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越智国務大臣 ただいま議題となりました
道路整備緊急措置法及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する
法律案について、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
現行の第九次
道路整備五カ年計画は、昭和六十二年度をもって終了することとなりますが、
我が国の
道路は
道路交通の進展に比し、その
整備のおくれが目立つなど、今なお質、量ともに不十分な状況にあります。今後、多極分散型
国土の形成、
地域社会の
活性化等の緊急課題に対応するとともに、
国民生活の充実を図るなど、
国民の
道路整備への要請に的確にこたえつつ、
道路整備の立ちおくれに適切に対応するためには、緊急かつ計画的な
道路整備を推進する必要があります。
このような状況にかんがみ、
政府といたしましては、昭和六十三年度を初年度とする
道路整備五カ年計画を策定して、
道路を緊急かつ計画的に
整備することとし、このため、
道路整備緊急措置法及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する
法律案を提出することとした次第であります。
次に、この
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、昭和六十三年度を初年度とする新たな
道路整備五カ年計画を策定することといたしました。
第二に、
道路整備五カ年計画に合わせて、昭和六十三年度を初年度とする奥地等産業
開発道路整備計画を策定するため、
奥地等産業開発道路整備臨時措置法の有効期限を昭和六十八年三月三十一日まで延長することといたしました。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の
整備を行うこととしております。
以上がこの
法律案の提案の理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
次に、ただいま議題となりました
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する
法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この臨時
措置法は、
農地の所有者等による居住環境が良好で家賃が適正な賃貸
住宅の供給を
促進するとともに、
市街化区域の水田を主とした
農地の
宅地化に資することを目的として、昭和四十六年に制定されたものであります。
この臨時
措置法の適用期限は、当初昭和五十年度までとされておりましたが、過去四回の改正により、現在は昭和六十二年度まで延長されております。
これまで、この臨時
措置法により、農協資金等を積極的に活用した
農地所有者等による賃貸
住宅の供給が行われてまいりましたが、三大
都市圏など
都市地域においては、良質な賃貸
住宅の供給の
促進を図ることがなお大きな課題であり、この臨時
措置法は、今後とも
住宅政策上重要な役割を有しておりますので、その適用期限の延長を図る必要があると考えております。
以上が、この
法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を申し上げます。
この
法律案におきましては、
農地の所有者がその
農地を転用して行う賃貸
住宅の建設等に要する資金の融通について、
政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を三カ年延長し、昭和六十六年三月三十一日までとするとともに、昭和六十六年三月三十一日において現に賃貸
住宅を建設するために
宅地造成に関する工事が行われている
土地に建設される賃貸
住宅に係る融資につきましては、その期限を昭和六十八年三月三十一日まで延長することといたしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
特定市街化区域農地の
固定資産税の
課税の
適正化に伴う
宅地化促進臨時措置法の一部を改正する
法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この臨時
措置法は、昭和四十八年に三大
都市圏の特定の市の
市街化区域に所在する
農地に対して
固定資産税の
課税の
適正化を図るに際し、これとあわせてその
宅地化を
促進するために必要な
措置を講ずることを目的として制定されたものであり、
特定市街化区域農地の
宅地化
促進のための事業の施行、資金に関する助成、租税の
軽減等をその内容としております。
これらの
措置の適用期限は、同法のほか、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、租税特別
措置法及び
地方税法により、当初それぞれ昭和五十年度までとされておりましたが、各法の一部改正により、現在は昭和六十二年度まで延長されております。
しかしながら、
特定市街化区域農地の
宅地化の動向及び今後の三大
都市圏における
宅地需要を考えますと、昭和六十三年度以降においてもこれらの
措置を引き続き適用し、
特定市街化区域農地の
宅地化の
促進を図ることが必要であると考えられるのであります。
以上が、この
法律案を提案した理由でありますが、次に、その要旨を御説明申し上げます。
前述のとおり、
特定市街化区域農地の
固定資産税の
課税の
適正化に伴う
宅地化促進臨時措置法に基づく
措置につきましては、同法のほか、他の
法律によりそれぞれの適用期限が定められておりますが、この
法律案におきましては、同法の附則において適用期限が定められている
土地区画整
理事業の施行の要請及び
住宅金融公庫の貸付金利の特例
措置につきまして、その期限をそれぞれ三カ年延長し、昭和六十六年三月三十一日までとするとともに、
住宅金融公庫の貸付金利の特例
措置に係る金利について現行の法定金利を上限として政令に委任することとしております。
なお、前述の他の
法律により適用期限が昭和六十二年度までとされている
措置につきましては、別途今国会に提案されているそれぞれの
法律の改正案において、その適用期限を三カ年延長することといたしております。
以上がこの
法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださるようお願い申し上げます。