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1987-09-19 第109回国会 参議院 本会議 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十二年九月十九日(土曜日) 午後零時三分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十三号
—————————————
昭和
六十二年九月十九日 午前十時三十分 本
会議
—————————————
第一
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一 一、
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) 一、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 一、
勤労者財産形成促進法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
地方財政充実
に関する
請願外
五十六件の請 願 一、
委員会
及び
調査会
の
審査
及び
調査
を閉会中 も継続するの件 —————・—————
藤田正明
1
○
議長
(
藤田正明
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の報告を求めます。
大蔵委員長村上正邦
君。
━━━━━━━━━━━━━
〔
村上正邦
君
登壇
、
拍手
〕
村上正邦
2
○
村上正邦
君 ただいま
議題
となりました
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
国税
に関する
制度全般
にわたる
改革
の
必要性
にかんがみ、その
一環
として、
所得課
税の
負担軽減
及び
合理化
とその
財源措置
をも踏まえ、内外の
社会経済情勢
の
変化等
に即応して早急に
実施
すべき
措置
を講ずるため、
所得税法
を初めとして、
たばこ消費税法
、
取引所税法
、
有価証券取引税法
、
租税特別措置法等
の一部を
改正
しようとするものであります。
委員会
におきましては、
所得税
の
税率構造見直し
の
妥当性
、
マル優等非課税貯蓄制度
の
見直し
を本
改正案
に織り込んだ
理由
、
マル優等
の
適用対象
となる
老人
の
範囲
を六十五歳以上から六十歳以上に
拡大
することの
必要性
、
原則
として
総合課税
とされている
利子所得
を一律
分離課税
とすることの当否、
有価証券
の
キャピタルゲイン
を
原則
課税
化するための
所得捕捉体制確立
の
必要性
、
土地税制改正
による
地価高騰抑制
の
効果等
について、
総理
、
大蔵大臣
並びに
関係当局
に対して
質疑
が行われたほか、
参考人
より
意見
を聴取いたしましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。 本
法律案
に対する
質疑
を終了いたしましたところ、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
の
各派共同提案
に係る
利子非課税制度
の
対象
となる
老人
の
範囲
を
拡大
すること等を
内容
とする
修正案
が
提出
されました。 本
修正案
は、予算を伴うものであり、
政府
としては
賛成
いたしかねる旨の
意見
が述べられました。 次いで、
原案
及び
修正案
を一括して
討論
に入りましたところ、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して
鈴木和美委員
より、
公明党
・
国民会議
を代表して
多田省吾理事
より、
民社党
・
国民連合
を代表して
栗林卓司委員
より、それぞれ
修正案
に
賛成
、
原案
に
反対
、
日本共産党
を代表して
近藤忠孝委員
より、
修正案
及び
原案
に
反対
、
自由民主党
を代表して大
浜方栄理事
より、
修正案
に
反対
、
原案
に
賛成
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
修正案
及び
原案
を順次採決の結果、
修正案
は
賛成少数
をもって否決、本
法律案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
藤田正明
3
○
議長
(
藤田正明
君) 本案に対し、
討論
の通告がございます。順次
発言
を許します。
丸谷金保
君。 〔
丸谷金保
君
登壇
、
拍手
〕
丸谷金保
4
○
丸谷金保
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
と同
法衆議院修正案
に対しまして
反対
の
立場
から、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合共同提案
の同
法修正案
に対しましては
賛成
の
立場
から
討論
を行うものであります。 御承知のように、昨年、同日
選挙
の際、
総理
は、
大型間接税
と称するものは
導入
しない、つまり
増税
はしない、
中堅サラリーマン層
の
負担
を
軽減
する、つまり
減税
はするという甘い言葉で
国民
を喜ばし、
通常国会
で
売上税
と
マル優
で手痛いしっぺ返しを受けたのであります。 そこで、今度は手法を変えまして、
衆議院
に設置された
税制改革協議会
における
協議
を見守るとしながら、
協議継続
中であり、いまだ最終的な結論を得るに至っていないにもかかわらず、
マル優廃止等
の
法案
を再度
提案
してきたのでございます。
法案
の
趣旨説明
では、「
国税
に関する
制度全般
にわたる
改革
の
必要性
にかんがみ」としておりますが、
国税全般
にわたる
改革
を明らかにしないで、その
一環
としてなぜ今回の
法案
が出されてきたのか全く不明であります。 以下、
政府案等
に対する具体的な
反対理由
を申し上げます。 第一は、
マル優
の
原則廃止
。 そもそも
マル優廃止等
は、
さき
の
国会
で
廃案
になり、
与野党
の間で次の
臨時国会
には再
提出
しない旨の確認がされておりました。
総理
は、今回の
マル優原則廃止
は
関連法案
ではないとしばしば答弁しておりますが、それならば、なぜ前
国会
で
売上税等
の
法案
の
施行期日
を
関連法案
であると称して一括して
提案
したのでありましょうか。
大蔵大臣
、
前回
は
関連法案
であり、今回は
関連法案
でないというような、こういう手品のようなことが果たしてこれでよろしいのでしょうか。
前回
は
関連法案
だから一括して六本
施行期日
とする、今回は
関連法案
でないのだから
マル優
は別途なんだ、こんな理屈は断じて承服することができません。 しかも、
財源措置
の
必要性
を
理由
に、
所得税減税
と
セット
で
提案
されておりますが、
マル優
の
廃止
は当面、
財源措置
として余り見込めず、
セット
で出してくる必要は全くなかったのであります。これは
大蔵委員会
でしばしば指摘された具体的な数字によって明らかであります。
マル優
の
廃止
につきましては、
税制改革協議会
でも
与野党
の
合意
は形成されておらず、
継続課題
となっているではありませんか。
政府
は、
マル優
を
廃止
する
理由
として、
貯蓄優遇
の
必要性
がなくなった、あるいは
不正利用
が多過ぎるということを挙げておりますが、そのどちらも全く
理由
にはなりません。
貯蓄
をする
理由
は、
社会保障
や
教育
に対する
公的保障
の不十分さに起因しております。
高齢化社会
の今後の進展を考えれば、若いうちから
貯蓄
をする
必要性
は高まりこそすれ、減じたなどということは断じて言えないのであります。
年金
では食えない。若い人も将来のことを心配しております。 それから、
不正利用
。これだけ
コンピューターシステム
が完備されてきたのでありますし、
不正利用
をチェックするため一億
背番号制
などということを言わないでも、氏名、年齢、住所、性別とを明らかにすることで限りなく一〇〇%に近いチェックは可能であります。 先日ある
保険会社
へ出かけましたが、そこで聞いてきたのによりますと、一
会社
が八百万人の名寄せ、九九・九%こうした方法で実現しております。まして
政府
が、一億やそこらの
国民
を
コンピューター
に入れてできないはずがありません。一
生命保険会社
でも八百万人やっているのです。その十倍ぐらい
政府
ができないことはない。 さらにまた、一律
分離課税
は、
資産性所得
に対しても
総合累進課税
を適用していくという公平な
課税
の
理念
に逆行するものであります。
総合課税
にしておけば、
所得
のない者、少ない者は一
たん利子税等
で納めたものでも戻ってくる道が残されていることは、私が
大蔵委員会
で具体的な金額を挙げて質問をいたしております。今回の
分離課税
はその道さえも閉ざしております。私どもが今回の
マル優廃止
が
高額所得者
を利する不公平の
拡大
であると断じているのはこういう点からであります。 第二に、
減税額
が
国民
の
期待
から大きくかけ離れていること。 我々は、今年度
最低
二兆円の
減税
を主張しておりますが、一兆五千億円余りでは決定的に不十分であり、しかも、その額の根拠さえ不明確であります。
扶養控除
の
引き上げ
を行うなど、中低
所得者層
の
負担
の
軽減
をもっと大胆に追求すべきではありませんか。 第三に、
土地譲渡所得
や
有価証券譲渡益
など、いわゆる
キャピタルゲイン等
に対する
課税
の
強化
が不十分であります。
法人税関係
を初め不必要な
特別措置
、
優遇措置
が温存されたまま、
不公平税制
の徹底的な
是正
がなされていないのであります。
キャピタルゲイン
に対する
課税
、これらは公平の
立場
からいってもぜひ早く手をつけなきゃならないのに、こういうところを残しておく、そして弱い者
いじめ
の
マル優廃止
です。 第四に、
勤労者財形貯蓄
。 この
非課税措置
について、いわゆる
一般財形
を
年金財形
や
住宅財形
と区別し一律
分離課税
を
実施
しようとしておりますが、
財形貯蓄
の
必要性
は弱まっておらず、また、
一般財形
をのみ他の
財形貯蓄
から区別する
合理性
は全くないのであります。第五に、
医療費控除
。
足切り
の
引き上げ
は
弱者いじめ
の典型です。この
措置
は、
給与所得者
にも
実額控除制度
を認めた
政府税調答申
よりもはるかに後退した
特定支出控除
とあわせて、
源泉徴収
を受ける者の
申告
への道を狭めたものであります。 第六に、
たばこ消費税
の
特別措置
。 こうした
財源あさり
の処置を二度と延期しないとなぜ約束できないのでありましょうか。全く無
責任
な
態度
と言わざるを得ません。 第七に、
税制改革
の全体像。
政府
は、今後どのように
税制
の
抜本改革
を進めていくのか全く明らかにしていません。
政府
は、
抜本改革
については
税制改革協議会
の
協議
を見守ると言うだけで、
税制改革
の構想を示しておりません。それでいて、どうしてその
一環
として今回の
法案
が出されてきたのでありましょうか。
高齢化社会
と
直間比率
の問題のみ強調している
政府
の
態度
からすれば、
変形売上税
ないし
新型間接税
の
導入
以外念頭にないと言われても仕方がないのではありませんか。 次に、我が党などが
共同
で
提案
しております
修正要求
についてでありますが、以上に若干申し述べました
政府提案
の
所得税法等
の一部
改正案
と同法の
衆議院
での
修正案
の欠陥を補うための
必要最小限
の
措置
であり、四項目の
修正案
はぜひとも成立させるべきものであることを申し上げ、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
藤田正明
5
○
議長
(
藤田正明
君)
梶原清
君。 〔
梶原清
君
登壇
、
拍手
〕
梶原清
6
○
梶原清
君 私は、
自由民主党
を代表して、ただいま
議題
となっております
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
賛成
の
討論
を行うものであります。
我が国
の
税制
は、
シャウプ勧告
に基づいて構築されてから既に三十七年を
経過
し、この間、
社会経済情勢
が大きく変化しているにもかかわらず、
現行税制
がそれに対応できず、
所得税
を初め直接税、
間接税
の
全般
にわたりさまざまなゆがみ、ひずみが生じており、このため
国民
の間に税に対する
不公平感
、
重税感
が高まっております。 このような
国民
の声にこたえるため、我々は慎重な論議を重ね、その結果を踏まえて、
さき
の
国会
に公平、公正、簡素、
選択等
の
理念
に基づいた
所得税
、
法人税
の大
減税
と
売上税
の
導入
、
マル優
の改組を
内容
とする抜本的な
税制改革案
が
提案
されたところでありますが、
改革内容
が
国民
に十分
理解
されないままあのような
経過
をたどったことは、まことに遺憾と言わざるを得ません。 そして、
税制改革
は、
衆議院議長
のあっせんに基づいて設置された
与野党
の
税制協議会
の場に移され、十二回にわたって
協議
が行われました。この場において各党とも
税制
の
抜本改革
の
必要性
はひとしく認識するところとなり、
中堅所得者層
の
負担軽減
に配慮した
減税
の
先行実施
と、そのための
恒久財源
の
確保
の
必要性
について
合意
を見たものの、
具体的内容
については
意見
の一致を見ることはできなかったところであります。 しかし、
所得税減税
の六十二年度
実施
は、
国民的世論
であると同時に
国際的公約
でもあります。そのため、今回の
改正案
では、
抜本的改革
の
一環
として、当面緊急を要する
改革
に限って
提案
がなされており、
責任政党
の
立場
からも時宜を得たものと高く評価するものであります。 また、
税制改革
が
国民
的最
重要課題
との認識のもとに、野党の主張にも真摯に耳を傾け、
衆議院段階
での
修正
により、
所得税減税
の
規模
を当初よりも二千四百億円積み増すことにより、総額一兆五千四百億円としており、さらに
地方税
の
住民税減税
をも加えますと、二兆円を超える
減税
となるものでありまして、
我が国
の
財政状況
を勘案すれば、
政府
・与党として
最大限
の
努力
を示し、
国民
の要望にこたえ得るものと確信するところであります。 そこで、
改正案
の
具体的内容
を見てみますと、第一は、
所得税負担
の
軽減
及び
合理化
についてであります。 すなわち、
税率構造
については、
最低税率
の
適用対象所得
の
範囲
を
拡大
し、
税率適用区分
を十五
段階
から十一
段階
として
累進
の
緩和
を図っておりますが、
中堅所得層
の
負担累増感
の
緩和
を図るためには、現在の
累進性
の高い
税率構造
を改めて、その
累進度
を思い切って
緩和
する必要があり、今回はその点では十分とは言えないものの、その
方向
へ
第一歩
を踏み出したものとして評価できるものと考えます。 また、新たに十六万五千円の
配偶者特別控除
を設けるとともに、
給与所得者
に対して
特定支出控除
の
特例
を創設することにより、
申告納税
の道を開くこととしておりますが、これは、いわゆる片
稼ぎ夫婦
と
共稼ぎ夫婦
との間の
負担
の
バランス
、あるいは
給与所得者
とその他の
所得者
との間の
税負担
の不
均衡感
の
解消
が求められていることなどから見て適切な
措置
と言えます。 第二は、
利子課税制度
の
見直し
であります。 現在、
我が国
の
個人貯蓄残高
は四百兆円を上回っておりますが、その七割は
マル優
、
郵便貯金等
の
非課税貯蓄
であります。そのため、
利子所得
に対する
課税
が
給与所得
、
事業所得
など他の
所得
に対する
課税
との
関係
で
均衡
を失したものとなっております。また、
非課税貯蓄制度
は、過去においては
貯蓄奨励政策
として
一定
の意義を持っておりましたが、
我が国
が世界一の
資本輸出国
となった現在、その
必要性
と
合理性
は薄れております。加えて、
非課税貯蓄制度
の
不正利用
も
高額所得者層
の
悪用
が大部分と言われております実態を考え、
改正
を行ったものであります。 すなわち、この
制度
を
社会的弱者
と言われる
老人
、
母子家庭等
に対する
非課税制度
として存置するとともに、その他の
利子所得
に対しては、
税制
の
金融
に対する
中立性
、
国民
にわかりやすい簡素という
観点
から一律二〇%の
分離課税
としたもので、実質的公平にかなったものと言えます。
所得税
本来の
あり方
からすれば、
総合累進所得課税制度
が望ましいのではありますが、
総合課税化
のための
執行体制
の整備には時間を要することや、
金融商品
間の
中立性等
から見て、当面の
措置
としては妥当と考えますが、なお
利子課税
の
あり方
については、
衆議院
において、必要に応じ五年
経過
後に
見直し
を行うことを盛り込んでいるところであります。 第三は、
土地税制
と
有価証券
の
譲渡益課税
についてであります。 最近の
都市中心部
に端を発した
地価
の
高騰等
にかんがみますと、
キャピタルゲイン
に対する
課税
の
あり方
という点でも、
土地
の供給を促進する一方、
土地投機等
の仮需要を抑制するという点でも、
土地税制
の
見直し
は緊要であります。今回の
法案
では、
所有期間
二年以下の
土地等
の
譲渡
をした場合の
譲渡益
に対して
重課
の
特例
を設けるとともに、長・短
区分
の十年から五年への
見直し
が図られております。無論、
税制
が
土地政策
に対して果たす役割には
一定
の
限界
があることは否定できないところでありますが、今日の
土地
問題を考えますと、速やかな
実施
が望まれていたところであります。 また、
有価証券譲渡益課税
については、
先物取引
による
所得
をその
課税対象
に加えるとともに、
政令改正
によっていわゆる
キャピタルゲイン課税
の
強化
を図ることとしておりますが、これらは
課税
の
公平確保
の
観点
から妥当な
措置
と考えます。 以上、
改正案
の
内容
に
賛成
の
立場
から数点のポイントに限って
意見
を述べてきましたが、今回の
改正
は
抜本的改革
へ向けての
第一歩
であり、まさに
税制改革
の道筋を立てたものと言えましょう。そして、今後とも
税制改革
の歩みは続いていくわけでありますが、基本的には
所得
、
消費
、
資産
といった
課税ペース
を適切に組み合わせつつ、全体として
バランス
のとれた
税体系
が組み立てられる必要があります。したがって、今回見送られた
間接税
の
改革
についても、公平、簡素、
中立
の
観点
からその
見直し
を進めることが必要ではないかと考えるものであります。
最後
に、
国民
の
理解
と信頼に裏づけられた
税制改革
が今後とも進められることを切望して、私の
賛成討論
といたします。(
拍手
)
藤田正明
7
○
議長
(
藤田正明
君)
塩出啓典
君。 〔
塩出啓典
君
登壇
、
拍手
〕
塩出啓典
8
○
塩出啓典
君 私は、
公明党
・
国民会議
を代表して、ただいま
議題
となりました
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対討論
を行うものであります。 本
法案
に
反対
する主な
理由
の第一は、本
法案
が
国民
の
政治不信
を大幅に増大させているからであります。 申すまでもなく、
税制度
は、一たび決定すれば、
国民
は命の次に大事だと言われるお金を
税金
として納めなければなりません。もし納めるべきものを納めなければ、脱税として罪になるのであります。それだけに、
税制
の
改革
は、
税金
を取る側の論理のみを優先させるのではなく、
納税者
たる
国民
の
理解
と協力を得つつ
最大限
の慎重さが必要であると思います。 ところが、本
法案
の
提出
は、
さき
の
通常国会
で示された
売上税関連
六
法案
に対する
国民大半
の
反対
の意思を無視し、また、
与野党国会対策委員長会談
の
合意
や、
税制改革協議会
の
合意
を踏みにじるものであり、
国民
の
政治不信
を増大させ、まさに歴史に残る
一大汚点
と言わなければなりません。 特に
政治
、自民党の
提出
した資料は、すべての
階層
が
減税
の
恩恵
を受けるというものばかりで、真実を
国民
に知らせようとしておりません。今回の
改正
は、長期的に見れば増
減税
ほぼ同額で、
減税
となる
人たち
があれば、一方、
増税
になる
人たち
もいることは当然であります。例えば、六十歳で退職し六十五歳未満の人は
減税
の
恩恵
なく、一方、
マル優廃止
による
増税
があるのみであります。私は、このような
人たち
への配慮を欠き、いい点ばかりを宣伝し、悪いところを明らかにしないという
姿勢
は、
納税者
の心を無視したものであり、断じて
賛成
できません。
反対理由
の第二は、
所得税減税
の
規模
がおよそ
国民
の
期待
するものから大きくかけ離れているとともに、
減税内容
が明らかに
高額所得者優遇
となっている点であります。
昭和
五十年代に入って
所得税減税
が行われたのは、五十二年度と五十九年度だけてあります。この間の
名目所得
の伸びを上回る
税負担
の増加によって、
国民
の
重税感
はますます累増し、もはや
負担
の
限界
に達しております。また、このたびの
所得税減税
は、
国際経済摩擦
の
解消
と
内需拡大
を目指す
緊急経済対策
の
一環
であり、その
規模
はかなり大きいものが求められておりました。本
法案
の
減税規模
はまことに少なく、一方、
マル優廃止
が無理やり押し込まれ、
国民
の
期待
を大きく裏切るものであります。
中曽根首相
初め
政府
は、
我が国
の
高額所得者
の
税金
は世界で最も高い、このままでは
高額所得者
は意欲をなくし海外へ逃げてしまうとたびたび言明しております。
我が国
の
税制
はそんなに
高額所得者
に高いのでしょうか。外国へ逃げる人がそんなにいるのでしょうか。
税制
は、ただ
所得税
の
税率
のみをもって比較するのではなく、総合的に比較すべきであります。
我が国
は、
欧米主要国
で行われている
総合課税
を行わず、安い
税率
の
分離課税
や、また、
株式等
の
キャピタルゲイン原則非課税
はそのままであります。このような事実に手を触れず、
高額所得者
の
大幅減税
のみを優先した本
法案
には、断固
反対
するものであります。
反対理由
の第三は、
マル優制度原則廃止
は
不公平税制是正
という
国民
の声に逆行するものであるからであります。 本
法案
は、今まで無税であった
少額貯蓄者
の
預貯金利子
から二〇%もの
税金
を取り、今まで三五%の
分離課税
であった
高額貯蓄者
の
利子
に対する
税率
を二〇%に
軽減
しようとするものであり、これは明らかに
金持ち優遇
、不公平の助長であります。
マル優
が不正、
悪用
、乱用されていることをもって
廃止
の
理由
としておりますが、
不正防止
、
限度額管理
に
努力
しなかった
政府
の
姿勢
こそ、まじめな
大半
の
納税者
の気持ちを損なうものであります。それを、あたかも
国民
に
責任
があるかのごとき
態度
は断じて許せません。 また、今日、
財テクブーム
の中で
キャピタルゲイン
に対する
課税
は依然として
原則非課税
のままであります。このような
国民
の日から見て明らかな
不公平税制
には、
徴税
の難しさを
理由
に全く
努力
せず、
少額貯蓄
の
利子
に
課税
し、
医療費控除
の
足切り限度額
の五万円を十万円へと
引き上げ
るなど、
税収増
の意図のみが優先している本
改正案
は、断じて認めるわけにはまいりません。
最後
に申し上げたいことは、最近
自由民主党首脳
が、各地において、
間接税導入
の
必要性
を述べていることを見過ごすわけにはまいりません。 今回の本
法案
で示された、広く薄く
課税
し、
高額所得者
の
税金
を大幅に安くするという
方向
の延長にあるのが
大型間接税
の
導入
であります。
不公平税制
の
是正
に手をつける
努力
もせず、取りやすいところから取ろうという
徴税側
の倫理のみを優先させる
大型間接税
の
導入
をもくろむことは、まさに
国民
の声に背くことであり、断じてやるべきでないことを強く警告し、
討論
を終わります。(
拍手
)
藤田正明
9
○
議長
(
藤田正明
君)
橋本敦
君。 〔
橋本敦
君
登壇
、
拍手
〕
橋本敦
10
○
橋本敦
君 私は、
日本共産党
を代表して、
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
などに
反対
の
討論
を行います。 この
マル優廃止法案
は、
国民
の
反対
がますます広がっている重要な
法案
であるのに、参議院においては会期末を目前に十分の
審議期間
が保障されず、そのため
廃案
とされるべきことが明白であったものであります。しかるに、九月四日、我が党の
反対
を押し切って本
会議趣旨説明
が強行され、
慎重審議
を尽くすことなく、異例のスピードで成立させられようとしています。この事態に対し、まず私は厳しく抗議するものであります。 そもそも
マル優
の
廃止
は、周知のように、
中曽根総理
の明白な
公約違反
であります。一国の
総理
が
国民
の前で「やらないと言ったらやりません。この顔がうそをつく顔に見えますか。」とまで大見えを切って
マル優廃止
はしないと断言しておきながら、
レーガン政権
との約束やサミットでの
発言
を優先させ、
国民
とのこの
公約
は平然と踏みにじって省みないなどということは、
総理
としてまことに無
責任
きわまるものであります。そのため、この
マル優廃止法案
は、
さき
の一斉
地方選挙
で
国民
の厳しい
審判
を受け、前
国会
で
売上税法案
とともに
廃案
となったのはけだし当然であります。ところが、このように
主権者
である
国民
の
審判
により一
たん廃案
となった悪法がまたぞろ息を吹き返すなどということは、およそ
政治
としてあり得べからざる異常なことと言わねばなりません。我が党は、このような
マル優廃止法案
は断じて認めることができないのであります。 次に、具体的に
反対理由
を述べます。 まず第一は、
政府
の
所得
減税
なるものと
マル優
の
廃止
は、
庶民いじめ
、
資産家優遇
以外の何物でもないことであります。 大蔵省は、
給与所得者
の三七%にすぎない
専業主婦控除適用世帯
を例に挙げて、すべての
階層
で
差し引き減税
になるかのように描いています。しかし、ほとんどの
共働き世帯
や
独身勤労者
は
増税
になり、年収五百万円台の平均的な
共働き世帯
では二万数千円もの
増税
になることは、
政府
も認めたところであります。 そもそも、
勤労国民
の
貯蓄額
は平均で約七百万円、しかし一番多いのは約二百万円で、
国民
の大多数は
マル優枠
にすら遠く及ばないのであります。それにもかかわらず、
政府
は、
目刺し程度
の
減税
と引きかえに、わずかばかりの
利子
にいきなり一律二〇%もの
課税
を強い、それこそ
庶民
が生活を切り詰めて老後や子供の
教育
などのために蓄 えた
預貯金
に対し、むごい
増税
をしようとするのであります。 他方、
高額所得者
の
利子所得
に対しては、本来なら
総合課税
にすべきであるにもかかわらず、逆に現行の三五%を二〇%に引き下げ、加えて
所得税
の最高
税率
も七〇%から六〇%へ大幅な
減税
を行おうとしています。これでは、
税制
の基本である応能
負担
や
総合累進課税
の
原則
に反するとともに、
所得
の再分配機能を破壊し、
不公平税制
を一層
拡大
するものと断ぜざるを得ません。 第二は、
政府
が
マル優廃止
の口実としている論拠がことごとく破綻したことであります。
中曽根首相
は、
マル優
制度
は
貯蓄
への国の補助金で外国には例がないと、こう言いましたが、フランスにもイギリスにも
利子非課税制度
が存在することが明らかになりました。また、今の円高や貿易黒字の原因は
貯蓄
が多過ぎるからだというアメリカなどの批判があるとの口実も、我が党の追及に対し宮澤蔵相自身が、貿易摩擦の解決になるかどうか、実証的にははっきりしませんと認めざるを得なかったのであります。 さらに、
不正利用
防止論についても、我が党が明らかにしたとおり、
国税
庁の事務管理センターにおける
コンピューター
による限度管理によって技術的に
不正利用
防止は可能であり、そのための費用の試算もなされているのであります。そもそも
不正利用
をしているのは一部悪質
資産
家であって、
国税
庁も認めているように、圧倒的多数の
庶民
は
不正利用
するだけの
貯蓄
などありません。 ところが、他方、
総理
が七月十五日の
衆議院
予算
委員会
において、「
利子
について二〇%払っていただけばもう追及しません。今までは不正をやっていた
人たち
は恐怖心でやっていたでしょう。しかし、今度はもうそのことは正しいこととなるのです。」とまで答弁しているように、大
資産
家にとっては偽名や架空名義による
預貯金
は野放しになり、その結果、脱税や相続財産隠匿などを公然と容認しようとしていることも明らかになったのであります。 第三は、
マル優廃止
以外にも
勤労国民
に対しては全く思いやりのない改悪を強行しながら、当然なすべき
不公平税制
の
是正
は放置していることであります。 すなわち、
医療費控除
の
足切り限度額
を五万円から十万円に
引き上げ
、このため大部分の世帯の
所得
から
医療費控除
を事実上適用外とし、これで百億円もの増収を図ろうとしています。また、
政府
の
責任
である最近の異常な
地価
の高騰は野放しにしたまま、来年は固定
資産
評価額の
引き上げ
がなされようとしている中で、登録免許税を一挙に五〇%も
引き上げ
、これで平年度二千億円もの増収を企てています。 一方、最近の
財テクブーム
で株式や公社債取引が一兆円の一万倍、一京円にも達し、
国民
は
キャピタルゲイン
の
原則
非課税制度
を改めるように強く求めています。それにもかかわらず、
政府
はこれには積極的に取り組もうとせず、逆に
有価証券
取引税の
税率
を大部分引き下げようとさえしているのであります。また、三菱商事や日商岩井など七大商社は、外
国税
額控除によって一九八五年度
法人税
はゼロ、一九八六年度はわずかに百三十三億円にすぎませんが、この外
国税
額控除についてもメスを入れずに放置しているのであります。これでは
国民
が納得できるはずがありません。
最後
に指摘しなければならないことは、この
マル優廃止法案
に続いて、
政府
・自民党は、
税制改革協議会
を
最大限
に利用して次の新
大型間接税
の
導入
を画策していることであります。 しかしながら、この
税制改革協議会
は、
国会
を構成する公党である我が党を不当に排除し、国政の重要問題である
税制
問題を非公開の密室
協議
で進めるなど
国会
の形骸化を深め、議会制民主主義をじゅうりんするものであります。さらに重大なことは、
直間比率
の
見直し
を目的とする
議長
あっせんを受け入れて、
公約違反
の新
大型間接税
に道を開くものであります。 事実、
公約違反
で既に
国民
的
審判
が下った
マル優廃止
が、事もあろうに浮上し成立させられようとしている最大の仕組みがこの
税制改革協議会
であったことは、これまでの
経過
がはっきり示しているではありませんか。 我が党は、このような
税制改革協議会
を直ちに解散するよう強く要求するものであります。そして、
マル優廃止
の撤回をあくまで要求するとともに、大軍拡のために
国民
を犠牲にするいかなる
大型間接税
の
導入
にも断固
反対
するものであることを強く表明して、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
藤田正明
11
○
議長
(
藤田正明
君) 三治重信君。 〔三治重信君
登壇
、
拍手
〕
三治重信
12
○三治重信君 私は、
民社党
・
国民連合
を代表して、ただいま
議題
となっております
所得税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
討論
を行うものであります。
反対
する第一の
理由
は、本案が
抜本的改革
には値しない小手先だけの
改革
にとどまっており、税
理念
の確立や将来へのビジョンが欠落している点であります。 本来の
税制改革
は、産業・就業構造の変化、経済取引の国際化など社会情勢の変化に即応した
税体系
をつくることが筋道であると思うのであります。
所得税
の
税率
は、現行十五
段階
から十二
段階
へと簡素化されることになっておりますが、生涯にわたって
税負担
を平準化するためには、この程度の
税率
緩和
では不十分であります。将来的には六
段階
程度への
改革
が必要だと考えますが、何らその手順が盛り込まれていないのは遺憾であります。
反対
する第二の
理由
は、
減税
の
規模
が小幅なものにとどまっているという点であります。 勤労者の
努力
や企業の
合理化
などによって、
我が国
経済にはようやく回復の兆しが見え始めております。しかし、
政府
の無為無策によって引き起こされた円高不況の後遺症は、いまだ多くの産業に塗炭の苦しみを味わわせております。また、
我が国
の貿易黒字は依然として巨額に達しており、米国を中心に世界じゅうで日本たたきのあらし吹き荒れているのであります。 我々
民社党
は、国際
公約
である
内需拡大
を推進するためにも、
所得
減税
を先行させ、住宅や
教育
費の
負担
に苦しみ、重税にあえぐ中堅サラリーマンを救うために、少なくとも二兆円の
所得
減税
を
実施
せよと主張してまいりました。このような我々の要求を退け、
政府
・自民党はわずか一兆五千四百億円の
減税
しかできないと突っぱねたのであります。
政府
・自民党は財源がないから
大幅減税
はできないと反論しておりますが、これには納得できません。補正予算に回る分を差し引いても、
昭和
六十一年度決算剰余金は約一兆三千五百億円あります。また、NTT株の売却益は、国債整理基金への繰入額と補正予算に充てる額の両方を差し引いても、およそ二兆五千億円という額になります。これを合計すれば、実に三兆八千五百億円の
減税
財源を賄えるはずであります。にもかかわらず、
国民
の
期待
を裏切り、中途半端な
減税
しか行わない
政府
・自民党のやり方は断じて容認できないのであります。この程度の
減税
では、
内需拡大
に役立つことも、勤労者の生活を向上することにもつながらないことは明らかであります。
反対
する第三の
理由
は、
マル優
制度
の
廃止
が強行される点であります。 我々は、
マル優
制度
の
不正利用
の
是正
も含め、
不公平税制
全体の論議を展開せよと強調してまいりました。しかし、中曽根内閣は
不公平税制
の
是正
に取り組むこともなく、
マル優
制度
だけを悪者にし、
廃止
を強行したのであります。これは安易に財源を
確保
しようとするずさんな方法と言わざるを得ません。私は、
マル優
制度
は存続させるべきであり、
廃止
には断固
反対
いたします。
反対
する第四の
理由
は、
総合課税
の道が閉ざされた点であります。
昭和
二十四年、
シャウプ勧告
という名の
税制
改 革の道しるべがつくられました。
我が国
はこの勧告を礎として、包括的な
課税ペース
に立った
総合課税
を
理念
として抜本的
税制改革
を行ったのであります。ところが、
さき
に
キャピタルゲイン
、例えば株式の売買益が今回若干の
改正
を見たのでありますが、
原則非課税
となっているのは
不公平税制
の最たるものと言わざるを得ません。 この上、さらに今度の
マル優廃止
による一律
分離課税
が追い打ちをかけ、
総合課税
を完全に骨抜きにすることになったのであります。これは
資産
所得
を
所得税
から分離し、税の公平を損なうものであります。このように
所得税
は勤労
所得
のみの
総合課税
となり、
資産
所得
は
所得税
体系から外されるという重大な不公平を生むことになり、絶対に認められるものではありません。
反対
の第五の
理由
は、勤労
所得
における
申告納税
の本格的な
改革
が見送られた点であります。 我が党は、サラリーマンにも
申告納税
の道を開き、必要経費を認める
制度
をつくるよう強く主張してまいりましたが、本案に盛り込まれている
措置
は、何ら実効性のない名目だけのものとなっております。
申告納税
を必要とするサラリーマンを失望させ、
課税
の公正を図るという意義が失われたのであります。 以上、
反対理由
を述べましたが、
最後
に、
税制改革
の段取りを
意見
として述べておきたいと思います。 新しい
税制
は、全
国民
にかかわる最
重要課題
でありますので、
税制改革
は、総
選挙
に際して
公約
としてその大綱が示された上で次期
国会
に
提案
されるのが筋だと考えます。
選挙
のときは
減税
のみ
公約
して、新しい
課税
には沈黙を守って、
選挙
で勝ったからといってなし崩し的に事を運ぶやり方は余りにも横暴と批判せざるを得ません。 また、
税制
は、二十一世紀を展望しつつ、包括的な体系を議論する壮大なテーマであります。したがって、
国民
各層の参加と
合意
を認めるものでなくてはなりません。その上で、
国民
が切に求める
不公平税制
の
是正
を
改革
の出発点とすることであります。そのためには、
有価証券
、
土地
、
利子
に対する
課税
、法人の租税
特別措置
等について抜本的な
見直し
を行うことが必要であります。 さらに、新しい
税制
は、
減税
法案
は別といたしまして、法律の施行に時間をかけなくてはなりません。
税制改革案
と予算案に新税
法案
による歳入が同一年に編成されることは、
税制
の周知徹底に到底間に合うものではありません。予算案の歳入見込みは、税法が施行された翌年あるいは翌々年に初めて行うものとするのが
原則
と考えます。 以上をもちまして、私の
討論
を終わります。ありがとうございました。(
拍手
)
藤田正明
13
○
議長
(
藤田正明
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
藤田正明
14
○
議長
(
藤田正明
君) これより採決をいたします。 本案に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
藤田正明
15
○
議長
(
藤田正明
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。(
拍手
) —————・—————
藤田正明
16
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
日程
に追加して、
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
17
○
議長
(
藤田正明
君) 御異議ないと認めます。 まず、
委員長
の報告を求めます。地方行政
委員長
谷川寛三君。
━━━━━━━━━━━━━
〔谷川寛三君
登壇
、
拍手
〕
谷川寛三
18
○谷川寛三君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御報告いたします。 まず、
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
は、当初予算に計上された地方交付税の総額を
確保
するとともに、補正予算に基づく追加公共事業等の
実施
のための一般財源所要額三千五百億円を地方交付税の総額として増額すること、後年度の総額についても所要の加算
措置
を講ずること、また、国庫補助
負担
率の引き下げ、生活保護基準の
引き上げ
、公共事業の追加等に伴って必要となる経費の財源を
措置
するため、基準財政需要額の算定方法を
改正
すること等を主な
内容
とするものであります。 次に、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
は、個人の住民税について
中堅所得者層
を中心とした
負担
の
軽減
合理化
を図る
観点
から、
税率構造
の
緩和
、基礎控除額等の
引き上げ
を行うとともに、
配偶者特別控除
の創設を行うこと、道府県民税において、
老人
等に対する
利子非課税制度
に係るものを除く
利子
等について
利子
割を設け、その
税率
を五%とするほか、個人に係る
利子
割額に相当する額の五分の三を都道府県から市町村に交付すること、道府県
たばこ消費税
及び市町村
たばこ消費税
の
税率
等の
特例
措置
の延長を行うこと等を主な
内容
とするものであります。
委員会
におきましては、
政府
の
趣旨説明
及び
地方税法
改正案
について
衆議院
における
修正
の
趣旨説明
を聴取した後、以上両
法律案
を一括
議題
として審議を進め、地方交付税総額の安定
確保
、地方財政対策の補正
措置
、地方財政における公債費
負担
の増高問題、固定
資産
税の評価がえと
負担
調整、住民税の
課税
最低
限と非
課税
限度額との関連等の諸問題について熱心な
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
日本社会党
・
護憲共同
・
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合共同提案
による
地方税法
改正案
に対する
修正案
について、
提案
者を代表して佐藤委員より
趣旨説明
が行われました。 次いで、両
法律案
及び
修正案
を一括して
討論
に入りましたところ、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して山口委員、
公明党
・
国民会議
を代表して片上委員、
民社党
・
国民連合
を代表して抜山委員より、それぞれ
地方交付税法
改正案
及び
地方税法
改正案
に
反対
、
修正案
に
賛成
、
自由民主党
を代表して出口委員より、
地方交付税法
改正案
及び
地方税法
改正案
に
賛成
、
修正案
に
反対
、
日本共産党
を代表して神谷委員より、
地方交付税法
改正案
、
地方税法
改正案
及び
修正案
に
反対
の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、まず、
地方交付税法
改正案
について採決を行いましたところ、本
法律案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、
地方税法
改正案
について採決を行いましたところ、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、本
法律案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両
法律案
に対し、それぞれ
附帯決議
が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
藤田正明
19
○
議長
(
藤田正明
君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
藤田正明
20
○
議長
(
藤田正明
君) 過半数と認めます。 よって、両案は可決されました。 —————・—————
藤田正明
21
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
日程
に追加して、
勤労者財産形成促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
22
○
議長
(
藤田正明
君) 御異議ないと認めます。 〔関口恵造君
登壇
、
拍手
〕
関口恵造
23
○関口恵造君 ただいま
議題
となりました
勤労者財産形成促進法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、社会労働
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御報告申し上げます。 本
法律案
の主な
内容
は、住宅取得を目的とする財移住宅
貯蓄
制度
の創設、転職等の際の
財形貯蓄
の継続
措置
の拡充、財形
年金
貯蓄
と住宅
貯蓄
についての
所得税
及び都道府県民税の
課税
上の
特別措置
等であります。
委員会
におきましては、財形持ち家融資の
実施
状況、
財形貯蓄
の
利子
非課税措置
等の諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、本
法律案
について、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
を代表して、中野鉄造理事から
修正案
が
提出
されました。 次いが
討論
に入りましたところ、
日本社会党
・
護憲共同
より、
原案
に
反対
し
修正案
に
賛成
、
自由民主党
より、
原案
に
賛成
し
修正案
に
反対
、
日本共産党
より、
原案
並びに
修正案
に
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、採決の結果、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、本
法律案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決しました。 なお、本
法律案
に対し、
附帯決議
が全会一致をもって付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
藤田正明
24
○
議長
(
藤田正明
君) これより採決をいたします。 本案に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
藤田正明
25
○
議長
(
藤田正明
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
藤田正明
26
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
日程
に追加して、 本日地方行政
委員長
から報告書が
提出
されました
地方財政充実
に関する
請願外
五十六件の請願を一括して
議題
とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
27
○
議長
(
藤田正明
君) 御異議ないと認めます。
—————————————
藤田正明
28
○
議長
(
藤田正明
君) これらの請願は、
委員長
の報告を省略して、
委員会
決定のとおり採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
29
○
議長
(
藤田正明
君) 御異議ないと認めます。 —————・—————
藤田正明
30
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
委員会
及び
調査会
の
審査
及び
調査
を閉会中も継続するの件についてお諮りいたします。
—————————————
藤田正明
31
○
議長
(
藤田正明
君) まず、内閣
委員会
において
審査
中の防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を
改正
する
法律案
及び防衛庁職員給与法の一部を
改正
する
法律案
について採決をいたします。 両案の
委員会
審査
を閉会中も継続することに
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
藤田正明
32
○
議長
(
藤田正明
君) 過半数と認めます。 よって、両案の
委員会
審査
を閉会中も継続することに決しました。 次に、各
委員長
及び各
調査会
長要求に係るその他の案件について採決をいたします。 これらの案件は、いずれも
委員会
及び
調査会
の
審査
または
調査
を閉会中も継続することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
33
○
議長
(
藤田正明
君) 御異議ないと認めます。 よって、いずれも
委員会
及び
調査会
の
審査
または
調査
を閉会中も継続することに決しました。 —————・—————
藤田正明
34
○
議長
(
藤田正明
君) 今期
国会
の議事を終了するに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今臨時会は、真夏の暑い時期にもかかわらず、終始熱心な審議が行われ、特に今期延長後は、短い日数ではありましたが、各位におかれましては精力的な審議に努められました。その御協力と御労苦に対し心から感謝の意を表する次第であります。 時局いよいよ多端の折から、各位におかれましては、御自愛の上、ますます御活躍くださいますようお願いいたしまして、ごあいさつといたします。(
拍手
) これにて散会いたします。 午後一時八分散会 —————・—————