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1988-04-19 第112回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十三年四月十九日(火曜日)     午前十時五分開議  出席委員    委員長 村山 喜一君    理事 青木 正久君 理事 伊吹 文明君    理事 川崎 二郎君 理事 高橋 一郎君    理事 牧野 隆守君 理事 小野 信一君    理事 山田 英介君 理事 塚田 延充君       片岡 武司君    金子原二郎君       鴻池 祥肇君    佐藤 一郎君       渡海紀三朗君    穂積 良行君       堀之内久男君    谷津 義男君       竹内  猛君    中沢 健次君       草川 昭三君    伏屋 修治君       岩佐 恵美君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (経済企画庁長         官)      中尾 栄一君  出席政府委員         経済企画庁国民         生活局長    海野 恒男君  委員外出席者         警察庁刑事局保         安部生活経済課         長       泉  幸伸君         経済企画庁国民         生活局消費者行         政第一課長   植苗 竹司君         法務省刑事局参         事官      馬場 義宣君         法務省刑事局付 梶木  壽君         通商産業省産業         政策局商政課長 塩谷 隆英君         特別委員会第二         調査室長    岩田  脩君     ───────────── 委員の異動 四月十九日  辞任         補欠選任   奥野 一雄君     中沢 健次君 同日  辞任         補欠選任   中沢 健次君     奥野 一雄君     ───────────── 本日の会議に付した案件  無限連鎖講防止に関する法律の一部を改正する法律案起草の件      ────◇─────
  2. 村山喜一

    村山委員長 これより会議を開きます。  物価問題等に関する件について調査を進めます。  この際、無限連鎖講防止に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来、理事会等において協議の結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。  本起草案趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。  御承知のとおり、無限連鎖講防止に関する法律は、多数の市民を巻き込んで社会問題化していたいわゆるネズミ講をその対象として制定されたものでありまして、ネズミ講に関与する行為を禁止し罰則を設けるとともに、その防止に関する調査及び啓蒙活動に関する規定を設けることにより、ネズミ講のもたらす社会的害悪防止することを目的としたものであります。  この法律は所期の目的を達成し、ネズミ講活動は一応の鎮静化を見るに至っていたところであります。  ところが、近時、現行法ネズミ講金銭配当組織規定していることを奇貨といたしまして、国債あるいは商品券を用いたいわば新しいネズミ講とでもいうべきものが出現し、再び社会問題化しております。  この新しいネズミ講は、その配当対象金銭ではなく国債あるいは商品券に置きかえただけで、終局において破綻すべき性質のものであるにもかかわらず、いたずらに関係者射幸心をあおり、加入者相当部分の者に経済的損失を与えるという本質において、今までのネズミ講と何ら変わるところのないものであります。  現行法の制定当時におきましては、金銭配当組織をその対象とすれば必要にして十分であると考えられましたが、このような新しいネズミ講の出現に見られまするように、その後の社会経済事情の変化は立法当時予想もしなかったものを用いたネズミ講を生み出しているのが実情であります。  したがいまして、このような事態に対応するため、国債商品券等を用いた脱法的なネズミ講につきまして法の網をかぶせ、これに関与する行為を禁止する等の措置を講ずることができるよう現行法を改正することが必要であり、これが、この法律案を起草した理由であります。  次に、本起草案の主な内容につきまして申し上げます。  無限連鎖講定義規定を改正いたしまして、無限連鎖講として規制する配当組織配当対象金銭有価証券、貴金属その他の金品に拡大し、これに関与する行為罰則をもって禁止すること等といたしました。  なお、本案は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することといたしております。  以上が、本起草案趣旨及び内容であります。     ─────────────  無限連鎖講防止に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────
  3. 村山喜一

    村山委員長 お諮りいたします。  お手元に配付いたしております無限連鎖講防止に関する法律の一部を改正する法律案の草案を本委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  4. 村山喜一

    村山委員長 起立総員。よって、本案委員会提出法律案とすることに決定いたしました。  なお、ただいま決定いたしました本法律案提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 村山喜一

    村山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次回は、来る二十一日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時十二分散会