直に申し上げて、将来にわたって
証人の
喚問、これを残念ながら時に
必要とする場合が起こるかもしれない。その場合に、常に
現行証言法というものが壁になって
証人の
喚問というものが拒まれる、
実現を見ない、こういうことで終始をいたしますと、
国政調査権という機能の発揮に支障を来すということを残念ながら予想をせざるを得ないわけでありますから、頭撮りを初め、その他の面については
完全公開制というものを厳守する、いささかも
国民の知る
権利を失わせてはならない、また
報道する側の
報道の自由というものを束縛をしてはならない、こういう点を大前提にしながら、この際、
不満ではありますが、すべてについて
野党側の
主張に
与党はこたえよ、こういうことも言い切れない一面もあるわけでございますから、一〇〇かゼロではなしに、問題の四
項目のうち三
項目について
自民党側の譲歩が示された、こういう点に配慮しながら、この点は申し上げたとおり
不満でありますけれ
ども、これを肯定をいたしたい、こういうふうに思う次第でございます。
なお申し上げたい点はるるございますけれ
ども、貴重な時間でありますから以上の点だけを申し上げて、
日本社会党・
護憲共同としても本
改正案には
賛成であるということを
表明をいたします。