○内藤功君 よく聞いていただきたいんですね。
私が全
港湾横浜港
支部から報告書も出していただきまた自分でもいろいろ聞きただしたところによりますと、
現行法十六条の届け出をしていない、いわゆる無免許
雇用というのが非常にたくさん存在している。横浜港
支部の調査によると、十六条の届け出数は実際の
労働者数の少なくとも十分の一
程度と推定される。百二十人という定数さえ実現できていない。例えば横浜港の関連
労働者の就労優先順位を言いますと、実際ごく少数の
常用労働者がまず第一順位、次に、白手帳と言われるんですか、
登録外の方が二番目、最後に、三番目に
登録日雇い労働者の方、こういうふうに港労法の建前を無視した紹介順位が行われているという報告を私受けております。
職安に二名の求人の看板が出ますと、
登録日雇い労働者が現場に行きますとそこには五名、十名、ひどいときには二十名の白手帳の方が就労している。そして、職安のすぐ前の会社は職安に求人を全く出さないで目の前で多数の白手帳
労働者を求人している、けれども職安は特にこれについて手を出さない、黙認じゃないか、こういう
指摘があります。現実に本年の三月に関連の
登録労働者が三日しか働いていないんです、ところが直接
雇用のいわゆる白手帳の方は十四日以上就労している、こういう報告があります。
これは、結局、新規の
登録というのをできるだけ少数にしておくということがやられているんじゃないか、そして
登録外の白手帳の方の就労を今の十六条一項ただし書きで原則化する、これをむしろ原則にして広げていくという実態が行政の事実上の黙認のもとで行われているというふうに私、この報告に立てば見ざるを得ないんですね。これはどういうふうにお
考えなのか。
新法の十条ただし書きというのはこういう遺憾なる実態を
法律によって固定化し追認をするというものなんです。我が党はこれに反対なんですが、その反対の眼目の
一つはここにあるんです。政府、
労働省は、港から
日雇いをなくすあるいは暴力団、手配師の食い物にならない近代的な
港湾を実現するといろいろなことを言っておられる。これ自体結構なんですが、当然のことなんですが、新法の十条ただし書きを設けたことによってそういう
改善が非常に難しくなった、非常に実現困難ないし不可能になったと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。これは、また多くの
港湾の働く人たちから聞きますと、実感だと私は言えると思うんですね。十条一項ただし書きの削除をやはり真剣に検討すべきであるということを私は強く
考える次第なんです。
ちょっと長くなりましたが、今の点についていかがでございますか。