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1988-04-19 第112回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和六十三年四月十九日(火曜日) 午前十時五分
開議
出席委員
委員長
村山
喜一君
理事
青木 正久君
理事
伊吹 文明君
理事
川崎
二郎
君
理事
高橋
一郎
君
理事
牧野
隆守
君
理事
小野 信一君
理事
山田 英介君
理事
塚田
延充
君 片岡 武司君
金子原二郎
君 鴻池
祥肇
君 佐藤
一郎
君
渡海紀三朗
君 穂積 良行君
堀之内久男
君 谷津 義男君 竹内 猛君
中沢
健次
君 草川 昭三君 伏屋 修治君 岩佐 恵美君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
経済企画庁長
官) 中尾 栄一君
出席政府委員
経済企画庁国民
生活局長
海野 恒男君
委員外
の
出席者
警察庁刑事局保
安部生活経済課
長 泉 幸伸君
経済企画庁国民
生活局消費者行
政第一
課長
植苗
竹司
君
法務省刑事局参
事官
馬場 義宣君
法務省刑事局付
梶木 壽君
通商産業省産業
政策局商政課長
塩谷 隆英君
特別委員会
第二
調査室長
岩田 脩君 ─────────────
委員
の異動 四月十九日
辞任
補欠選任
奥野
一雄
君
中沢
健次
君 同日
辞任
補欠選任
中沢
健次
君
奥野
一雄
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件
無限連鎖講
の
防止
に関する
法律
の一部を改正する
法律案起草
の件 ────◇─────
村山喜一
1
○
村山委員長
これより
会議
を開きます。
物価問題等
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
無限連鎖講
の
防止
に関する
法律
の一部を改正する
法律案起草
の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来、
理事会等
において協議の結果、お
手元
に配付いたしましたとおりの
起草案
を得ました。 本
起草案
の
趣旨
及び
内容
につきまして、
委員長
から御説明申し上げます。 御承知のとおり、
無限連鎖講
の
防止
に関する
法律
は、多数の市民を巻き込んで社会問題化していたいわゆる
ネズミ講
をその
対象
として制定されたものでありまして、
ネズミ講
に関与する
行為
を禁止し
罰則
を設けるとともに、その
防止
に関する
調査
及び
啓蒙活動
に関する
規定
を設けることにより、
ネズミ講
のもたらす
社会的害悪
を
防止
することを
目的
としたものであります。 この
法律
は所期の
目的
を達成し、
ネズミ講
の
活動
は一応の
鎮静化
を見るに至っていたところであります。 ところが、近時、
現行法
が
ネズミ講
を
金銭
の
配当組織
と
規定
していることを奇貨といたしまして、
国債
あるいは
商品券
を用いたいわば新しい
ネズミ講
とでもいうべきものが出現し、再び社会問題化しております。 この新しい
ネズミ講
は、その
配当
の
対象
を
金銭
ではなく
国債
あるいは
商品券
に置きかえただけで、終局において破綻すべき性質のものであるにもかかわらず、いたずらに
関係者
の
射幸心
をあおり、
加入者
の
相当部分
の者に
経済的損失
を与えるという本質において、今までの
ネズミ講
と何ら変わるところのないものであります。
現行法
の制定当時におきましては、
金銭
の
配当組織
をその
対象
とすれば必要にして十分であると考えられましたが、このような新しい
ネズミ講
の出現に見られまするように、その後の
社会経済事情
の変化は立法当時予想もしなかったものを用いた
ネズミ講
を生み出しているのが実情であります。 したがいまして、このような事態に対応するため、
国債
、
商品券等
を用いた脱法的な
ネズミ講
につきまして法の網をかぶせ、これに関与する
行為
を禁止する等の措置を講ずることができるよう
現行法
を改正することが必要であり、これが、この
法律案
を起草した理由であります。 次に、本
起草案
の主な
内容
につきまして申し上げます。
無限連鎖講
の
定義規定
を改正いたしまして、
無限連鎖講
として規制する
配当組織
の
配当
の
対象
を
金銭
、
有価証券
、貴金属その他の金品に拡大し、これに関与する
行為
を
罰則
をもって禁止すること等といたしました。 なお、
本案
は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することといたしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
であります。 ─────────────
無限連鎖講
の
防止
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ─────────────
村山喜一
2
○
村山委員長
お諮りいたします。 お
手元
に配付いたしております
無限連鎖講
の
防止
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の草案を本
委員会
の成案と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
といたしたいと存じますが、これに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
村山喜一
3
○
村山委員長
起立総員
。よって、
本案
は
委員会提出
の
法律案
とすることに決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村山喜一
4
○
村山委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、来る二十一日木曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十二分散会