運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1987-09-10 第109回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十二年九月十日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十一号
昭和
六十二年九月十日 午後一時
開議
第一
抵当証券業
の
規制等
に関する
法律案
(内 閣
提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日中国交正常化
十五周年に当たり、
日中友好関
係の一層の
増進
に関する
決議案
(
越智伊平
君 外二十二名
提出
)
日程
第一
抵当証券業
の
規制等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
台湾住民
である
戦没者
の
遺族等
に対する
弔慰金
等に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
精神衛生法等
の一部を改正する
法律案
(第百八
回国会
、
内閣提出
) 午後一時三分
開議
原健三郎
1
○
議長
(
原健三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
谷垣禎一
2
○
谷垣禎一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
越智伊平
君外二十二名
提出
、
日中国交正常化
十五周年に当たり、
日中友好関係
の一層の
増進
に関する
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
3
○
議長
(
原健三郎
君)
谷垣禎一
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
4
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
日中国交正常化
十五周年に当たり、
日中友好関係
の一層の
増進
に関する
決議案
(
越智伊平
君外二十二名
提出
)
原健三郎
5
○
議長
(
原健三郎
君)
日中国交正常化
十五周年に当たり、
日中友好関係
の一層の
増進
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
越智伊平
君。
—————————————
日中国交正常化
十五周年に当たり、
日中友好関
係の一層の
増進
に関する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
越智伊平
君
登壇
〕
越智伊平
6
○
越智伊平
君 ただいま
議題
となりました
日中国交正常化
十五周年に当たり、
日中友好関係
の一層の
増進
に関する
決議案
につきまして、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
民主連合
を代表して、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
日中国交正常化
十五周年に当たり、
日中友好関係
の一層の
増進
に関する
決議案
日中共同声明
により
日中両国
間の
国交
が正常化されて以来今日まで、
日中平和友好条約
の締結をはじめ、
両国
間の
友好関係
が
広汎多岐
にわたり着実に進展してきたことは、
国民
とともに慶賀にたえない。
政府
は、本年、
日中国交正常化
十五周年を迎えるに当たり、
日中関係
の
重要性
にかんがみ、
日中共同声明
及び
日中平和友好条約
の諸
原則
及び
精神
に基づき、
両国友好親善
の一層の
増進
を図るため、
最大
の
努力
をいたすべきである。 右
決議
する。 〔
拍手
〕 以上であります。
昭和
四十七年九月二十九日の
日中共同声明
により、
両国
間の
国交
が正常化され、本年で十五周年になります。この間、
両国
の
友好親善関係
は着実に進展し、アジアの安定と繁栄に寄与してきましたことは周知のとおりであります。 本
決議案
は、
日中関係
の
重要性
にかんがみ、
政府
に対し、今後とも、
日中友好関係
の一層の
増進
のため、
日中共同声明
及び
日中平和友好条約
の諸
原則
及び
精神
を常に念頭に置き、これに基づき
最大
の
努力
を要請するものであります。 この
決議案
の
提出
に当たりましては、
議院運営委員会
の
理事各位
の間で協議を行い、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
民主連合
の四
党共同提案
として
提出
いたすこととなったものであります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお願いいたします。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
7
○
議長
(
原健三郎
君) 採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
8
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。(
拍手
) この際、
内閣総理大臣
から発言を求められております。これを許します。
内閣総理大臣中曽根康弘
君。 〔
内閣総理大臣中曽根康弘
君
登壇
〕
中曽根康弘
9
○
内閣総理大臣
(
中曽根康弘
君) ただいまの御
決議
に対しまして、所信を申し述べます。
政府
といたしましては、ただいま採択された御
決議
の
趣旨
を十分に体しまして、今後とも、
日中共同声明
及び
日中平和友好条約
の諸
原則
及び
精神
に基づき、
日中友好関係
の
維持発展
に
最大
限の
努力
を払ってまいる所存であります。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
抵当証券業
の
規制等
に関する
法律
案(
内閣提出
)
原健三郎
10
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第一、
抵当証券業
の
規制等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長池田行彦
君。
—————————————
抵当証券業
の
規制等
に関する
法律案
及び同
報告
書 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
池田行彦
君
登壇
〕
池田行彦
11
○
池田行彦
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、
国民
の
金融資産
の増大や
金利
の
自由化
の進展に伴う
金利選好
の
高まり等
を背景として、最近
抵当証券取引
が急速に発展しております一方で、一部の
悪質抵当証券業者
による
抵当証券
のカラ売り等によって
購入者被害
が生じている
現状
にかんがみ、
抵当証券業者
に対し
登録制度
を実施するとともに、その事業に対し必要な
規制
を行うことにより、
抵当証券
の
購入者
の
保護
を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
抵当証券業
を営もうとする者に対して
大蔵大臣
への
登録
を
義務
づけるとともに、
帳簿書類
の作成、
保存等
の
義務
及び監督に関する
規定
を設けることとしております。 第二に、
抵当証券業者
が
販売
を行った
抵当証券
をみずから
保管
していることが
悪質業者
の
詐欺的行為
を生む原因となっている実情にかんがみ、
抵当証券業者
に対し、
販売
を行った
抵当証券
の
自社保管
を禁止するための
規定
を設けるとともに、
広告規制等
に関する
規定
を設けることとしております。 第三に、
購入者名義
によって適切に
抵当証券
の
保管
を行う
第三者機関
としての
抵当証券保管機構
についての
規定
を設けることとしております。 第四に、
抵当証券業協会
についての
規定
を設けることとしております。
本案
は、昨九日
宮澤大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
質疑終了
後、直ちに採決いたしましたところ、
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
12
○
議長
(
原健三郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
13
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
谷垣禎一
14
○
谷垣禎一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣委員長提出
、
台湾住民
である
戦没者
の
遺族等
に対する
弔慰金等
に関する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
15
○
議長
(
原健三郎
君)
谷垣禎一
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
16
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
台湾住民
である
戦没者
の
遺族等
に対する
弔慰
金等
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
原健三郎
17
○
議長
(
原健三郎
君)
台湾住民
である
戦没者
の
遺族等
に対する
弔慰金等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
内閣委員長石川要三
君。
—————————————
台湾住民
である
戦没者
の
遺族等
に対する
弔慰金等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
石川要三
君
登壇
〕
石川要三
18
○
石川要三
君 ただいま
議題
となりました
台湾住民
である
戦没者
の
遺族等
に対する
弔慰金等
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 御承知のとおり、第二次
世界大戦
において、多数の
台湾
の
人々
が
日本
の
軍人軍属
として動員され、戦死されたり負傷されたりした方も少なくないのでありますが、
日本人
の
軍人軍属
であった
戦没者
の
遺族
及び
戦傷病者
に対しては、戦後、
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の制定や
軍人恩給
の復活により、年金または一時
金等
が支給されております。しかるに、
台湾
の
人々
は、戦後、
日本国籍
を失った結果、
援護法
または
恩給法
が適用されないこととなったのであります。 しかしながら、第二次
世界大戦
中、
日本人
の
軍人軍属
として動員された
台湾
の
人々
、特に
戦没者
の
遺族
や
重度
の
戦傷病者
の
方々
に対し、
現状
のままで推移することは、
人道的観点
からも許されることではないと存じます。したがいまして、この際、これらの
方々
に対し、
弔慰等
の意を表する
趣旨
で、
弔慰金
または
見舞金
を支給するための
法律
を制定することが急務であると考え、ここに本
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、
本案
の
内容
につきまして、その概要を御
説明
申し上げます。
本案
は、
人道的精神
に基づき、
台湾住民
である
日本
の旧
軍人
もしくは旧
軍属
であった
戦没者等
の
遺族
及び
戦傷病者
で著しく
重度
の
障害
の状態にある者に対する
弔慰金
または
見舞金
を支給するため、
昭和
六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の
措置
を講ずるものとし、その講ぜられた
措置
に基づき、
日本赤十字社
は、
台湾
にある救護及び
社会奉仕
を業務とする
機関
を通じて
弔慰金
または
見舞金
を支給するものとすることにいたしております。 また、
日本赤十字社
は、前述の
機関
との間に
弔慰金
または
見舞金
の支給に関する取り決めを締結するものといたしております。
本案
は、本日の
内閣委員会
において
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決定したものであり、その際、
内閣
の意見も聴取いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに可決あらんことをお願い申し上げます。 なお、当
委員会
においては、
本案
を
委員会提出法律案
とすることに決定した後、次の
決議
を行いました。
台湾住民
である
戦没者
の
遺族等
に対する
弔慰金等
に関する件
政府
は、「
台湾住民
である
戦没者
の
遺族等
に対する
弔慰金等
に関する
法律
」が制定された場合、同法の実施に当たっては、千九百七十二年九月二十九日に発出された
日本国政府
と
中華人民共和国政府
の
共同声明
及び千九百七十八年八月十二日に北京で署名された
日本国
と
中華人民共和国
との間の
平和友好条約
にある諸
原則
を遵守し、
精神
を尊重すべきである。特に同
共同声明
第二項(
日本国政府
は、
中華人民共和国政府
が
中国
の唯一の
合法政府
であることを承認する。)及び第三項(
中華人民共和国政府
は、
台湾
が
中華人民共和国
の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府
は、この
中華人民共和国政府
の
立場
を十分理解し、尊重し、
ポツダム宣言
第八項に基づく
立場
を堅持する。)において表明された
日本国政府
の
立場
を堅持すべきである。 右
決議
する。 以上であることを申し添えます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
19
○
議長
(
原健三郎
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
20
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
谷垣禎一
21
○
谷垣禎一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。第百八
回国会
、
内閣提出
、
精神衛生法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
22
○
議長
(
原健三郎
君)
谷垣禎一
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
23
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
精神衛生法等
の一部を改正する
法律案
(第百八
回国会
、
内閣提出
)
原健三郎
24
○
議長
(
原健三郎
君)
精神衛生法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長堀内光雄
君。
—————————————
精神衛生法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
堀内光雄
君
登壇
〕
堀内光雄
25
○
堀内光雄
君 ただいま
議題
となりました
精神衛生法等
の一部を改正する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近時の
精神医療等
をめぐる諸状況の変化を踏まえ、
国民
の
精神保健
の
向上
を図るとともに、
精神障害者等
の
人権
に配意しつつ適正な
精神医療
を確保し、かつ、その
社会復帰
の
促進
を図るため、
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
法律
の題名を
精神保健法
に改めるとともに、その目的や国及び
地方公共団体
並びに
国民
の
義務
として、
精神
的健康の保持及び
増進
その他の
精神保健
の
向上
に関する
事項
について
改正措置
を講ずること、 第二に、従来の
精神衛生鑑定医制度
を見直して
精神保健指定医制度
を導入すること、 第三に、
本人
の
同意
に基づく
入院
を推進する見地から、
任意入院
を新たに
法律
上
規定
するとともに、
保護義務者
の
同意
によるいわゆる
同意入院
については
医療保護入院
として位置づけ、
入院
及び
措置入院
の解除に当たっては
精神保健指定医
の診察を要件とするほか、
精神科救急
に対応するため
応急入院
を新設する等、
入院制度
に関して必要な
整備
を図ること、 第四に、
入院
の際には必要な
事項
を
患者本人
に告知するとともに、
都道府県
に新たに
精神医療審査会
を設けること、また、
入院患者
に対する
行動制限
のうち特に
人権
上重要な一定のものについては、これを行うことができないこととすること、 第五に、
精神障害者
の
社会復帰
の
促進
を図るため、
都道府県
、市町村、
社会福祉法人等
は、
精神障害者社会復帰施設
として
生活訓練施設
及び
授産施設
を設置することができること、 第六に、その他
罰則等
について
所要
の
規定
の
整備
を行うこと等であります。
本案
は、第百八
回国会
から
継続審査
となり、去る七月十六日の本
会議
において
趣旨説明
が行われ、本日の
委員会
において
斎藤厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を終了いたしましたところ、
自由民主党
より、
医療保護入院
の際の告知及び
罰則等
について
修正案
が、また、
日本共産党
・
革新共同
より、
精神病院
における医師及び
看護職員
の
配置基準等
について
修正案
がそれぞれ
提出
され、採決の結果、
日本共産党
・
革新共同提出
の
修正案
は否決され、
本案
は
自由民主党提出
の
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
26
○
議長
(
原健三郎
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
27
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
原健三郎
28
○
議長
(
原健三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会
————◇—————