○
会計検査院長(
辻敬一君)
昭和六十
年度決算検査報告につきまして、その
概要を御
説明いたします。
会計検査院は、六十一年十月十四日、
内閣から
昭和六十
年度歳入歳出決算の送付を受け、その
検査を終えて、
昭和六十
年度決算検査報告とともに、六十一年十二月十二日、
内閣に回付いたしました。
昭和六十
年度の
一般会計決算額は、
歳入五十二兆九千九百二十五億六千百五十八万余円、
歳出五十三兆四十五億千百四万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において一兆八千九十一億七千六百八十一万余円、
歳出において一兆五千二百三十八億八千八百三十三万余円の
増加になっており、各
特別会計の
決算額の
合計額は、
歳入百二十六兆六千七百七十五億二千二万余円、
歳出百十一兆七千七百五十一億八千三百十万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において二兆千百七億八千四百八十六万余円、
歳出において三兆七千九百三十六億八千三百六十八万余円の
減少になっております。
また、
国税収納金整理資金は、
収納済み額三十八兆九千二百七十七億七千三百六十二万余円、
歳入組入額三十七兆九千八百五十九億九千二百十八万余円であります。
政府関係機関の
昭和六十
年度の
決算額の総計は、
収入十三兆八千九百三十八億六千万余円、
支出十三兆九千五百二十一億七千七百五十一万余円でありまして、前
年度に比べますと、
収入において十一兆二千六百七十一億五百三万余円、
支出において十一兆八十一億二千三百七十一万余円の
減少になっております。
昭和六十
年度の
歳入、
歳出等に関し、
会計検査院が、国、
政府関係機関、国の
出資団体等の
検査対象機関について
検査した実績を申し上げますと、
書面検査は、
計算書二十三万四千余冊及び
証拠書類六千四百三十万六千余枚について行い、また、
実地検査は、
検査対象機関の官署、
事務所等四万九百余カ所のうち、その八・七%に当たる三千五百余カ所について実施いたしました。そして、
検査の進行に伴い、
関係者に対して九百
余事項の質問を発しております。
このようにして
検査いたしました結果、
検査報告に掲記した
法律、
政令もしくは
予算に違反しまたは不当と認めた
事項等について、その
概要を御
説明いたします。
まず、
法律、
政令もしくは
予算に違反しまたは不当と認めた
事項について申し上げます。
法律、
政令もしくは
予算に違反しまたは不当と認めた
事項として
検査報告に掲記いたしましたものは
合計百十七件であります。
このうち、
収入に関するものは七件、十九億八千百九十三万余円でありまして、その
内訳は、
租税の
徴収額に
過不足があったものが一件、十億七千六百万余円、
保険料の
徴収額に
過不足があったものが三件、八億九千六百八十一万余円、
職員の
不正行為による
損害を生じたものが三件、九百十一万余円、また、
支出に関するものは八十二件、十二億六千八百七十一万余円でありまして、その
内訳は、
工事に関するものとして、
予定価格の
積算が適切でなかったため
契約額が割高になったものが三件、八千二百九十万円、役務に関するものとして、
予定価格の
積算が適切でなかったため
支払い額が過大になったものが一件、四千四百八十万円、
保険給付に関するものとして、
保険給付金の
支給が適正でなかったものが五件、二億二千五百三十六万余円、
補助金に関するものとして、
補助事業の実施及び
経理が適切でなかったものが四十九件、三億五千三百六十八万余円、
貸付金に関するものとして、
貸付金の
経理が適切でなかったものが二十一件、四億二千九百二十万余円、
職員の
不正行為による
損害を生じたものが二件、九千六百五十一万余円、その他、
児童扶養手当の
支給が適正でなかったものが一件、三千六百二十四万余円であります。
以上の
収入、
支出に関するもののほか登録免許税として納付された
収入印紙や、郵便貯金の預入金、簡易生命保険の
保険料等について、
職員の
不正行為による
損害を生じたものが二十八件、四億千三百五十四万余円ありまして、これらの
合計は百十七件、三十六億六千四百二十万余円となっております。これを前
年度の百四十八件、四十八億三千七百九十三万余円と比べますと、件数において三十一件、
金額において十一億七千三百七十三万余円の
減少となっております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した
事項について御
説明いたします。
六十一年中におきまして、
会計検査院法第三十四条の
規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは五件、また、同法第三十六条の
規定により、意見を表示いたしましたものは三件、改善の処置を要求いたしましたものは一件であります。
このうち、
会計検査院法第三十四条の
規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、厚生省の福祉年金と公的年金との併給調整の適正化に関するもの、農林水産省の農業機械の導入に対する補助に関するもの、培養殖場造成事業の実施に関するもの、運輸省の防波堤等の築造
工事における上部コンクリート工等の
積算に関するもの、建設省の公営住宅の新築空家等に関するもの、であります。
また、
会計検査院法第三十六条の
規定により意見を表示いたしましたものは、農林水産省の地区再編農業構造改善事業の効果に関するもの、労働省の雇用保険の特例一時金の
支給に関するもの、日本電信電話株式会社のカラー電話機等のレンタル方式による提供に関するものであり、
会計検査院法第三十六条の
規定により改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる僻地手当等に係る紋別等の指定の見直しに関するものであります。
次に、本院の
指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項について御
説明いたします。
これは、
検査の過程におきまして、
会計検査院法第三十四条または第三十六条の
規定により意見を表示しまたは処置を要求すべく質問を発遣するなどして検討しておりましたところ、当局において、本院の
指摘を契機として直ちに改善の処置をとったものでありまして、
検査報告に掲記いたしましたものは十九件であります。すなわち、総理府の保有している弾薬の転用に関するもの、大蔵省の農地等に係る相続税の納税猶予制度に関するもの、文部省の変圧器の効率的な設置に関するもの、厚生省の世帯更生貸し付け等
補助金の交付に関するもの、国立結核療養所の医師等に係る俸給の調整額に関するもの、農林水産省の水路トンネル
工事における覆工コンクリートの運搬、打設費の
積算に関するもの、治山
工事における谷とめ工等の
工事費の
積算に関するもの、農林水産省蚕糸砂糖類価格安定事業団の生糸の保管に要する経費に関するもの、運輸省の空気調和設備の保守業務に関するもの、郵政省の郵便局用端末機の保守業務に関するもの、自治省の田園都市中核施設整備事業の効果に関するもの、日本道路公団の道路築造
工事における盛り土構造の設計に関するもの、トンネル
工事における掘削費等の
積算に関するもの、首都高速道路公団の高速道路等建設
工事における土砂運搬費の
積算に関するもの、住宅・都市整備公団の宅地等造成
工事における機械土工費の
積算に関するもの、電源開発株式会社の発電所等の建設
工事における労務費の
積算に関するもの、日本私学振興財団の
補助金算定の基礎となる専任教員等の要件に関するもの、日本電信電話株式会社のリース会社に売り渡した電話機等の代金等の収納業務に関するもの、料金収納消し込み作業の請負契約に関するものであります。
最後に、特に掲記を要すると認めた
事項について御
説明いたします。
これは、事業効果または
事業運営等の見地から問題を提起して事態の進展を図るために掲記しているものでありまして、
昭和六十
年度決算検査報告には、次の一件を掲げております。すなわち、農林水産省の国有林野事業の経営に関するものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して、適正な会計
経理の
執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう、望んでいる次第であります。
引き続きまして、
昭和六十
年度国有財産検査報告につきまして、その
概要を御
説明いたします。
会計検査院は、六十一年十月二十一日、
内閣から
昭和六十
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和六十
年度国有財産無償貸付状況総
計算書の送付を受け、その
検査を終えて、
昭和六十
年度国有財産検査報告とともに、六十一年十二月十二日、
内閣に回付いたしました。
五十九
年度末の
国有財産現在額は、四十二兆五千七百六十四億七千八百八万余円でありましたが、六十
年度中の増が七兆五千九百十億四千八百二十九万余円、同
年度中の減が四兆千六百六十八億千百一万余円ありましたので、
差し引き六十
年度末の現在額は四十六兆七億千五百三十六万余円になり、前
年度に比べますと、三兆四千二百四十
二億三千七百二十八万余円の
増加になっております。
また、
国有財産の無償貸付状況につきましては、五十九
年度末には、六千五百二十二億五千百七十七万余円でありましたが、六十
年度中の増が三千四百二十二億四千七十五万余円、同
年度中の減が千七百十三億四千百六十八万余円ありましたので、
差し引き千七百八億九千九百七万余円の
増加を見まして、六十
年度末の
無償貸付財産の
総額は八千二百三十一億五千八十五万余円になっております。
検査の結果、
昭和六十
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和六十
年度国有財産無償貸付状況総
計算書に掲記されている
国有財産の管理及び処分に関しまして、
昭和六十
年度決算検査報告に本院の
指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項として掲記いたしましたものは、文部省の変圧器の設置を効率的なものにし電力量料金の節減を図るよう改善させたもの、農林水産省の蚕糸砂糖類価格安定事業団が保有する生糸の保管に要する経費を節減するよう改善させたもの、運輸省の空気調和設備の保守業務の仕様を適切なものに改善させたものの三件でございます。
以上をもって
概要の
説明を終わります。