○石井道子君 次に、老人保健
施設の問題についてお
伺いをいたします。
先ごろ老人保健法の改正の中に盛り込まれた老人保健
施設の基準につきまして老人保健審議会から答申が出されました。その中で、この
施設は要介護老人に対して
医療ケアと
生活サービスを一体的に提供すると明記されているわけでございますが、
施設についての基準がいろいろと示されておりまして介護とか
生活サービスについては非常に
配慮されておりますけれ
ども、
医療ケアの確保ということもうたわれているわけでございます。そして、この
施設を
病院とかあるいは老人ホームに併設をしてもよいということで、この
施設を共用する場合には「サービスの質が低下することがあってはならない。」とされているわけでございまして、この運用の方法でかなりいろいろと問題が出てくるのではないかと思うわけでございます。もちろんこの
施設が薬づけとか検査づけとかそういうものをある
程度排除することを目的としているということも
理解をしているのでございますけれ
ども、やはり老人というのは慢性疾患をほとんど持っておりますし、きめ細かい服薬
指導とか薬歴管理も必要になってくるのではないかと思います。医薬品を
責任を持って専門的に管理することは大変重要な意味を持っていると思うのでございますけれ
ども、実際にモデル
施設で運営をしております医師にちょっと聞いたところ、ほとんどの入所者がリューマチとか高血圧とか骨折でありますとか、糖尿病とか精神障害とか、いろいろな病気を持っているということを
報告されたことがございます。そして、入所者百人に対して一人の医師ではとても専門的な対応ができないというふうなこともお答えになっていることを聞いたことがございます。
この中で、薬剤師は「
病院併設以外の大規模
施設にあっては、配置が必要である。」というふうに示されております。しかし、この大規模
施設というのはどのような規模を指すものでしょうか。また、人員の基準につきましては省令で定めるとございますけれ
ども、その中に含まれるものでしょうか、その点をお
伺いしたいと思うわけでございます。
また、もう一つには、薬剤師は
施設の
実情に応じて配置するとございます。これもやはり、
病院併設でない場合とかあるいは規模が小さい場合とか、そのような老健
施設におきましては非常勤の薬剤師を置くことが考えられると思いますし、あるいはまた、地域の
保険薬局の
施設を共用したりあるいは薬剤師も兼務するとか、そんなようなケースも考えられるのではないかと思いますけれ
ども、いかがでございましょうか。協力
病院とか協力歯科
医院を確保するということと同じように、地域の薬局とか薬剤師を活用することを運用指針に示すべきではないかと思いますが、その点の御意見をお
伺いしたいと思うわけでございます。