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1987-08-25 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十二年八月二十五日(火曜日) 午後一時二分開会
—————————————
委員
の
異動
七月三十日 辞任
補欠選任
鈴木
和美
君
八百板
正君
田渕
勲二君
高杉
廸忠君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
岡部
三郎
君 理 事 高木 正明君 水谷 力君 宮島 滉君 稲村 稔夫君 刈田 貞子君 委 員 青木 幹雄君 上杉 光弘君 浦田 勝君
大塚清次郎
君 北 修二君
熊谷太三郎
君 坂野
重信
君
鈴木
貞敏君 初
村滝一郎
君 本村 和喜君 菅野 久光君 及川 順郎君 下田 京子君 三治
重信
君
喜屋武眞榮
君
山田耕三郎
君
国務大臣
農林水産大臣
加藤
六月君
政府委員
農林水産省農蚕
園芸局長
浜口
義曠君
事務局側
常任委員会専門
員 安達 正君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
大豆
なたね
交付金暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(第百八回
国会内閣提出
、第百九回
国会
衆議院送付
)
—————————————
岡部三郎
1
○
委員長
(
岡部三郎
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る七月三十日、
鈴木和美
君及び
田渕勲
二君が
委員
を辞任され、その
補欠
として、
八百板正
君及び
高杉廸忠君
が選任されました。
—————————————
岡部三郎
2
○
委員長
(
岡部三郎
君)
大豆
なたね
交付金暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
加藤農林水産大臣
。
加藤六月
3
○
国務大臣
(
加藤六月
君)
大豆
なたね
交付金暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。
大豆
及び
菜種
は、
植物性たんぱく質資源
あるいは
油脂資源
として国民の食生活上欠かすことのできない重要な農産物であり、また、
農業生産面
においても、畑作においては
輪作体系
を構成する
基幹作物
として、
水田作
においては
地域輪作農法
の
導入等
による
水田農業
の確立を図る上で重要な農作物であります。 このような
大豆
及び
菜種
につきましては、
昭和
三十六年から、
大豆
なたね
交付金暫定措置法
に基づき、その
生産
の確保と
農家所得
の安定に努めてきたところであります。 しかしながら、
制度発足
後四半世紀が経過し、その後の
生産事情
、
需給事情
の
変化
に伴って、
現行制度
ではこれらの
変化
に的確に対応し得ない場面が生じております。 このような情勢に対処するため、
大豆
及び
菜種
に係る
交付金制度
について、
生産状況等
を的確に反映させるとともに、一層の
生産性
の
向上
及び
品質
の
改善
に資するよう、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
生産者
に保証すべき
価格水準
として
農林水産大臣
が定める
基準価格
の
算定
に当たっては、
大豆
又は
菜種
の
生産構造
や
生産性
の
向上等
を的確に反映したものとするため、これまで行っておりました
パリティ価格等
を参酌する
方式
を改め、
生産費
その他の
生産条件
、
需要
及び
供給
の
動向
、
物価等
を参酌する
方式
とすることとしております。 第二に、
良品質
の
大豆
または
菜種
の
生産
を誘導するため、
交付金
の
金額
の
算定
の
基礎
となる
基準価格等
を
種類
、
銘柄
または
等級
の別に応じて定めることができることとしております。 第三に、
生産者団体等
による一層の
販売努力
を促進するため、
交付金
の
算定
の
基礎
となる
標準販売価格
に
最低標準額
を設けることとしております。 第四に、本
制度
の運営に当たって
大豆
または
菜種
の
生産性
の
向上
及び
品質
の
改善
に資するように配慮する旨を明確にすることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
岡部三郎
4
○
委員長
(
岡部三郎
君) 次に、
補足説明
を聴取いたします。
浜口農蚕園芸局長
。
浜口義曠
5
○
政府委員
(
浜口義曠君
)
大豆
なたね
交付金暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を補足して御説明申し上げます。 本
法律案
を提出いたしました
理由
につきましては、既に
提案理由説明
において申し述べましたので、以下その
内容
につき、若干補足させていただきます。 第一に、
基準価格
の
算定方法
の
改正
であります。
基準価格
は、これまで
大豆
の
輸入自由化
前の
販売価格
に
農業パリティ指数
を乗じて算出したいわゆる
パリティ価格
及び
生産事情
その他の
経済事情
を参酌し、
大豆
または
菜種
の再
生産
を確保することを旨として定めることとされておりましたが、
大豆
または
菜種
の
生産構造
や
生産性
の
向上等
を的確に反映したものとするため、販売することを主たる目的として
大豆
または
菜種
の
生産
を行っていると認められる
生産者
の
生産費
その他の
大豆
または
菜種
の
生産条件
、
大豆
または
菜種
の
需要
及び
供給
の
動向
並びに
物価
その他の
経済事情
を参酌し、
大豆
または
菜種
の再
生産
を確保することを旨として定めることとしております。 第二に、
良品質
の
大豆
または
菜種
の
生産
を誘導するため、
基準価格
を
種類
、
銘柄
または
等級
の別に応じて定めた場合には、この
種類
、
銘柄
または
等級
の別に定めた
基準価格等
を用いて
交付金
の
金額
を
算定
し得ることとしております。 第三に、
輸入大豆
または
菜種
に比べて
品質
的にすぐれている
国産大豆
または
菜種
がその品位にふ さわしい適正な
価格
で販売されるよう、
標準販売価格
に
最低標準額
を設け、
交付金
の
金額
の
算定
に当たり、
標準販売価格
が
最低標準額
を下回る場合にあっては、その
最低標準額
をもって
算定
することとしております。 第四に、
農林水産大臣
は、
基準価格
及び
交付金
の
金額
の
算定
に関して
農林水産大臣
の定める数量を定めるに当たっては、
大豆生産
または
菜種生産
における
生産性
の
向上
及び
大豆
または
菜種
の
品質
の
改善
に資するように配慮することとしております。 最後に、この
法律
の
施行期日等
でありますが、この
法律
は、
交付
の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとするとともに、この
法律
による
改正
後の規定は、
大豆
については
昭和
六十二
年産
のものから、
菜種
については
昭和
六十三
年産
のものから適用することとしております。 以上をもちまして、
大豆
なたね
交付金暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の
補足説明
を終わります。
岡部三郎
6
○
委員長
(
岡部三郎
君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時八分散会
—————
・
—————