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1987-12-10 第111回国会 参議院 内閣委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十二年十二月十日(木曜日)    午後六時三十分開会     —————————————    委員異動  十二月九日     辞任         補欠選任      田辺 哲夫君     亀長 友義君      本村 和喜君     桧垣徳太郎君  十二月十日     辞任         補欠選任      亀長 友義君     本村 和喜君      峯山 昭範君     中野  明君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         名尾 良孝君     理 事                 板垣  正君                 大城 眞順君                 久保田真苗君     委 員                 岩上 二郎君                 大島 友治君                 岡田  広君                 古賀雷四郎君                 永野 茂門君                 桧垣徳太郎君                 堀江 正夫君                 本村 和喜君                 小野  明君                 野田  哲君                 飯田 忠雄君                 中野  明君                 吉川 春子君                 柳澤 錬造君    国務大臣        国 務 大 臣        (内閣官房長官) 小渕 恵三君        国 務 大 臣        (総務庁長官)  高鳥  修君        国 務 大 臣        (防衛庁長官)  瓦   力君    政府委員        人事院総裁    内海  倫君        人事院事務総局        給与局長     中島 忠能君        人事院事務総局        職員局長     川崎 正道君        総務庁長官官房        長        古橋源六郎君        総務庁人事局長  手塚 康夫君        総務庁行政管理        局長       佐々木晴夫君        防衛庁参事官   児玉 良雄君        防衛庁長官官房        長        依田 智治君        防衛庁防衛局長  西廣 整輝君        防衛庁人事局長  松本 宗和君        防衛庁経理局長  日吉  章君        防衛施設庁総務        部長       弘法堂 忠君        自治省行政局公        務員部長     芦尾 長司君    事務局側        常任委員会専門        員        原   度君    説明員        法務省民事局第        一課長      濱崎 恭生君     —————————————   本日の会議に付した案件一般職職員給与等に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付) ○特別職職員給与に関する法律及び国際花と  緑の博覧会政府代表設置に関する臨時措置法  の一部を改正する法律案内閣提出、衆議院送  何) ○防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣提出、衆議院送付) ○人事院勧告完全実施に関する請願(第一七号  ) ○国家防衛秘密法案の再提出反対に関する請  願(第二三号外一五件) ○元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する  請願(第一五七号) ○人事院勧告完全実施に関する請願(第一五八号  ) ○日米共同訓練反対に関する請願(第二〇四号) ○継続調査要求に関する件     —————————————
  2. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  昨九日、田辺哲夫君及び本村和喜君が委員辞任され、その補欠として亀長友義君及び桧垣徳太郎君が選任されました。  また、本日、峯山昭範君が委員辞任され、その補欠として中野明君が選任されました。     —————————————
  3. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。  まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。高鳥総務庁長官
  4. 高鳥修

    国務大臣高鳥修君) ただいま議題となりました一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  まず、一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。  本年八月六日、一般職職員給与改定内容とする人事院勧告及び週休二日制の改定内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、これらの内容を検討した結果、一般職職員給与については人事院勧告どおり本年四月一日から実施することが適当であり、また、週休二日制についても人事院勧告どおり実施することが適当であると考え、これらをあわせて、一般職職員給与等に関する法律について所要改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。  次に、法律案内容について、その概要を申し上げます。  まず、給与改定関係について申し上げます。  第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。  第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額限度額を二十二万九千円に引き上げるなどの改善を図ることといたしております。  第三に、住居手当について、月額一万千円を超える家賃を支払っている職員支給することに改め、その支給月額限度額を一万八千円に引き上げることといたしております。  第四に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給限度額月額二万千円に、全額支給限度額を超えるときに加算することとされている二分の一加算の限度額月額五千円に、それぞれ引き上げるなどの改善を図ることといたしております。  第五に、非常勤委員、顧問、参与等支給する手当について、支給限度額日額二万五千八百円に引き上げることといたしております。  次に、週休二日制の改定関係について申し上げます。  第一に、毎回週間につき、各庁の長が職員ごと指定する二の土曜日の勤務時間を勤務を要しない時間とし、職員交代で四週間に二回の割合で土曜日を日曜日に加えて休む四週六休制に改めることといたしております。なお、交代制勤務職員等については、曜日のいかんにかかわらず、毎回週間において勤務時間が四時間である半日勤務日が二以上ある職員にあっては、これらの半日勤務日のうち、各庁の長が職員ごと指定する二の半日勤務日を休むこととし、それ以外の職員にあっては、毎回週間につき、各庁の長が職員ごと指定する八時間の勤務時間を勤務を要しない時間とすることに改めることといたしております。  第二に、勤務を要しない時間の指定の単位となる四週間の中途において、新たに職員となった者または定年に達すること等により退職することとなる職員について、第一の場合とは別に、人事院規則で定めるところにより、各庁の長が指定する勤務時間を勤務を要しない時間とすることといたしております。  第三に、勤務一時間当たり給与額について、四週六休制実施により短縮された勤務時間に基づき算出することといたしております。  最後に、この法律は、給与改定については、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用することとし、週休二日制の改定関係については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することといたしております。  なお、以上のほか、附則において、この法律施行に関し必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律について所要改正を行うことといたしております。  続きまして、特別職職員給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。  この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職職員給与改定に伴い、特別職職員給与について、所要改正を行おうとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、特別職職員俸給月額を引き上げることといたしております。  具体的には、内閣総理大臣等俸給月額については、内閣総理大臣は百七十九万二千円、国務大臣等は百三十万七千円、内閣法制局長官等は百二十四万九千円とし、その他政務次官以下については、一般職職員指定職俸給表改定に準じ、百六万五千円から九十二万六千円の範囲内で改定することといたしております。  また、大使及び公使俸給月額については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使は百三十万七千円、大使号俸は百二十四万九千円とし、大使号俸以下及び公使号俸以下については、一般職職員指定職俸給表改定に準じ、百五万五千円から六十八万五千円の範囲内で改定することといたしております。  さらに、秘書官の俸給月額についても、一般職職員給与改定に準じてその額を引き上げることといたしております。  第二に、委員手当については、常勤の委員日額手当支給する場合の支給限度額を四万五千九百円に、非常勤委員支給する手当支給限度額を二万五千八百円に、それぞれ引き上げることといたしております。  第三に、国際花と緑の博覧会政府代表俸給月額を百五万五千円に引き上げることといたしております。  第四に、特別職職員給与等改定にあわせ、所要規定の整備を行うことといたしております。  以上のほか、附則において、この法律施行期日適用日等について規定することといたしております。  以上がこれら法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  5. 名尾良孝

  6. 瓦力

    国務大臣瓦力君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、このたび提出された一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じて、防衛庁職員給与改定を行うとともに、四週間につき二の土曜日には勤務を要しないこととした場合における勤務一時間当たり給与額算出について措置するものであります。  すなわち、改正の第一点である防衛庁職員給与改定につきましては、参事官等及び自衛官俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校学生学生手当一般職職員給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても改定することとしております。  なお、一般職職員給与等に関する法律規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等俸給通勤手当住居手当医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、同法の改正によって、一般職職員と同様の改定防衛庁職員についても行われることとなります。  改正の第二点である四週間につき二の土曜日には勤務を要しないこととした場合における勤務一時間当たり給与額算出につきましては、一般職職員の例に準じて、短縮後の一週間勤務時間を基礎として算出するよう措置することとしております。  この法律案規定は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用することとしておりますが、四週間につき二の土曜日には勤務を要しないこととした場合における勤務一時間当たり給与額算出規定については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。このほか、附則において、俸給表改定等に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。  以上がこの法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  7. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。  それでは、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 野田哲

    野田哲君 まず、人事院総裁に伺いたいと思いますが、八月六日に勧告を行われたわけであります。当時は、臨時国会会期中であります。そして、九月十九日まで会期は続いたわけであります。勧告の日から一カ月以上もまだ国会は開かれていたわけであります。毎年毎年、公務員給与改定が四月一日から行われるものが、十二月のもうちまたにジングルベルが鳴るころにならないと決まらない、こういう状態がずっと続いているわけであります。このことについて、この席で歴代官房長官あるいは総務庁長官は、何回も私ども質疑に対して、早くやりたいと思います、できることならば勧告が出されてから一番近い国会決着をつけたい、こういう答弁をされているわけでありますけれども、ことしの場合には国会が開かれているさなかであって、勧告が出てから一カ月以上もまだ会期はあった。そういう余裕があったにもかかわらず、その会期処理がされなかった。そして、次の臨時国会というのは首班指名国会だ、こういうことで一切の案件処理されなかった。そうして、今度に至っているわけであります。  こういうふうに、毎年毎年公務員給与改定、四月一日から行われるべきものが押し迫った時期に、ひどいときには通常国会の冒頭で処理をされる、こういう状態が続いていることに対して、公務員制度として、給与決定をしていく仕組みとして、このことが妥当であるとお考えになっているのかどうか、これについての人事院総裁としての見解をまずお伺いいたしたいと思うんです。
  9. 内海倫

    政府委員内海倫君) この問題に関しましては、前からいろいろ御質問があり、私どももそれに対するお答えを申し上げておるところでございますが、勧告そのものは、御承知のように、民間の給与実態を四月の時点でとらえて調査を行う。さらに、その後国家公務員給与実態を精査して、そうした上で比較対照の後勧告をいたす関係上、勧告そのものは、これもなるだけ早くしろということはしばしば我々も聞くんですけれども、実際の業務処理からいいますと八月初旬が私は精いっぱいのところではなかろうか。  さて、そこで勧告を八月の初句にいたしまして、今お話しのように、ここのところ大体十二月の後半に決めていただくということでございますが、政府におかれましても、私ども勧告して最も近い時期に給与関係閣僚会議を開催されて、さらにその後も引き続いて審議をされておる。恐らく政府としても、実情はよく御存じでございますから、なるたけ早い決定ということの努力をされておることは、私どももよくわかのんでございます。公務員給与勧告を担当する我々としましては、それにもかかわらず、できるだけ早くしていただくということを期待するわけですが、同時に、政府におきましてもいろいろとお考えになるところもおありと思いますので、私どもからそうやたらにせっつくということもどうかと思いますし、まあこういうふうな席をかりまして、今後さらに早くしていただければ幸いであるということを申し上げるにとどめたい、そういうことでございます。
  10. 野田哲

    野田哲君 できることならば、もうちょっと総裁もきっぱりした注文を政府につけてもらいたいと思うんですが。  小渕長官ね、給与関係閣僚会議をこれから主宰される官房長官として、これはぜひよく考えてもらいないわけですね。今度の臨時国会でも、もはやほかの委員会は全部店じまいをして、一番最後法律案審議しているのが今のこの委員会なんです。そして、あしたの参議院の予算委員会が終わった後で、本会議決着がつく。一番いつも最後になっているわけです。なぜこういう状態になっているのか。結局、これは政府・与党の方で国会対策の道具にこれを使うから、いつもこういう扱いになるわけです。公務員の方としてはたまったものじゃないと思うんですよ。  特に地方自治体は、この決定を受けて、それから地方議会処理をすることになるわけなんです。そうすると、四月からの差額が精算されるときに、新聞の地方版ではどういう形でそれが取り上げられるかといいますと、県庁の職員に第二回目のボーナスとか、市役所の職員に二回目のボーナス、こういう見出しでそのことが報道されるわけなんです。受け取る方にすればたまったものじゃないですよ。四月から受け取っているべきものが十二月の暮れに支給されて、しかもそれを余計なものをもらったような報道をされる。そういう点はひとつよく考えて、今までその席で何回も歴代官房長官総務庁長官が、勧告が出たらそれから一番近い国会処理をするようにいたしますと、こういう約束をされているわけなんですから、このことはぜひ今後十分配慮していただきたい、こういうふうに強く要望しておきたいと思うんですが、御見解がありますれば伺いたいと思います。
  11. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 政府といたしましては、御案内のように、労働基本権制約代償措置として人勧制度を尊重する基本姿勢に立って、完全実施に最大努めてきたところでございますが、現下の厳しい財政事情社会情勢経済情勢考えますと、やはり国民理解と納得を得て公務員給与改定を行うためということでございまして、そうした意味国政全般との関連において議論を尽くしておるところでございます。こうした観点に立ちまして、法案提出まである程度の時間を要してきたということにつきましては、野田委員指摘のように、その間に若干の時間をとらざるを得なかったということにつきましても御理解を得たいと思いますが、政府といたしましては、できるだけ早く結論を得ていく努力を従来に増していたしていきたいというふうに思っておるわけでございます。
  12. 野田哲

    野田哲君 ことしは特に四現業の職員国労委の裁定は、これは議決案件ではなくて政府処理をされているわけですね。そういうこともあれば、なおさらことしは早く処理されるべきではなかったか、こういうふうに考えるところであります。ぜひひとつ、その点はこれからも重々配慮を願いたいと思います。  それから、今回の給与改定、これは予算措置は出ていないわけでありますけれども予算措置はいつどういう形でやることになるわけですか。
  13. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) これは財政当局の問題でございまして、私どもその財源をどうするかといった問題まで考え決定するといったふうには考えておりません。決定した以上は、それで法律となってそれが通ったらすぐ支給できるように、当然財政当局もするものというふうに信じております。
  14. 野田哲

    野田哲君 十月二十三日の閣議決定で、四週六休制関連をして、土曜日の閉庁方式について、「国民理解を得ながら進めみことを基本とし、週休二日制・閉庁問題関係閣僚会議における協議・調整を踏まえつつ、昭和六十三年度中に導入することを目途に、諸般準備を進める。」、このようになっているわけですが、この「諸般準備」の中のまず法令扱いについて伺いたいと思います。  公務員勤務体制を定めたものはいろいろあるんですね、これ資料見ると。まず一つは、当然のことながら一般職職員給与等に関する法律、この中の第十四条、これがあるわけですけれども、その前に、官庁執務時間並休暇ニ関スル件(大正十一年七月四日閣令第六号)、総務庁法令集を見ると、これがやっぱり生きているわけですね。その中で、「官庁執務時間八日曜日及休日ヲ陰キ午前八時三十分ヨリ午後五時迄トス但シ土曜日ハ午後零時三十分迄トス」、こうなっている。そして、その一番最後附則の方を見ると、「明治九年太政官達第二十七号中但書ヲ削ル」と、こういうのがあるわけですね。  この明治九年太政官達第二十七号というのは何かと思って調べてみると、これはもうなかなか今私どもの手元にある法令集にはないんですね。国会図書館等でいろいろ調べてみると、「来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト走ム」「従前ニハ日休暇ノ処来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト被定候条此旨相達候事 但土曜日ハ正午十二時ヨリ休暇タルヘキ事」、これが明治九年三月十二日太政官達二十七と、こういうのがあるわけです。現在ある総理府関係法令集の中では、この太政官達ただし書きはもう削ったということですから、ただし書き以外はまだ生きているのかなというふうに思うわけなんですが。  それからさらに、昭和二十四年一月一日総理庁令第一号というので、政府職員勤務時間に関する総理府令、こういうのがあって、これでも同じく「土曜日 午前八時三十分から午後零時三十分まで。」、こういうふうな定めがあるわけですが、なぜこういうふうにいろんな片仮名まじりの候文まであるようなものが全部生きていて、きちっと整理されないままに続いているんでしょうか。まず、この点から伺いたいと思うんですけれども
  15. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 私も古い制度についてはまことに疎い方でございまして、先生の方がよく御存じかと思いますが、しかし、その古い方になりますと、先生もなかなか入手できなかったとおっしゃっていますが、ただいま一番古い方で挙 げられた明治九年の太政官達第二十七号、これは現実には現在生きておりません。二十三年の政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律、新給与法、これでもって廃止ということになっております。  ただ、この中身自身はかなり興味のある太政官達でございまして、それまでは、先生十六日とおっしゃいましたけれども、一、六日なんですね。一のつく日と六のつく日を休みにしますということだったのを改めまして、西洋式に日曜日を休みというのを初めて持ち込んで、それで土曜日半ドンというので今の週休二日制の一番晴夫、初めがこの太政官達だったという意味で、かなり我々もおもしろい太政官達だと思ってますが、中身は法制的にはもう現在そういうことで廃止になっております。それから、現在、逆にこれはおもしろいんですが、国家公務員法勤務時間という言葉が出てまいりません。時間外勤務というのは出てまいりますが、勤務時間というのはたしか出てこなかったと思います。それで、むしろ給与法の方で勤務時間というのが出てきて、それを受けて人事院規則一五−一ができ、それから、それの現実の時間の振り分けを、先生おっしゃったように、総理庁令ということでやっているわけでございます。  ただ、それに対して、先生指摘のとおり、閣六と言っておりますが、大正十一年の閣令六号、これがまだ生きております。これがなぜかというのは、正直端的な点は私どもわかりかねるんですが、昔のものを見ますと、当初明治時代明治元年なんかを見ますと、いわゆる参退時刻ということで参集退出時刻、これを定めているんですが、みの刻には参集しなさいと、それでさるの刻になったら退出してもいいですよというようなことを定めてきて、それがいわばこの閣令六号まで続いているわけです。ですから、これを見ますと、いわば執務時間という概念であるわけなんですね。それに対して、やはり現在給与法などで使っています勤務時間というのは、個々の職員のいわば権利的なものとして勤務時間というのをとらえています。戦後的な概念であるわけなんです。それが戦前からの執務時間と戦後の勤務時間、若干発想が違う点がありまして、完全に片方に吸収すればいいというような体系にどうもなっておらないわけです。その辺が、現在も形としては併存するということになっているその大きな原因だと、そういうふうに私ども理解しております。
  16. 野田哲

    野田哲君 今までの公務員勤務時間を定めたものについては、今申し上げたとおりいろいろある。法律政令というものは不思議なものだと思うんです、一遍つくっていくと候文まで残るということもあるわけですけれども。  そこで、今度の六十三年度でという閉庁という制度、これはこれらの法令とは別の法律をつくるということなんですか。それとも、今ある勤務時間の制度の中で改正をして閉庁の制度をつくるということになるのか。その法の体系というのはどういうふうに考えておられるわけですか。
  17. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) この点は、現在でも四週五休ないしは御審議いただいております四週六休、これは給与法規定するということになっております。一昨年は実は休暇関係を、先生指摘のとおり、片仮名法であったものを一応整理して、今の給与法に根拠を置くようにいたして、その際に給与等に関する法律になったわけですが、その中で勤務時間等の問題を扱っておりますので、一つの考え方としては、閉庁といっても、個々の職員勤務時間としてとらえればすべての職員が出てこない時間帯、そういうふうに考えれば、給与法でやってもいいではないかという発想もございます。例えば外国などを我々調査したところでは、やはり勤務時間の方から定めているというのが大体多いようでございます。  ですから、そういった方式をとることも可能ですが、ただ、先ほど申しましたように、明治九年から土曜日半ドンということでずっと役所は開くということで日本では来ているわけでございます。その土曜日を閉めるというのは、現に銀行を閉店するというのでも社会的には大変な騒ぎでございました。それを官庁が閉めるとなった場合には、やはりそれを国民にはっきり明示しなければいけないではないか、給与法の場合には公務内部を規律する法律であって対国民法律ではないだろう、そういう御意見もございます。この辺も踏まえて、今後閣僚会議でどのような法律がふさわしいかというのは、これは実際にどの程度閉庁するかという中身等にも絡んでまいりますが、その辺も含めて御検討いただくということにしております。
  18. 野田哲

    野田哲君 閣僚会議で検討するということですけれども閣僚会議というのは時々集まって協議をされるわけで、問題は、役所は土曜日は閉まるぞということの制度をつくって、それを国民の皆さんにも周知徹底を図っていく、その作業はどこで進めるんですか。これは総務庁ですか、総理府ですか、どこなんですか。
  19. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 公務員週休二日制を所管しておりますのは総務庁でございますので、総務庁を中心に作業を進めているところでございます。
  20. 野田哲

    野田哲君 そこで、六十三年を目途にということですから、もういろいろ検討されているのだろうと思うんですけれども、どのような法律の形態になるのか。私が懸念をするのは、役所の窓口を閉める制度としては、一つは祝日法というのがありますね、祝日法。これはもう祝日法で定められた日は国の官署も地方公共団体も学校も全部さっと、まあ変則勤務体制のところは別ですけれども、普通は全部そういう体制になっていますよね。だから、ああいう形で国も地方公共団体もひっくるめて二週と三週は窓口は閉めていますよ、こういうことにするのか。それとも、今これから検討するという土曜閉庁のための法律はあくまでも国の官署だけを対象にして、地方自治体はどうぞ御自由におやりなさいということで対象から外して、それはそれで地方自治体の条例で処理をする、こういうことになるのか。その基本的な考え方は今あるんですか。
  21. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 今度の閉庁問題を進めるに当たって、幾つかの宿題といいますか課題があるわけですが、その一つが地方公共団体との関係ということで、現実には、四週六休ですが、あるいは四週五休ですらまだ十分に行われていない地方公共団体もあるわけなんです。今度の閉庁に際しては、地方公共団体との関係を同時にできるのならこれは望ましいんですが、実態的に言うとなかなかそうはまいらないのではないか。そうすると、どうしても国が先行するという形になるが、その際に地方が幾らかでも追いつけるような、そういう配慮をなるべくするようにというのが、閣僚会議で一つ宿題になっている点でございます。これは自治省にもいろいろ検討してもらう点でございますが、その一環として、先生のおっしゃるような問題もあるいはあるのかもしれません。ただ正直、地方自治体自身が完全に一斉に一律的にできるものかどうか、その辺考えますとなかなか難しい問題もあるのではないかというふうに考えております。
  22. 野田哲

    野田哲君 いや、これは法律の形によってはやろうと思えばちゃんとできると思うんですよ。例えば一番最近の新しく制定された二月十一日の建国記念日でも、いろいろ法律でごたごたして、日を定めたのは別に政令で定めたわけだけれども、国がこの日は祝日ですよということに政令で決めてカレンダーに赤丸がついたら、これはいや応なしにあの日は全部全国一斉に祝日になったわけですよ。だから、法律の形によっては僕は地方も一緒にできると思うんです。自治省見えておりますか。——自治省ではどういうふうに考えておられるわけですか。
  23. 芦尾長司

    政府委員芦尾長司君) ただいまのお尋ねでございますけれども、土曜閉庁方式につきましては、これは地方公共団体の導入につきましては、国の準備状況でございますとかそういう地方の実情も踏まえまして、検討していきたいというふうに思っておるわけでございますが、いずれにいた しましても閉庁方式の導入ということになりますと、これは基本的にはやはり個々の地方公共団体が自主的に決定すべきものであるというふうに存じてはおります。国の土曜閉庁を定める法律を制定するとした場合にも、その法律において地方公共団体の土曜閉庁ということを定めることにはならないのではないかなというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、地方公共団体におきます閉庁をどういうような法形式で定めていくかということにつきましては、ただいまもお話ございましたが、国におきます法制化の検討というものの状況を見ながら、私どもの方も鋭意検討を進めたいというふうに思っております。     —————————————
  24. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、亀長友義君が委員辞任され、その補欠として本村和喜君が選任されました。     —————————————
  25. 野田哲

    野田哲君 これはやはりある程度全国で、特殊勤務形態の職場は別にして、国も地方も一斉にある日からスタートする、こういう形でないとうまくないと思うんですよ。今、公務員部長が言うように、地方は地方で思い思いに自治体ごとに決めなさい、こういうふうになった場合には、ある町で税務署は休んでいる、県の地方事務所も休んでいる、市役所は開いている、隣の市は閉めている、こんな形がまちまちにできたのでは、私はこれはやはり混乱が起きると思うし、もう一つは、これは総務庁長官官房長官ね、土曜役所を休むということになると、当然銀行法のときもそうであったように、民法上の債権債務の日数計算にまで及んでくるわけです。それから、税金の納付期限にまで及んでくるわけですよ。それがこっちの市とこっちの市では扱いが違うということになったのでは、これはやっぱり問題が起きると思うんです。だから、やはり国と地方は、地方には地方としての条例制定権もあるし地方の自主性もあると思うんだけれども、スタートはやはり同時にスタートをする、これを目標に置いてもらわなければならないと思うんですが、それを言うと今度は総務庁の方や官房の方では、自治体の体制がなかなかできないからということでずるずるずるずる引っ張るようであってはまた困るんだ、これは。だから、もっと自治省も積極的になってもらわなきゃ、私はいつまでたってもこの体制はできないんじゃないか。それが結局六十三年度をめどになんというような、あいまいなことになっているんだと思うんです。  そこで、総務庁長官なりあるいは手塚局長に伺いたいんだけれども、どうもきのうの衆議院の審議の状況を私聞きますと、実施ということとそれから導入ということについて、何かきちっと整理ができていないような印象を衆議院の内閣委員の諸君は受けているんじゃないか。この点どうなんですか。
  26. 高鳥修

    国務大臣高鳥修君) 昨日の衆議院の内閣委員会におきまして、この問題について局長から御答弁を申し上げたところでありますが、実は、例えば諸般調整法令の整備等の準備に非常に時間がかかって、来年の通常国会で提出せざるを得ないというような形になりますと、どうも六十三年度に実施をすることが、PR期間等もございますので、かなり難しくなるんじゃないかという場合には、六十三年度中に少なくとも制度を導入して、そして実施はずれ込むということもあり得るのかなということを局長は懸念をして、そのような答弁をしたというふうに私は理解をしております。  ただ、総務庁としては、できるだけ早く諸般準備を進めまして、六十三年度中に導入イコール実施というところに持っていきたい、そういう熱意に燃えて取り組んでおることを申し上げておきたいと思います。
  27. 野田哲

    野田哲君 人事局長、導入と実施とはどう違うんですか。
  28. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 先生もよく御存じかと思いますが、定年制度、定年法、随分かかりましたが、あれが法律が通りまして、国家公務員にも定年制度が導入されたと新聞にも書かれました。しかし、やはりこれは準備期間が必要だということで、五年の準備期間を置いて実施されました。そういう意味では、そんなに離れるのはめったにないことではございますが、導入と実施とは若干やはり違う点があるというふうに考えております。
  29. 野田哲

    野田哲君 それは妙な手塚説が出たわけです。確かにこれは法律ができて、それから準備期間を置いて、施行日は政令で定めてそこからスタートする、こういう例はあるが、しかし、土曜閉庁の制度は導入と実施時期は別だなんていうようなことは、これは私は今初めて聞いて、新説が出たのかなと思ってちょっと不可解な感じを受けるんですがね。  じゃ、その実施のめどはいつを考えているんですか。
  30. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 閣僚会議でついております注文の一つに、やはり民意の反映を十分行えということになっております。総務庁としても、なるべく早い時期からそういう民意の反映ということでいろんな団体の御意見等を伺ってまいるつもりですが、仮にその際に、例えば制度ができて国民に対する周知徹底で一年間ぐらいは使いなさいということになったとすれば、物理的に六十三年度中に実施することはできないはずです、それに従うならば。ただ私どもは、それほどしなくても国民には理解が得られるのではないかと考えておりますが、いずれにしてもその辺は民意の反映を十分行った上で、そういった意見も踏まえて閣僚会議でいつから実施ということを決めていただくわけで、事務当局の我々が今、現段階でいつというようなことは言えるものではございません。
  31. 野田哲

    野田哲君 これは十月二十三日の閣議決定で、一番最後のところに「閉庁方式について」ということで、「昭和六十三年度中に導入することを目途に、諸般準備を進める。」、こうなっているわけです。これを素直に読めば、法律をつくるのは六十三年度だと、実施は別なんだと、こんな理解でこの決定を読んだ者はそう私はたくさんいないんじゃないかと思うんです。これ人事院はそういうつもりなんですか、この勧告をで閉庁の問題に触れたときには。総裁、いかがでしょう。
  32. 内海倫

    政府委員内海倫君) 私どもは四週六休を勧告いたしまして、これが実現を確保していくためにも、また諸般のいろいろ労働条件を考えますと、土曜の閉庁ということも政府において十分にお考えになることが必要なんじゃないかという意味で報告で書いたわけでありますが、今おっしゃるように、非常に厳しく分析したわけではございませんが、土曜閉庁ということについては、やはり今すぐ右から左にこれをおやり願うということになれば、非常にいろいろまだ考えなきゃならぬ問題もあろうと、そういうことも含んだ上での報告を申し上げたということは、私どもの気持ちでもあったわけであります。
  33. 野田哲

    野田哲君 これはこの問答を幾らやっても切りがないんですが、常識的な私どもの受けとめ方としては、やはり六十三年度中に、四月からというのはあるいは無理かもわかりませんが、切りのいい十月なら十月とか、あるいは六十三年度中ですから六十四年の一月一日というのも年度内でありますし、あるいは七月一日とか、切りのいい時期を六十三年度中の日を定めてそこから閉庁がスタートする、こういうふうに私どもは受けとめているわけで、それが国会審議を通じて導入と実施は別なんだよ、こういう議論が出てくるとは実は意外だったんです。私はやはりそうこの間隔をあけることなく、法律をできるだけ早くつくって実施が六十三年度中に、こういう形で運ぶべきじゃないかと思うんです。そうなると、やはり法律は次の通常国会に出されて、春ごろにはやはり法律を制定する、こういう段取りが必要になってくるのではないかと思うんですが、そのあたりの扱いは、総務庁長官あるいは官房長官、いかがですか。
  34. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 先生閣議決定案文をお読みになられたので、私どもちょっと一言事務 的に言いたいんですが、「六十三年度中に導入することを目途にことなっております。その前提として、「国民理解を得ながら進めることを基本としことなっておりまして、だから総務庁としてはなるべく早い時期に実施できるように、国民理解を得るように努力はしてまいるつもりでございます。ただ、それが現時点で大丈夫だとかというふうにはまいりません。  それから、先生が御指摘になった地方公共団体との関係、これも閉庁問題を議論する際の大きな宿題として残っているわけでございます。その辺がすべて解決ついた際にいつごろから実施できるということが決まるわけでして、これは現時点ではいつということは言えない性格のものだというふうに我々は考えております。
  35. 高鳥修

    国務大臣高鳥修君) 一昨日、週休二日制・閉庁問題関係閣僚会議が開かれたわけでありますが、その席上かなりの大臣から、この問題についてはひとつ積極的に取り組んで、早く内閣としての実施時期などを含めて明確な方針が打ち出せるように努力をしなさいという多くの閣僚からの御意見がございました。したがいまして、竹下内閣としては、前向きに取り組んでいこうということを確認をしておるところであります。前向きに取り組んでいこうということは、つまり六十三年度導入ということを実施も含めて何とか年度末にならないうちにできるようにやりたいものだと、こういうスタンスで取り組んでいこうということであります。  そういうことからいたしますと、実は、委員指摘のように、通常国会に法案が出せるような状態になれば問題はないわけでありますが、それから後にいくということになることを非常に懸念いたしております。御指摘のように、地方公共団体の問題があり、あるいは税金の取り立てとかその他のいろいろな問題、金融機関は既にやっておるわけでありますが、いろいろな問題がございますので、また裁判所の問題、それらをクリアして法律通常国会に出せるのかどうかという点については、まだ確信を持っておりません。でありますので、ぜひひとつまた御鞭撻をいただきたい、また国民世論の形成についてもぜひまた御協力をいただきたい、このように思っておるところであります。
  36. 野田哲

    野田哲君 時間も参りましたので、最後防衛庁長官の方に伺います。  防衛関係、今度の給与改定所要経費は幾らであるのか。そして、それは今回は予算措置は出ていないんですけれども、今ある三光幾らの防衛予算のやりくりの中で処理をされるのかどうか。
  37. 日吉章

    政府委員(日吉章君) お答え申し上げます。  防衛庁の関係給与法改正に伴います所要額でございますが、これは約二百二十億円と計算されてございます。それにつきましてどのような予算措置を講ずるかでございますが、これは先ほど総務庁の人事局長がお答えになられましたように、政府全体の財政当局の施策に基づいて行われることになりますが、現在財政当局の方では第二次の補正予算を準備されていると伺っておりまして、多分この補正予算の中で処理されることになるのではないかと考えております。  その際に、具体的にどのような措置を行うことになるのかという点につきましては、現在執行中の予算の中でどのような節約ができるかとか、その他もろもろの諸条件がございますので、現在作業中でございまして、具体的に申し上げられる段階でございませんことをお許しいただきたいと思います。
  38. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 私は、本日は三つの点についてお伺いをいたします。  まず第一は、国家公務員法二十八条のいわゆる五%条項に関連しまして、人事院勧告のあり方について伺います。第二は、週休二日制と職種との関係及び定員についてであります。第三は、一般職特別職を区別した理由と特別職給与原則。この三つについて、時間のある限りお伺いをいたします。  まず、国家公務員。法の第二十八条によりますと、官民給与較差が五%以上のときは人事院勧告を義務づけられるが、それ以下のときは人事院の判断に任せる、こうなっております。しかし、人事院は昨年の二・三一%に続きまして本年も一・四七%と、五%以下の状況において勧告をされております。そこで、実は本年の勧告が出ましたときに、前官房長官の後藤田さんは当委員会で、五%条項があってそれ以下でも勧告するなら一体五%条項はどういうときにそれを適用するのかと、こういう疑問を提出されまして、私見であると断りながら、五%以下のときは報告にとどめて雇用主の立場の政府に判断させるのも一つの考え方ではないか、こう述べておられます。この点につきまして、現官房長官は前官房長官の御見解を、つまり私見を引き継がれるのであるかどうか、この点についてお伺いいたします。
  39. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) お尋ねの点につきましては、私も後藤田前長官の御発言につきまして精査してみたわけでございますけれども、前長官はそういうふうには申し上げておらないんじゃをいかと。ただ、給与関係閣僚会議で当時出席されておられた関係の大臣から、ベア中心でいくか定昇中心でいくかというような論議の中で、五%条項というものが法の二十八条の中に定められているということは、とりもなおさず五%を上回ったら勧告義務があるんだというようなことについて、経済状況も非常に変化してきたので、この際少し考えてみたらどうかという御意見があったということを後藤田長官が御披露されたということでございまして、前長官はやるともやらないともそういうことを申し上げておらないわけでございますので、私といたしましても、この問題につきましては、現在では五%以下の場合には勧告すべきだとかすべきでないかということについては、まさに人事院がお考えになることである、そのように考えます。
  40. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 それでは、ただいまの五%条項につきまして人事院ではどうお考えでございましょうか。
  41. 内海倫

    政府委員内海倫君) この問題につきましては、今までもたびたび御質問をいただき、私の方も答弁を申し上げておることをもう一度整理しまして申し上げたいと思いますが、私ども給与に関する勧告というものは、二十八条第一項に規定されておるところに従って考えるべきである。じゃ、一項は何かといえば、要するに労働基本権の制約されておる国家公務員に対して、いわば待遇改善給与改善というものは勧告が唯一のと言っていいくらいの機会であり、そういう措置なわけでございますから、我々としてはやはり官民較差を厳格に調べ、諸般状態をさらに検討を加えて、その較差を埋めるべく勧告をする、こういうことが第二十八条第一項の考え方だと思います。この場合には、法律自身が人事院に対して勧告を要請しておるわけです。  たまたま第二項は、それに対して、五%以上になった場合は単に人事院の判断だけでなく、人事院としては勧告をするという義務を課してきておる。しかし、義務を課するということは五%以下であればやっちゃいけないという否定の意味を持っているわけではない。したがって、五%以下の較差があった場合でも、第一項の考え方に基づいて人事院勧告するかしないかというふうなことを決すべきであるというふうに私ども理解して、今日まで臨んできております。
  42. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 よくわかりましたが、五%以上の場合には勧告の義務が人事院にございますが、五%に達しなくても勧告してもいい、こういうお考えで、それは、ごもっともだと思います。  ここで一つ気になりますのは、もし経済状況が非常に安定をいたしまして、物価が下がっていって民間の給与と比べて国家公務員とか地方公務員給与が非常に高くなり過ぎたという場合に、この場合に調整をとるための勧告というものが許されるのかどうか、その点についてでございますが、これは政府の方の御見解はどうでしょうか。
  43. 高鳥修

    国務大臣高鳥修君) この法律の第二十八条に「国会により社会一般の情勢に適応するように、 随時これを変更することができる。」と書いてございますので、したがって、ほかがみんな下がったという社会一般の情勢があれば、下げる方に変更するということもあり得るというふうに思います。
  44. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 政府は下げる御意向もあるようですが、それは人事院勧告なくしておやりになるということでしょうか。それとも、人事院としてはそういう場合に勧告をなさるのかなさらないのか。これはひとつ人事院政府の両方の御見解を承りたいです。
  45. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) これは当然政府として、仮に物価が下がったとしても、民間の賃金がどうなっているかというデータを持っているわけではございません。やはりそういう調査を行うのは人事院でございまして、人事院がそういう調査を行った結果、相当程度やはり民間が下がっていると、そういうふうに認めるときには、当然減額勧告があるものというふうに理解しております。
  46. 中島忠能

    政府委員(中島忠能君) 社会一般の情勢に適応させるように人事院勧告するかしないか態度を決めるべきだと思いますが、理論上申し上げますと、ただいま総務庁の方から御答弁がございましたように、下げるという勧告もあり得るだろうというふうに思います。
  47. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 どうして私はこういう質問をしたかと申しますと、法律によりますと、人事院勧告を義務づけておるのは五%以上に較差が広がった場合で、それ以下の場合は勧告の義務はなくて人事院は自由である。がしかし、政府の方の御見解は、人事院勧告がなくても調整政府として値下げをする措置をとることもあり得る、こういうふうに今聞きましたが、そういうような御見解でしょうか。
  48. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) そうではございませんでして、やはり民間の状況、それを把握した上で判断する。それは、政府はそういうデータを持っているわけではございません。また、それは人事院が行うことで、毎年調査をしております。その結果によって人事院が判断し、場合によっては減額勧告があるものと、そういうふうに理解しておるわけでございます。
  49. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 人事院の減額勧告というのは、これは国家公務員法規定によるんでしょうか。
  50. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 同じく二十八条でもって、そういう場合も理論的にあり得るということでございます。
  51. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 この問題は私は少しく疑問を持つんですが、きょうは時間がありませんので、議論をすることはやめまして、次に参ります。  週休二日制の問題につきまして、これは民間もこういうことを実施し得るという判断のもとにお考えになったんでしょうか。それとも、民間のことはこれは別で、官公署だけの問題あるいは官公署に準ずべき銀行その他の大会社の問題としてお考えになったのか。その点はいかがでございましょうか。
  52. 高鳥修

    国務大臣高鳥修君) まず基本的には、日本の公務員の労働時間が世界の主要各国に比べまして非常に長いということ、そしてまた、主要各国においてはかなり週休二日制が既に行われておるという、完全週休二日制実施ということが行われている、それらの状況から見て、やはり労働時間の短縮なり週休二日制の取り入れはやがてはやらなきゃならないことだろうということで、検討を進めてきておったところであります。  ただし、公務員についてはやはり先憂後楽と申しましょうか、まず国民の皆様方の大勢というものを十分踏まえた上でやるべきであるという考え方で今日まで来たわけでありますが、先に金融機関が実施をいたしました。さらにはかなりの主要な企業においても既に週休二日制が行われつつある。そういう情勢の中で、この辺でやっぱり国家公務員についても踏み切るべき時期に来ているのではないだろうか。ただし、国民皆様方の広い判断のもとに、閉庁方式についてはなお理解を求めていかなければならないだろうと。こういうふうなことを考えながら、なおかつまた国家公務員がそれに踏み切ることができれば、ひいては地方公務員なりさらには幅広く中小企業あるいは零細企業に至るまでかなりそうした方向へ向かってくださるのではないだろうか。そんなことも考えた上で四週六休の試行という段階に入り、さらに本格実施というところに入ってきたというのが、今日の状況であろうと思います。
  53. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) ちょっと補足させていただきます。  大きな流れは今大臣から答弁したとおりでございますが、実際には人事院の方がやはり民間の状況も調査して、それを踏まえて給与勧告と同時に四週六休制の本格実施をやってほしいという勧告を八月に行っております。それを受けて、政府としては十月二十三日に方針決定をし、そして現在御審議いただいている給与法の中にそれを織り込んであるということでございます。
  54. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 週休二日制をおやりになる場合に、これがもし民間の企業でございますれば、それは自由だろうと思います。何代しようと、民間の場合ね。それは公に関しませんから。ところが、公の機関がやるということになりますと、これは公共の福祉に反する事態も生ずるのではないかと思われます。そこで、公共の福祉に反しないようにするためには、その職種によって定員を増すしかない、かわりを置くしかない、こういうことに相なると思いますが、そういう点についても御議論の上の問題でございましょうか、お伺いします。
  55. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 現在考えている四週六休、実は去年の十一月から試行をやっているわけでございます。それで公共の福祉に反するような事態は実は出ておりませんが、その試行の際に条件をつけておりますのが、民間でも週休二日制を推進する場合には、やはり合理化を進めた上で生産性の向上を図りながらこれをやっているわけです。予算や定員をつけて、国の場合ですね、週休二日制をやるのなら、極めて簡単なことです。ただ、それでは、民間でも一〇〇%やっているわけではございませんし、国民理解していただくには不十分じゃないかということで、民間のような生産性というのははっきりしませんので、せめて現在の予算、定員の範囲内で工夫を凝らしてほしいという条件を各省につけてやってもらったわけです。  そういうところは実は十月から試行にようやく入れたということなんですが、各省それぞれいろんな工夫を凝らしまして、行政サービスの著しい低下がないようにという工夫を凝らして十一月末から一年間やって、まあこれでいけるなということになっているわけです。それを踏まえて、今回本格実施ということで政府としても踏み切ったわけです。したがって、定員をつけるということは、今回の場合には閣議決定にも入っておりますが、「現行の予算・定員の範囲内」という条件がついているわけで、ふやすことは一切考えておりません。
  56. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 そうしますと、予算がない場合はやらない、こういうことでございますか。
  57. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 端的には、例えば交代勤務などはなかなが大変たったと思います、この工夫の凝らし方。いわば勤務実態をいろいろ調査しまして、例えば同じようなところであるときには四人で勤務し、あるときには五人で勤務しているというようなものは、それじゃ四人で組むことはできないのかというようなそんな工夫、あるいはある時間帯には応援を求めるというような工夫、そういったような工夫を積み重ねることによって、これでいけますというふうに各省とも自信を持って今回臨んだということでございまして、どうも先生のおっしゃるのは各省の工夫が全くないようにとれるんですが、工夫を凝らせば、民間での合理化ほどはいかないかもしれませんが、役所においても合理化の余地はまだ残っているというふうに私は思っているわけでございます。
  58. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 合理化のできるところはどんどん合理化していただいて、そして現有人数で休みを とるということができれば、それにこしたことはないと思います。  そこで、防衛庁長官、ちょっとお尋ねしますが、防衛庁の職員週休二日制を実施した場合に、我が国の防衛というものに余り影響はないでしょうか、あるでしょうか。
  59. 瓦力

    国務大臣瓦力君) 防衛庁の任務につきまして御理解をいただいております内閣委員の諸先生でございますから、また一方におきまして、今、十月二十三日の閣議決定に基づいて週休二日制導入、この問題をいろいろ検討を続けてまいりまして、例えばレーダーサイトであるとかは、閉庁とかそういうわけにはまいりませんが、工夫を凝らしながら配置を転換してまいるとか、そういう苦労をいたしますれば、そういう方向で対応できよう。自衛隊の隊務の運営に影響が出ないようにしなきゃなりませんし、また隊員の勤務条件や健康管理にも配慮してまいらなきゃなりませんし、そういったことを踏まえまして隊務をおろそかにすることなしにやってまいるという、その方向で研究を進めておるわけでございます。私は、そういう事態になれば可能である、かように思っております。
  60. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 訓練であれば休んでも差し支えないと思いますが、しかし、通信業務に従事しておる者が、通信というものは年がら年じゅう二十四時間制でやっておりますね、あれを二日休んだらどういうことになるかという問題で、殊にきょうは運輸大臣お留守なのでちょっとそっちはできませんが、海上保安庁の海難救助体制のときにこれは週休二日制が通るかどうかという問題、いろいろ問題があるんですが、そういう場合に定員の増加ということも行わないで休みをとるということができるかどうか、この点をちょっとお伺いしたいんです。
  61. 松本宗和

    政府委員(松本宗和君) 防衛庁の場合、確かに先生おっしゃるように、レーダーサイトでありますとか、そういう通信業務に二十四時間従事しておる職場がございます。ただ、これはシフト勤務をとっておりますので、いわゆる基本的な形での四週六休制ですか、こういう体制をとるのは非常に困難であろうかと思われますけれども、例えば四週間の中で平均して一週間いわゆる四十二時間ですか、現在四十四時間ですけれども、これを四十二時間に変えていくというような形で、勤務の配置を工夫するということは可能である。これは現在試行しておりますが、現にそういう形で実施できておりますので、今のところ支障はないのではなかろうかと考えております。
  62. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 防衛庁と同じですが、海上保安庁の警備救難部門、あるいは似たようなものとして例えば刑務所の保安部門もそうですし、気象庁の観測、予報部門などみんなそうですが、要するに現在でも日曜日でも仕事をしているグループがございます、交代勤務で。こういったグループについては、四週六休というと確かに誤解がございますが、これはこういうふうに御理解いただきたいんです。平均的に週四十三時間である労働時間を四十二時間にするというふうに御理解いただければわかるかと思うんですが、そういう交代制の人たちについては、土日休むという形じゃございませんが、週四十二時間という形で勤務を組むというのが基本になっております。
  63. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 これは例えば通信業務従事員の定員をふやして、そのかわりほかの方の職種の定員を減らすということは可能であろうと思います。そういうような措置をおとりになっての上ならば了解できますが、そうでなしに、二十四時間体制にいなきゃならぬものを無理やりに半分ずつ勤務させる。四人で勤務しなければならぬものを二人ずつ勤務させて休ませるといったようなことになれば、非常に労働過重になります。そういうような問題については軽々しく扱うべき問題ではないと私は思います。  そこで、それはそうとしまして、今回の人事院勧告では四週六休制の本格的実施勧告しておりますが、これにつきまして、去る十月二十三日の閣議決定で、六十三年四月を目途に実施することとした、こういうことが新聞に書いてあるわけです。それで、昨年の十一月からの試行を実施する際、おおむね一年間実施すると閣議了解でなっていたものが、六十三年四月を目途としたというのは、どういうわけで六十三年四月を目途としたんでしょうか。お尋ねします。
  64. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 先ほども申し上げましたように、四週六休につきましては昨年の十一月三十日から試行に入っておりまして、その際に約九割の職員が試行に参加しております。それで、実際にはその試行の途中でさらにいろいろ工夫を凝らさなければいけないというようなこともあり、その結果として、順調に来ているわけですが、先ほども申し上げましたように、一部約一割の者につきましては、この間の十月の初めからようやく試行に入ったという状況になっているわけです。そうしますと、やはりその試行の状況もある程度見届けないといけないのではないかということで、この間の閣議決定でも、試行を若干延期して、今の約一年というのを延ばして、それに引き続く形で四月を目途として本格実施に切りかわる、そういうふうにしたわけでございます。
  65. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 内閣総理大臣官房広報室が行いました週休二日制に関する世論調査では、病院などの医療機関、学校などの教育機関、官庁の窓口業務等については圧倒的多数が閉庁方式に反対しておる、こういう結果が出ておりますが、この事実について総務庁としてはどのように受けとめておいでになるのか、お尋ねをいたします。
  66. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) 昨年の七月の広報室の調査、この結果は私も多少愕然といたしました。ただ、前に、五十二年にやっております。それとはなかなか比較しにくいんですが、それと比べるとやはり国民理解も進んでいるなと思いながらも、中身を見ますと、まあ反対というわけではございませんが、総論的には公務員週休二日制は過半数、大多数が賛成していただいているわけです。ただ、各論といいますか、要するに閉めてもいいか、休業日をふやしてもいいか、閉庁してもいいかという趣旨で聞きますと、賛成してくれるのが官庁の窓口業務について一五・七%しかない。それはまだある意味ではわかるんです、窓口ですから。ところが、窓口以外の官庁の業務についても四分の一に足らない二三・五%しか賛成がないというのは、正直私どもも愕然としました。  そういう意味では、金融機関についても正直言いますと二四・五しかないわけです、このときの調査でですね。現に閉店に入っている金融機関でもそうだということになると、やはりこれはただ黙っていて国民理解を得るというわけにはいかないな、積極的に閉庁なら閉庁問題を議論していただいて国民にも理解してもらって、それでどうだというふうに聞かなきゃだめではないかということで、実はこの三月の人事管理官会議総会で各省に検討をお願いして、それが今度の閉庁問題の発端というふうになっているわけでございます。そのように我々は受けとめております。
  67. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 私は別にこれに反対をしているわけじゃないんですよ。働き過ぎだからそれを和らげようというのは必要だと思いますが、そのことと公共の福祉の問題とは別だと思うんです。常に公共の福祉を図りながらやっていただかないと大変困るのではないかということで質問しておるんですから、お願いいたします。  人事院が六十年の給与法抜本改正の際に公務員の休暇制度の見直しを行っておりますが、さらに現行の公務員の休暇、勤務時間制度を大幅に見直すという新聞記事がございます。これは東京新聞に載っていましたが、そこで職員局長のもとに学識経験者による勤務時間法制研究会を発足させて研究しておると新聞に書いてありますが、いつごろを目途に新規立法を提出なさる御計画でしょうか。
  68. 川崎正道

    政府委員(川崎正道君) 最近、労働基準法の改正が行われたりあるいは週休二日制の機運が高まる、こういうことで勤務時間に関する状況が大きく変化してきておると思います。そういう変化の中で、やはり公務員勤務時間あるいは休暇に関 するあり方、こういうものも今後どのように考えていったらいいか十分に検討しなければならない時期に来ているのではないか、こういうふうに感じまして、今お話しの研究会を設けたわけでございますが、何せ勤務時間あるいは休暇に関する問題というのは非常に多くの問題を含んでおります。また、いろんな角度から研究も進めていかなければならない問題でもございますので、これから約二年間ぐらいの期間をかけまして勉強を進めてまいりたい、このように考えております。
  69. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 それでは、最後の問題に移ります。  一般職特別職を区別しておられまして、国家公務員法特別職が書いてありますが、どうも特別職というものの内容を調べてみますと統一したものがないように思うわけです。なぜ特別職というものを設けることになったのか、その理由を御説明願いたいのと、それから特別職に対する給与原則がどうも明確でない。ある職種については特定の俸給を固定させておられますが、ある職種によりますと幾つかの種類を設けておられる。例えば大使公使ども区別があるわけですね。大使としてたくさんの俸給が書いてある。そうすると、これは一等大使、二等大使、三等大使、そういうことを意味するのかどうかという問題もありますが、そういう点お伺いしたいわけです。  それから、時間がもうないのでついでにお伺いしますが、総理大臣のこれは俸給が書いてあります。総理大臣というのは、憲法によりますと、衆議院議員、参議院議員の中から選任すると、こうなっております。国会議員の中から選任するわけなんですが、国会議員には、憲法の四十九条によりますと、歳費を払うことになっている。国会議員に歳費を払うものであるならば、その国会議員から選任される総理大臣というものは別に俸給を決めなくてもいいのではないか、総理大臣手当をつければ事足りるのではないかと思われますね。そういう点についての御見解はどうですか。
  70. 中島忠能

    政府委員(中島忠能君) 一般職特別職関係でございますけれども特別職の具体例として掲げてあるものをごらんいただければわかると思いますが、職員のといいますか、国家公務員勤務条件とか服務について一般職とは異なった取り扱いをする必要があるというものについて、特別職という概念をつくりまして一般職と区別して、公務員法上設けておるということでございます。
  71. 手塚康夫

    政府委員手塚康夫君) そういうことでございまして、私どもの方、特別職を扱っておりますが、要するに一般職でないものは特別職ということになっておりますから、先生の御指摘のとおり、種々雑多なものが入ってくるのはやむを得ないんです。これは総理府とか総務庁、私どもの役所もそういうふうな要素もございまして、いろんなものをやらされるということになるわけです。それで、それに対して一律的な基準、給与俸給などの基準を設けるというのは、これはなかなか正直難しゅうございます。上は総理大臣、国務大臣俸給から秘書官、あるいは先生指摘のとおり、大使公使などいろんなグループ、それに対しての処遇、これはそれらの官職の職務と責任、そういったものを踏まえまして、これはある意味では一般職と同じでございます。それからさらには一般職との均衡、それから特別職同士のバランス、そういったものを考慮して、さらに年功的なものも入ってきたりもいたしますし、それらのすべてを考慮して定めているわけでございます。  そういう意味でも、大使だから一つの号俸でというわけにはやはりまいりません。いろんな要素で差をつけなきゃいけない点もございまして、現在ですと大使が一号俸から五号俸まで差がついていますが、場合によったら年齢要素も入ってきます。経験的なものも入ってきます。それから任地、どういうところでやるか、その国によっては職務の複雑さ、責任の度合いも違ってくるわけです。その辺を配慮をして、それぞれの俸給を決めているということでございます。
  72. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 ただいまの御答弁で一般職特別職の区別の仕方で、一般職でないものは特別職だとこうおっしゃったけれども、逆じゃありませんか。法律では、特別職を書きまして特別職に属しないものを一般職と、こう書いてあるんです。
  73. 中島忠能

    政府委員(中島忠能君) 法律の書き方は、先生が今御指摘になったとおりでございます。
  74. 飯田忠雄

    ○飯田忠雄君 終わります。
  75. 吉川春子

    ○吉川春子君 それでは、質問させていただきます。  日本の労働者は働き過ぎだ、長時間超過密労働だということで世界から批判を受けており、週休二日への移行もこういう批判に政府としてもこたえる、何よりも働いている人々の働き過ぎを是正する、そして、より人間らしい生活を営むというねらいがあるわけです。  私は、先日、埼玉の浦和地方法務局春日部出張所、大宮支局、大宮職業安定所、大宮国道事務所の様子を視察しましたが、どこでも仕事量の多い割に職員の数が少なく、大変な激務を公務員の皆さんがこなしていることに驚きました。そして、労働組合である埼玉国公はもちろんですが、支局長や所長の皆さんの口からも定員増の強い要求が出されました。利用者である国民にとっても、ゆゆしい問題であります。きょうは時間が短いので、主として法務局を例にして質問します。  まず、大宮と春日部の登記所の定員と仕事量について、昭和四十一年、五十一年、六十一年と十年ごとの推移はどうなっているでしょうか。登記申請等事件、謄抄本交付事件、おのおのについてお答えいただきたいと思います。
  76. 濱崎恭生

    説明員(濱崎恭生君) 浦和地方法務局の大宮支局及び春日部出張所の事件の推移について申し上げます。  まず大宮支局でございますが、登記申請事件、謄抄本交付等の事件、それぞれに分けて申し上げますと、昭和四十一年、登記申請事件が二万九千四件、謄抄本交付等の事件が二十二万三千八百三十五件。五十一年が前者が四万八千二十四件、後者が五十四万四千八百九件。六十一年は、前者が五万八千八百五十八件、後者が二百十一万九千三百九十一件ということになっております。春日部出張所につきましては、昭和四十一年がそれぞれ一万一千八百四十七件、十二万四千四百四十二件。五十一年が四万三千二百八十七件、五十六万二千五百二十八件。六十一年がそれぞれ四万四千四百十八件、八十一万六千八百十八件、このようになっています。
  77. 吉川春子

    ○吉川春子君 職員数。
  78. 濱崎恭生

    説明員(濱崎恭生君) 失礼いたしました。  職員数は、大宮支局につきましては四十一年が九名、五十一年が十五名、六十一年は二十三名でございますが、これは従前出張所であったものが本局になった関係でふえた分もございます。登記従事職員はそのうち十七名ということでございます。春日部出張所につきましては、四十一年が四名、五十一年が十一名、六十一年が十四名、このようになっております。
  79. 吉川春子

    ○吉川春子君 埼玉県は、昭和四十年代以降急激に人口が増加しました。新聞も指摘をしておりますけれども、特に最近では地価上昇が大問題となっておりまして、登記簿の閲覧、謄抄本の交付がことしに入ってからウナギ登りで、前年同期比百三十万もふえています。職員はいすにかける間もなく走り回っている、こういう状態です。大宮管内については、さらに西口の再開発、交通の便も大変よいのでミニマンションの増加、また全体的な傾向として利率の低下による抵当権設定の変更などの要因があります。将来とも、例えばJRの民営化に伴うものや市内の別の箇所の開発などが予想されて、仕事量はどんどんふえ続けていくことは明らかです。多かれ少なかれこれは首都圏、大阪圏を中心に登記事件の増加は必至です。  こういうような状態ですが、今伺いました数字をもとにして計算しますと、昭和四十一年から六十一年まで、大宮では登記中諸事件は二倍にふえている。そして、春日部では三・七倍にふえています。謄抄本等の事件については、大宮では九・四倍にふえて、春日部では六・五六倍になっているんですね。ところが、職員の数は大宮では一・ 八倍、二倍にもなっていないわけです。春日部では三・五倍と。こういう数字を見ますと、大変職員はこれらの仕事をこなすのにもう多忙をきわめているということは明らかだと思うんです。私が現場で伺ったところによりますと、一人当たり処理可能件数は、いわゆる甲号事件で二千件、乙号は六万件ということなんですね。そういうことで計算してみますと、実際に大宮法務局で必要な人員というのは、登記申請については二十九、謄抄本の事件については三十五と、合わせて六十四名必要になるわけですね。しかし、現在は臨時職員を含めても二十五人しかいないわけです。春日部でも同じようなことが言えるんですけれども。  そこで、伺いますけれども昭和六十二年度埼玉県で登記関係職員が何名ふえたんですか、定員が。伺います。
  80. 濱崎恭生

    説明員(濱崎恭生君) 六十二年浦和地方法務局の増員は一名でございます。
  81. 吉川春子

    ○吉川春子君 全くお話にならないような数しかふえていないんですね。全国で三十八名ふえたそうですけれども、それ全部埼玉でいただいても、あるいは東京へ持っていっても足りないぐらいなのに、全国でそれしかふえないと。こういう中で大変サービスの低下が起こっているわけですけれども、その実情についてはつかんでおられますか。
  82. 濱崎恭生

    説明員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、現状におきまして大宮支局、春日部出張所、それぞれ職員の皆さん大変忙しい仕事をしているということについては、私ども十分に認識いたしております。先ほど御指摘がありましたが、それぞれにつきまして甲号事件と対比してみますと、ほぼそれに見合った増員をしてきていると言うことができるかと思うわけでございますが、乙号事務につきましては、その大部分が機械的な作業であるというところから、その事務の一部を部外者に下請に出したり、あるいは賃金職員をもって補充したり、あるいは謄抄本の作成のための機器、これを極めて高性能のものを配置するというようなことで、効率化を図って何とか対処しているという実情でございます。  なお、増員の関係につきましては、現在公務員全体について非常に厳しい定員事情にあるわけでございますが、その中にありまして関係当局の可能な限りの御理解によって毎年増員をいただいているところでございまして、それとあわせて今申しましたような事務の合理化、効率化ということを図りながら対処しているということでございます。今後ともその努力をしてまいりたいと考えておるという状況でございます。
  83. 吉川春子

    ○吉川春子君 端的に伺いますが、法務省は登記関係としてはどれぐらい全国で人員が不足しているか、つかんでいらっしゃいますか。
  84. 濱崎恭生

    説明員(濱崎恭生君) これは、登記事務の処理につきましては、利用者である国民の皆さんからいろいろ十分なサービスの提供の御要望があるわけでございますし、また登記事件の審査ということにつきましては、これは慎重の上に慎重を重ねても過ぎるということはないわけでございます。そういう観点から、私ども登記事務を所掌する立場から申しますと、御指摘のように、全国的に相当数の増員をいただきたいという考えを持っておりますが、しかしながら、これは私どもの立場からだけ考えられる問題ではないわけでございまして、厳しい定員事情の中で実情を御理解いただき、毎年増員措置をいただくということでお願いをするほかない問題であるというふうに考えておりますし、これからもそういう努力を続けてまいりたいと思っているところでございます。
  85. 吉川春子

    ○吉川春子君 定則を中心に進めております総務庁の長官にお伺いいたしますが、登記所へ申請に行きますと大変待たされて、半日仕事、一日仕事になるのが実情なんです。私が調査した大宮では、いわゆる登記申請は一週間から十日、それから謄抄本の写しをもらうのは通常は三十分から四十五分というふうにかかるわけですね。銀行などの例は適切じゃないかもしれませんが、五、六分でそういう用事が済むところが多いわけですけれども、こういうふうに今大変国民サービスが低下している、こういうような状態にあるわけです。法務局関係について十分な人員が国民のサービスということからも必要じゃないかと思いますが、どうでしょう。
  86. 高鳥修

    国務大臣高鳥修君) 今総務庁といたしましては、行政改革という立場で五年五%削減ということをお願いして進めておるところでありますが、しかし、それぞれどうしてもやらなければならない部門につきましては、それなりのまた私ども理解をいたしまして積極的な対応をしておるところでありまして、私もかつて衆議院で法務委員長をいたしまして、登記所の現状なども見たことがございます。実はこれかなりやっぱり専門的な経験、知識も要するのでありますし、ちょうどかなりそうした熟練した人が卒業する年代にもなっておりまして、そのためになかなかそう簡単にはふやせないという問題もないわけではないと思います。  いずれにいたしましても、御指摘のようなことを十分踏まえて今後とも対処していきたい、このように思っております。
  87. 吉川春子

    ○吉川春子君 官房長官にお伺いいたします。  政府で定員削減の問題を進めているんですけれども、やはりこういう深刻な実情にありますので、国民のサービスに対する必要な手当てはしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  88. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) ただいま総務庁長官から御答弁申し上げましたような趣旨で、政府全体としては対処していくということだろうと思います。実情それぞれ違っておるかと思いますけれども政府としては定員削減の計画を着実に実行していかなければなりませんし、一方、簡素で効率的な行政をやらなきゃならぬという大命題を抱えながら対処しなければならないところでございます。必要な場所には必要な人員をできる限り配置していかなきゃならぬということでございますが、全体を十分見渡しながら対処いたしていきたいと思っております。
  89. 吉川春子

    ○吉川春子君 私、ちょっと庁舎の問題について最後にお伺いしたいと思います。  御参考までに大臣にはこの表をお渡ししてあるんですが、人員が少なくて大変忙しい思いをしている一方で、全国的に法務局の庁舎も狭隘で、あるいは設備が整っていないというところが多いようです。その全体の改善計画についてお伺いしたいのと、その一例でございますけれども、春日部の法務局が、実はこれ一対二百の縮図ですけれども、同じ大宮の支局と比べてこんなに違うんですね。面積でも具体的に出せますが、これだけ違うところで本当に閲覧者と職員、事務をとっている人とひじとひじが接するぐらいのところで事務をしておりまして、いろいろな事故も起こるということでした。またこの前には古利根川という川が流れておりまして、時々オーバーフローするんですね。決壊するんじゃないんですけど。つい最近も大切な登記簿を収納している倉庫の床すれすれまで水が来たと、こういうようなところに今いるわけなんですね。私はぜひ、全国的にも大変こういう条件の悪いところが多いと聞きましたが、こういうような庁舎の増改築、改良もあわせて行っていただきたいと思います。そのことを最後に要請いたし、御答弁をいただきたいと思います。
  90. 濱崎恭生

    説明員(濱崎恭生君) 具体的な出張所の改善の問題でございますので、私の方からお答えさせていただきたいと思います。  御指摘の春日部出張所、これは昭和四十一年に建てた建物でございますが、その後人員がふえたということで、御指摘のように、現在極めて狭隘な状況になっております。全国的にも老朽な庁舎、特に事件がふえたということによって狭くなっている庁舎というものを私ども相当数抱えているわけでございますが、これらにつきましては、私ども全国の状況を把握いたしまして、一挙にというわけにはまいりませんけれども、逐次これを新営する、あるいは増築するということで、計画を進めているところでございます。そのために、関係当局の御理解を得まして予算措置もいた だきまして、逐次進めているところでございます。この春日部出張所につきましても、そういう状況でございますので、現在建設省で合同庁舎の計画を進めていただいております。その中に法務局も入るという計画で進めていただいておりまして、その計画をできるだけ早期に推進していただくように、関係機関に働きかける努力をしているところでございます。
  91. 吉川春子

    ○吉川春子君 時間ですから、終わります。
  92. 柳澤錬造

    ○柳澤錬造君 時間も遅くなりましたから、官房長官、先ほど同僚の野田委員がかなり詳しくこの人勧問題おやりになりましたので、私の方は要約して、やはり内閣の一番のまとめの官房長官にその御返事をいただきたいと思うんです。  もう一回私からも申し上げますけれども人事院から勧告で出たのは八月六日。ことしはこれは民間がずれたのですから、人事院とすれば私は精いっぱいだと思うんです。それで、八月の二十七日にこの内閣委員会でもって私どもも随分議論をしたんです。そのときに、完全実施という言葉は使ってないけれども、ことしはまあ大体いわゆる完全実施をするんだわなという感じを受けるような、そういう前向きの答弁をしていただいておったんです。それで、国会が終わったのが九月の十九日ですから、ちょうど一力月半あったわけなんです。そういう点からいって、やはり国会が開かれている間に少なくともここへ出して、そして議決をしていただくということをやるべきであるにもかかわらず、閣議決定が十月二十三日。それで、国会の議決があしただから十二月十一日です。四カ月間もかかるなんて、これはどう考えたって……。  ですから、前にも一度私、中曽根総理に予算委員会で、人勧制度をきちんとお守りになるんですか、それともだめならばやめて、それで全部それぞれの省庁でもって個別に交渉する形をとるべきなんで、人勧制度を守るならきちんとお守りになりなさいと。それで、去年も完全実施したんですからあれですけれども、カットするとかどうとか、そういうことの議論を内閣の中でここ数年前までなされたということが、私はやっぱり道に外れていると思う。ですから、いろいろそれは理屈をくっつけてやればやれるような条文になっているからあれだけれども、せっかく人事院が御苦労して出したんだから、そうしたらそれはいただいたらそのまま実施という格好。同じやるなら速やかにやってやることが、やっぱり職員の皆さん方もまた気持ちよく一生懸命働こうという気になるだろうし、だからそういう点で、ことしのはこれでもうあしたで終わるわけですから、来年に向かって今度は官房長官がこの辺について指揮をおとりになるんだから、来年は少なくともことしよりかは誠意のあるところをお見せをしますと言って、その辺の点だけお答えいただいておきたいと思うんです。
  93. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) 給与関係閣僚会議の座長ということになっていますので、そういう立場から申し上げれば、それは人事院勧告がありましたら一日も早く結論をつけるということは、これは私の希望です。しかしながら、やはり公務員給与問題というものは、広く全般、国の財政状況とかその他万般にわたりましてこれを検討しなけりゃならぬ点もございますので、そういった点もこれあり、時間が延びてきたということもございます。  先ほど野田委員もいろいろその延びてきたことについてのお考えも申されましたけれども政府としては勧告を受けましたら諸般の状況を判断しながら結論を得たいと思っております。従来、どうしても十二月の月になってまいりまして、政府としては何としても十二月の末までには一応結論を得て、そしてお払いするものはお払いできるような状況をつくり上げたいということで従前精いっぱいの努力をしてきたことでございますが、せっかくの御指摘でございますので、十分検討していきたいと思っております。
  94. 柳澤錬造

    ○柳澤錬造君 来年は竹下内閣の誠意の見せどころでもって御努力をいただきたいことだけ申し上げておきます。  それから総務庁長官、四週六休制、これは八月のときに私ここでもっていろいろこういうやり方をと申し上げておりました。総務庁の方でも随分前向きにこの問題御検討をいただいておるようだし、手塚局長の方からでも後でまたお聞きいただいて、極力前向きでもってこれも善処していただきたいという要望だけ申し上げておきます。  それから、せっかくの機会ですから防衛庁長官の方にお聞きをしたいのは、けさ新聞見まして、ソ連機による領空侵犯で警告発砲したというのを見てびっくりしたわけですけれども、これは前からも、五十年代が十五回領空侵犯されているわけです。それで、あのときも当時の加藤防衛庁長官に随分言いまして、防衛庁長官の答弁というのは、あとは外務省にお任せして、外務省が外交チャネルで向こうとやってもらうだけなんですという形でもって、防衛庁としてはノータッチのような状態であって、それで領空侵犯ということはどういうことなんだ、主権が侵されたことではないのかと言って随分ここでもってやったわけですけれども、その辺の点がけさの新聞記事のような状況から、真相のほどをかいつまんだ点でよろしいですからなにしていただいて、それで若干そういうふうな点で防衛庁として姿勢を変えたというか、きちっとしたというか、まずその辺の点をお聞きしたいと思うんです。
  95. 西廣整輝

    政府委員西廣整輝君) お尋ねの昨日起きました領空侵犯の件でございますが、本件は、意図的とも思えるような格好で蛇行をしまして、沖縄本島を横切りもう一度領海上空を通過したという、極めて我々にとっては遺憾な領空侵犯事件であるわけであります。  状況を御説明しますと、昨日の十一時二十分ごろ、航空自衛隊の方で、レーダーサイトで我が国の領空に接近しつつある識別不明機をレーダーでとらえた。そこで、速やかに沖縄の基地から要撃機を発進させるとともに、レーダーサイトから当該機に対して無線で、進路を変更し領空を侵さないようにということを通報したわけであります。さらに、要撃機がその航空機に接近をしたところ、これはソ連の電子偵察機と思われるTU16バジャーという航空機であったわけですが、その機を目視するところまで近づきまして、無線及び機体の動作、これは羽を振る動作でありますけれども、そういうことで進路を変更して領空を侵犯しないようにということを重ねて通告をしたわけであります。しかるに、当該機がそういった通告にもかかわらず我が国の領空を侵犯し、さらに領土内、領土上空に近づいてくるという状況にありましたので、レーダーサイト及び要撃機から無線、それから先ほど申し上げた機体動作によって、日本の領空を侵犯しておる、我が方の誘導に従って着陸せよということを通報したわけであります。その通報にもかかわらず、なおかつ侵犯機が飛行を続けたために、要撃機は南西航空団司令官の指示に従いまして曳光弾を用いて信号射撃による警告を行ったということであります。その航空機は沖縄本島の南半分を縦断するような格好で東側に抜けまして、さらに徳之島と沖永良部の間の領海の上を抜けて公海上に出たという状況であります。  これは形としては、従来の領空侵犯のように非常に離れた島の上で、小さな島で天候が悪かったとか、そういうものじゃございませんで、十分視界もきいておって島も見えるという状況なので、かなり悪質であるというふうに我々考えておりますので、本日、これは外務省がやった措置でございますけれども、本事案は極めて遺憾である、我々としては重大視をしておる、こういったようなことが繰り返されると重大な事態も惹起するおそれがあるのでということで、厳重な抗議をいたしたという状況であります。  なお、先ほど、従来の侵犯の状況と違って措置が変わったのかということでありますけれども、今回たまたま我が航空基地に近いところでありますし、そういうことですべての警告その他が当初から間に合っておる状況だったという点で、現在 国際慣行で許されておる、そしてまた我が方のレギュレーションでできる範囲のすべてのことをやったということであります。しかしながら、今申し上げたように、領空に入ることを阻止したり、あるいは強制着陸をさせ得なかったということはまことに残念でありますし、申しわけないというふうに思っております。
  96. 瓦力

    国務大臣瓦力君) 防衛局長よりただいま状況を御説明いたしましたが、沖縄本島上空を通過するなど、極めて遺憾な事態でございまして、重大な事態である、かように認識をしておるところでございます。
  97. 柳澤錬造

    ○柳澤錬造君 時間が遅いから、まだありますけれども終わります。
  98. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより三法律案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  100. 吉川春子

    ○吉川春子君 私は、日本共産党を代表して、一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。  まず、一般職給与改正法案の俸給改定人事院勧告史上最低水準であり、公務員労働者の生活実態と賃上げ要求、さらには国際的にも要請されている内需拡大のための消費拡大、民間労働者の賃上げへの影響等を考慮するならば極めて不十分な改定でありますが、勧告の早期完全実施ということであります。  また、公務員労働者の労働時間短縮と週休二日制の実現は、国際的に極めて劣悪な労働者の長時間労働の是正という点で、四週六休制は妥当なものであります。  以上の点で、一般職給与法改正案には賛成いたします。  特別職給与法改正案のうち、秘書官の俸給引き上げなど、その俸給水準から見て必要な改善も含まれておりますが、大臣、政務次官など一部高級公務員俸給の大幅引き上げは、上厚下薄の給与体系を維持するものであり、全体として反対いたします。  防衛庁職員給与法改正案は、防衛庁の一般職員、曹士隊員、下級幹部とその家族の生活を守る上での給与改善は当然必要でありますが、米国の世界戦略に組み込まれた自衛隊が憲法違反の基本的性格を持つとともに、日米運命共同体路線に基づき日米安保体制の飛躍的強化が図られている今日、これに賛成することはできません。  最後に、附帯決議について一言申し上げます。  四週六休、週休二日制の実施は当然でありますが、土曜閉庁、小・中・高等学校の週五日制については、国民サービス低下の防止などを図りつつ、国民的合意を得て進めることが極めて重要であります。この点に配慮することが必要でありますので、全面的には同意はいたしかねます。  以上申し述べまして、討論を終わります。
  101. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  まず、一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  103. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、特別職職員給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  104. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  105. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  久保田君から発言を求められておりますので、これを許します。久保田君。
  106. 久保田真苗

    久保田真苗君 私は、ただいま可決されました一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   社会経済情勢の変化等に伴い、労働時間短縮・週休二日制の実現が緊急かつ重要な国民的課題となっていることにかんがみ、公務員についても、その積極的な推進を図るため、政府並びに人事院は、次の事項について速やかに適切な措置を講すべきである。  一、昭和六十三年度中に土曜閉庁が円滑に実施できるよう、速やかに必要な措置を講ずること。また、地方自治体の土曜閉庁及び小・中・高等学校の学校週五日制についてもその早期実現に努めること。  一、公務員の完全週休二日制実現のため、諸般準備を計画的に進めること。  一、年次休暇の完全取得の促進、超過勤務の縮減、休暇制度の拡充等により、年間総労働時間の短縮に努めること。   右決議する。  以上でございます。
  107. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) ただいま久保田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  108. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 全会一致と認めます。よって、久保田君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの附帯決議に対し、高鳥総務庁長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。高鳥総務庁長官
  109. 高鳥修

    国務大臣高鳥修君) ただいまの附帯決議につきましては、政府として、今後とも検討し、努力してまいりたいと存じます。
  110. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) なお、三法律案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  111. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  112. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) これより請願の審査を行います。  第一七号人事院勧告完全実施に関する請願外十九件を議題といたします。  本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりであります。  これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一五七号元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する請願は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第一七号人事院勧告完全実施に関する請願外十八件は保留 とすることに意見が一致いたしました。  以上のとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  113. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  114. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  115. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、両件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  116. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  117. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後八時三十三分散会      —————・—————