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1988-02-02 第112回国会 衆議院 予算委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十三年二月二日(火曜日)     午前十時一分開議  出席委員    委員長 浜田 幸一君    理事 奥田 敬和君 理事 近藤 元次君    理事 野田  毅君 理事 宮下 創平君    理事 山下 徳夫君 理事 上田  哲君    理事 村山 富市君 理事 池田 克也君    理事 吉田 之久君       池田 行彦君    石渡 照久君       稲村 利幸君    上村千一郎君      小此木彦三郎君    海部 俊樹君       倉成  正君    小坂徳三郎君       後藤田正晴君    左藤  恵君       佐藤 信二君    佐藤 文生君       志賀  節君    杉山 憲夫君       砂田 重民君    田中 龍夫君       西岡 武夫君    林  義郎君       原田  憲君    細田 吉藏君      三ツ林弥太郎君    村田敬次郎君       村山 達雄君    井上 一成君       井上 普方君    上原 康助君       川崎 寛治君    菅  直人君       辻  一彦君    山口 鶴男君       井上 和久君    坂口  力君       水谷  弘君    宮地 正介君       田中 慶秋君    楢崎弥之助君       安藤  巖君    石井 郁子君       田中美智子君    中島 武敏君       野間 友一君  出席国務大臣         内閣総理大臣  竹下  登君         法 務 大 臣 林田悠紀夫君         外 務 大 臣 宇野 宗佑君         大 蔵 大 臣 宮澤 喜一君         文 部 大 臣 中島源太郎君         厚 生 大 臣 藤本 孝雄君         農林水産大臣  佐藤  隆君         通商産業大臣  田村  元君         運 輸 大 臣 石原慎太郎君         郵 政 大 臣 中山 正暉君         労 働 大 臣 中村 太郎君         建 設 大 臣 越智 伊平君         自 治 大 臣         国家公安委員会         委員長     梶山 静六君         国 務 大 臣        (内閣官房長官) 小渕 恵三君         国 務 大 臣         (総務庁長官) 高鳥  修君         国 務 大 臣         (北海道開発庁         長官)         (沖縄開発庁長         官)      粕谷  茂君         国 務 大 臣         (防衛庁長官) 瓦   力君         国 務 大 臣         (経済企画庁長         官)      中尾 栄一君         国 務 大 臣         (科学技術庁長         官)      伊藤宗一郎君         国 務 大 臣         (環境庁長官) 堀内 俊夫君         国 務 大 臣         (国土庁長官) 奥野 誠亮君  出席政府委員         内閣官房長官 小沢 一郎君         内閣官房内閣安         全保障室長         兼内閣総理大臣         官房安全保障室         長       佐々 淳行君         内閣法制局長官 味村  治君         内閣法制局第一         部長      大出 峻郎君         総務庁長官官房         審議官         兼内閣審議官  増島 俊之君         防衛庁参事官  小野寺龍二君         防衛庁参事官  福渡  靖君         防衛庁参事官  児玉 良雄君         防衛庁参事官  鈴木 輝雄君         防衛庁長官官房         長       依田 智治君         防衛庁防衛局長 西廣 整輝君         防衛庁教育訓練         局長      長谷川 宏君         防衛庁人事局長 松本 宗和君         防衛庁経理局長 日吉  章君         防衛庁装備局長 山本 雅司君         防衛施設庁長官 友藤 一隆君         防衛施設庁施設         部長      鈴木  杲君         防衛施設庁労務         部長      山崎 博司君         経済企画庁調整         局長      横溝 雅夫君         経済企画庁国民         生活局長    海野 恒男君         科学技術庁原子         力局長     松井  隆君         科学技術庁原子         力安全局長   石塚  貢君         国土庁長官官房         長       清水 達雄君         国土庁長官官房         会計課長    佐々木 徹君         国土庁大都市圏         整備局長    北村廣太郎君         外務省アジア局         長       藤田 公郎君         外務省北米局長 有馬 龍夫君         外務省欧亜局長 長谷川和年君         外務省経済局長 佐藤 嘉恭君         外務省経済協力         局長      英  正道君         外務省条約局長 斉藤 邦彦君         外務省国際連合         局長      遠藤  實君         大蔵省主計局長 西垣  昭君         大蔵省主税局長 水野  勝君         大蔵省関税局長 大山 綱明君         大蔵省銀行局長 平澤 貞昭君         大蔵省国際金融         局長      内海  孚君         文部大臣官房総         務審議官    川村 恒明君         文部省学術国際         局長      植木  浩君         厚生大臣官房総         務審議官    黒木 武弘君         農林水産大臣官         房長      浜口 義曠君         農林水産大臣官         房予算課長   上野 博史君         通商産業大臣官         房長      棚橋 祐治君         通商産業省貿易         局長      畠山  襄君         通商産業省産業         政策局長    杉山  弘君         資源エネルギー         庁長官     浜岡 平一君         資源エネルギー         庁長官官房審議         官       逢坂 国一君         資源エネルギー         庁公益事業部長 植松  敏君         特許庁長官   小川 邦夫君         運輸大臣官房国         有鉄道改革推進         総括審議官   丹羽  晟君         運輸省運輸政策         局長      塩田 澄夫君         労働省労政局長 白井晋太郎君         建設大臣官房長 牧野  徹君         建設大臣官房会         計課長     鹿島 尚武君         建設省建設経済         局長      望月 薫雄君         自治省行政局選         挙部長     浅野大三郎君         自治省税務局長 渡辺  功君  委員外出席者         予算委員会調査         室長      右田健次郎君     ───────────── 委員の異動 二月二日  辞任         補欠選任   愛野興一郎君     杉山 憲夫君   藤波 孝生君     石渡 照久君   大久保直彦君     井上 和久君   中路 雅弘君     野間 友一君   正森 成二君     石井 郁子君 同日  辞任         補欠選任   石渡 照久君     藤波 孝生君   杉山 憲夫君     愛野興一郎君   井上 和久君     大久保直彦君   石井 郁子君     田中美智子君   野間 友一君     安藤  巖君     ───────────── 本日の会議に付した案件  昭和六十三年度一般会計予算  昭和六十三年度特別会計予算  昭和六十三年度政府関係機関予算      ────◇─────
  2. 浜田幸一

    浜田委員長 これより会議を開きます。  昭和六十三年度一般会計予算昭和六十三年度特別会計予算昭和六十三年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。  この際、上田哲君から、議事進行発言を求められておりますので、これを許します。上田哲君。
  3. 上田哲

    上田(哲)委員 審議再開に当たりまして、一言発言をいたします。  今国会は、極めて重要な政治課題を抱いておりまして、特に本予算委員会は大きな注目を集めております。  本予算委員会運営に当たりましては、民主的に、かつ円満に、理事会、各党の合意を尊重して、相ともに努めたいと思います。  委員長におかれては、この点について、この趣旨に沿って円満に、民主的に運営されることを要望いたします。(拍手)     ─────────────
  4. 浜田幸一

    浜田委員長 質疑申し出がありますので、順次これを許します。山口君。
  5. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 昨日、非核三原則が国是であるかどうか、お尋ねをいたしました。若干やりとりはありましたが、総理も、それから防衛庁長官も、これは国是であるということを明確にお認めになりました。  そこで、私お尋ねいたしましたのは、今米ソ首脳会談によってINF全廃条約調印され、ことしじゅうには戦略核も五〇%削減の合意がなされようとしている。しかし、我が国の周辺には核を搭載したトマホーク、その艦船というものがたくさん存在をしている。そうして、しかも横須賀を母港としてトマホーク搭載艦船がしばしば入港をいたしておる。今、このように国際情勢が大きく変わりました。そういう中で、当然、私は、広島長崎惨禍を受けた我が国民、核兵器廃絶を願う我が国民、この意思を体するならば、核搭載の疑惑のある艦船入港に際しては、安保条約に基づく事前協議、これによってその検証を行うのが当然ではないだろうかというふうにお尋ねをいたした次第です。  条約局長等答弁は求めません。この際、このような国民的課題、極めて重大な政治的課題でありますから、総理から明確に御答弁をいただきたいと存じます。
  6. 竹下登

    竹下内閣総理大臣 昨日の問答の経過から整理してまいりましたので、正確に一字一句間違えないように読み上げることによって、答弁の正確を期したいと思います。  我が国は、日米安保条約に基づき、米軍による我が国における施設区域使用認めておりますが、米軍一定行動に対しては、これが我が国意思に反して行われることのないよう、我が国との事前協議にかからしめておるところであります。すなわち、安保条約第六条の実施に関する交換公文により、米国は、配置における重要な変更装備における重要な変更及び戦闘作戦行動のための基地としての日本国内施設区域使用については、我が国事前協議することを義務づけられております。  このように、事前協議制度は、米軍行動一定制約を加え得ることを目的として設けられているものであります。したがって、事前協議とは、かかる制度性質上、このような制約解除を求めるべき立場にある米国政府が、条約上の義務として、我が国政府に対して提起してこなければならないものであります。  このような事前協議制度性質から見れば、我が国政府米国政府に対し事前協議を行うことを要請することは、米国政府義務不履行を前提とするのでなければあり得ないことであり、制度上、全く想定されていないところであります。したがって、かかる要請をすることが我が国条約上の権利として位置づけられているものということはできない。  これが正確な答弁であります。(発言する者あり)
  7. 浜田幸一

    浜田委員長 静粛に願います。
  8. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 ただいまの御答弁を受け取ることはできません。安保条約を審議いたしました昭和三十五年四月六日、大貫議員質問に対して岸総理大臣は「従って、日本から協議を求めることもありましょう」ということを明確に答弁をしているではありませんか。  また、三十六年四月二十六日、衆議院委員会におきまして、岡田春夫衆議院副議長でありますが、岡田議員中川条約局長質問をいたしました際に、事前協議はもちろん双方から申し出ができる、明確に答弁をいたしております。  さらにまた、昭和三十五年四月二十八日、安保特別委員会堤議員質問に対して藤山当時の外務大臣、ある部隊がそういうものを持っているかと聞くことを妨げるものでは毛頭ありません、明確に答弁しているではありませんか。  安保条約を論議いたしましたのは、昭和三十五年の安保特別委員会であります。この際に、岸総理大臣及び藤山外務大臣答弁したことを踏まえて国会は批准したのではないのですか。このことを考えれば、少なくともこの岸総理大臣発言答弁、そして藤山外務大臣答弁、これをそのまま認めるというのが当然じゃありませんか。重ねてお尋ねをいたします。
  9. 竹下登

    竹下内閣総理大臣 昭和三十五年、安保特別委、私も一年生代議士でございましたが参加しておりまして、岡田春夫先生が鋭く質問されたような事実は、私の脳裏には残っております。したがって、私が今整理して申し上げたのは、いわゆるその後の過去の経緯というものが、今日の今の私のお答えとなっておるところであります。  過去の経緯等につきましては、詳細の経緯につきましては、これは政府委員からお答えすることの方が、私は正確を期するために正しかろうと思います。
  10. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 私は過去の経緯をここで繰り返そうとは思いません。  問題は、総理、冒頭私が申し上げましたように、昨年の十二月八日、米ソ首脳会談INF全廃条約調印されたではありませんか。そして、その条約の中には、対立しておった米ソ、その国がお互いに常時の査察認める、しかも抜き打ち査察まで認める、こういった条約がその議定書の中に明確に規定されているではありませんか。そういう新しい時代に入ったということを総理もお認めになるだろうと思います。  したがって、そういうときに、しかもこの調印をいたしました十二月八日、調印式に当たって調印をいたしましたレーガン大統領は、その万年筆をゴルバチョフ書記長に渡して何と言ったか。信頼せよ、しかし検証せよ。ゴルバチョフ書記長はそれを受けて、あなたはいつもそれを言う、私もそれには賛成だ、こう答えているじゃありませんか。今、米ソ両国お互い議定書で常時査察抜き打ち査察認める。そうして、信頼するばかりではなくてやはり検証が必要だということを、レーガン大統領ゴルバチョフ書記長もともに認めるという時代じゃありませんか。しかも総理は、アメリカを訪問いたしましてロン・ノボル関係を新たに構築したとおっしゃっているではありませんか。そういう時代です。そういう時代を考えるならば、当然安保条約が論議されたときの岸総理大臣答弁藤山外務大臣答弁、これを認めるのが世界の大勢からいって当然じゃありませんか。しかも、それが広島長崎、原爆の惨禍を受けた我が国民の願いではありませんか。私はそのことを申し上げているのです。  総理、そういった状況の中で政治的な決断をすべきじゃありませんか。少なくとも、それも新しいことを言えというのじゃありません、安保改定時の岸総理藤山外相答弁認めるかどうか、この一点、明確にお答えをいただきたいと思います。
  11. 竹下登

    竹下内閣総理大臣 唯一の被爆国民であるという認識は、同じ時点に立っておると思います。  ただ、私自身、この米ソ首脳会談の際も意見交換をいたしましたが、その際感じたことを率直に申しますと、検証ということそれ以前の問題として、信頼関係にある両国である限りにおいては、検証という以前の問題の信頼関係が存在しておる、このように私は考えております。したがって、当時の時点歴史的経過がございますから、今、山口書記長のおっしゃった御意見に同意するわけにはまいりません。
  12. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 それはおかしいのじゃありませんか。大貫さんの質問に対して、岸総理は次のように答えています。「極東の平和と安全が脅かされるということがあれば、日本の平和と安全にも非常に重大な関係があることであります。従って、日本から協議を求めることもありましょうし、それはどっちから求めるということは、一方的に考えるべきものじゃない、かように思っております。」日本側からちゃんとできる、明確に言っているのですよ。世界情勢も移っているでしょう。過去の経過にこだわる時期ではないですよ。ANZUS同盟、ニュージーランドとアメリカ信頼関係にあるでしょう。しかし、ロンギは検証するということを明確に言っているじゃありませんか。私は、少なくとも安保条約改定原点に戻って、岸総理のこの発言認めるか認めないか、この点を明確にしていただきたいと思うのです。
  13. 竹下登

    竹下内閣総理大臣 読み上げましたように、事前協議義務というのは米側にある問題であると私は思っております。したがって、山口書記長の御意見に同意するわけにはまいりません。(発言する者あり)
  14. 浜田幸一

    浜田委員長 静粛に願います。
  15. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 私の意見じゃないのです、岸総理、当時の。私の意見に従えと言っているのじゃないのですよ。安保改定を論議したそのときの岸総理大臣答弁、これが原点じゃありませんか。これを認めるかどうかを私は聞いているのです。
  16. 竹下登

    竹下内閣総理大臣 今、外務大臣から私に助言がございました。  今の山口書記長議論の土台としておられる岸当時総理の御発言随時協議に関するものであり、事前協議に関するものではない。したがいまして、その間の経緯に関しましては、正確を期するためには、私は事務当局から、お許しをいただければ事務当局からお答えすべきであろうと思います。(発言する者あり)
  17. 浜田幸一

    浜田委員長 静粛に願います。
  18. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 堤さんの藤山外務大臣に対する質問昭和三十五年四月二十八日、安保特別委員会です。「ある部隊がこういうことを言っているが、そういうものを持っているのかということを聞くことを妨げるわけでは毛頭ございません。しかしながら、これは随時協議でもできるのでございます。」こう言っているのですから、事前協議でもできる、随時協議でもできる、こう言っているじゃありませんか。これが藤山外務大臣安保特別委員会の際の原点答弁じゃありませんか。岸総理大臣答弁藤山外務大臣答弁、これを認めるかどうか、私はこの一点を聞いているのです。(発言する者あり)
  19. 浜田幸一

    浜田委員長 静粛に願います。  条約局長答弁願います。
  20. 斉藤邦彦

    斉藤邦彦政府委員外務省) 安保特別国会におきます……
  21. 浜田幸一

    浜田委員長 あなた方、ちょっと待ってください。一回だけ注意させていただきます。  先ほどの上田理事意見のとおり公平に運営をいたしてまいりますが、一方的な主張は認めませんよ。その点、十二分に……(発言する者あり)答弁中に何ですか、答弁中に。黙りなさい。静粛にしなさい。答弁
  22. 斉藤邦彦

    斉藤邦彦政府委員外務省) 安保特別国会におきます政府側答弁の内容という事実関係についての御質問でございますので、私からお答えさせていただきます。  先ほど山口書記長から御質問の中で、岸総理答弁といたしまして、「従って、日本から協議を求めることもありましょうし、それはどっちから求めるということは、一方的に考えるべきものじゃない、かように思っております。」というこのくだりの御引用がございました。これは大貫委員の御質問に対しての答弁でございますが、全体非常に長いので読むことは差し控えさせていただきますが、これは前後の関係から判断いたしまして、四条のいわゆる随時協議に関しての質疑に際しての発言でございます。このことは、岸国務大臣答弁といたしまして、ただいま御引用のありましたくだりのしばらく後の方で、岸総理から、しかし、四条のこの「協議」というものは、これは日本を目当てとして、直接間接侵略がある、また、間接侵略が行われているような場合に日本の安全が脅威を受ける、こういう場合についての仕組みだという御説明をしておられることからも明らかだろうと我々は考えておる次第でございます。
  23. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 岸総理随時協議提案権認めた、これは明確になったですね。  それから、藤山外務大臣は「妨げるわけでは毛頭ございません。しかしながら、これは随時協議でもできる」、したがって、妨げるものではないというのは六条でできるということを言っているわけです。そうして、随時協議でもできるということを藤山外務大臣は言っているわけです。いずれにせよ提案権日本にある、これは岸総理それから藤山外相の当時認め答弁です。この原点をきちっと認めるかどうか、総理、それを答弁してください。
  24. 竹下登

    竹下内閣総理大臣 したがって、私から申しましたのは、過去の経緯等について政府委員からお答えさせた方が正確であるということを申し上げて、今お答えをしたわけであります。  私どもといたしましては、この問題につきましては、あくまでも事前協議というものは我が国に対して提起してこなければならないものである、義務として米国が提起してこなければならないものであるという私は判断の上に立っております。
  25. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 問題は、日本側から四条にしろ六条にしろ提案権があるかないか、これが問題なんです。それを私はお尋ねしている。岸総理藤山外相も、提案権がありと認めているわけです。四条でも六条でもありと認めている。これがそのときの原点、これを認めるかどうか、この一点ですよ。
  26. 浜田幸一

    浜田委員長 斉藤条約局長。(山口(鶴)委員「これは総理にお願いいたします」と呼ぶ)後ほどいたしますから、答弁をいたさせます。どうぞ答弁を。
  27. 斉藤邦彦

    斉藤邦彦政府委員外務省) 安保特別国会におきます岸総理及び藤山外務大臣の御答弁趣旨は、昨日来お答え申し上げているとおりでございます。  その考え方は、事前協議というのは、先ほど総理から御答弁がございましたとおり、アメリカ側一定義務を課しているものでございます。したがいまして、事前協議を場合によって行う義務があるのは、これはアメリカ側でございます。他方、四条随時協議は、これは安保条約の運用に関連いたしまして、いずれの側からも発議権がある、これは当然のことでございます。  この問題は、安保特別国会以降、たび重ねて国会議論が行われております。当委員会におきましても、例えば昭和六十年に質疑が行われまして、そのときの質問者井上一成委員であったと記憶しておりますが、井上委員の御要求がございましたので、予算委員会理事会の方に、政府考え方をまとめまして文書で提出してございます。関連部分、短いのでちょっと読まさせていただきたいと思います。  一、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文に基づく事前協議制度は、米国が同交換公文に規定されている三種類のケースのいずれかに該当する行動をとることを希望する場合には、我が国政府事前の同意を得なければならないとの制約を定めたものである。したがって、事前協議とは、かかる制度性質上、このような制約解除を求めるべき立場にある米国政府が、条約上の義務として我が国政府に対して提起してこなければならないものである。  二、前記一に述べた事前協議制度性質から見れば、我が国政府米国政府に対し事前協議を行うことを要請することは、米国政府義務不履行を前提とすることにほかならず、制度上全く想定されていない。かかる要請を行うことが、我が国条約上の権利として位置づけられているものということはできない。  これが、政府考え方といたしまして、当委員会理事会に御提出申し上げた文書の内容でございます。
  28. 浜田幸一

    浜田委員長 続いて、内閣総理大臣から、本問題に対する答弁を願います。
  29. 竹下登

    竹下内閣総理大臣 私が正確を期するために正確に読み上げましたのも、ただいまの文章に基づいたものを整理して申し上げたわけでございます。したがって、今条約局長が申し上げ、国会へ提示したとおりであります。
  30. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 私の質問に対して全く答えておりません。私の質問に対して真っ向から答えていただくまでは、質問はできません。
  31. 浜田幸一

    浜田委員長 与野党の理事諸君の協議を開きます。前に出てください。——それでは、野党、社公民理事申し出がありますので、十分間だけ協議の時間を与えるということでありますので、上田哲先生の先ほどの発言もこれあり、十二分に配慮して十分間時間を差し上げますので、協議を願います。協議を願います。どうぞ。自由民主党の皆さん方は御了解願います。  恐れ入りますが自民党の先生方、いましばらく御忍耐を賜りたいと思います。恐れ入ります。申しわけないと思っております。今は社公民中心でやっておりますからお許しを。  委員各位に御了解をいただきたいと思います。本問題について、野党、社公民共から要求がありました。あと三十分間だけ協議をさせてほしいという要求がありましたので、これを認めたいと思います。  ただし、自民党としては妥協の余地一切なしという意見でありますが、その協議に入らしていただきますので、御不満であろうとは思いますが、あと三十分間だけ、委員長に免じてお許しをいただきます。お願いします。——それでは、お許しをいただきますが、時間が参りましたので、まことに申しわけありませんが、再度協議をしたいという申し入れがありましたので、これを認めます。  そして、午後一時より再開することとし、この際、休憩をさせていただきます。     午後零時四分休憩      ────◇─────     午後一時六分開議
  32. 浜田幸一

    浜田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、御提案申し上げます。  暫時休憩いたします。     午後一時七分休憩      ────◇─────     午後四時二十二分開議
  33. 浜田幸一

    浜田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、斉藤条約局長から発言を求められておりますので、これを許します。斉藤条約局長。声は、大きな声でお願いします。
  34. 斉藤邦彦

    斉藤邦彦政府委員外務省) 事前協議の発議の問題について申し上げます。  一、我が国は、日米安保条約に基づき米軍による我が国における施設区域使用認めているが、米軍一定行動に対しては、これが我が国意思に反して行われることのないよう、我が国との事前協議義務づけている。すなわち、安保条約第六条の実施に関する交換公文により、米国は、配置における重要な変更装備における重要な変更我が国への核持ち込み)及び戦闘作戦行動のための基地としての日本国内施設区域使用については、我が国事前協議しなければならないこととなっている。  このように、事前協議制度は、米軍行動一定制約を加え得ることを目的として設けられているものである。  したがって、事前協議は、米国が、これらの行動をとろうとする場合に事前協議我が国に対して行わなければならないことを義務づけたものであって、このような性格上、米側から提起することが建前と考えられ、我が方から米側に対し事前協議を行うという筋合いの問題ではない。(発言する者あり)
  35. 浜田幸一

    浜田委員長 静粛に。
  36. 斉藤邦彦

    斉藤邦彦政府委員外務省) この点については、交換公文が、「日本政府との事前協議の主題とする」と定めていることにもあらわれている。  二、以上の点については、そもそも本安保条約の審議を行った昭和三十五年四月二十八日の衆議院安保特別委において、当時の藤山外務大臣答弁によって政府としての解釈が明らかにされ、政府としては、その後累次にわたり、この解釈につき説明を行ってきたところである。さらに政府としては、その後の国会審議において何度か質疑が提起されたことを受けて、特に昭和三十六年四月二十六日の政府側答弁をも踏まえた上で、昭和六十年二月、事前協議は事柄の性格上米側申し出るものであるとの政府の統一的考え方を改めて文書をもって明らかにしたところである。  三、なお、御指摘の昭和三十五年四月六日衆議院安保特別委における岸総理答弁は、安保条約四条に規定する随時協議の運用に関する大貫委員質問に対し、随時協議については日米いずれの側からもこれを要請することができる旨述べたものである。  また、同年四月二十八日衆議院安保特別委における藤山外務大臣答弁は、米国が、戦闘作戦行動につき事前協議を発議した場合において、具体的な協議の際に事前協議のなされた内容につき、日本側から米側に対し確認を求めることが条約上排除されるものではないとの趣旨を述べたものであり、事前協議の発議自体を日本側が行い得る旨述べたものではない。  四、安保条約四条に基づく随時協議は、安保条約実施等につき随時日米間で協議することを定めるものである。  他方、第六条の実施に関する交換公文は、安保条約実施に関する問題のうち、特に三つの事項につき、米側一定行動をとらんとする際に、事前日本政府協議し、その同意を求めることを米側義務づけているものである。  政府としては、米側がこの義務を履行することに何ら疑いを有しておらず、事前協議制度のもと、米側義務とされている事項について、米側義務不履行を前提として日本側より四条協議のもとでこれを提起することは、想定されていない次第である。  以上でございます。(発言する者あり)
  37. 浜田幸一

    浜田委員長 静粛に願います。  引き続き竹下内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。竹下内閣総理大臣
  38. 竹下登

    竹下内閣総理大臣 私からお答えをいたします。  安保条約上の問題については、これまでの経緯を踏まえて御説明を申し上げたところでございますが、軍縮の動向を踏まえての質問もございました。  この問題につきましては、さきの米ソ首脳会談において地球的規模でのINF全廃条約が署名されましたが、このINF合意は被爆国としての我が国が念願しておる核軍縮の第一歩につながるものでありまして、我が国としては高く評価するところであります。我が国としては、今後とも究極的な核の廃絶という人類の悲願に向けて米ソ間の話し合いが進展していくことを希求しておるところであります。  このINF条約におきましては、米ソ間の合意を実効あらしめるために現地査察制度が規定されております。政府としては、今般INFについてこのような査察制度について合意を見たことは喜ばしいことと考えております。  他方、山口委員御指摘の米国による我が国への核持ち込み問題についてでありますが、そもそも安保条約のような国の安全保障の根本に係る条約につきましては、日米間の確固たる信頼関係が絶対の条件でありまして、日米両国はそのような強い信頼関係を基礎として安保体制を運用し、そのもとでの事前協議制度により我が国の非核三原則を全うしているものであり、東西関係における査察の問題とはおのずから次元の異なる問題であると考えております。
  39. 浜田幸一

    浜田委員長 質疑を続行いたします。山口鶴男君。
  40. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 ただいま総理及び条約局長から答弁をいただきました。  総理、私は、十二月八日、米ソ首脳会談においてレーガン大統領が、調印後、信頼せよ、しかし検証が重要だという話をしたということも披露いたしました。信頼をするばかりではだめじゃありませんか。今や、信頼せよ、しかし検証せよ、これが私は全国民の皆さん方が願っていることだと思います。世界は大きく動いているわけです。私は、ロン・ノボル関係を構築してきたという竹下総理の御発言とは、先ほどの答弁は絶対に受け取ることができません。  それからさらに、先ほど総理は正確を期するため斉藤条約局長をして答弁をさせると言いました。条約局長は、この私が核の疑惑について六条及び四条提案権日本にあるということを明確にせよと迫りました、それに対して、四条では日本提案権があります、このように明確に答弁したじゃありませんか。先ほどの答弁を聞きますと、私に対するその答弁すら翻している、後退している。しかも、昭和六十年二月十六日栗山政府委員は次のように言っているじゃありませんか。「第四条随時協議制度がございますので、条約上の仕組みといたしましては、そういう随時協議というものを通じましてアメリカ側に核の持ち込みの問題について協議をするということは、これは条約の仕組みとしては道が開かれておる、こういうことでございます。」こう答弁しているじゃありませんか。この答弁も全く否定するのですか。このようなことでは私は遺憾だと思います。そのような答弁では国民の皆さん方、絶対に了承できないと思います。何で先ほど私に対して答弁したことを翻したのですか。また、昭和六十年二月十六日の政府委員答弁をなぜ後退させたのですか。しかも、先ほど申し上げたように、世界は大きく動いている。信頼せよ、査察せよ、こういう時代になっている。その時代に、昭和六十年の答弁よりも後退する。許せますか、こんなことが。明確にしてください。明確にしてください。
  41. 斉藤邦彦

    斉藤邦彦政府委員外務省) ただいま四条協議と六条協議の関連について御質問がございましたので、整理して申し上げさせていただきたいと思います。  四条は、通常、随時協議と言われている仕組みでございますが、これは安保条約実施等に関連いたしまして日米間で随時協議ができるということを定めたものでございます。他方、六条の協議の方、これはいわゆる岸・ハーター交換公文事前協議に関する交換公文で定められておりますが、これは三つの事項に関連いたしまして米側一定行動をとろうとするときに、その行動をとるに際しまして、事前日本の同意を求めることを義務づけているものでございます。  したがいまして、六条のもとでの協議というのは行動を起こそうとする米側が発議できるものでございます。したがいまして、その点で四条のもとにおきまして日米間で随時協議ができるという仕組みはございますけれども、六条で特に定めてございますこの三つの事項に関して米側行動を起こそうとするときに行われる協議というものは、これは事の性質上、米側が行うべきものでございます。先ほど私が四条協議のもとでの発議権日本側にもあるという趣旨のことを申し上げましたが、それは四条協議の対象になり得ます問題全般について、当然のことながらアメリカ側にも日本側にも発議の権利があるということを申し上げたわけでございます。(発言する者あり)
  42. 浜田幸一

    浜田委員長 静粛に願います。
  43. 斉藤邦彦

    斉藤邦彦政府委員外務省) で、六条協議が対象としております米側一定行動をとるときに協議をする義務というのは、これは日本側には発議の権利は事柄の性質上ないわけでございます。その点は、私の先ほどの答弁、それからただいまの答弁、同じことを申し上げているつもりであります。
  44. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 今の答弁は受け取れません。私は核の持ち込みに対して検証すべきだ、それについて岸総理大臣答弁もある、藤山外務大臣答弁もある、こう言って尋ねたわけです。そうしたら、その正確を期する意味でと言って答えた条約局長が、四条でできます、こう答えたのじゃありませんか。そうして、栗山さんははっきりと、核の持ち込みの問題について協議することはできる、これが条約の仕組みだとまで明確に言っているじゃありませんか。これを覆すような答弁を言われて、しかも、今信頼せよ、検証せよという新しい時代になって、総理もお認めになった、そういうときに後退答弁とは何ですか。後退答弁とは何ですか。これでは受け取れません。これでは受け取れません。(発言する者あり)そんな、後退するとは何ですか、後退するとは。
  45. 浜田幸一

    浜田委員長 斉藤条約局長答弁を求めます。  静粛に願います。もとへお帰りください。今答弁だけさせますから、もとへお帰りください。どうぞ、もとへお帰りください。お願いします。質疑が大切ですから、いましばらく御辛抱いただいて御着席ください。
  46. 斉藤邦彦

    斉藤邦彦政府委員外務省) ただいま山口委員から栗山政府委員答弁の御引用がございました。ここで事前協議について日本側からも発議ができることを認めているのではないかという御指摘がございました。(山口(鶴)委員「いや、核の問題について」と呼ぶ)核の問題についても含めてでございます。栗山政府委員答弁を読ませていただきますと、「安保条約のもとでは第四条随時協議制度がございますので、条約上の仕組みといたしましては、そういう随時協議というものを通じましてアメリカ側に核の持ち込みの問題について協議をするということは、これは条約の仕組みとしては道が開かれておる、こういうことでございます。」そこが御引用になった点でございます。そのしばらく先の質疑におきまして、これは小和田政府委員答弁でございますが、「北米局長から申し上げましたような随時協議という道を通じてアメリカ側とこの問題に関連して協議をするという道が開かれておる、その道が使われるであろう、こういうことになると思います」という答弁をしております。したがいまして、この随時協議協議日本側があるいは場合によっては発議をして協議をすべき問題というのは、事前協議の対象になっている問題に関連して協議をするということでございます。  繰り返しになって恐縮でございますが、事前協議制度というのは、アメリカ側一定行動を起こそうとするときにその行動をとっていいかどうかということを日本側に聞いてくるということでございます。したがいまして、その行動をとっていいかどうかという協議は、これは事柄の性質上、日本側から起こすべきものではないということを申し上げているわけでございます。もし一たびアメリカ側からそのような行動をとっていいかといういわゆる事前協議がなされました場合には、その内容につきまして日本側がいろいろ照会をしたり意見を言ったりするということは、これは当然のことでございます。
  47. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 今いろいろな発言がありましたが、私は栗山さんの答弁も引きました。とすれば、先ほどの斉藤条約局長の統一見解なるものは撤回をしていただきたい。そうでなければ国民の皆さん方は納得しない。後退のこの見解は撤回をすべきです。
  48. 浜田幸一

    浜田委員長 撤回するかしないかは、説明者の意見を聞いてからにしてください。  どうぞお引き取りください。
  49. 斉藤邦彦

    斉藤邦彦政府委員外務省) ただいま私が御説明申し上げましたのは、栗山政府委員答弁も、事前協議のもとにおいてアメリカ一定行動を起こしていいかどうかという、いわゆる発議、これを日本側からしてもいいという趣旨を申し上げた次第ではないということを御説明したつもりでございます。  そこで栗山政府委員及び小和田政府委員が申し上げておりますのは、アメリカ側から事前協議制度のもとにおきましてこういう行動を起こしたいという発議があったときに、その内容について日本側からいろいろ質問をしたり照会したりするということを申し上げておるわけでございまして、私の答弁と矛盾はないというふうに考える次第でございます。
  50. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 矛盾です。撤回してください。撤回してください。撤回しなかったら意味がないです。
  51. 浜田幸一

    浜田委員長 質問者山口君に申し上げます。  質疑の続行を求めます。質問をお願いします。
  52. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 撤回してください。撤回。
  53. 浜田幸一

    浜田委員長 再度申し上げます。社会党の山口鶴男君に申し上げます。質問をいたしませんか。
  54. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 撤回してください。撤回してください。
  55. 浜田幸一

    浜田委員長 山口君に申し上げます。ということは質問者にお伺いします。質問はおやめになりますか。答えてください。
  56. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 後退とは何ですか。撤回してください。撤回せざる限り、話を進めるわけにはいかないじゃないですか。
  57. 浜田幸一

    浜田委員長 再度お伺いします。  それでは、政府答弁の撤回のない限り質問はしないということですか。
  58. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 できません。
  59. 浜田幸一

    浜田委員長 再度お伺いします。  すべて政府答弁したことに対して信頼が持てないということですね。
  60. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 私は、先ほどの答弁を確認せよ。これを後退したような答弁では、撤回以外にないじゃないですか。
  61. 浜田幸一

    浜田委員長 再度お伺いいたします。  それでは、質問をいたさないということでございますか。(発言する者あり)  ちょっと皆さん方、お帰りください。質問者に対して静かに聞いているんですから、あなた方は黙っていてください。  再度お伺いします。  山口書記長お答えをいただきたいと思いますが、政府答弁があなたの意に反するので、これ以上質疑をすることはできないと言われるわけですか。
  62. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 違います。(発言する者あり)
  63. 浜田幸一

    浜田委員長 念のために聞いているのですから、あなた方は黙っていてください。静粛に願います。
  64. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 私の意に沿わないとかじゃなくて、先ほど答弁をした、それを後退する見解を示された。しかも私は、いま一つ栗山政府委員答弁を示した。それをも撤回するようなさきの見解は、我々は認めることができない。
  65. 浜田幸一

    浜田委員長 しばらく静粛に願います。  それでは、この際、内閣総理大臣から答弁を求めます。山口質問者の要求にこたえられるかどうか、一国の総理大臣として的確に答弁してください。
  66. 竹下登

    竹下内閣総理大臣 まず、私に対する、いわゆる信頼せよ、検証せよというところからやはりお答えすべきであろうと思います。  この問題につきましては、先ほど正確にお答えをいたしましたが、私なりにいろいろ分析しますときに、米ソ関係というのは、かつては冷戦でありますとか、あるいは核の均衡でありますとか、あるいは軍拡競争でありますとか、そういう言葉が使われておった。しかし、このたび検証の問題について話が及んだということは大変に評価する。  しかし、あえて次元が違うと申しましたのは、我が国米国との間においては、国の安全保障という基本問題において安全保障条約が締結されておる。したがって、その信頼関係というものがまず基礎にあるものであるから、いわば米ソと日米との関係にはおのずからの違いがある、こう申し上げたわけであります。(発言する者あり)
  67. 浜田幸一

    浜田委員長 ちょっと後ろの方、静粛に願います。静かにしてください。
  68. 竹下登

    竹下内閣総理大臣 それから第二の問題につきましては、今の条約局長答弁は、これは子細に速記録を精査してみたといたしましても、私は私なりの耳で聞いておって、それは撤回しなければならないというものではない、このように認識をいたしております。
  69. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 少なくとも私の質疑に対して前進する見解が示されるであろうということを期待して参りました。しかるに前進するどころか後退。これでは何のために今日まで真剣に議論したのか、全く私はむなしい思いです。少なくとも、後退したような答弁は撤回をいただきたい。そうでなければ、今までの質疑は無意味になります。(発言する者あり)
  70. 浜田幸一

    浜田委員長 静粛に願います。  それでは再度与野党の理事、前に出てください。——それでは、この際、暫時休憩をいたします。     午後四時四十六分休憩      ────◇─────     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕