○片山(正)政府
委員 我が国におきまして、公的
住宅を供給する場合に高齢者向けの
住宅を数量的な義務づけとするようなことはいたしてはおりません。しかし、大臣が御
説明申し上げましたように、高齢化社会の進展に伴いまして高齢者向け
住宅の供給を充実することは非常に重要なことでございますので、この点につきましては、まず公営
住宅におきまして、老人同居を可能としますための老人同居室がついている
住宅、あるいはペア
住宅など、高齢者向けの公営
住宅の供給を行っているところであります。また公団
住宅におきましても、同居が可能な大型
住宅の建設にも着手しているところであります。
また、公営、公団
住宅ともに六十三年度には高齢者対策ということで、五階建てにつきましては従来エレベーターを設置しておりませんでしたけれ
ども、今回、六十三年度からそれを設置するようにしたということ、さらにまた入居の選定に際しましても倍率優遇をする。さらに、公営
住宅につきましては入居の条件といたしまして同居の親族を要する、こういうことになっておるところでございますけれ
ども、高齢者につきましては単身入居を認める、この際男子につきましては六十歳以上、女子につきましては五十歳以上ということで単身入居を認めているという措置、さらに
住宅金融公庫
融資におきましても老人の同居割り増し
貸し付けを実施しておりますし、また親子二世代にわたる承継
償還制度も
適用しておりますし、さらに六十三年度からはホームエレベーターあるいは近居、隣居に対する親孝行ローン等の創設もいたしているところでございます。
次に、御
指摘の中にございましたドイツにおきます
償還期間の長い
住宅対策等のお話でございますけれ
ども、これにつきましては、ドイツの場合と我が国の場合の方法は若干違いまして、ドイツにおきましては
融資をいたしました場合、元金を返還する、
償還してまいるわけでありますけれ
ども、初年度の元金
償還の金額と全体の金額との比率、これを
償還率と称しておりますが、これを一%とか二%でもってセッティングいたしまして、その結果としまして元利均等で
償還していった場合に
償還期間が自動的に決まってくるという方式をとっているそうでございます。この場合、例えば我が国で行っております
融資の最低の金利、四・五%という金利水準がございますけれ
ども、仮に四・五%の金利水準をとりまして先ほどの初年度の元金
償還の
償還率を一%として
償還をいたしますと、
償還期間が三十九年で
償還できるというような
状況でございますが、我が国はそのような方法をとっておりませんで、あらかじめ
償還期間を決めまして元利均等
償還なりの方法で
償還をしていくわけでございますけれ
ども、この
償還の
期間につきましても、従来は三十五年が最長でございましたが、六十二年度におきまして、親子二世代承継
償還制度を利用しまして質の高い二世帯
住宅をつくりました場合につきましては最長の
償還期間を五十年に延長するという超長期のローンをセッティングしたようなところでございます。
このような各種施策を
適用いたしまして高齢化社会の進展に対応してまいりたいと考えております。