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加藤(万)
委員 大蔵大臣、お聞きのとおりでございまして、私も国の
財政状況が
好転したとはいえ手放しですべての面で旧来に復するというようには
考えておりません。ましてや経済や
政治状況はさまざま変わってくるわけです。しかし最低限本来国が負わなければならない、法制上、あるいは国民のシビルミニマムといいましょうか、そういうものはやはり復元をするという
条件はつくらなければいかぬと思うのですね。これ以上
やりとりしても先に進まないと思いますので、
補助金の
カットにかかわる問題が何といっても今日で言う
地方財政の悪化をもたらした最大の原因ですから、
直轄事業、
補助事業、そして
一般経常経費にかかわる
補助金問題について早急に
検討していただいて、少なくとも概算要求の段階では私たちの目の前にも今日の
やりとりがきちっと出てくるように、ぜひ早急に詰めていただきたいと思います。
それから
大蔵大臣、私ずっと
地方行政を十何年やらせていただいておるのですが、覚書というのが非常に多いですね。
自治省と
大蔵大臣との覚書も多いですけれ
ども、
大蔵大臣と
厚生省の覚書、ほかにもあるのですか。
大蔵大臣というのは随分借金の証文を書かれるのですね。覚書が多くあるのはその都度のことですからいいですけれ
ども、しかし覚書の
内容が時によって変わるように読めるような覚書はいけません。
きょうは
自治大臣と
大蔵大臣との
やりとりの覚書だけをひとつ俎上にのせてみたいと思うのです。これは別に厳密に
理解されなくてもいいのですが、例えば
昭和五十六年九月十八日及び五十九年一月十九日の大蔵・
自治大臣の覚書、その
昭和五十六年ないし
昭和五十九年の覚書を引用して
昭和六十一年十二月二十三日にまた覚書を結んであるのです。私も
地方行政を離れたいと思っているのですが、こういう経過があるものですから、その経過を
承知している者が一人ぐらいいないと、五十六年ごろに出てきた議員がいないとこれはわからないのです。私
どもも五十六年の覚書をもう一遍読み直しました。これを六十一年度に適用しているのです。
さて、
地方財源不足が起きましてから余計この覚書が難しくなりました。
言葉の上でも難解です。例えば
昭和六十年十二月二十一日、これは六十一年から六十三年の
補助率引き下げに伴って結ばれた覚書であります。この中に「
交付金の額に加算されるものとし、その取扱いについては」云々とあるのです。要するに
補助金の
カットに伴って
交付金に加算しますよ、しかしそれは後年度の分も含めて六十六年度以降
地方交付税に加算しますよという
内容のものです。その取り扱いについては
昭和五十九年十二月二十二日の覚書の第二項による、これもまたよくわからないのです。そこで、それも調べてみました。これは暫定期間終了後両者間で調整をするというふうに書いてあります。
さて今度は、五十九年十二月二十二日の覚書の第二項によりますと、建設
地方債増発の一千億については、
補助率が
検討期間中であるため、六十六年度以降に精算すべき
地方交付税交付金に加算されるものとし、
検討を踏まえ両者間で調整する、こうあるのです。実はこの覚書が
検討を踏まえ両者間で調整をするというのは、
検討を踏まえ、いわゆるやるかやらないかという
検討を踏まえて両者間で調整するというふうに
理解していいのか、あるいは
大蔵大臣御
案内のように、六十六年度以降は
交付税特別会計の借り入れに対する
地方の償還額は急速にふえてまいりますね。その償還額と、本来六十六年度以降加算される額との間の調整という
意味をあらわしているのか、わからないですね。ところが、六十年度の覚書ではその取り扱いだけを決めているのです。
そこで二つ、御
意見をぜひお聞かせいただきたいと思うのです。それは、法定上本来
地方交付税に加算される額がありますね、例えば譲与税その他。これは
昭和六十三年度末で五千二百六十九億円になる。それからいま一つは
補助金カットに伴いまして暫定的に加算されるという額があります。二分の一、たばこ税とかそういうものを除いて
地方が
経常経費に相当する分の二分の一は暫定的に加算をする。だがしかし、先ほど言いましたようにそれは六十六年度以降その取り扱いについては調整をする、こうなっているのです。この額が八千四百四十億円、合計で一兆三千七百九億円あります。この二つのうち、六十六年度以降
交付税に加算される法定上の加算、私
どもは法定加算と呼んでいますが、これは六十六年度以降はまさしく
地方交付税に加算されるもの、こう
理解してよろしいのでしょうか。
二つ目は、今言いました暫定加算というのは一体どうなるのですか。暫定加算は六十六年度以降
交付税に加算をするものとし、その時期において大蔵省と
自治省との間で調整をする、こうなっているのです。これはどうなんでしょうか。