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及川一夫君
一つ要請申し上げておきますが、時間の
関係もありますから余り追及めいたことは申し上げませんけれ
ども、要するに、この
電子機械工業会がこの問題に対して、大変大きな問題だということで、何回か
郵政省に対していろいろ申し上げたいという
気持ちがあったそうですが、いずれにしてもこの
報告書が出される前に、また出される中で
意見を聞かれたことはないと。またそう
お答えに、聞いたことがないというふうに
局長も答えましたね。そして
報告書ができ上がった後呼んで、いろいろとサゼスチョンしたというふうに私は受けとめたんですけれ
ども、その際、こういった
部分の
人たちから見ると、直接入ってやはり
論議に
参加をしたいという
気持ちのあったことをそんたくをしたのでしょう、
電波システム開発センター、ここに
専門の
検討委員会を設ける、その際には
皆さんにも入っていただきますよというふうに聞いているんですが、その後何の音さたもないので
心配が先に立ちますと。そのうちに新聞でお医者さん困ったという話が出てくるものだから、
なおのこと郵政省は、我々の
立場なり
意見というものをどう一体取り上げるつもりなのかと、こういう疑問を持っておられるというふうに私は把握をしているわけです。
ですからぜひ、
厚生省の方も答えられたように、
人命にかかわるんですということを言われているわけですからね、やはりあらゆる
分野というか、広い
範囲にわたって
意見を聞きながら、この問題についての処理を
お願いをしたいということ、そういう
構成要素にしてもらいたいということを御要請だけ申し上げておきたいというふうに思います。
そこで問題なのは、一体この問題のポイントは何かということなんですね。私は
電波の
監理を強める、
規制を強めるという
意味は、
郵政省のいろんなものに書かれている。
大臣の談話の中にもあったことを記憶しているんですけれ
ども、
衛星放送、それからどちらにしても
電波が
生活そのものを、
言葉は悪いけれ
ども監理をしていく、つまり
生活をエンジョイしていく、豊かな
生活のために大いに役立っていくのが、もう
電波というものを通してやる時代になってきましたよと。したがって
電波監理というのは非常に重要な問題だし、一たんそれで間違いを起こせば、とんでもない結果を引き起こす。だから
電波妨害、
障害を起こすようなことのないように
規制措置というものを考えていただく、こういうことに要するに我々は受けとめているわけですよ。
そうすると、この
医療用で使う
電波というのは、いわば
微弱電波と、こう言われているわけだから、強い弱いという
関係では、弱いものが強いものを制するわけはない、強いものが弱いものを制するんだと、こう理解をしますと、
医療用で使っている
電波が
放送、
テレビとか、そういう
電波を
妨害するなんということはあり得ないという常識で実は僕は
議論に
参加しているつもりなんですよね。ところが、それがあると、こう言われた。しかも強い
電波か弱い
電波を制するという
意味で、
医療用の
電波に対して強い
電波があって、
患者自体の生命にかかわることだって出てくるんだから
電波の
規制は必要だと、こういうことをこの
前答えられているわけなんですよ。確かに言われるとおりなんだが、しかし、弱い
電波を強いものが制するなら、弱い
電波を強くしなければ強いものに対抗できないじゃないかと、こうなってくると、どういう
論理性が一体これはあるのかなという疑問を私は実は持つわけなんですよ。この疑問は
技術的なものでしょう、
技術的に解明されればいい問題だと思うんだが、問題は、要するに弱い
電波が
放送電波を
妨害するという、
妨害したという例は本当にあるんですか、ないんですかということがまず第一点なんですよ。
それから、
医療機械同士で
電波妨害を起こして
機械がとまったという例もあることはあるんですよね。しかし、これは私は
病院内の問題、
医療器具同士の問題ということになるのではないか。したがって、これはそういう
議論をするよりも、実際にそういったことがあったのかなかったのかということを、これまでの経過の中で
事例があるなら出してもらいたい。こういうことにまあなるんですが、どうも
郵政省の
皆さんにいかに尋ねてみても、まれに
微弱電波が
放送電波を
妨害したという例はあるが、まれにと、こう言うんだけれ
ども、
妨害の数は、この前も数字申し上げましたように、約一千件ぐらいありますよね、三年間で。その中でわずか二件だと言われている。だから、まれなんですよ、これ。しかし、それだって果たして
医療用の
電波が
妨害したのかどうかも確証は必ずしもないんですね。アメリカの例でもわずか三件なんですよ。それは実際問題として、この
不要電波問題に関する
調査研究報告書の中に
郵政省自体がちゃんと資料として入れている。この中にあるんですよ。ちょうど五十五ページでしたかな、五十五ページに、こういう箱になっていますけれ
どもね。この赤くしているところが要するに
電波妨害が起きたという、それが二件あるだけなんですね。
それからもう
一つは、
通産省の六十二年度
医用電子機器電波障害対策ということで、これあるんです。これもかなり詳しいものなんですよね。これは
機械同士の
むしろ電波障害が大体中心ですよ、これ読んでみますとね。ただ全体的な例として
テレメーター、特に
テレメーターですな。これが
加害者側になった例というのがありまして、「まれに他の
無線設備やラジオ・
テレビに
妨害を与えることもある。」と、あったとは言っていないんです、これ。しかも「まれ」というふうについているんだな。だから、これは恐らく
郵政省で掌握をしている、先ほど申し上げました、それが土台になってこういう書き方になっているんじゃないかというふうに思うし、それから
被害者側の例ということで、同じく
テレメーターが「他の強力な
電波源から
影響を受け、受信不良に陥ることが起こりやすい。」ということで、起こったとはみんな書いてないんですよね。
だから、そうこうすると、どうも
電波妨害という
意味では、この
医療関係の
電波というのは、ほとんど
関係ないというふうにもう申し上げて、断言しても
心配がないじゃないかと。それだけのものがあるだけに、この問題はぜひとも十二月までの
検討の中で、全体の
意見をまとめる中で、
医療分はとりあえずこれはもう別扱いにする、新しい
技術、新しい
機械が出るまでは現行のもので対応してもよろしいという、例外にすると、こういう
結論になったって何ら不思議はないじゃないかと。こういうふうに私は
結論づけているんですが、いかがですか。