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1988-03-31 第112回国会 参議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十三年三月三十一日(木曜日) 午後五時三十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第九号
昭和
六十三年三月三十一日 午後四時
開議
第一
道路整備緊急措置法
及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
公害健康被害
の
補償等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
中小企業信用保険法
及び
中小企業信用保険公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四 異
分野中小企業者
の
知識
の
融合
による新
分野
の
開拓
の
促進
に関する
臨時措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
一、
日程
第一 一、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第二より第四まで 一、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 一、
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
漁港法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 一、
漁業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 一、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 一、
参議院事務局職員定員規程
の一部
改正
に関する件 ─────・─────
藤田正明
1
○
議長
(
藤田正明
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
道路整備緊急措置法
及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 並びに本日
委員長
から
報告書
が提出されました
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) を
日程
に追加し、三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
2
○
議長
(
藤田正明
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長村沢牧
君。 〔
村沢牧
君
登壇
、
拍手
〕
村沢牧
3
○
村沢牧
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。 まず、
道路整備緊急措置法
及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
道路
を緊急かつ
計画
的に整備するため、新たに
昭和
六十三年度を
初年度
とする
道路整備
五カ年
計画
を策定するとともに、
地方道路整備臨時交付金制度
を
拡充
し、また、
昭和
六十三年度を
初年度
とする
奥地等産業開発道路整備計画
を策定するため、
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の
有効期限
を
昭和
六十八年三月三十一日まで
延長
するものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は、
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
上田委員
より
反対
の
意見
が述べられ、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し、
小川理事
より七
項目
にわたる
附帯決議案
が提出され、
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
特定市街化区域農地
の
宅地化
を
促進
するために行われる
土地区画整理事業
の施行の
要請
及び住宅金融公庫の貸し付けの
特例
についての
適用期限
を
昭和
六十六年三月三十一日まで三年間
延長
するものであります。 次に、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
賃貸住宅
の
供給
を
促進
するとともに、水田の
宅地化
に資するため、
農地
の
所有者
が
農地
を転用して行う
賃貸住宅
の
建設等
に要する
資金
の融通について、
政府
が
利子補給金
を支給する旨の契約を結ぶことがで きる
期限
を
昭和
六十六年三月三十一日まで三年間
延長
するものであります。
委員会
におきましては、両案を一括して
議題
とし、
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
上田委員
より
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し
反対
の
意見
が述べられ、順次
採決
の結果、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は多数をもって、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
藤田正明
4
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。 まず、
道路整備緊急措置法
及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を一括して
採決
いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
5
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、両案は可決されました。 次に、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
6
○
議長
(
藤田正明
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 ─────・─────
藤田正明
7
○
議長
(
藤田正明
君)
日程
第二
公害健康被害
の
補償等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
環境特別委員長松尾官平
君。
━━━━━━━━━━━━━
公害健康被害
の
補償等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
公害健康被害
の
補償等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
公害健康被害
の
補償等
に関する
法律
(
昭和
四十八年
法律
第百十一号)の一部を次のように
改正
する。 第七十条の次に次の一条を加える。 (
資本金
) 第七十条の二
協会
の
資本金
は、一億八千百万円とし、
政府
がその全額を
出資
する。 2
政府
は、第九十八条の二第一項の
基金
に充てるため必要があると認めるときは、
予算
で定める
金額
の範囲内において、
協会
に追加して
出資
することができる。 3
協会
は、前項の
規定
による
政府
の
出資
があったときは、その
出資額
により
資本金
を増加するものとする。 第九十八条の二第一項中「
拠出金
」の下に「と第七十条の二第一項の
規定
により
出資
された
金額
及び同条第二項の
規定
により
基金
に充てるべきものとして
出資
された
金額
の
合計額
に相当する
金額
」を加える。
附則
第十九条の二(見出しを含む。)中「
昭和
六十二年度」を「
昭和
六十七年度」に改める。
附則
第十九条の四を削る。 附 則 この
法律
は、
昭和
六十三年四月一日から施行する。 ───────────── 〔
松尾官平
君
登壇
、
拍手
〕
松尾官平
8
○
松尾官平
君 ただいま
議題
となりました
公害健康被害
の
補償等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
環境特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、昨年の
公害健康被害補償制度
の
改正
を踏まえ、
健康被害予防事業
を安定的かつ確実に行い、また既被
認定者
に係る
補償費用
の
財源
を確保するために
所要
の
改正
を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一は、
政府
から
公害健康被害補償予防協会
に対し
出資
を行い、これを
健康被害予防事業
のための
基金
に充てることであります。
政府
の
出資額
は、
昭和
六十三年度において一億八千百万円とされております。 第二は、
自動車重量税
からの
財源措置
を引き続ぎ
延長
することであります。
補償給付
の
支給等
に要する
費用
のうち二割分については、
自動車
に係る分として
制度発足
以来本年度まで
自動車重量税
の
収入見込み額
の一部に相当する
金額
を充ててきたところでありますが、この
措置
を
昭和
六十三年度から
昭和
六十七年度までの五年間
延長
するものであります。
委員会
におきましては、
指定解除直前
の
申請者急増
が及ぼす
事業計画
への
影響
、自治体独自の
救済制度
に対する
政府
の
行政指導
の
あり方
、
基金
の
積み上げ方式
が既被
認定者
の
認定更新
に与える
影響
の有無、
自動車メーカー
の
拠出額
と国の
出資額
の
根拠
、
制度離脱者
に対する
フォローアップ事業
の
あり方等
の諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。 次いで、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して沓脱
委員
より本
法律案
に
反対
の旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
補償給付
に要する
費用
の
徴収方法
は今後とも
汚染原因者負担
の
原則
にのっとるべきこと、
基金
への
拠出
が確実かつ十分に行われるとともに、
健康被害予防事業
が
効果
的に実施されるべきこと、
交通公害対策
を総合的に推進するとともに、これに必要な
費用負担
の
あり方
を
長期的見地
から検討すること等、七
項目
にわたる
附帯決議
が
全会一致
で付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
藤田正明
9
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
10
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。 ─────・─────
藤田正明
11
○
議長
(
藤田正明
君)
日程
第三
中小企業信用保険法
及び
中小企業信用保険公庫法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第四 異
分野中小企業者
の
知識
の
融合
による新
分野
の
開拓
の
促進
に関する
臨時措置法案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長大木浩
君。 〔
大木浩
君
登壇
、
拍手
〕
大木浩
12
○
大木浩
君 ただいま
議題
となりました両案につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
中小企業信用保険法
及び
中小企業信用保険公庫法
の一部を
改正
する
法律案
は、厳しい
経済環境変化
の中で
構造転換
を迫られている
我が国中小企業
の
資金需要
に的確に対応し、その新たな
発展
を図るため、
普通保険
、無
担保保険
及び
特別小口保険
の
付保限度額
を引き上げ、また
海外投資関係保険
及び新
事業開拓保険
を創設し、さらに
倒産関連保証
に係る無
担保保険
の
付保限度額
の
特例
・
拡充措置等
を講じようとするものであります。 次に、異
分野中小企業者
の
知識
の
融合
による新
分野
の
開拓
の
促進
に関する
臨時措置法案
は、異
分野中小企業者
の
知識
の
融合
による新
分野
の
開拓
を
促進
することにより、新たな
経済環境
に即応した
中小企業
の創意ある
向上発展
を図るため、異
分野中小企業者
を
組合員
とする
事業協同組合
が行う
知識融合開発事業
に関する
計画
の
認定
、その
計画
についての
中小企業信用保険
・
課税
上、
中小企業等協同組合法等
の
特例措置等
を講じようとするものであります。
委員会
では、以上両案を一括して
議題
とし、
中小企業
の景況、
信用補完制度運営上
の
問題点
、異
業種交流
の
問題点等
について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終わり、
討論
なく、
採決
の結果、両案はいずれも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
委員会
では両案に対し、それぞれ
附帯決議
が行われました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
藤田正明
13
○
議長
(
藤田正明
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
14
○
議長
(
藤田正明
君)
総員起立
と認めます。 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。 ─────・─────
藤田正明
15
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
日程
に追加して、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
租税特別措置法
の 一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
16
○
議長
(
藤田正明
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長村上正邦
君。 〔
村上正邦
君
登壇
、
拍手
〕
村上正邦
17
○
村上正邦
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、最近における
内外経済情勢
の
変化
に対応し、
我が国
の市場の一層の開放を図る等の
見地
から、
チョコレート菓子
、
原油等
の
関税率
の
引き下げ
を行うとともに、
鉱工業品
に対する
特恵関税
の
限度額
の
拡充等
、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
チョコレート菓子関税率
の
引き下げ
に伴う
国内メーカー
への
影響
とその
対応策
、
税関職員
の
処遇改善
と
中長期視点
に基づく
要員増
の
必要性等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
吉川英勝委員
より
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、最近の
社会経済情勢
にかんがみ、
居住用財産
の
買い
かえの
特例
を
原則
廃止し、
軽減税率
による
分離課税
を行うなどの
土地税制
の
改正
、
住宅取得促進税制
の
拡充
、
石油税
の
課税方式
の
変更
及び
税率
の引き上げを行うほか、既存の
租税特別措置
の
整理合理化等
、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
所得格差
の
実態
に即した
税制
の
あり方
、
租税特別措置
の
利用実態
の把握の
必要性
とその見直しの状況、
たばこ消費税特例措置
の
延長
の
理由
及び
たばこ産業
の
実態等
について
質疑
が行われたほか、
参考人
より
意見
を聴取いたしましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して
志苫裕理事
、公明党・
国民会議
を代表して
多田省吾理事
、
日本共産党
を代表して
近藤忠孝委員
、民社党・
国民連合
を代表して
栗林卓司委員
よりそれぞれ
反対
、自由民主党を代表して大
浜方栄理事
より
賛成
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
藤田正明
18
○
議長
(
藤田正明
君) ただいま
委員長報告
がありました議案のうち、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
討論
の通告がございます。発言を許します。
志苫裕
君。 〔
志苫裕
君
登壇
、
拍手
〕
志苫裕
19
○
志苫裕
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
討論
を行います。
反対理由
の第一は、
特別措置
の
点検
と
整理
が極めて不徹底だということであります。 今日、税についての
国民
の関心が高まるにつれ、
勤労所得
の
重税感
や
現行税制
の
ゆがみ
からくる
不公平感
がますます募り、
租税
の
信頼感
は根底から揺らいでおります。
租税
が
国家
の根幹にかかわるものであることを思うとき、これはゆゆしき事態と言わなければなりません。
租税特別措置
は、本来の
租税原則
や
体系
を離れた
政策
上の選択によって税の
減免等
を図るもので、単にこの
措置法
の
規定
のみならず、それぞれの本法の中にも
導入
されているが、これら
政策税制
の
効果
が大
法人
や
資産家
に集中していることから大
企業優遇税制
のそしりを受け、
不公平税制
の根源とされてきたところであります。 したがって、
社会政策
上の
要請
によるものを除き、
産業政策
に基づくものは
原則
として廃止し、なお
国家的見地
から保護や
景気対策等
の
政策
を講ずる必要のあるものについては、
国民
の目の届く
補助金
や
利子補給
などの歳出によってこれを行い、みだりに税の
原則
や
体系
を乱すべきではないというのが我々年来の主張であります。 にもかかわらず、
政府
は
政策効果
の厳しい
点検
を行わないばかりか、安易に新設を加え、
経済事情
の
変化
にもかかわらず
優遇措置
を温存し、今なお百八十に及ぶ不公平を存続させているのであって、到底容認することはできません。 なお、若干敷衍すると、大
法人
や
資産家
を対象にした
優遇措置
もあずかって膨大な
超過利潤
が発生し、いわゆる
金余り現象
によってさまざまな不公正、
格差
と不均衡及びトラブルを国の
内外
に及ぼしておるのであります。 我々が
資産課税
や
法人課税
を
中心
とする
不公平税制
の
是正
を今日
的税制改革
の第一
課題
に挙げるのは、以上のような背景と事実を
根拠
とするものであって、この
課題
を達成することによって
租税
の
信頼
を回復しない限り次のステップを踏む条件はなく、
政府
が言う二十一
世紀
に向けた安定的な脱
体系
のうたい文句に
国民
の
視点
も合意も集めることは到底不可能なのであります。
反対理由
の第二は、
土地
・
住宅税制
の
改正効果
が疑わしく、新たな不公平をもたらすことについ てであります。そもそも、
税制
によって
土地
問題に対応することには限界があるが、これまでの
土地税制
は基本的に
供給促進
の名目を掲げた
譲渡益減税
の
路線
でありました。しかし、この
政策
が逆に
土地
の
超過利潤
に対する期待を抱かせ、地価をつり上げこそすれ、
供給
にはさしたる
寄与
もなかったことは明瞭であります。 今次
改正
でも、基本的には反省の乏しい
減税路線
の踏襲であり、しかも
居住用資産
の
買い
かえでは不労
所得
とも言える親譲りの
資産
だけを優遇し、
長期譲渡
の
特例
では
譲渡益
の大きいほど
減税額
の規模が膨らみ、
住宅税制
の
所得要件
が事実上の青天井になるなど、総じて
資産家優遇
のそしりは免れないのであります。
反対理由
の第三は、
たばこ消費税
の再三にわたる
延長
があからさまな
約束違反
だからであります。一本一円の増税は、いわゆる
補助金カット
の
穴埋め財源
として
緊急避難
的に
導入
され、六十年度限りの
措置
とされていたものを
売上税
と連動したつなぎとして
延長
してきたものであります。 したがって、その
売上税
が
廃案
になったからには新たに別途の
財源措置
を講じ、これを廃止するのが理の当然であるにもかかわらず、三たび
延長
することは重大な
約束違反
であり、
専売改革
の
趣旨
と
附帯決議
にもとるものであります。察するに、
政府
はこれを
新型間接税
の
導入
までつなぐ腹づもりと見られるが、断じて容認することはできません。
政府
は、このたびの
改正
において、
欠損金
の
繰越控除
の一部
停止
と繰り戻しによる還付不
適用
を廃止することにしました。この
措置
は、五十九年から六十一年にかけて
予算編成
のやりくり上、
財源対策
として行われたものであるが、当局によれば、これらは
租税特別措置
ではなく、単純な
財源対策
にすぎぬというのであります。とすれば、
たばこ
も同
趣旨
のものであり、さきに
売上税
のどさくさに紛れて廃止した
法人税
の
上乗せ税率
もそうでありました。 もし、
財政事情
の緩和を
理由
に
緊急避難
を
解除
するというのであれば、何ゆえに
法人関係税
に
優先順位
を与えるのか。しかも、
解除
による
減収額
は
法人税率
で四千億円台、
繰り越し停止
などで三千億円台、
大衆課税
の
たばこ
は二千億円台で一番
財源寄与率
が少ないにもかかわらず、これを後回しにするのは不可解と言うほかはなく、
企業
におもねて
大衆
を疎んずる
政府
の姿勢を糾弾するものであります。 以上、
本案
に対する
反対理由
を述べましたが、既に触れたように、
現行税制
の
ゆがみ
を正し、
国民
の納得と
信頼
に支えられた
税体系
を整えることは、当面の
減税額
の多寡を超えた喫緊の
課題
であります。
竹下内閣
は、
税制改帯
の目的から
財政再建
を後景に下げ、
所得
、
消費
、
資産
のバランスを言うことで
公平確保
の観点を浮上させるとともに、二十一
世紀
の
福祉社会
を展望した
税体系論
も登場させました。一見、
売上税
の教訓を酌んでいるかに見えるが、現実の
政府税調
や自民党・
政府関係
の動きを見る限り、初めに
間接税
ありきで、
売上税
にかわる
新型間接税
の
導入
に最大の焦点を置いていることは明白であります。
直間比率
に固執する
竹下総理
は、
税制改革
の論議に予見を与えないと言いながら、
統計学問
上の批判にもたえがたい有識者調査なるものを行い、
新型間接税導入
の
世論操作
を試みております。中曽根前
総理
のお気に入りのメンバーを集めて
世論誘導
を行った、かの悪評高き
政治手法
とさして選ぶところがない。
竹下総理
は、また、
間接税
に対する六つの懸念を表明することで、まずは
納税者
と同じ位置に立ってみせました。いかにも
竹下
さんらしい気配りだが、いかに
竹下政治哲学
とも思える
人間関係論
をもってしても、
消費一般
に
課税
する
税体系
を掲げる限り、
シャウプ税制
以来
国民
の間に培われてきた
租税
の
公平概念
を転換させることは不可能であります。
売上税
が
廃案
となったことへの無念を思うよりも、同じ性質や理念、
体系
を持つ
税制
はやらないとするのが
民主政治
の常道であります。
現行間接税
に幾らかの問題があるとはいっても、それが今社会問題を引き起こし
経済
に
攪乱作用
を及ぼしているわけでもなく、
個別消費税
にもそれなりのメリットがあることからして、にわかに
消費一般
に対する
課税
がすぐれていると説くのは飛躍であり、
根拠
に乏しい。 二十一
世紀
に向けての
税体系論
は、
福祉社会
のイメージを含めてなおざりにできない問題ではあるが、幸いにしてまだ時間はある。
税制改革
には当面と
中長期
の
課題
があって、おのずから
優先順位
があります。そして、一つの
課題
の達成が次の
問題解決
を容易にしていくものでありましょう。 私は、
国民
が求めている
税制改革
の第一
課題
が直接税を
中心
とする不公正の
是正
であることについて
政府
が謙虚に耳を傾け、
新型間接税導入
への執念を放棄することを強く主張し、そうすることが
税制改革
への近道であることを指摘して、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
藤田正明
20
○
議長
(
藤田正明
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ─────────────
藤田正明
21
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。 まず、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
22
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
23
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。 ─────・─────
藤田正明
24
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
日程
に追加して、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
25
○
議長
(
藤田正明
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長上野雄文
君。 〔
上野雄文
君
登壇
、
拍手
〕
上野雄文
26
○
上野雄文
君 ただいま
議題
となりました
承認案件
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 本件は、
日本放送協会
の
昭和
六十三年度
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
について
国会
の
承認
を求めようとするものであります。 その概要を申し上げますと、まず、
収支予算
につきましては、事業収入三千五百十一億円、事業支出三千六百三十五億四千万円であって、事業収支の不足額は百二十四億四千万円となっておりますが、この不足額は
昭和
六十二年度以前からの繰越金百二十四億四千万円をもって補てんし、債務償還に必要な
資金
のうち百三億二千万円は長期借入金により
措置
することといたしております。 また、
事業計画
におきましては、その重点をニュース・報道番組の刷新、大型企画番組の開発・編成、衛星放送の普及
促進
、海外放送機関との相互交換中継の開始、営業活動の刷新と事業運営の効率化等に置いております。 なお、本件には、おおむね適当である旨の郵政大臣の
意見
が付されております。
委員会
におきましては、長期的経営
計画
の確立、営業体制の刷新、衛星放送の普及
促進
対策の
あり方
などの諸問題について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して山中
委員
から
反対
、自由民主党を代表して添田理事から
賛成
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本件は
賛成
多数をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、本件に対し、大森理事より、放送の不偏不党の堅持、長期的展望に立った経営
計画
の確立等五
項目
から成る
附帯決議案
が提出され、
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
藤田正明
27
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。 本件を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
28
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、本件は
承認
することに決しました。 ─────・─────
藤田正明
29
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
日程
に追加して、
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
30
○
議長
(
藤田正明
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
三木忠雄君。 〔三木忠雄君
登壇
、
拍手
〕
三木忠雄
31
○三木忠雄君 ただいま
議題
となりました
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、法務
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、簡易裁判所判事の員数を五人増加するとともに、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十五人増加しようとするものであります。
委員会
におきましては、簡易裁判所判事の五名の増員と簡易裁判所の事件数の関連性、判事補から判事への任官の実情と任官基準、裁判官の増員の
必要性等
につきまして熱心な
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知願います。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、別に発言もなく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
) ─────────────
藤田正明
32
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
33
○
議長
(
藤田正明
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 ─────・─────
藤田正明
34
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
日程
に追加して、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、参議院送付)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
35
○
議長
(
藤田正明
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員長
谷川寛三君。 〔谷川寛三君
登壇
、
拍手
〕
谷川寛三
36
○谷川寛三君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人の住民税の優良住宅地の造成等に係る
長期譲渡
所得
の
軽減税率
の
引き下げ
並びに三大都市圏の特定市の市街化区域における特別
土地
保有税の
特例
の
適用期限
の
延長
及び免税点の
引き下げ
を行うとともに、
土地
の評価がえに伴う
固定資産税
及び都市
計画
税の負担調整
措置
を講ずることとし、あわせて地方
たばこ消費税
、
自動車
取得税及び軽油引取税の
税率
等の
特例
の
適用期限
の
延長
を行うこと等を主な内容とするものであります。
委員会
におきましては、
政府
より
趣旨
説明を聴取した後、地方税源の
拡充
、社会保険診療報酬の非
課税
等
特別措置
の
整理
合理化、固定
資産
の評価及び住民税の減税問題等の諸問題について熱心な
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して糸久
委員
、公明党・
国民会議
を代表して片上
委員
、
日本共産党
を代表して神谷
委員
、民社党・
国民連合
を代表して抜山
委員
よりそれぞれ
反対
、自由民主党を代表して出口
委員
より
賛成
の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対しましては、地方税源の
拡充
、住民の税負担の軽減等の実現を内容とする
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
藤田正明
37
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
38
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。 ─────・─────
藤田正明
39
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
日程
に追加して、
漁港法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)
漁業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 以上三件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
40
○
議長
(
藤田正明
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
岡部三郎君。 〔岡部三郎君
登壇
、
拍手
〕
岡部三郎
41
○岡部三郎君 ただいま
議題
となりました三
案件
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 まず、
漁港法
改正
案は、水産業をめぐる情勢の
変化
に対応した漁港の整備を図るため、漁港施設の追加等を行おうとするものであります。 次に、
漁港整備計画
変更
承認案件
は、
昭和
五十七年第九十六回
国会
において
承認
を受けた
漁港整備計画
について、その後における水産業を取り巻く諸情勢の著しい
変化
等に即応して、その全部を
変更
することとしたので、
国会
の
承認
を求めようとするものであります。 次に、漁協合併助成法
改正
案は、漁協の合併の
促進
を図る
必要性
がなお存続している実情にかんがみ、
昭和
五十九年度末をもって
期限
切れとなっている合併及び事業経営
計画
の
認定
制度の
適用
期間を
昭和
六十七年度末まで復活
延長
しようとするものであります。
委員会
におきましては、三
案件
を一括して
議題
とし、
審査
を行いました。
質疑
の主な内容は、三
案件
の基本的な考え方、 漁港をめぐる諸情勢の
変化
、漁港の整備の立ちおくれ状況、漁港の整備に要する
予算
の確保、密接に関連する事業の推進、漁協合併の実績等でありますが、その詳細は
会議録
によって御承知を願います。
質疑
を終局しましたところ、
漁港法
改正
案について、
日本共産党
を代表して諫山
委員
より修正案が提出されました。 続いて、三
案件
及び修正案について
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して内藤
委員
より、
漁港法
改正
案について修正案に
賛成
し原案に
反対
する旨の発言がありました。
討論
終局の後、
採決
の結果、まず、修正案は
賛成
少数をもって否決され、
漁港法
改正
案は
賛成
多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて、順次
採決
の結果、
漁港整備計画
変更
承認案件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定し、漁協合併助成法
改正
案は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
漁港法
改正
案及び
漁港整備計画
変更
承認案件
に対し、五
項目
にわたる
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
) ─────────────
藤田正明
42
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。 まず、
漁港法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
43
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。 次に、
漁港法
第十七条第三項の
規定
に基づき、
漁港整備計画
の
変更
について
承認
を求めるの件の
採決
をいたします。 本件を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
44
○
議長
(
藤田正明
君)
総員起立
と認めます。 よって、本件は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 次に、
漁業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
45
○
議長
(
藤田正明
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 ─────・─────
藤田正明
46
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
日程
に追加して、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
47
○
議長
(
藤田正明
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。議院運営
委員長
嶋崎均君。 〔嶋崎均君
登壇
、
拍手
〕
嶋崎均
48
○嶋崎均君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
報告
いたします。 本
法律案
は、本年四月から文書通信交通費の月額を七十五万円に改定するとともに、
国会議員
の職務の遂行に資するため、
議長
、副
議長
及び議員に対し、その選択により、特殊乗車券または各議院が発行する航空券引換証のいずれかを交付しようとするものであります。
委員会
におきましては、
審査
の結果、可決すべきものと
全会一致
をもって決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。 ─────────────
藤田正明
49
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
50
○
議長
(
藤田正明
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 ─────・─────
藤田正明
51
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
参議院事務局職員定員規程
の一部
改正
に関する件についてお諮りいたします。
議長
は、本件につきまして、議席に配付いたしましたとおりの
参議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案を議院運営
委員会
に諮りましたところ、
異議
がない旨の決定がございました。 ─────────────
参議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案
参議院事務局職員定員規程
(
昭和
三十三年三月三十一日議決)の一部を次のように
改正
する。 第一条中「千二百六十七人」を「千二百六十八人」に改める。 附 則 この規程は、
昭和
六十三年四月一日から施行する。 ─────────────
藤田正明
52
○
議長
(
藤田正明
君) 本規程案に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
53
○
議長
(
藤田正明
君) 御
異議
ないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時十八分散会