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政府委員(
矢野浩一郎君) 公債費負担適正化計画についてお尋ねでございますが、この
措置は、
地方財政が全体として公債負担が増大すると同時に、また個別の団体ごとに見ますと、先ほど御
指摘のように、かなり団体ごとに差がございまして、その中で二〇%以上に達するものが相当数に達してきている、こういう
状況を踏まえましてこういった
措置を講ずることにしたわけでございます。
その
意味するところは、公債費の負担が一定以上になりました地方公共団体は従来より
地方債の発行が制限をされるということになっております。この場合に用いる基準が、先ほどの公債負担比率と少し概念が違いますけれ
ども、もっと厳格な
意味での
起債制限比率という一定の算式で計算をした公債費の率を用いておるわけでございますけれ
ども、こういった
起債制限に該当して
起債が発行できなくなる団体がふえてくるのではないか。しかし一方においては、内需拡大等によりまして必要な
地方債を活用していかなきゃならない、そういうような
状況もございます。
したがいまして、そういった公債費負担の高い、つまり
起債制限比率の高い団体について自主的、計画的に公債費負担を適正化する、端的に申しますと引き下げる、こういう計画を立てた場合には、その利子について一定の特別
交付税による
財政援助をする、あるいはそういった計画を進めておる団体については
起債制限比率にかかわらず一定の
地方債をも許可していく、それによって内需拡大等の要請にもこたえるようにする、こういう
意味を持つものでございます。
今回の適正化
措置におきましては、第一には対象団体は
起債制限比率が一八%以上で、自主的に公債費負担適正化計画を策定し、
財政構造の弾力化に取り組む団体としております。
第二に、対象団体の策定する適正化計画は、原則として五
年度以内にこの
起債制限比率を一六%以下に引き下げるとともに、毎
年度一定規模以上の歳入の確保あるいは歳出の合理化及び一定額以上の繰り上げ
償還あるいは減債基金への積み立てを行うということを内容にしておるものでございます。
第三に、先ほど申し上げました
財政上の支援
措置でございますが、対象団体が適正化計画に基づきまして計画的に公債負担を軽減して
財政構造の健全化を図りながら、その間において内需拡大、地域経済の活性化等のための事業の推進が図れるように特別
交付税による
利子負担の軽減
措置、それから
地域総合整備事業債並びに辺地及び
過疎対策事業債、これらの
起債はいずれも将来
償還時において
地方交付税の
算入措置があるものでございます。そういった
地方債の優先配分を行うということにいたしておるわけでございます。
それから、
起債制限比率の
状況でございますが、
起債制限比率は先ほど申し上げましたように、
地方債の許可に当たって一定以上の公債費が、その
財政に占める公債費の規模が一定以上の比率になった場合に
起債を制限するというものでございます。二段階ございまして、
一つは二〇%以上に達し三〇%未満のものということでございます。現在、
昭和六十一
年度におきましては二〇%から三〇%未満のものが市町村で五十六市町村ございます。それからもう
一つは三〇%以上、これはもっと制限の対象が厳しくなるわけでございますが、これが
昭和六十一
年度では二町村、合わせますと五十八市町村、こういう
状況に相なっておるところでございます。