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堀委員 これは、私は
昭和三十五年に
大蔵委員会に来て、
取引所も随分何回も行って見ておるわけですけれ
ども、言っても結局改善されないのですよ。それはどうして改善されないかというと、それなりに要するにあそこの中では力
関係が作用しておりまして、必ずしも公正な時間
優先、
価格優先になってない。私は
内部の人からよく聞いているから知っているわけですよ。
内部にもいろいろ
意見があるのですけれ
ども、どうもなかなかできないというのが現状なんですね。私がここで公式に取り上げておるということは、一回や二回見たからやっているわけじゃないのでありまして、
昭和三十五年に
大蔵委員会に来てから証券の問題については私は一番
関係を深く調べておるわけでありますけれ
ども、一向に直らない。それできょうはこれを具体的に取り上げておるのでありまして、ひとつそれはもう少し姿勢を強くして
取引所側に要請をしていただきたいと思うのです。
もう
一つ、この間総理がイギリスへ行かれまして、そうしてサッチャー首相との間で
お話が出たと新聞が伝えております。昨日もそれに触れたのでありますけれ
ども。バークレー・デズートという
会社とジェームス・ケーペルという
会社が
日本の
証券会社としてあるようでございます。ところが、この前のいろいろな
関係では、
日本では今実績主義というので、
日本に子
会社をつくりましても、その実績が大きくなければ、実績の大きいのから順にいくというようなことをどうもやっているようでございますね。そうすると、実績主義となると、能力のある大きいところが後から来ても、能力のない小さいのが前からやっていれば実績がたくさんあるわけですからね。そこで、このバークレーにしても今のケーペルにしても、イギリスでは非常に大きな有力な
証券会社ですが、
日本に出てくるタイミングが少しおくれた。ほかのものは先に来ていた。そこで実績主義でこの前外れた。こういうことになっているようです。
ですから、イギリス国内からすると、イギリスで一番能力のあるものが排除されてそうでないのが入っているというのはおかしいじゃないかというのがイギリス側の
認識だと私は思うのですね。それで今度、事もあろうに
竹下総理にサッチャーさんみずからこの二社を何とかしてくださいよという話が出て、総理がどういうふうに
答弁されたのかわかりませんが、パーソナルコミットメントがあったというふうに向こう側は受けとめておる、こういうことのようであります。竹内
理事長に伺いましたら、いや、
先生、新しいのがまだ動いてないのにその次また手を挙げられても困りますよ、こういう話でございました。
私は、実は
証券取引法の
改正のときから問題にしておるのでありますけれ
ども、その問題について
昭和五十九年五月九日に当
大蔵委員会で振替決済制度の
法律案の審議の際に問題を提起しておりますので、
関係の
皆さんにこの
会議録をちょっと一回お読みをいただきたいのであります。大体私免許制の問題をやりましたときに、現在ああいうふうになっておりますような
業務別免許にしようというのが私の
提案の根拠でございまして、今の
証券取引法の
改正はそのとおりになっております。一号、二号、三号、四号免許というふうに区別をいたしました。そうして区別をしてライセンスを与える
段階になりまして正会員と非会員の問題が出てまいりました。
証券会社は
業務を営むためには証券業の免許が要る。御
承知のように、この免許は、アンダーライターの免許というのは能力に応じて与えなければなりませんからだれでもいきませんけれ
ども、ブローカーの免許は当然あるわけでございます。一号免許がブローカーの免許でございます。この最も重要な
証券取引に関する
部分について国の免許がおりた
企業が、その主要な
取引について
取引の手数料に格差があるというのはおかしいというのが当時の私の
法律をつくるときの
認識でございます。ですから、私はそのときに、少なくとも甲種免許、乙種免許というように免許に二とおりつくるというのならまだわかるけれ
ども、一とおりの免許で縛っておいて
取引手数料が差があるというのは、これはもう独禁法違反でもあるし憲法十四条に違反する不公正な
取引だ。こういう
考えで当時の松井、加治木両氏にこの問題は何とかしなければだめだと言ったのですけれ
ども、なかなかそうはいかなかった。ここでもこう聞いているのでありますけれ
ども、金融機関その他でライセンスを受けた者が同じライセンスの中で
取引上差があるものなんというのはないのです。
日本ではこれだけなんです。
証券取引法だけなんです。
そこで、私はそのときから、要するに
証券取引所というものを公益法人の
取引所にして、いろいろな会員その他の問題は、平和不動産の株とかなんとか、それは既得権は既得権としていいけれ
ども、
証券取引所を公益法人にしようじゃないかというのを四十年当時の証取法
改正の中で随分加治木さんや松井
局長とやったのですが、このお二人は、
先生、この免許制をやるだけでも私
たちはもう心身すり減らしてやってきたので、それはちょっと待ってください、とても我々はもうこれ以上ようやりません、ついては森永さんに東証の
理事長になっていただきます、そうして公益の
理事をふやしますから、とりあえずこれで一服入れてくれという話でそのままになってきたのでありますが、実は時間がたってここへ来て、五十九年に振替決済の問題をやりましたときに具体的に提起をしているのです。
ここでこの間ある
委員の方が
お話しになっていました。今
日本に八つの
取引所がある。東京、大阪、名古屋まではまあまあともかくとして、あとの五つの
取引所は、実はこの中に書いてありますけれ
ども、要するに四社が手数料を払ったようなことで維持されているという格好になっている。私はそれを、
日本証券取引所というものをどんとつくって、そうして東京フロア、大阪フロア。歴史的にあるところをつぶしたりすることはなかなか困難だというのは、私は神戸の
証券取引所を大阪に合併させるという話をやって人事問題で大変ごたごたいたしました。もう経験がありますから、それは移すとかなんとかは難しいが、これを
日本証券取引所のフロアとして、東京もフロアだけれ
ども大阪もフロア、名古屋もフロア、要するに新潟も札幌もフロアという格好で
一つに集約をした公益法人の
取引所にしたらどうでしょうか、そうして個々の会員はいずれもそういう
意味では公益法人の
取引所のメンバーになれるということにして、少なくとも証券業のライセンスを受けた者はいずれもこの公益法人の
取引所においては公正、平等な
処理が受けられるようにしようじゃないかというのが私のかねての構想なんでありますけれ
ども、実はなかなかうまくいっていません。
今度のバークレーの話が出て私はつくづく思いますけれ
ども、東証だけの問題というようなことでなくて、今や
日本の
取引というのは、大阪もありますけれ
ども、その他の地域は
自分のところの地場で
取引が成立するような問題というのはほとんどないわけでありますから、やはりこれは先を見て合理的なシステムを
考えなければいかぬ。きのう
理事長と立ち話でその話をしておりまして、それは堀さんの
お話はわかるけれ
どもまあ五、六年かかるでしょうねとおっしゃいますから、五、六年かかっていいというのです。だって、私はここで五十九年に問題提起をしても、今四年かかっているのですけれ
ども、まだ何も行われていないのですから。きょうはひとつはっきりと、そういうものを研究してやっていかないと、これは
日本の
市場が大きくなれば外国からもっとどんどん会員にしろという要求は次々出てくると思うのです。
この前私はシューマー議員と会いましたときに、ちょうどたまたまワシントンで日経新聞に大体こういう
会社が入るらしいというのが出たのを大須さんにお願いして英文にしてもらったものをシューマーに渡したら、彼が大変喜んで、いやあ堀さんありがとう、特にここが
一つ問題があるのですが、銀行系
証券会社が入ってないのはよかった、こういうことを言っているのですね。これは私からしたら、彼がどこかの何か大変代理人のように言われているというのについて、彼は僕はそうじゃないなんて
最初に私に言っておきながらそういうことを言うわけですから、語るに落ちたなと思うのでありますけれ
ども、しかしこれから
日本に来ている銀行系
証券会社もどんどん手を挙げてくると思うのですね。これもそう簡単にいかない。なぜかというと、それだけ東京
市場というものの比重が高くなっているわけですから、そういうこれまでの会員の仕組みというのは既得権で残しておいてもいいですが、今の
取引その他についての問題は、先を見越してもう少しオープンで参加のできるシステムにしていかなければ、これは国際的に非常に問題が起きてくる。
時間がかかるのは
承知しています。大体CPの問題だって、私五十六年の銀行法の附帯決議に入れて、できたのが去年でしたか、六十二年だから、六年かかっていますね。例の短期国債だって五年ぐらいはかかっている。これから今度は国債資金特別会計をどうしてもやっていただこうと思っていますが、これだってできたって六年以上かかるので、五、六年かかるのは私も覚悟しておりますけれ
ども、やはりスタートをしてそういう方向の
処理をしなければこの対外的なライセンスの摩擦問題というのはもう次々出てくる、こう思いますのでこれは大変政治的な問題でございますので、
大臣からその方向でひとつ検討を始めさせるという御
答弁をいただきたいのです。