○北畠
説明員 ただいまの
先生の御
質問について
お答えをいたしたいと思います。
まず第一に信用
情報センターでございますが、これにつきましては私
どもの通産省の関係で割賦販売法という法律がございまして、これはいわゆる月賦、クレジット、こういうことになるわけでございますが、この
会社は昭和五十九年の九月に設立をされまして、六十年の四月に営業を開始をしておる、こういうことで、クレジットにかかわります信用
情報を、非常に限定的ではございますけれ
ども、集めておる、こういう
会社でございます。先ほど
先生の方から登録
情報数二千万件ぐらいとおっしゃいましたけれ
ども、私の方の手元の六十二年三月末現在の
数字では、大変恐縮でございますが、約三千五百六十万件、こういうような
数字になっておるようなわけでございます。それで、この信用
情報センターにつきましては、現在クレジットにかかわります信用
情報については、銀行関係、大蔵省の関係でございますが、その団体が三つほどあるわけでございますが、私
ども、大蔵省の方と十分協議もいたしまして、こういう信用
情報を管理する機関につきましてきちんとした
対応をするように、こういうことで
指導をしております。
具体的には、昭和五十九年に割賦販売法が
改正をされました際に、信用
情報の適正な使用、それと正確な
情報をインプットしなければいけない、こういうことで必要な規定を整備をしたわけでございますが、これを受けまして、割賦販売
審議会においての
議論を踏まえ、私
どもの方としては昨年、六十一年の三月でございますが、通達を出した、こういうような
状況でございます。
具体的には、この通達の中身といたしましては、信用
情報についての適正な利用を促進するということで、具体的に収集をいたします
情報の
範囲、登録する
情報の
範囲を限定をするということでございます。すなわち、信用
情報に限定するということ、それからコンピューターに入ります
情報が不正確であったり、あるいは時間的におくれておる、こういうことではいけませんので、正確性、最新性を維持するということ、それからプライバシーの保護との関係では、特に
目的以外のものに使用される、こういうことになってはいけないわけでございますから、このCICの職員に対して厳重な就業規則等で
規制を行うというようなことで
対応して、なおかつ漏えい防止をするということ、それと同時に、さらに消費者から、自分の
情報がどんなふうにそのコンピューターの中に入っているかということを知りたい、こういうような要望がありました際はこれを開示をする、こういう
制度を設けて
対応しておる、このような
状況でございます。
私
どもこの問題について、このCICの運営に関しまして
先生御
指摘の問題というふうに
考えております点といたしましては、いわゆるクレジット契約を結ぶ際には、コンピューターに入りますよということで包括同意を得ておりますけれ
ども、その後、具体的な支払い遅延が起こった場合に、本人の方にその旨を通知した方がいいのではないか、こういう点がございますので、この点については通達の中でも要検討事項になっておりましたから、引き続きCIC及び関係の与信の関係者に対して、この問題を前向きに検討するようにということで
指導しておりまして、そういう
方向で現在研究、検討が行われている、こんな
状況でございます。