○経塚
委員 現行制度上やむを得なかったことではないか、十分な日数を計算に入れた上でやらなかった
住民の側に何か
責任があるかのような今の御答弁なんですが、これは私は了承できないと思うのです。言いましたように、憲法を優先させて、国民の固有の権利として保障された権利をとにもかくにも生かしてみようという立場に立つのならば、選管の事務手続は間に合ったのです。そして、それが間に合うという前提でもってその署名運動が始まったのですよ。何でもっと早くやらなかったんだと、こうなりますと、それほど時間的ゆとりも与えない短兵急な合併が強行されたというところに、本来ならばそれは一考も二考もすべきでなかったのかと
自治省の側としては言うべきですよ。
これは毎日
新聞でありますが、「目立つ仙台市の”あせり”」大きな見出しで「
住民の
意見くみとって 納得ずくの合併を」、私も現地へ行きましたけれども、いろいろな
新聞がみんな同じような報道をやっておるのです。だから私は
自治省としては、私どもはこれはいつも問題にしますけれども、こんなものに
自治省としてそんなことを言うほどの
権限がどこにあるのだ、こう言ったら、いや
指導だ助言だ、自治法上もある、こういろいろとおっしゃる。そして肝心な
指導助言をしてもらいたい、こう聞きますと、いやそれはあくまでも
地方公共
団体の固有の
権限でございまして、と使い分けをされるのです。しかし私は、それは
地方公共
団体の立場であろうとも、
住民の立場であろうとも、
自治省の立場であろうとも、基本は
一つだと思うのです。基本は何かと言えば、やはり国民主権、
住民主権なんですから、この上に立脚した自治の振興と発展をどう図るか、そのために
自治省としてできることは一体何なのか、ここの視点は立場、党派を超えて共通した問題だと私は思うのです。だから余り批判が出るような合併の推進については、
自治省としては、最終的に
自治大臣の目を通さなければならぬということになっておるわけですから、やはり助言できるものは助言すべきだと思うのですね。言うべき観点がちょっと違っておるんじゃないかと思っております。
さらにこれをお尋ねします。
住民投票制度、これは五十年、六十年の合併特例法改正の際にも附帯決議として出されております。
大臣はこの附帯決議が出ますといつも、決議の趣旨を尊重し、こうおっしゃるわけでございますが、五十年の合併特例法改正のときに、当時の林
行政局長が、法の改正に当たっては十分配慮、
検討を、こう答弁されていたのです。それで六十年の改正のときに、十年前の改正のときにはこれからの改正に当たっては十分配慮、
検討、こうなっておるが一体十分配慮、
検討したのか、こうお聞きしますと、大林現事務次官、当時の
行政局長は、勉強は続けましたが、まだ結論を得ておりません、こうです。今後さらに勉強を続ける、こうなっています。これは三年前です。それでこれは今どうなっているのですか。六十年のときには、十年前に十分配慮、
検討と言ったものだから、十年もたてば結論を出してもらえるものだと思ってそれで三年前に聞いたら、勉強しましたがまだ結論は得ていない、これからまだ
検討します。もう結論が出ると思うのですが、これはどうなっていますか。