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1987-09-03 第109回国会 参議院 文教委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和六十二年九月三日(木曜日) 午前十時一分開会
—————————————
委員
の
異動
九月二日 辞任
補欠選任
世耕
政隆
君
宮崎
秀樹
君 星
長治
君
福田
幸弘
君
出席者
は左のとおり。
委員長
田沢
智治
君 理 事 仲川 幸男君 林
寛子
君
粕谷
照美
君
佐藤
昭夫
君 委 員 小野 清子君
川原新次郎
君 木宮 和彦君 山東 昭子君 杉山
令肇
君 寺内 弘子君
福田
幸弘
君
宮崎
秀樹
君 柳川
覺治
君
久保
亘君 山本 正和君
高木健太郎
君 高桑 栄松君 勝木 健司君 下村 泰君
国務大臣
文 部 大 臣
塩川正十郎
君
政府委員
文部大臣官房長
古村 澄一君
文部省高等教育
局長 阿部 充夫君
文部省高等教育
局私学部長
坂元 弘直君
事務局側
常任委員会専門
員
佐々木定典
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
学校教育法
及び
私立学校法
の一部を改正する法
律案
(第百八回
国会内閣提出
、第百九回
国会衆
議院送付
)
—————————————
田沢智治
1
○
委員長
(
田沢智治
君) ただいまから
文教委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨二日、
世耕政隆
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
宮崎秀樹
君が選任されました。 また、同日、
星長治
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
福田幸弘
君が選任されました。
—————————————
田沢智治
2
○
委員長
(
田沢智治
君)
学校教育法
及び
私立学校法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する質疑は既に終局いたしておりますので、これより直ちに
討論
に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
久保亘
3
○
久保亘
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して、ただいま
議題
となっております
学校教育法
及び
私立学校法
の一部を改正する
法律案
に対して、
反対
の
立場
を明らかにいたします。 今日私たちは、変化が激しく流動的で不透明、不確実な
状況
の中で、新しい
時代
を迎えつつあります。こうした
時代
を生き抜いて、
教育基本法
に定める
社会
と文化の進歩に貢献し、人類の福祉と平和を実現するためには、真理の追求を
基本
とした
学問研究
の
創造
と、
先見性
、
創造性等
を身につけた人材の
養成
、さらには
国民
の高い
学習意欲
にこたえる
体制
の
整備
が極めて重要であります。その意味で、
大学
を
中心
とする
高等教育
の
改革
に真剣に取り組まなければならないことは当然であります。 しかし、言うまでもなくその
大学改革
は、
大学
の理念と
歴史
を踏まえ、
憲法
の保障する
学問
の自由と
大学
の
自治
を
基本
として、
長期的視野
に立って行わなければなりません。いやしくも、資本の
論理
や経済の
効率性
の
論理
に立つ拙速な
改革
であってはなりません。 ところが、今回
政府
から提案された
大学審議会等
の
設置案
については、
政府
、
財界
に
都合
のよい
大学改革
を進める道具、手段になるのではないか、また、それをねらったものではないかとの疑念をぬぐい去ることができないのであります。されば、今日多くの
大学関係者等
の
反対
の声が起こっているのであります。 本
法律案
の主要な
問題点
について、以下、簡単に指摘したいと存じます。 まず第一に、今回の
法律案
は、
臨教審
の
答申
の
実施
に関する最初の
法案
と言われておりますが、
臨教審答申
の
大学改革構想
をどう受けとめ、今後どう対応していくかという
総合的検討
が行われることなく、
大学審議会
についてのみ、場当たり的、つまみ食い的に提案されているのであります。しかも、
大学関係者等
の合意を得るための十分な時間と手続を経ることなく、まことに拙速に提案されてきたのであります。したがって、多くの
大学関係者等
が
政府
の意図に不安を感じ、
反対
するのは当然であります。本
法案
が極めて不十分な
審議
にもかかわらず、
衆議院
で
強行採決
され、本院においても
審議不足
のまま本日
委員会
の
採決
が行われようとしていることはまことに遺憾であります。 第二には、
文部大臣
の
諮問機関
として位置づけられ、しかもその
人選
が
文部大臣
の自由にゆだねられていることであります。今日の
我が国
の
大学
の
画一化等
の
問題状況
をもたらした大きな原因の一つに、これまでの
文部省
の
大学政策
、
大学行政
があることはだれしも否定できないところであります。このこれまでの
文部行政
にメスを入れることなく、今後の
大学改革
の道を探ることは不可能であります。したがって、
行政
から相対的に独立した
審議機関
の
設置
こそ必要であります。 また、
委員
の
人選
が
大学関係者
の
意向
を十分に反映されるように行われる保障はどこにもないのであります。
臨教審
や
大学改革
に関する
研究協議会
に見るように、
総理好み
の
財界人
や
官僚出身者
が
中心
になるおそれが強いのであります。 さらに、
文部行政
の隠れみのになりやすいこのような
審議会
に、
勧告権等
強い
権限
を与えていることは、かえって
審議会
の名のもとに、
政府
、
財界
に
都合
のよい
改革
が強行される危険を感ずるものであります。
臨教審そのもの
も、
設置
に当たって我々が指摘したとおり、
文部官僚
の手のひらの上で、その
官僚主義
、
権威主義
、
秘密主義
、
瑣末主義
に陥って、
教育改革
に対する
国民
の
期待
にこたえていないとの
批判
があります。
臨教審
の
委員
の中からさえこの点について強い不満が述べられているのであります。 第三に、
審議会
の
運営
の
あり方
についでもすべて
政令事項
とされている上に、その
基本的内容
も全く明らかにされていないのであります。
大学関係者
や
国民
に開かれた
運営
が行われるかどうか、大変疑問であります。 第四に、
私立大学審議会
を廃止して
大学設置審
議会と統合し、従来の
私大審議会
の
権限
を
学校法人分科会
の
権限
とする点につきましても、
私学
の
自主性
を尊重するという
私立学校法
の
精神
が生かされるのか大変不安を覚えるものであります。
私学
に関する
基本法
たる
私立学校法
の規定から、その
中心部分
である
私大審議会
を削除することは、
私立学校法
をいびつ化し、
形骸化
をもたらすことにつながらないかを憂えるものであります。
最後
に、
文部大臣
は
文部行政
の
責任者
として、
大学
に対する外部からの正当な
批判
を真剣に受けとめて対処すべきは当然でありますが、しばしば見られるような誤解、偏見や、
大学
に関する不十分な知識に基づく不当な
批判
に対しては、
大学
に関する深い
理解
に基づいて、
大学
の
立場
を擁護する姿勢こそ必要であります。しかるに、一部の例をもって殊さらに
大学
や
大学関係者
を強く非難し、
不信感
をあおるような
発言
に終始されていることはまことに残念であることを強く指摘したいと思います。これでは
大学関係者等
が
文部行政
に
不信感
を増大させるのは当然であると言わなければなりません。
教育基本法
十条は、「
教育
は、不当な
支配
に服することなく、
国民
全体に対し直接に
責任
を負って行われるべきものである。」と述べています。「不当な
支配
」とは、同じく十条後段に定める
教育行政
の
目標
である必要な
教育
諸
条件
の
整備確立
の任務を放棄し、
教育そのもの
を政治的に管理
支配
しようとすることであります。金は出さぬが口は出すという最も誤った今日の
教育行政
の
あり方
を根本的に改めることが
教育改革
の大前提であることを、
大学審議会設置
を急ぐ
政府
、特に
文部省
に強く警告したいと思います。 以上、本
法律案
に
反対
する
理由
を述べて、私の
反対討論
を終わります。
林寛子
4
○
林寛子
君 私は、
自由民主党
を代表して、ただいま
議題
となっております
学校教育法
及び
私立学校法
の一部を改正する
法律案
に
賛成
の
討論
を行います。 本
法律案
は、
臨時教育審議会
の
答申
を具体化するための
法律改正
の第一号であります。二十一世紀へ向けての
我が国
の
発展
の基礎となる
教育改革
を断行していくため、
臨教審
の
答申
を一刻も早く
実施
に移すよう努めることが私
ども
に課せられた
最大
の責務であろうと思うものであります。 本
法律案
は、
我が国
の
高等教育
の
あり方
を全体として調査
審議
し、
文部大臣
に
答申
、勧告する
大学審議会
を新設しようとするものであり、従来からその
必要性
が強く認識されていたものであります。御承知のとおり、
我が国
の
高等教育
は、今日では十八歳人口の四割近くが入学するほどまでに
発展
、拡大してまいっております。しかしながら、
我が国
の
高等教育
の現状には多くの問題があり、
国民
の
期待
、
社会
の
要請
に適切にこたえていないとの厳しい
批判
があることもまた事実であります。新設される
大学審議会
がかような
批判
に耳を傾け、
我が国
の
高等教育
が
国民
と
社会
の
要請
に適切にこたえていくための
政策
を立案、提供してくれることは、まことに意義あることと言わねばなりません。 また、本
法律案
は、現行の
大学設置審議会
と
私立大学審議会
を再編統合して、
大学設置
・
学校法人審議会
と名称の変更を行い、
私立大学
の
設置認可等
の
業務
の
円滑化
と
効率化
を目指しております。まことに歓迎すべき結構な措置であると思います。 このように本
法律案
は、
我が国
の
高等教育
の今後の
発展
に資するところ
大変大
と思うわけでありますが、一部の
大学関係者
の間に、
理解
が不十分なためか、残念なことに、本
法律案
は
大学
の
自治
を侵害し、
学問
の自由を脅かすものであるとか、
私学
の
自主性
を否定するものであるといった
批判
があるようであります。しかし、
大学審議会
は、
大学
に関し広くかつ高い識見を持つ人々から選ばれた
委員
が、
我が国高等教育
の
基本政策
について
審議
するものでありますし、また、
私立大学審議会
の
業務
を引き継ぐ
学校法人分科会
の
委員
は、
私学
の代表を
中心
に構成されることになっているわけでありますから、そのような心配は要らないものと確信いたすものであります。 私
ども自由民主党
は、戦後一貫して
我が国高等教育
の
発展
、振興のために努力してまいりました。今後もなお一層の努力を傾注してまいりたい所存でございます。 私は、
大学審議会
が
我が国
の
大学改革
に明確かつ適切な指針を提供してくれることを
期待
し、
最後
にその一日も早い
設置
を希望いたし、本
法律案
に対する
賛成討論
を終わります。
佐藤昭夫
5
○
佐藤昭夫
君 私は、
日本共産党
を代表して、
議題
、すなわち
大学審議会設置法案
に断固として
反対
の
討論
を行います。 まず
討論
に先立ち、本
法案
が
衆議院文教委員会
で
強行採決
が行われ、本
委員会
でも
定例審議日
を残したまま強引に
採決
されることに強く抗議するものであります。 さて、本
大学審議会設置法案
の意図するところは、
自民党政府
と
財界
による
日米軍事同盟体制強化
の
国家づくり
に役立つように
大学
を再編することであります。そして、その
最大
の障害となっていた
大学
の
自治
を
破壊
する
仕組み
を確立しようとするものであります。 このねらいは、
中曽根内閣
の戦後政治の総
決算路線
を概観するだけで、すなわち、年々増大する
軍事費
、
日米共同作戦体制
の
強化
など、一路ばく進する
軍事大国化
の道、それと一体のものとして、靖国神社への
閣僚大挙参拝
や君が代・
日の丸教育
の
強制等
を初めとする
臨教審最終答申
によって明瞭であります。 以下、具体的に
反対
の
理由
を述べます。
反対理由
の第一は、
大学審議会
が
学問
の自由と
大学
の
自治
を根本から
破壊
するものとなることであります。この
審議会
は、
内閣承認
の二十人の
委員
から構成され、
文部大臣
に対して
勧告権
を持つものです。
審議対象
は
大学
の
管理運営
の
あり方
、
教育研究
の
あり方
、教員の人事や
教授会
の
権限
などを含め
大学
の
制度全般
、
大学
の評価に至るまで広範にわたるものであります。本来、
大学
の
自治
に属する事柄までも調査
審議
し、
勧告権
を行使して
文部省
を通じての
大学
への介入、統制を行うことができるのであります。まさに
大学審議会
の
創設
は、
政府
がこれまでなし得なかった
大学
の
自治
と
学問
の自由に公然と干渉できる
仕組み
の
創設
であります。
反対理由
の第二は、この
大学審議会
が
軍事目的
と
財界奉仕
に役立つ
大学づくり
を進めるものであるからであります。これまでの
臨教審答申
が示しているように、
日米軍事同盟体制国家づくり
と、
産業構造
の
転換
などの
国家目標
に沿った
大学
の再編が意図されています。
SDI研究
への
大学
の参加、
寄附講座
の導入や
インテリジェントビル
などはその最たるものであり、それらを大々的に進める土台となるのは火を見るよりも明らかであります。
反対理由
の第三は、
大学審議会
が
臨教審流
の
教育改革
全体の突破口としての役割を果たすものになるからであります。川下を変えれば川上が変わるのとおり、
大学
の
多様化
を通じて高校以下の
教育
にも広げることができるのです。
我が国
の
学校体系
全体を、
エリート養成
と新しい
労働力
の
養成
という
差別選別体制
へと全面的につくり変えようとしています。この反動的な
教育改革
が実現されるならば、
憲法
、
教育基本法
の示す
機会均等教育
の
全面的破壊
となります。 私が本
法案
に
反対
する主な
理由
は以上であります。
大学
の
自治
の
破壊
、
学問
の自由への干渉が
国民
の
民主的権利
を根こそぎ奪い尽くし、あの大戦の惨禍に至った
歴史
の教訓は決して忘れてはなりません。 我が党は、広範な
民主勢力
、
大学人
とともに、
歴史
の
反動的転換
を絶対に許さないことを表明し、私の
反対討論
を終わります。
田沢智治
6
○
委員長
(
田沢智治
君) 他に御
意見
もなければ、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田沢智治
7
○
委員長
(
田沢智治
君) 御
異議
ないと認めます。 これより
採決
に入ります。
学校教育法
及び
私立学校法
の一部を改正する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
田沢智治
8
○
委員長
(
田沢智治
君) 多数と認めます。よって、
本案
は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
粕谷
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
粕谷
君。
粕谷照美
9
○
粕谷照美
君 私は、ただいま可決されました
法律案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、民社党・
国民連合
、二院クラブ・
革新共闘
の
各派共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
学校教育法
及び
私立学校法
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
及び
関係者
は、新たな
時代
の
要請
に応え、
大学
の
自治
を尊重しつつ、
大学改革
を積極的に推進するため、次の
事項
について特段の配慮を行うべきである。 一、
大学審議会
の
審議
に当たって、
大学関係者
の
意向
が十分反映されるよう、
委員構成
及び
審議方法
に配慮するとともに、広く各界の
意見
も反映されるよう留意すること。 二、
大学設置
・
学校法人審議会
に置かれる
学校法人分科会
の
運営等
に当たっては、
私立大学審議会
と同様、
私立学校法制定
の
精神
を堅持すること。 三、
大学審議会
の
審議体制
・
運営等
については、その
活動状況
を踏まえ、
審議会発足
後
一定期間
を経た後に検討すること。 四、
大学
の個性ある
教育
・
研究体制
の推進に必要な諸
条件
の
整備
に努めること。 右
決議
する。 以上でございます。
田沢智治
10
○
委員長
(
田沢智治
君) ただいま
粕谷
君から
提出
されました
附帯決議案
を
議題
とし、
採決
を行います。 本
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
田沢智治
11
○
委員長
(
田沢智治
君) 多数と認めます。よって、
粕谷
君
提出
の
附帯決議案
は多数をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
塩川文部大臣
より
発言
を求められておりますので、これを許します。
塩川文部大臣
。
塩川正十郎
12
○
国務大臣
(
塩川正十郎
君) ただいま御
決議
いただきましたが、その趣旨に十分に留意いたしまして、対処してまいります。
田沢智治
13
○
委員長
(
田沢智治
君) なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田沢智治
14
○
委員長
(
田沢智治
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十分散会
—————
・
—————