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神谷信之助君 私は、今度の問題は大体二つ重大問題があると思っています。
一つは立ち入り証の問題ですね。先ほど部長もおっしゃったように、風営法による立ち入りというのは午前零時以降が原則であって、午前零時以前というのはやらないというのが建前なんでしょう。やる場合は実際の蓋然性が高い場合やと。この
委員会でさらにそれを具体的に聞くと、結局あのときは、具体例で言うと通報があってそれでなにしましたという、当時の保
安部長が答弁していますわね。だから、蓋然性というのも一定のやっぱり根拠があるというか、そういう
意味では午前零時以前の立ち入りというのは非常に厳格にしているわけですね。これは
営業の自由を守る、保障をしなきゃいかぬという、
営業妨害になるといかぬという問題やらも含めましてそういうことになっている。
ところが今度は、今のお話じゃないが警職法の六条の二があるわけです。
警察法の二条の方は犯罪予防で防犯の連絡というか
指導というか、それで何も
営業時間中にわざわざ忙しいときに行かんならぬことはないんで、だから
警察法二条というのは、ある
意味から言ったらそれは
説明なり
指導でしょう。問題は警職法の六条の二項ですよね。犯罪の予防ということで来られたら、これはある
意味では二十四時間いつでも行けるわけです、
状況によっては。それができますやということでそこで現認をしたら、今度は風営法の立ち入りでしたといって出頭命令を出す。そうすると、この風営法の立ち入りを厳格にしたらそれはもう空洞化しますな、形骸化しますな。ここのところあたりが非常にあいまいです。
だから、立ち入り証を持っていますかと言うたら、いや
警察法の二条で来たんだとか威張って言ってみたり、警職法の六条とか言ってみたり、これはしようがない。それで今度は、ではということでいろいろよく聞いてみますと、一人は保安
関係の人がおって立ち入り証を持っている人だというんだよ。それで、その人が立ち入り証を見せてあなた風営法の
違反やと、あした出頭しなさい、こうなるんです。そうすると、嫌疑もくそもないんですよ、これは。それで抗弁しようと何しようと、あした署へ来てくれと。そういうことをやったんでは、風営法で何ぼ我々が議論してこれはいけませんよ、ここまでですよと言ったって役に立たぬわけでしょう。
それからもう
一つは、接待
行為の今のもの。その
基準は、あれは異論があるけれ
ども一応それはおいて、それでも上がってくる話というのは一回ではちっとやられる。川崎なんかまた大分出てきていますね、
実態が。川崎から来ているのでは、一回来てその一回でほとんどやられていますね。それから、カウンターの外へ出たらそれは
違反やとかいう例は、
福岡やら川崎のどっちにもありますね。先ほど
佐藤さんも言いましたけれ
ども、そういうふうに今やっている。
たくさんの
警察官の中ですから、実際に徹底をして現実の
状況に対応して適正に判断
基準を
運用するというのはなかなか難しいので、実際に現場でそのときに確認をした、現認した
状況というのをその場で当事者が確認してそれで警告をする。そうしたら、これはいかぬのやなということはわかりますわね。業者の方もわかる。それで、
警察の方もそれが集まってくれば事例になるわけでしょう。明くる日に出頭していってこうやったろこうやったろと言われたら、これはあきまへんで、誘導した自白調書をつくっているようなものでね。そうして一定の実例をつくっていけば判断の
基準に基づいた実例ができてくるでしょう。そこでまた、実際にそういう指摘を受けた業者の皆さんも、ここまではいかぬのやなというわけがわかるわけや。業者の皆さんはそんな
基準はわかりませんからね、実際問題として。
やっぱりお客さんに来てもらって、楽しくやってもらおうと思っていろいろサービスをするのは当たり前なんで、そうやなかったら商売になりはしませんな。だから、そういう点を私はぜひ考えてやる必要があると思う。出頭通知や起訴状なんかを見ても接待
行為をしたと書いてあるけれ
ども、接待
行為の中身では何も出ていませんしね。呼び出された人も何が接待
行為で、どこがいかぬのかなと。行ってから怒られるという
状況ですから、こういった点をなくしていかないと円滑な法の
運用はできないと思いますけれ
ども、この辺はいかがでしょうか。