○
左近議員
提出者を代表し、ただいま
議題となりました
都市における
公共交通の
環境整備に関する
特別措置法案の
提案理由並びに概要について御
説明いたします。
今日、モータリゼーションの進展や
都市への人口の集中により、
都市部における道路交通は慢性的な渋滞を来し、路面電車、バスなどの
公共交通機関はその機能が著しく低下しております。
したがって、この際、これら
公共交通の機能回復のため抜本的な諸施策を講じ、その
輸送サービスの質を高めることによって利用者の
需要にこたえることが国民経済的にも重要なことであります。また、こうした
公共交通の
環境改善を進めることは、利用者の利便性や快適性を向上させるだけでなく、今日の騒音、振動、排気ガスなどの公害や事故防止にもつながることにもなります。
よって、本
法案は、全国の各
都市において、緊急に
公共交通の
環境の
整備を図ることが必要な
都市を
公共交通環境整備都市として指定し、当該市長などが先頭になり、公安
委員会や道路管理者及び交通
事業者と協力しながら必要な施策を講ずる仕組みをつくり、利用者の
需要に的確にこたえ、もって住民の福祉の向上に寄与しようとするものであります。
次に、この
法案の概要について簡単に申し上げます。
まず、この
法律において「
公共交通環境整備都市」とは、東京都、大阪市その他慢性的な道路交通の渋滞により
公共交通の機能が著しく低下しており、緊急に
公共交通の
環境の
整備を図ることが必要なものとして政令で定める基準に該当する
都市とします。また、本法の対象とする「
公共交通事業」は、軌道業と一般乗合旅客自動車運送
事業とします。さらに「道路管理者」とは、道路法に規定する道路管理者であります。
次に、この
法律の中心となります
公共交通環境整備計画についてでありますが、
公共交通環境整備都市の長は、国の助言や指導を受けながら、関係交通
事業者や住民の意見を聞き、その
都市における
公共交通の
環境の
整備に関する計画を作成することとします。その際、東京については、東京都公安
委員会及び道路管理者に、その他は道府県知事、道府県公安
委員会及び道路管理者とあらかじめ協議しなければならないことにします。
そしてこの計画は、
一、
公共交通の円滑化及び
公共交通の
環境整備を図るための道路の新設、改築等に関すること。
二、道路標識、街灯など道路の附属物で
公共交通の
環境の
整備を図るためのものの
整備に関すること。
三、バス専用、優先通行帯及び駐停車禁止場所の設定、優先信号機の設置等
公共交通の運行の円滑化を図るための事項。
四、バス総合管理システム、バス接近表示システム、バス乗り継ぎターミナル、停留所の上屋等
公共交通の利用者の利便性及び快適性を図るための施設及び
設備の
整備に関すること。
などの内容について定めることとします。そして、この策定された計画は、各都道府県の公安
委員会及び道路管理者、道府県知事に送付するとともに、国家公安
委員会、
運輸大臣及び建設
大臣に
提出しなければならないこととします。
また、国は、
公共交通環境整備都市の長に対し、計画作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならないが、あわせて
公共交通の
環境の
整備を
促進するための財政上の
措置をも講ずるよう努めなければならないこととします。
以上が
法案の概要であります。
各
委員におかれましては、ぜひとも本案に示された内容を十分御検討の上、この際、国民の期待する新たな制度の確立のため格段の御協力をお願いするものであります。
何とぞ、慎重審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。(拍手)