運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1987-09-10 第109回国会 衆議院 本会議 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十二年九月十日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十一号   昭和六十二年九月十日     午後一時開議  第一 抵当証券業規制等に関する法律案(内     閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日中国交正常化十五周年に当たり、日中友好関   係の一層の増進に関する決議案越智伊平君   外二十二名提出)  日程第一 抵当証券業規制等に関する法律案   (内閣提出)  台湾住民である戦没者遺族等に対する弔慰金   等に関する法律案内閣委員長提出)  精神衛生法等の一部を改正する法律案(第百八   回国会内閣提出)     午後一時三分開議
  2. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 谷垣禎一

    谷垣禎一君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  越智伊平君外二十二名提出日中国交正常化十五周年に当たり、日中友好関係の一層の増進に関する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  4. 原健三郎

    議長原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  日中国交正常化十五周年に当たり、日中友好関係の一層の増進に関する決議案越智伊平君外二十二名提出
  6. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日中国交正常化十五周年に当たり、日中友好関係の一層の増進に関する決議案議題といたします。  提出者趣旨弁明を許します。越智伊平君。     —————————————  日中国交正常化十五周年に当たり、日中友好関   係の一層の増進に関する決議案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔越智伊平登壇
  7. 越智伊平

    越智伊平君 ただいま議題となりました日中国交正常化十五周年に当たり、日中友好関係の一層の増進に関する決議案につきまして、自由民主党日本社会党護憲共同公明党国民会議及び民社党民主連合を代表して、提案趣旨を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。     日中国交正常化十五周年に当たり、日中友好関係の一層の増進に関する決議案   日中共同声明により日中両国間の国交が正常化されて以来今日まで、日中平和友好条約の締結をはじめ、両国間の友好関係広汎多岐にわたり着実に進展してきたことは、国民とともに慶賀にたえない。   政府は、本年、日中国交正常化十五周年を迎えるに当たり、日中関係重要性にかんがみ、日中共同声明及び日中平和友好条約の諸原則及び精神に基づき、両国友好親善の一層の増進を図るため、最大努力をいたすべきである。   右決議する。     〔拍手〕 以上であります。  昭和四十七年九月二十九日の日中共同声明により、両国間の国交が正常化され、本年で十五周年になります。この間、両国友好親善関係は着実に進展し、アジアの安定と繁栄に寄与してきましたことは周知のとおりであります。  本決議案は、日中関係重要性にかんがみ、政府に対し、今後とも、日中友好関係の一層の増進のため、日中共同声明及び日中平和友好条約の諸原則及び精神を常に念頭に置き、これに基づき最大努力を要請するものであります。  この決議案提出に当たりましては、議院運営委員会理事各位の間で協議を行い、自由民主党日本社会党護憲共同公明党国民会議及び民社党民主連合の四党共同提案として提出いたすこととなったものであります。  何とぞ、議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)     —————————————
  8. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。(拍手)  この際、内閣総理大臣から発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣中曽根康弘君。     〔内閣総理大臣中曽根康弘登壇
  10. 中曽根康弘

    内閣総理大臣中曽根康弘君) ただいまの御決議に対しまして、所信を申し述べます。  政府といたしましては、ただいま採択された御決議趣旨を十分に体しまして、今後とも、日中共同声明及び日中平和友好条約の諸原則及び精神に基づき、日中友好関係維持発展最大限の努力を払ってまいる所存であります。(拍手)      ————◇—————  日程第一 抵当証券業規制等に関する法律   案(内閣提出
  11. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第一、抵当証券業規制等に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員長池田行彦君。     —————————————  抵当証券業規制等に関する法律案及び同報告   書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔池田行彦登壇
  12. 池田行彦

    池田行彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  この法律案は、国民金融資産の増大や金利自由化の進展に伴う金利選好高まり等を背景として、最近抵当証券取引が急速に発展しております一方で、一部の悪質抵当証券業者による抵当証券のカラ売り等によって購入者被害が生じている現状にかんがみ、抵当証券業者に対し登録制度を実施するとともに、その事業に対し必要な規制を行うことにより、抵当証券購入者保護を図ろうとするものであります。  その主な内容は、  第一に、抵当証券業を営もうとする者に対して大蔵大臣への登録義務づけるとともに、帳簿書類の作成、保存等義務及び監督に関する規定を設けることとしております。  第二に、抵当証券業者販売を行った抵当証券をみずから保管していることが悪質業者詐欺的行為を生む原因となっている実情にかんがみ、抵当証券業者に対し、販売を行った抵当証券自社保管を禁止するための規定を設けるとともに、広告規制等に関する規定を設けることとしております。  第三に、購入者名義によって適切に抵当証券保管を行う第三者機関としての抵当証券保管機構についての規定を設けることとしております。  第四に、抵当証券業協会についての規定を設けることとしております。  本案は、昨九日宮澤大蔵大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  13. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  15. 谷垣禎一

    谷垣禎一君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  内閣委員長提出台湾住民である戦没者遺族等に対する弔慰金等に関する法律案は、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  16. 原健三郎

    議長原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  台湾住民である戦没者遺族等に対する弔慰   金等に関する法律案内閣委員長提出
  18. 原健三郎

    議長原健三郎君) 台湾住民である戦没者遺族等に対する弔慰金等に関する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。内閣委員長石川要三君。     —————————————  台湾住民である戦没者遺族等に対する弔慰金等に関する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔石川要三登壇
  19. 石川要三

    石川要三君 ただいま議題となりました台湾住民である戦没者遺族等に対する弔慰金等に関する法律案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  御承知のとおり、第二次世界大戦において、多数の台湾人々日本軍人軍属として動員され、戦死されたり負傷されたりした方も少なくないのでありますが、日本人軍人軍属であった戦没者遺族及び戦傷病者に対しては、戦後、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の制定や軍人恩給の復活により、年金または一時金等が支給されております。しかるに、台湾人々は、戦後、日本国籍を失った結果、援護法または恩給法が適用されないこととなったのであります。  しかしながら、第二次世界大戦中、日本人軍人軍属として動員された台湾人々、特に戦没者遺族重度戦傷病者方々に対し、現状のままで推移することは、人道的観点からも許されることではないと存じます。したがいまして、この際、これらの方々に対し、弔慰等の意を表する趣旨で、弔慰金または見舞金を支給するための法律を制定することが急務であると考え、ここに本法律案提出した次第であります。  次に、本案内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  本案は、人道的精神に基づき、台湾住民である日本の旧軍人もしくは旧軍属であった戦没者等遺族及び戦傷病者で著しく重度障害の状態にある者に対する弔慰金または見舞金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとし、その講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて弔慰金または見舞金を支給するものとすることにいたしております。  また、日本赤十字社は、前述の機関との間に弔慰金または見舞金の支給に関する取り決めを締結するものといたしております。  本案は、本日の内閣委員会において全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決定したものであり、その際、内閣の意見も聴取いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに可決あらんことをお願い申し上げます。  なお、当委員会においては、本案委員会提出法律案とすることに決定した後、次の決議を行いました。     台湾住民である戦没者遺族等に対する弔慰金等に関する件  政府は、「台湾住民である戦没者遺族等に対する弔慰金等に関する法律」が制定された場合、同法の実施に当たっては、千九百七十二年九月二十九日に発出された日本国政府中華人民共和国政府共同声明及び千九百七十八年八月十二日に北京で署名された日本国中華人民共和国との間の平和友好条約にある諸原則を遵守し、精神を尊重すべきである。特に同共同声明第二項(日本国政府は、中華人民共和国政府中国の唯一の合法政府であることを承認する。)及び第三項(中華人民共和国政府は、台湾中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。)において表明された日本国政府立場を堅持すべきである。  右決議する。  以上であることを申し添えます。(拍手)     —————————————
  20. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————
  22. 谷垣禎一

    谷垣禎一君 議事日程追加緊急動議提出いたします。第百八回国会内閣提出精神衛生法等の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  23. 原健三郎

    議長原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  精神衛生法等の一部を改正する法律案(第百八回国会内閣提出
  25. 原健三郎

    議長原健三郎君) 精神衛生法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。社会労働委員長堀内光雄君。     —————————————  精神衛生法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔堀内光雄登壇
  26. 堀内光雄

    堀内光雄君 ただいま議題となりました精神衛生法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近時の精神医療等をめぐる諸状況の変化を踏まえ、国民精神保健向上を図るとともに、精神障害者等人権に配意しつつ適正な精神医療を確保し、かつ、その社会復帰促進を図るため、所要措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、法律の題名を精神保健法に改めるとともに、その目的や国及び地方公共団体並びに国民義務として、精神的健康の保持及び増進その他の精神保健向上に関する事項について改正措置を講ずること、  第二に、従来の精神衛生鑑定医制度を見直して精神保健指定医制度を導入すること、  第三に、本人同意に基づく入院を推進する見地から、任意入院を新たに法律規定するとともに、保護義務者同意によるいわゆる同意入院については医療保護入院として位置づけ、入院及び措置入院の解除に当たっては精神保健指定医の診察を要件とするほか、精神科救急に対応するため応急入院を新設する等、入院制度に関して必要な整備を図ること、  第四に、入院の際には必要な事項患者本人に告知するとともに、都道府県に新たに精神医療審査会を設けること、また、入院患者に対する行動制限のうち特に人権上重要な一定のものについては、これを行うことができないこととすること、  第五に、精神障害者社会復帰促進を図るため、都道府県、市町村、社会福祉法人等は、精神障害者社会復帰施設として生活訓練施設及び授産施設を設置することができること、  第六に、その他罰則等について所要規定整備を行うこと等であります。  本案は、第百八回国会から継続審査となり、去る七月十六日の本会議において趣旨説明が行われ、本日の委員会において斎藤厚生大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党より、医療保護入院の際の告知及び罰則等について修正案が、また、日本共産党革新共同より、精神病院における医師及び看護職員配置基準等について修正案がそれぞれ提出され、採決の結果、日本共産党革新共同提出修正案は否決され、本案自由民主党提出修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  29. 原健三郎

    議長原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十四分散会      ————◇—————