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1988-04-14 第112回国会 衆議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十三年四月十四日(木曜日)     ─────────────  議事日程 第十四号   昭和六十三年四月十四日     午後一時開議  第一 特定不況業種関係労働者雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 核物質防護に関する条約締結について承認を求めるの件  第四 通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局自動車検査登録事務所設置に関し承認を求めるの件  第六 住宅都市整備公団法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第七 半島振興法の一部を改正する法律案建設委員長提出)  第八 地域産業高度化に寄与する特定事業集積促進に関する法律案内閣提出)  第九 森林開発公団法の一部を改正する法律案内閣提出)     ───────────── ○本日の会議に付した案件  議員請暇の件  日程第一 特定不況業種関係労働者雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 核物質防護に関する条約締結について承認を求めるの件  日程第四 通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局自動車検査登録事務所設置に関し承認を求めるの件  日程第六 住宅都市整備公団法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 半島振興法の一部を改正する法律案建設委員長提出)  日程第八 地域産業高度化に寄与する特定事業集積促進に関する法律案内閣提出)  日程第九 森林開発公団法の一部を改正する法律案内閣提出)  国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時二分開議
  2. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより会議を開きます。      ────◇─────  議員請暇の件
  3. 原健三郎

    議長原健三郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。  上原康助君から、四月十九日から二十八日まで十日間、平泉渉君から、四月二十三日から五月四日まで十二日間、右いずれも海外旅行のため、請暇申し出があります。これを許可するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。      ────◇─────  日程第一 特定不況業種関係労働者雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出
  5. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第一、特定不況業種関係労働者雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案日程第二、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。社会労働委員長稲垣実男君。     ─────────────  特定不況業種関係労働者雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書  駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔稲垣実男登壇
  6. 稲垣実男

    稲垣実男君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、特定不況業種関係労働者雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、構造的不況業種における厳しい雇用失業情勢及び今後の産業構造転換等に伴う雇用問題の発生に対処するため、法の廃止期限の延長、失業予防対策充実等を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、法律の題名を「特定不況業種等関係労働者雇用の安定に関する特別措置法」に改め、特定不況業種以外の事業所のうち、事業規模縮小等により、相当数労働者離職等を余儀なくされるおそれがあると労働大臣が認定した事業所を、特例事業所として本法の対象とするとともに、下請事業主の範囲を拡大すること、  第二に、特定不況業種事業主の作成する再就職援助等計画を、雇用維持等計画とするとともに、特例事業所事業主は、失業予防のための措置に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができること、  第三に、事業転換による雇用機会確保等失業予防に特に資すると認められる措置を講ずる事業主について、雇用安定事業として特別の措置を講ずるとともに、事業主在職者職業転換のため必要な教育訓練を円滑に実施できるように特別の措置を講ずること、  第四に、法の廃止期限を七年延長し、昭和七十年六月三十日までとすること 等であります。  本案は、去る二月十日に付託となり、三月二十二日中村労働大臣から提案理由説明を聴取し、四月十二日の委員会において質疑終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、駐留軍関係離職者及び漁業離職者発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法有効期限を、それぞれ五年延長しようとするものであります。  本案は、去る二月九日に付託となり、三月二十二日中村労働大臣から提案理由説明を聴取し、四月十二日の委員会において質疑終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  7. 原健三郎

    議長原健三郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第三 核物質防護に関する条約締結について承認を求めるの件
  9. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第三、核物質防護に関する条約締結について承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長糸英太郎君。     ─────────────  核物質防護に関する条約締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔糸山英太郎登壇
  10. 糸山英太郎

    ○糸山英太郎君 ただいま議題となりました核物質防護条約につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  原子力平和利用進展に伴い、プルトニウム等核物質取扱量及び国際輸送量が年々増大し、このため核物質の不法な取得及び使用の危険も高まり、かかる行為から核物質防護するための国際協力重要性関係各国において強く認識されるようになりました。  このような背景のもとに、国際原子力機関は、核物質防護に関する条約案作成のための作業を進めた結果、本条約は、昭和五十四年十月二十六日の第四回政府間会議において採択されたものであります。  本条約は、平和的目的に使用される核物質であって、国際輸送中のものについて防護措置をとることを義務づけるとともに、国際機関等との協力義務核物質に関する犯罪行為の処罰、容疑者の引き渡し及び裁判権設定等について規定しております。  本件は、去る三月四日外務委員会付託され、同月九日宇野外務大臣から提案理由説明を聴取し、四月一日及び昨十三日の両日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  11. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ────◇─────  日程第四 通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案内閣提出
  13. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第四、通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。逓信委員長塚原俊平君。     ─────────────  通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔塚原俊平登壇
  14. 塚原俊平

    塚原俊平君 ただいま議題となりました通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案について、逓信委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における無線通信技術の進歩に対処して、宇宙における無線通信普及発達等を図るため、通信放送衛星機構産業投資特別会計の出資を受けて行う業務等に関し所要規定整備を行うとともに、通信衛星の定義を改め、あわせて、通信放送衛星機構の役員の任期を改める等、所要改正を行おうとするものであります。  本案は、去る二月五日当委員会付託され、三月二十三日中山郵政大臣から提案理由説明を聴取し、四月十三日質疑終了採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  15. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局自動車検査登録事務所設置に関し承認を求めるの件
  17. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第五、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局自動車検査登録事務所設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。運輸委員長関谷勝嗣君。     ─────────────  地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局自動車検査登録事務所設置に関し承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔関谷勝嗣君登壇
  18. 関谷勝嗣

    関谷勝嗣君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局自動車検査登録事務所設置に関し承認を求めるの件につきまして、運輸委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本件は、愛知県の東三河地域における自動車検査及び登録に関する事務円滑化を図り、あわせて当該地域住民の利便を増進するため、愛知豊橋市に、中部運輸局愛知陸運支局下部組織として、豊橋自動車検査登録事務所設置する必要があるので、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものであります。  本件は、三月十五日本委員会付託となり、四月十三日石原運輸大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑及び討論の申し出もなく、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  19. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ────◇─────
  21. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第六とともに、日程第七は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。     ─────────────  日程第六 住宅都市整備公団法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 半島振興法の一部を改正する法律案建設委員長提出
  23. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第六、住宅都市整備公団法等の一部を改正する法律案日程第七、半島振興法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告及び趣旨弁明を求めます。建設委員長中村喜四郎君。     ─────────────  住宅都市整備公団法等の一部を改正する法律案及び同報告書  半島振興法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔中村喜四郎登壇
  24. 中村喜四郎

    中村喜四郎君 ただいま議題となりました二法律案について申し上げます。  まず、内閣提出住宅都市整備公団法等の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、住宅都市整備公団等が行う公共施設整備に関する事業のうち、関連事業等により生ずる収益をもってその事業に要する費用を支弁することができると認められるものについて、日本電信電話株式会社株式の売り払い収入を活用した国の無利子貸し付けを行うことができることとするため、住宅都市整備公団法地域振興整備公団法地方住宅供給公社法民間都市開発推進に関する特別措置法都市開発資金の貸付けに関する法律及び土地区画整理法の六法律について、それぞれ所要改正を行うとともに、当該貸し付けに関する政府の経理に関する規定等整備するため、関連する四法律について所要改正を行おうとするものであります。  本案は、去る二月九日本委員会付託され、四月一日越智建設大臣から提案理由説明を聴取し、昨十三日質疑終了いたしましたところ、施行期日を「公布の日」に改める修正案が提出され、採決の結果、賛成多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、内需の拡大、地域社会活性化への配慮等三項目の附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。  次に、建設委員長提出半島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨を御説明申し上げます。  本法律案は、昨十三日の建設委員会において、全会一致をもってこれを成案と決定し、委員会提出法律案とすることに決したものであります。  御承知のとおり半島振興法は、産業基盤及び生活環境整備等が他の地域に比較して低位にある半島地域振興を図るため、昭和六十年六月議員立法により制定されたものであり、この法律に基づき十九地域半島振興対策実施地域に指定され、六十二年七月には、これら十九地域に係る半島振興計画について、内閣総理大臣承認が行われたところであります。  本案は、半島地域振興の根幹的な施設であり、また、地域住民の要望の極めて強い道路等交通施設整備促進するとともに、関係地方公共団体財政負担の軽減を図るための措置を講ずることにより、半島振興のより一層の推進を図ろうとするもので、このため、半島循環道路等整備について特に配慮し、及び基幹的な市町村道等整備都道府県がかわって行う制度を設けることとするとともに、小型航空機用飛行場等整備について適切な配慮をしようとするものであります。  なお、本案成案決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。  以上が本案提案趣旨であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────
  25. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第六につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  26. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第七につき採決いたします。  本案可決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。      ────◇─────  日程第八 地域産業高度化に寄与する特定事業集積促進に関する法律案内閣提出
  28. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第八、地域産業高度化に寄与する特定事業集積促進に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。商工委員長渡辺秀央君。     ─────────────  地域産業高度化に寄与する特定事業集積促進に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔渡辺秀央登壇
  29. 渡辺秀央

    渡辺秀央君 ただいま議題となりました地域産業高度化に寄与する特定事業集積促進に関する法律案につきまして、商工委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、経済高度化ソフト化進展により、産業活動におけるウエートが増大し、今後の成長が期待されている研究所、ソフトウエア業等のいわゆる産業頭脳部分大都市圏、特に東京へ一極集中する傾向にあることにかんがみ、これを円高等による産業構造調整の進行により大きな影響を受けている地域等に誘導して集積させ、地域産業高度化を図ることによって、地域経済並びに国土の均衡ある発展を実現しようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、産業高度化に特に寄与すると認められる業種特定事業として政令で定めること、  第二に、本法による措置が講じられる地域は、産業集積の程度が著しく高い地域以外の地域であり、特定事業集積により、地域産業高度化が期待できること等の要件に該当する地域とすること、  第三に、主務大臣は、特定事業集積促進に関する集積促進指針を定め、公表すること、  第四に、都道府県は、集積促進指針に基づき集積促進計画を作成し、主務大臣承認を受けることができること、  第五に、地域振興整備公団業務に、特定事業の用に供する業務用地造成等業務を追加するとともに、産業基盤整備基金業務に、特定事業を行う者に対する債務保証業務を追加すること、  第六に、特定事業を営む者に対する税制上の特例措置資金確保等について定めること 等であります。  本案は、三月二十三日当委員会付託され、同日田村通商産業大臣から提案理由説明を聴取し、四月十二日、十三日の両日質疑を行い、昨十三日質疑終了採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  30. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  31. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第九 森林開発公団法の一部を改正する法律案内閣提出
  32. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第九、森林開発公団法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長菊池福治郎君。     ─────────────  森林開発公団法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔菊池福治郎登壇
  33. 菊池福治郎

    菊池福治郎君 ただいま議題となりました森林開発公団法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、林業生産基盤整備促進等を図るため、森林開発公団日本電信電話株式会社株式の売り払い収入に基づく国の無利子貸付制度のうち収益回収型の資金を活用して、当分の間、林道などの整備及びこれに要する資金貸し付け業務を行うことができること等を内容とするものであります。  委員会におきましては、三月三十日林田農林水産大臣臨時代理から提案理由説明を聴取し、四月十三日質疑を行いました。同日質疑を終局し、直ちに採決いたしました結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  34. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  35. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明
  36. 原健三郎

    議長原健三郎君) この際、内閣提出国立学校設置法の一部を改正する法律案について、趣旨説明を求めます。文部大臣中島源太郎君。     〔国務大臣中島源太郎登壇
  37. 中島源太郎

    国務大臣中島源太郎君) 国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、総合研究大学院大学新設短期大学部併設及び廃止大学入試センター所掌事務を改めること等について規定しているものであります。  まず第一は、総合研究大学院大学新設についてであります。  これは、学部を置かない大学院のみの大学設置し、国立大学共同利用機関との緊密な連係及び協力のもとに教育研究を実施しようとするものであります。  なお、総合研究大学院大学は、本年十月一日に設置し、昭和六十四年度から学生を入学させることとしております。  第二は、短期大学部併設及び廃止についてであります。  これは、三重大学に同大学医学部附属専修学校を転換して医療技術短期大学部併設することとし、また、京都工芸繊維大学併設されている工業短期大学部については、これを廃止し、同大学工芸学部及び繊維学部に統合しようとするものであります。  なお、三重大学医療技術短期大学部は、本年十月一日に開学し、昭和六十四年四月から学生を入学させることとするものであり、京都工芸繊維大学工業短期大学部は、昭和六十四年度から学生募集を停止し、昭和六十五年度限りで廃止することを予定しているものであります。  第三は、大学入試センター所掌事務を改めることについてであります。  これは、大学入試センター所掌事務につきまして、国公私立大学が共同して実施する試験に係る業務を行うこととするとともに、大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を加えようとするものであります。  このほか、昭和四十八年度以後に設置された医科大学等に係る昭和六十三年度の職員の定員を定めることといたしております。  以上が法律案趣旨でございます。(拍手)      ────◇─────  国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  38. 原健三郎

    議長原健三郎君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。これを許します。嶋崎譲君。     〔嶋崎譲君登壇
  39. 嶋崎譲

    ○嶋崎譲君 私は、日本社会党・護憲共同を代表し、ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案に対し、総理並びに文部大臣に質問をいたします。  本法案は、臨時教育審議会の最終答申を受け、その具体化のため今国会に提出されている臨時教育改革推進会議設置法案、教師に初任者研修を義務づけようとする教育公務員特例法の一部改正案、本来平等であるべき教育現場に学歴差を持ち込もうとする教育職員の免許法の一部改正案などとともに臨教審関連の六法案の一つとして提案されたものであります。総理、あなたは、中曽根前総理が鳴り物入りで国民の前で演じた臨教審という名の舞台演出をそのまま受けて、その教育改革を重要な国の施策として継承なさるおつもりですか、お尋ねいたします。  臨教審の四次にわたる答申は、中曽根前総理が現下の教育をめぐる退廃、激しい受験競争に悩む親たちや青少年の教育改革への期待を巧みに利用し、教育を政治権力の安定のための手段として扱われたその手法をよもや受け継がれまいと思うが、いかがですか。教育への政治の介入を禁じ、国家主義の教育から人格の完成を目指す人間教育への転換をしるしづけた憲法、教育基本法のもとで、その精神にのっとり教育の改革は進めらるべきであるからであります。教育改革の基本的な対応について総理の見解を改めてお聞きします。  臨教審関連六法案は、実は文部省がかつて既に推進してきた中教審において提案されてきたものを臨教審の舞台で改めてクローズアップさせ、そのお墨つきをもらって提案されたものにすぎないのであります。臨教審は、総理官邸筋と文部省とのヘゲモニーをめぐる対立の場でありました。結果は、文部省のペースに都合のよい部分だけを答申に基づいて具体化されたと言ってもよいと思います。総理並びに文部大臣は、臨教審の動向並びにその答申についてどう判断されているのか御所見を承りたいと存じます。  続いて、本法案の内容についてお尋ねいたします。  本法案は三つの構成部分から成っています。一つは、三重大学に医療技術短期大学併設京都工芸繊維大学廃止と改組などを提案している部分であります。二つ目は、総合研究大学院大学新設するための部分であり、この提案は、日本の学術研究体制にかかわる新たな試みであります。三つ目は、大学入試センター所掌事務を改め、悪名高いいわゆる共通一次大学入試にかわる新テストを実施し、従来の国公立大学に加え私立大学をも参加させる仕組みに変えようとして提案されたものであります。この第二と第三の部分は、現行教育法制のもとでは慎重審議を要する内容のものであります。  そこで、総合研究大学院の創設について以下五点についてお尋ねいたします。  その第一は、現在既に幾つかの大学に総合研究科、連合大学院などの新しい形態の大学院が設置されつつありますが、学部も修士課程も持たず、しかも大学以外のところに博士過程だけの大学院を設置することは初めての試みであるという点であります。学校教育法によれば、大学は学術の中心とされ、その本来の目的、使命から、当然大学院課程を持つことを想定しており、大学院課程を有しない大学が、学術の中心としては不十分であることを明らかにしているのであります。つまり、大学院は学部の充実の基礎の上に設置すべきことを明記したのであります。したがって、今回の総合大学院の新設は、学校教育法上の大学大学制度から逸脱する新構想大学の一種であり、今後の日本の学術研究体制にとって問題性をはらんでいるものであります。  第二には、総合研究大学院構想は、数県にまたがる国立大学共同研究機関の基礎の上に大学院を新設しようとしているのですが、このような大学院は果たして名実ともに研究教育機関たり得るかどうかという点であります。共同研究機関は大学と異なり、特定のテーマによるプロジェクト研究を主としており、大学学生が一定の期間参加して研究を行うことは有益であり、そのような研究参加は現在も行われております。全く独立した大学院が独自の教育機能を持ち得るかどうか、極めて疑問であります。研究者が完全に自立する前に、共同利用機関のプロジェクト研究に限られた形で従事することは、すぐれた研究者として大成することを阻害するおそれさえあります。急がば回れで、すぐれた研究者は深くて広い教育研究の土壌で育てられるのであります。  第三には、この大学院では共同利用機関は大学院の母体と言われながら、法律上は「緊密な連係及び協力」の関係とされているにすぎず、具体的には共同利用機関のスタッフ全員大学院のスタッフとなるのではなくて、一部スタッフが別個の組織である大学院に併任されるものとされている点であります。共同利用機関の教員には教育公務員特例法は完全に適用されず、その不利益処分に関する条項は除外されているのですが、総合大学院は国立大学であるから教特法は完全適用されるということになるのであります。したがって、共同利用機関と総合研究大学院との双方を担当する教員は、教特法上矛盾した地位に置かれることになります。これはまた、教育公務員特例法上初めてのケースであります。  第四には、今回の国立大学設置法がもし成立すれば、現行法制のもとでは、個別の総合研究大学院は法律事項でなく政令で措置されることになり、どのような大学院が必要かという判断は政府の恣意にゆだねることになります。ただでさえ新構想の大学が、学校教育法上の学術の中心としている既存の大学よりも重視される傾向があるだけに、大学院の格差は広がり、日本の学術体制に大きなゆがみをもたらすことになると思います。  第五には、この大学院の管理運営上の問題があいまいであるという点であります。学長、副学長、参与会、教授会、研究科委員会、運営審議会など多岐にわたる機関の、どれがどのような役割を持つか不明であります。この大学院は、茨城県、東京都、静岡県、愛知県の四カ所に分散している共同研究機関を基礎とするだけに、本来の教授会を中心とする大学における自治と研究の自由が果たして守られるのかどうか、疑問とせざるを得ないのであります。  以上、五つの問題点について、それぞれ文部大臣の御所見を賜りたいと存じます。  今回の総合研究大学院を新設するに当たっては、大学学術関係者の意向に耳を傾け、長期的展望に立った大学院の充実と発展のための計画を作成することこそ緊急な課題であると思います。一九八〇年以降の我が国の基礎研究の研究費は、昭和五十五年度には研究費全体の一四・五%であったものが、五十九年度一三・六、六十年度一二・九等々と減少の一途をたどっております。また、研究予算、特に大学等に対する政府の投資は、我が国では研究費総額に対して五分の一程度で、先進国中明らかに最低なのであります。これらの現状についての科学技術白書や学術会議の要望などについて、総理並びに文部大臣の所見を承りたいのであります。  次いで、大学入試センターについて以下の問題点をただしたいと思います。  この改組のねらいは、臨教審の第一次答申を受けて、過去九回にわたって実施してきたいわゆる国公立大の共通一次入試にかわって、私立大学を包含する新テストを昭和六十五年から実施することにあります。しかし、共通一次をめぐって猫の目のようにくるくる制度が変わる状況では、大学人や受験生を振り回すだけで、改革にはなりません。昨年は、共通一次試験の前に二次試験の志望校に出願する事前出願制をとったため、延べ十万人が二次試験を受けられない門前払いに遭ったのです。この反省から、今年は共通一次の成績を見てから出願する事後出願制に戻ったが、大手予備校は、共通一次が終わると受験生の自己採点の結果を集め、直ちに各大学の合格ライン、二段階選抜の門前払いラインをはじき出しました。その結果、二段階選抜を予告した大学への出願は減少し、門前払いの総数が約一万五千人にとどまったのであります。この結果、まさに私立大学への志願者が大幅に急増したのであります。受験生の動向は、入りたい大学よりも入れる大学へという傾向が強まり、地方の国公立大学よりも有名私立大学という流れが再びはっきりしてきたのであります。  来年の昭和六十四年度入試では、またこれを改め、現行のA、Bグループ分け方式に加え、大学学部の定員を前期と後期に二分し、前期の合格発表と入学手続締め切り後、後期の試験を実施する分離分割方式、これら二つの方式のいずれを選ぶかは大学に任せるという併存制を基本としています。この場合、前期の入学手続を済ませた生徒はB日程は受けられなくすることで入学者の一部をあらかじめ確定し、混乱を最小限に防ぎたいということを配慮しています。これも、大学格差を隠ぺいしようとする大学側の思惑で、受験生が泣き寝入りするだけです。六十五年度導入の新テストには、どれだけ私大が参加するかが焦点となってきました。この際、私学全体が慎重な姿勢をとる傾向には二つあります。  第一は、国公立と同じ物差しを使うことによる大学院序列化の心配であります。十年前、共通一次がスタートしたとき、私学側は、画一的な国家統制のおそれのある共通試験は、大学本来のあり方から避けるべきだと参加を見送ってきました。実際には、国公立の序列化がますます進行したことを目の前にして、私大の懸念はむしろ強まっております。第二には、私学経営への影響であります。受験科目などの負担が少しでも軽い大学に流れる最近の受験生の心理から、私立大学の試験のほかに新テストを課すならば、受験生は逃げてしまうおそれがあるからです。  このように、最近の入試制度の猫の目改革では、高校在学中の生徒は将来への方針も立たず、全く不安にさらされているのであります。以上のような経過と現状をどう文部大臣は判断されておられるのですか、所見を承りたいのであります。  大学入試改革の目的は、大学入試が高校以下の受験競争を過熱させ、学力本位で男女差別や人間不在の教育をはびこらせている現状を改め、受験産業の肥大化に歯どめをかけることでなければなりません。この観点に立つとき、共通一次を実施するに当たって、昭和五十二年十一月十六日の第八十二国会の衆議院文教委員会決議こそが生かされなければならないと思います。  この決議の第一は、共通一次の実施時期の問題であります。学校教育法では、高校は三年とするとしていることにかんがみ、実施時期は第三学年のなるべく遅い時期に実施し、後期中等教育の充実について特に配慮すべきだとしています。新テストは、共通一次よりも早い十二月に実施し、しかも各大学がそれ以前の七月に試験科目を発表することになっております。これでは第三学年の授業計画が立たず、後期中等教育軽視も甚だしいと言わなければなりません。  第二には、決議では、二段階選抜方式の実施は避けるべきだとしているのに、新テストは共通テストと個々の大学の入試とをさらにリンクさせ、共通一次よりも二段階選抜方式となっています。  第三には、共通一次テストは後期中等教育の到達度の判定試験とし、国公私立が全部参加できることに努力すべきだとしています。新テストは、到達度と大学への適性能力試験とを同時に判定することになるから、私立大学の参加が危ぶまれているのです。これらの点について文部大臣の御所見を伺います。  以上のように、新テストは、衆議院文教委員会の決議に沿わないばかりか、決議でおそれたとおり、大学格差がさらに拡大し、受験産業をはびこらせ、受験競争の激化、人間不在の教育の退廃をますます進行させるものとなるのです。したがって、決議の趣旨に立ち返り、大学入試改革を徹底的に見直し、新テストの性急な実施には慎重に対処されることを要求し、総理並びに文部大臣の御所見を求め、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣竹下登君登壇
  40. 竹下登

    内閣総理大臣(竹下登君) まず第一問は、教育改革取り組みの姿勢について、こういうことであります。  今次教育改革は、教育の現状を踏まえつつ、時代の進展に対応した創造的で多様な教育の実現を目指すものであると考えております。臨教審答申に基づく教育改革の推進は国民の強く期待するところでありまして、引き続き国政の重要課題としてその着実な推進に努めてまいる所存であります。  もとより、今次教育改革が憲法及び教育基本法の精神にのっとってその実現を目指して進めるものであることは、政府として臨教審の設置を国会にお願いして以来、その方針を明確にしておるところであります。今後、臨教審答申に基づく教育改革を進めるに当たりましても、同様の考えを持って進めていくことは当然のことであります。  臨教審は、国民各界各層から幅広く意見を求めながら、三年間にわたって自由濶達に、精力的な審議をいただいたことであると承知しております。四次にわたる臨教審答申は、今後の教育改革の基本方向を示した貴重なものとして、高く評価をいたしております。今後、答申に基づく教育改革の実現に全力を挙げて取り組む決意でございますので、御協力をお願いをいたします。  なお、大学等における基礎研究の問題にお触れになりました。  基礎研究の振興は、国家社会発展の基盤を形成するものとして重要であると考えております。したがって、五十年代から諸般の情勢を踏まえながら今日まで拡充をしてまいりましたが、さらに基礎研究の振興のため、関係予算の充実に努めてまいりたい、このように考えます。  最後に、新テストの問題についてお触れになりました。  かねて大学、高校関係者等によります協議の場を設け、検討してまいりましたが、今年二月十五日に最終報告が行われたところであります。このテストは、国公私立を通じ、各大学の創意工夫のありますところの多様な利活用を通じて大学入試の改善のより一層の進展に寄与するものであるというふうに思っております。今後は、この報告に基づきまして、昭和六十五年度入試からの実施をめどに、関係者の理解を得ながら周到かつ適切な準備を推進する考え方であります。  以下の問題は文部大臣からお答えをいたします。(拍手)     〔国務大臣中島源太郎登壇
  41. 中島源太郎

    国務大臣中島源太郎君) まず、臨教審に対しての評価の御質問でございました。  総理からお答えがありましたとおりでございますが、私どもも、臨教審は現在の教育が抱えております問題を踏まえまして、社会の変化、進展に対応する教育の実現を目指しまして、数多くの貴重な御提言をいただいたと評価をいたしておるものでございまして、二十一世紀に向けての教育改革の基本方向を与えていただいたと考えておりまして、今後の文教施策の基本的指針といたしまして各般の施策の具体化に取り組んでまいりたいと考えております。  以下、非常に細かい具体の御質問でございましたので、できるだけ落ちのないように、かつ、なるべく簡潔にお答えしたいと思いますが、お時間を……。  まず、総合研究大学院大学について五点御質問でございました。  まず、大学制度とのかかわりについてでありますが、大学院のあり方につきましては、学校教育法によりまして、学部を基礎としたものあるいは学部と直接つながらないもののほか、学部を置かない大学院のみの独立大学院の設置も認められておりますので、総合研究大学院大学は現行制度を逸脱したものとは考えません。学術の発展に大きな意義を持つものと考えておる次第であります。  次に、研究者育成とのかかわりでありますが、総合研究大学院大学は、他の大学学部、修士課程における基礎的な専門教育を基盤といたしまして、学生の個性に応じて適切に教育を行うものであります。なお、同大学の活動の場は数県にわたりますが、これは一体的に管理運営をいたしてまいりますので、決して分野、視野が狭まることはございません。  次に、教育公務員特例法との関連でございますが、総合研究大学院大学は、国立大学共同利用機関の教員から適任者を得て運営されるものでありますが、学校教育法に基づく一つの大学として設置をされますので、したがって、その教員に教育公務員特例法が適用されるのは当然でございます。  次に、大学院と学術研究体制とのかかわりでございますが、文部省としては従来から既設の大学院の充実発展を図ってきておることはもちろんでありますが、既設の大学院と総合研究大学院大学の連係協力によりまして、相補って広範な分野で幅広い人材の養成に寄与するものと考えております。なお、国立の独立大学院は法律によって設置されるものでありまして、今回の法律改正によって改められるものではございません。ただ、法律により設置された大学にさらに大学院や研究科を設置することは、従来から政令にゆだねられておるということは御存じのとおりでございます。  次に、管理運営のあり方でありますが、総合研究大学院大学は、学校教育法に基づく大学でありまして、他の大学と同様に学長、評議会、教授会等を中心に管理運営が行われてまいりますことを申し上げておきます。  次に、大学院の充実と発展のための計画についてでありますが、大学院の飛躍的な充実と改革は重要な課題であると考えておりまして、この活性化につきましては、現在、大学審議会に大学院部会を設けまして総合的な検討を進めていただいておるところでございます。  次に基礎研究についてでありますが、基礎研究の中心的担い手であります大学における学術研究は、国家社会のあらゆる分野の発展の基礎を形成するものとして極めて重要でございまして、昭和六十三年度予算におきましても、科学研究費補助金の拡充等学術関係予算の充実に努力をいたしておるところでございます。  次に、大学入試改革について三点お尋ねでございます。 ここはちょっと重要なことでありますが、教育改革に取り組むに当たって個性化、多様化を進めることは極めて重要な方向でございます。大学入試についても、全体としてこのような方向に沿いまして、受験生の個性、能力、適性を多面的に判断し、幅広い人間形成に十分配慮するよう、各大学がそれぞれ入試改革に積極的に取り組む必要があるものと考えておりまして、去る二月十五日に行われた大学入試改革協議会の最終報告におきましても、今後その趣旨が十分理解されるよう努め、そして六十五年度入試からの実施を目指して現在周到な準備を進めているところでございます。なお、この間、国公立大学につきましては、現在の共通一次試験の科目の取り扱いの弾力化や受験機会の複数化などの改革が進められてまいりました。基本的にはこのような改革は評価を得ていると考えておりますが、その具体のあり方につきましては、さらに漸次よりよいものへと改める努力が重ねられつつあるところでございます。  試験の実施時期についてでございますが、試験の実施時期は、共通第一次試験につきましても高校側の要請を受けて十分配慮して行っておりまして、今回の新しいテストも総合的に研究、検討した結果十二月下旬といたしたところでございます。二段階選抜につきましては、特に必要ある場合以外は行わないよう指導いたしておりますし、今回のテストも同様の姿勢を続けていくつもりでございます。  最後に、この実施を六十五年度というのを慎重に考えないかということでございますが、以上のような経過を踏まえまして昭和六十五年度からの改革の実施を目指しまして、各大学の利用予告、試行テストの実施等を行いながら周到適切な実施準備を推進してまいりたいと考えております。  以上でございます。(拍手
  42. 原健三郎

    議長原健三郎君) これにて質疑終了いたしました。      ────◇─────
  43. 原健三郎

    議長原健三郎君) 本日はこれにて散会いたします。     午後一時五十八分散会