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本岡昭次君 それでは最後に、やはり国際的な
立場での
厚生省の
考え方を聞かせていただかなければならぬと思います。
五年後の見直し規定が入ることになりましたが、国際的信義にかけても検討の課題にしなければならないものがございます。それは、国際
人権B規約の第二条
精神障害者の差別の解消であります。今回も公衆浴場法を
改正して、公衆浴場に
精神障害者が入ってはならないという差別の条項を削除されました。遅きに失したとはいえ、それはそれでよかったと思うんであります。プールの問題も解決しました。しかし、各都道府県に行っても、お城へ入ってはいかぬとか、博物館へ入ってはいかぬとか、美術館へ入ってはいかぬとか、いろんなものが条例であると聞きます。また、国の
法律もいろんなものが、長年ずっとそういうものが、何か慣習的に続けられたというふうなものもあるわけで、これを徹底的に見直すということがなければ、私はやっぱり国際的に見て
日本の一体
人権感覚はいかがなものかということになるという点が一点であります。
それから二点目に、国際
人権B規約の第九条一項及び四項にかかわる問題であります。
ここは恣意的に
入院、抑留されないということであります。そのために非常に重要なこと、
入院を決定する指定医ということが新しく盛り込まれておりますが、
患者が
入院する
病院の指定医が診察して私のところに入りなさいというふうな利益誘導のような形、客観性を欠くような形、こういうものは最低やめさせて、必ず他の関係のない指定医の方に
入院の必要ありや否やということを診察させるということでなければこの条項に触れてくると思います。また、
入院をされて、一応強制
入院になりますから自由を奪われるということになります。そのときに、その
入院のありようなり
入院の回避の問題、あるいは
退院のありよう、また
入院中受けたさまざまな権利侵害等を裁いていくところでありますが、それが今度は精神
医療審査会というものを設けてやるとなっております。しかし、この法を見る限りでは完全な第三者機関になっていない。また、司法的な性格もそこは持っていないということであって、国際的に見ても一番これは弱点であるというふうに
指摘をされている
部分であります。
したがって、今回の
法律はこういう形でスタートしたんでありますから、その内容の問題として
行政から独立した、そして司法的性格も持つ第三者機関というふうにして、その
委員も医師、弁護士あるいはまたPSWというふうな形の第三者の方で構成をしていくというふうなものにやっぱり改めていくということがこの五年間の過程の中でなければ、私は国際的な批判にはこたえられないんではないかという点を思うわけであります。
これで最後にもう一、二問やりたいんですが、時間が来ましたから、これは国際的な問題として
厚生大臣に、最も
人権上の基本的な問題でありますので、お答えをいただいて、
質問を終わりたいと思います。