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政府委員(
目黒克己君) まず最初に予防事業の
内容についてお答え申し上げます。
まずその必要性でございますけれども、現在の
大気汚染の
状況下では個人に対して個別に補償を行うのは適当ではないけれども、
大気汚染が何らかの
影響を及ぼしている可能性は否定できないということから、
大気汚染防止対策のほかに
環境保健に関します
施策を一層強化する必要がある、そういうようなことからこの新事業は
環境保健に関する
施策の
一つとして実施されるものでございまして、
中公審の
答申を受けているのでございます。その
目的といたしますところは
大気汚染によります
健康被害を予防するためのものでございまして、国、地方公共団体が現在行っております
健康被害防止のための一般的な対策を補完し、より効果あらしめるものとするものでございます。
具体的な
内容でございますが、新事業は人の健康に着目をいたしました
環境保健事業と、それから
環境そのものに着目いたしました
環境改善事業から成るのでございます。
環境保健事業は、原則として第一種の
指定地域を
解除された
地域の人口集団を
対象といたしまして例えば健康相談や健診等による健康の確保、あるいはこの回復を図るといったようなものでございまして、主なものから申し上げますと、まず、例えば
大気汚染の
健康影響等に関します研究、第二番目のものといたしましては、医師や保健婦等による呼吸器疾患にかかわります相談や指導あるいは
疾病を予防するための健診といったようなものでございます。また三番目のものといたしましては、呼吸器外来の整備によります医療の充実といったようなものが主なものでございまして、これらを行いますためにさまざまのメニューを用意しているのでございます。
また
環境改善事業でございますが、例えば交通
公害防止のための計画づくりや低
公害車の普及促進等によりまして
環境質自体を
健康被害を引き起こす可能性のないものとするというようなことから行うものでございます。
以上が新事業の主な
内容でございまして、この事業につきましては、主として事業の
対象となります
地域を管轄いたしております地方公共団体がそのメニューの中から適当な事業を選択して実施するものでございます。協会は
環境庁の指導監督のもとに
調査研究等の業務を行うのでございますけれども、地方公共団体に対して助成金の交付の業務を行うこと等によりましてこれを支援するということでございます。具体的なものとしましてはそのほかいろいろ個々別々にございますが、主なものとしては大体そのようなものが新事業の
内容並びに
目的、趣旨それからこれの進め方といったようなものでございます。
財源等につきましては
局長の方から御
説明申し上げます。