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1987-09-02 第109回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十二年九月二日(水曜日)     午後四時三十一分開議 出席委員   委員長 石橋 一弥君    理事 岡島 正之君 理事 片岡 清一君    理事 渡海紀三朗君 理事 西田  司君    理事 野呂 昭彦君 理事 安田 修三君    理事 草野  威君 理事 岡田 正勝君       石渡 照久君    越智 通雄君       金子 一義君    亀井 静香君       北村 直人君    熊谷  弘君       古賀  誠君    鈴木 恒夫君       高橋 一郎君    竹中 修一君       友納 武人君    中山 利生君       加藤 万吉君    左近 正男君       佐藤 敬治君    中沢 健次君       山下八洲夫君    小谷 輝二君       柴田  弘君    岩佐 恵美君       経塚 幸夫君  出席国務大臣         自 治 大 臣 葉梨 信行君  出席政府委員         自治大臣官房長 持永 堯民君         自治大臣官房審         議官      小林  実君         自治大臣官房審         議官      渡辺  功君         自治省財政局長 矢野浩一郎君         自治省税務局長 津田  正君  委員外出席者         地方行政委員会         調査室長    大嶋  孝君     ――――――――――――― 委員の異動 九月二日  辞任         補欠選任   染谷  誠君     亀井 静香君   渡部 恒三君     古賀  誠君   寺前  巖君     岩佐 恵美君 同日  辞任         補欠選任   亀井 静香君     染谷  誠君   古賀  誠君     渡部 恒三君   岩佐 恵美君     寺前  巖君     ――――――――――――― 八月二十八日  留置施設法案廃案に関する請願坂上富男君  紹介)(第六五五号)  同(冬柴鉄三紹介)(第六七七号)  同(吉井光照紹介)(第六七八号)  同(小澤克介紹介)(第七四〇号)  固定資産税等負担軽減に関する請願有島重  武君紹介)(第七三二号)  同(池田克也紹介)(第七三三号)  同(大野潔紹介)(第七三四号)  同(長田武士紹介)(第七三五号)  同(木内良明紹介)(第七三六号)  同(斉藤節紹介)(第七三七号)  同(鈴切康雄紹介)(第七三八号)  同(竹入義勝君紹介)(第七三九号) 同月三十一日  留置施設法案反対に関する請願野間友一君紹  介)(第八一〇号)  留置施設法案廃案に関する請願岡崎万寿秀  君紹介)(第八一一号)  固定資産税等負担軽減に関する請願中村巖  君紹介)(第八一二号)     ――――――――――――― 九月一日  地価高騰地域住宅地固定資産税に関する請願  (石原慎太郎紹介)(第一〇五一号) 同月二日  地価高騰地域住宅地固定資産税に関する請願  (石原慎太郎紹介)(第一一五三号)  同(石原慎太郎紹介)(第一二四四号)  同(石原慎太郎紹介)(第一二七六号)  留置施設法案廃案に関する請願岩佐恵美君  紹介)(第一二四一号)  同(瀬長亀次郎紹介)(第一二四二号)  同(野間友一紹介)(第一二四三号)  同外四件(中村巖紹介)(第一二七五号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 九月一日  地方財政対策財源充実強化に関する陳情書  外十八件  (第九四号)  市街化区域内農地宅地なみ課税反対に関する  陳情書外三件  (第九五号)  警察官の増員に関する陳情書外一件  (第九六号)  朝日新聞記者殺傷事件に関する陳情書  (第九七号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出第  五号)      ――――◇―――――
  2. 石橋一弥

    石橋委員長 これより会議を開きます。  内閣提出地方税法の一部を改正する法律案議題といたします。  本案に対する質疑は、去る八月二十五日に終了いたしております。  この際、本案に対し、渡海紀三朗君外四名より、自由民主党提案による修正案提出されております。  修正案提出者から、趣旨説明を聴取いたします。渡海紀三朗君。     —————————————  地方税法の一部を改正する法律案に対する修正   案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 渡海紀三朗

    ○渡海委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨内容について御説明申し上げます。  その一は、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る住民税利子割課税についてであります。  政府原案におきましては、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る利子等については、その支払いを行う金融機関等営業所所在地都道府県が一・二五%の税率分離課税を行うこととしておりますが、勤労者財産形成を一層促進するため、本修正案では、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る住民税利子割非課税とすることとしております。  その二は、住民税利子割課税実施時期についてであります。  政府原案におきましては、住民税利子割実施時期につきましては、昭和六十三年一月一日からとしておりますが、住民税利子割課税の円滑な実施を図る見地から、本修正案では、住民税利子割課税実施時期を昭和六十三年四月一日とすることとしております。  その三は、地方税における利子課税制度あり方についてであります。  政府原案におきましては、地方税利子課税制度については、道府県民税として利子割を創設することとし、利子等支払い等を行う金融機関等営業所所在地都道府県がその支払いの際、一定の税率により、他の所得と分離して課税する仕組みを導入することとしておりますが、課税の公平の確保等見地から、本修正案では、利子所得に対する地方税課税あり方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとすることとしております。  このほか、これらの措置に伴い、所要の規定の整備を行うことといたしております。  以上が本修正案の概要であります。  何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  4. 石橋一弥

    石橋委員長 これにて修正案趣旨説明は終わりました。
  5. 石橋一弥

    石橋委員長 これより討論に入ります。  原案及びこれに対する修正案を一括して討論に付します。  討論の申し出がありますので、順次これを許します。岡島正之君。
  6. 岡島正之

    岡島委員 私は、自由民主党を代表して、政府提出地方税法の一部を改正する法律案及びこれに対する自由民主党提出修正案賛成討論を行うものであります。  最近の社会経済情勢の変化に対応した税制全般にわたる改革一環として住民税軽減を行うことは急を要する大事な課題であります。  一方、活力ある地域社会を形成していく上で、地方公共団体の役割はますます重要なものとなってきております。このためには、多額の借入金残高を抱える地方財政健全性を回復することも大切であります。  このような事情にかんがみれば、住民負担軽減とあわせて地方税源充実を図ることが強く求められていると考えるものであります。  以上のような観点に立って政府提出の本法律案を見ますと、厳しい地方財政状況下ではありますが、平年度六千六百億円に上る住民税減税が行われることとなっております。  また、その恒久財源として、懸案でありました利子課税制度見直しを行い、住民税利子割を創設することとなっております。  さらに、昭和六十一年度地方財政対策一環としてとられた道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税税率等の特例を延長する等の改正をすることとしております。  これらの改正は、社会経済情勢住民負担状況地方財政の現状から見て、いずれも適切妥当なものと考えます。  また、修正案について申し上げますと、勤労者財産形成を一層促進するとともに、住民税利子割課税を円滑に実施していく観点から、勤労者財産形成住宅貯蓄及び財産形成年金貯蓄に係る利子等非課税とするとともに、利子割課税実施時期を昭和六十三年四月一日に延期することとするほか、課税の公平の確保等見地から、利子所得に対する地方税課税あり方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとすることが必要であると考えます。  以上の理由により、私は、政府提出地方税法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案賛成の意を表するものであります。  これをもちまして、賛成討論を終わります。(拍手
  7. 石橋一弥

  8. 安田修三

    安田委員 私は、日本社会党護憲共同を代表し、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして反対討論を行います。  以下、その主要な反対理由を申し述べるものであります。  第一に、今回の税制改革案は、売上税等関連法案臨時国会には再提出しないという五月十二日の国対委員長会談における確認、合意を破り、マル優廃止を含めて提案されているのであります。これは議会制民主主義と公党間の確認を踏みにじるものであります。また、衆議院議長あっせんによって設置された与野党税制改革協議会の議論の経過においても、今臨時国会提出される税制改革法案については与野党一致が前提のはずであり、今回の法案提出については極めて遺憾であります。  第二に、当初予算編成時において自民党及び政府は、売上税創設マル優廃止を既成事実化させるため、その自治体予算への計上を強要いたしました。しかし、六十二年度地方財政計画は、売上税マル優廃止法案廃案となったため、政府予算全体とともに根拠なき財政計画の状態が続き、計画自体が何ら意味のないものとなっているのであります。この地財計画及び自治体財政運営に与えた混乱の責任は極めて重大であります。  第三の反対理由は、売上税マル優影響額及び法人関係税増税の見送りによる地方税収の落ち込みを、地方固有財源で補てんするとされた点であります。すなわち、国の責任による地方税収減地方固有財源である地方交付税で穴埋めをし、地方財政責任負担を転嫁いたしました。  第四に、シャウプ以来の税制抜本改革とされながら、地方の意見が全く考慮されていないことであります。税制改革を行うのであるならば、国と地方税源の再配分は当然検討されるべきであります。しかるに、みずからの税源である地方税改革について、地方団体は何らの発言も保証されなかったことは遺憾であります。  第五に、抜本改革といいながら、社会保険診療報酬課税適正化法人事業税の改善、非課税特別措置廃止など地方税改正懸案事項は何ら手がつけられていません。政府・与党は、マル優廃止不公平税制是正一環だと主張いたしましたが、従来からの懸案事項である不公平税制是正について何ら顧みられなかったのであります。  第六に、所得税最低税率は一〇・五%で据え置かれていますが、市町村民税最低税率は二・五%から三%へと引き上げられ、税体系としては低所得者に対する増税となっています。また、所得税住民税課税最低限についてもいまだその格差は歴然としているのであります。  第七に、与野党幹事長書記長会談において、所得税刻みをさらに動かすことによって二千四百億円の減税上積み約束されましたが、住民税がそのままにされれば住民税負担の比重が上がり、納税者にとっては実感として住民税負担増となります。我が党は、個人住民税減税所得税と同様に上積みし、刻みのアンバランスを是正すべきだと主張いたしましたが、改善されなかったことは極めて遺憾であります。  第八に、所得税減税住民税減税補てん財源としてマル優廃止が提起されておりますが、その税収については極めて不透明であり、地方財源不足発生のおそれがあるとともに、いつ利子課税税率引き上げ大型間接税が再提起されるかわからない不安があります。また、恒常的な地方財政における財源不足が発生しているにもかかわらず、税制改革において国、地方は中立とされ、地方財源強化のために交付税制度抜本的拡充も見送られたことは極めて遺憾であります。  最後に、修正案について一言申し述べます。  修正案につきましては、以上に申し述べました政府原案を何ら抜本的に改善する内容となっておりません。特に総合課税の問題につきましては、税制改革協議会においても野党が一致して矛盾としてただした点であります。  したがいまして、日本社会党護憲共同は、政府原案並びに修正案とも反対であることを改めて表明し、反対討論を終わります。(拍手
  9. 石橋一弥

  10. 草野威

    草野委員 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました内閣提出に係る地方税法の一部を改正する法律案及び自由民主党提出に係る同法修正案につきまして反対討論を行うものであります。  売上税は、国民の強い反対によりまして、ついに廃案となりました。その際、与野党国対委員長会談で、売上税関連法案提出しないとの約束が交わされたのであります。しかるに、政府は、前国会での約束に反してマル優廃止減税とを抱き合わせにした法案提出してまいりました。  税制改革は、その全体像を明らかにした上でその改革を進めるのが本来のあり方であります。しかし、今回の政府案は、全体像を示すどころか、マル優廃止だけをしゃにむに強行しようとするものであり、このようなやり方に対し国民は強い不満を示しているのであります。マル優廃止については、利子所得把握方法、公平な課税方式、他の資産に対する課税あり方等を時間をかけて検討した上で結論を出すべきであり、今回のマル優廃止案撤回すべきであります。これを強行しようとする政府案に強く反対するものであります。  また、自由民主党提出の、利子課税について総合課税化を含め五年後に見直すという修正案は、与野党幹事長書記長会談の結果によるもので、総合課税我が国税制の本来のあり方であり、これに戻ることは当然であります。  さて、今日、国民重税感はむしろ住民税に集中しており、住民税減税に対する要求は非常に高まっております。しかるに、政府は、住民税が前年所得課税標準にしていること、また本年度は既に住民税課税事務が進行していることを理由に、当初案の本年度減税を見送り、六十三、六十四年度の二カ年をかけて行うこととしております。しかも、減税額は本年の当初案よりも大幅に縮小しているのであります。これでは、本年度から大幅減税が行われることを期待していた国民を真っ向から裏切るものであります。  国民の期待に少しでもこたえるために、六十四年度分を繰り上げて実施することは可能であり、このような措置がとられていないことは極めて遺憾であります。  次に、土地税制についてであります。  地価大都市地域高騰を続け、中でも都心商業地高騰はすさまじく、実勢価格公示価格の二倍から三倍になったところも見られ、この影響周辺住宅地域にも及んでおります。もはやサラリーマンは、大都市周辺住宅を持つのは不可能な事態に追い込まれ、地価はまさに異常事態であります。しかし、こうした事態に対しても、今回の税制改正でも十分な対応が見られないのであります。このような政府の無策に強い不満を表明するものであります。  以上、本法案に対する主な反対理由を申し上げまして、反対討論といたします。(拍手
  11. 石橋一弥

  12. 岡田正勝

    岡田(正)委員 私は、民社党・民主連合を代表して、ただいま議題となっております地方税法の一部を改正する法律案に対し反対討論を行うものであります。  反対の主たる理由は、政府が今回の改正において公約を破り、少額貯蓄等非課税制度、いわゆるマル優制度原則として廃止し、地方税として五%、国税、地方税合わせて二〇%の一律分離課税を行うこととしたことであります。  マル優制度廃止には主に次の三つの問題があります。  第一は、一般庶民生活防衛的な貯蓄にまで課税するということは大衆増税にほかならないということであります。  一般勤労者は、老後の備えとして、あるいは不時の事故、病気の備えとして、また子供の教育の備えとして貯蓄を行っているものであります。これは高齢化社会への対応が立ちおくれ、社会資本整備が遅々として進まない状況において、勤労者生活防衛上やむを得ず貯蓄を行っているものであり、マル優制度はその大きな支えとなっております。また、一般勤労者は、マル優制度を不正利用するほど貯蓄する理由も余裕も全くありません。このような一般庶民生活防衛のためのささやかな貯蓄にまで課税を行うことは大衆増税にほかならず、極めて問題であります。  第二は、新たな不公平を生み出すということであります。  今回のマル優廃止により、マル優限度額以上に高額貯蓄を持つ者は、これまでの三五%の分離課税から二〇%へ、一挙に一五%も減税となります。一方、マル優限度枠内でしか貯蓄できない一般庶民は、一挙に二〇%も増税となるのであります。まさに金持ち優遇庶民いじめの新たな不公平を生み出す措置であり、断じて認めるわけにはいかないのであります。  第三は、直接税における総合課税原則を踏みにじるということであります。  民主主義社会においては、あらゆる所得を総合し、その所得の多寡に応じて応分の負担を求めるというのが大原則であります。利子所得についてのみ分離課税とするというのは、この原則を根本から否定するものであり、将来に大きな禍根を残すことになると言えるでありましょう。  以上、マル優制度についてはその存続を図り、いわゆるマル優カード導入等により限度管理徹底を図り、直接税における総合課税の大原則を貫徹すべきであります。  反対の次の理由は、住民税減税が不十分なことであります。  政府は、実務上の理由から六十二年度住民税減税を見送り、六十二年度、六十四年度に分けて減税実施することとしております。しかし、住民税減税を一年おくれで実施するとするならば、何も六十三年度、六十四年度と分けて実施する必要はありません。少なくとも六十四年度減税案を来年度から実施し、勤労者負担軽減を図るのが誠意ある態度と言えましょう。そのための財源が必要というならば、地方行革徹底、国と地方との税源配分等に努力し、見出すべきであります。  さらに、住民税における過年度課税の問題、国と地方との徴税機構一元化の問題、地方税体系簡素効率化の問題等々、地方税制度には改革すべき多くの問題があるにもかかわらず、今回の改正においてほとんど触れられていないのはまことに遺憾であります。  以上、反対理由を申し述べ、私の討論を終わります。(拍手
  13. 石橋一弥

  14. 経塚幸夫

    経塚委員 私は、日本共産党革新共同を代表して、政府提出地方税法改正案並び自由民主党提出修正案に対しまして反対討論を行います。  反対の第一の理由は、国民が強く反対をしているマル優制度廃止内容としているからであります。  マル優制度廃止は、中曽根総理公約違反であることはもとより、わずか三カ月前の国会国民の審判が下され、廃案となったばかりであります。にもかかわらず、再び提出、強行しようなどという態度は、まさに主権者国民の声、天の声を踏みにじるものと言わなければなりません。  さらに重大なことは、中曽根総理自治大臣も、マル優制度廃止税制改革の第一段階と公言をいたしましたが、新しい型の大型間接税導入の突破口にしようとしていることは余りにも明白であり、断じて容認できません。  第二の反対理由は、マル優制度廃止されれば、大多数の庶民にとっては減税どころか逆に増税になるからであります。  政府は、マル優廃止を考慮してもすべての階層が減税になるとの試算を公表しておりますが、全くのペテンであります。夫婦子供二人でわずか三百万円の預貯金しかない場合でも、専業主婦控除がなければ年収三百万円で一万九千円の増税となり、共働き家庭の実に八割近くまでが増税となるのであります。  マル優制度廃止する限り、わずかばかりの減税を上積みしたとしても、庶民にとっては増税になるという本質はいささかも変わらず、マル優廃止撤回以外にないことがいよいよ明らかにされましたが、改めて撤回を強く求めるものであります。  また、マル優制度が存続されるとしても、平年度六千六百億円の個人住民税減税規模は余りにも少額であります。国民所得に占める個人住民税負担率は、昭和四十五年の一・一%に比べて六十二年度は二・七%と三倍近くも重くなっており、個人住民税伸びも十・六倍と、国民所得伸び率四・五倍を二倍以上も上回っておるのであります。税金に関する世論調査では、負担を感じると回答した人が七四%にも上っており、税目では地方税が重いと答えた人が所得税と並んでいるのも当然であります。  政府は、国民所得に占める個人住民税負担率をせめて一九八〇年度並みにするだけでも一兆三千三百億円の個人住民税減税が必要であることを認めましたが、マル優制度が存続されるとしても、六千六百億円の減税規模では、住民重税感を取り除く負担率軽減にはならず、ましてやマル優廃止されるならば、負担率軽減どころか、逆に大多数が負担増になることも明らかではありませんか。  しかも、マル優枠を超えた高額預貯金者利子課税は三五%から二〇%に、個人住民税所得税率も最高一八%を一六%に引き下げながら、他方、低所得者には最低税率四・五%を五%に引き上げる。これでは庶民いじめ高額預貯金高額所得者優遇であり、不公平是正どころか不公正の拡大との批判が高まるのも当然と言わなければなりません。  これはまた、税制基本原則である累進制総合課税制をも否定するものであります。  しかも、税制の根幹にかかわる重大な内容を持つ法案審議時間が、交付税法案と合わせた場合でも平年のわずか三分の一にすぎず、これでは審議を尽くしたとは言えないのであります。  第三に、たばこ消費税引き上げを来年三月三十一日まで延長しようとしていますが、これまた一年限りとした約束に反するものであり、速やかに撤回国庫負担金補助金削減はやめるべきであります。  以上が反対理由でありますが、最後に、日本共産党革新共同は、マル優廃止撤回、総額三兆円の減税を求めてまいりましたが、軍事費削減を初め、有価証券取引税率引き上げる、外国税額控除を初め、各種の大企業優遇税制を改める、地方税制でも電力、私鉄など固定資産税軽減電気税非課税などの大企業特権的措置を改めるなら、庶民増税なしの大幅減税は可能であります。  改めてこのことを申し添えまして、反対討論を終わります。(拍手
  15. 石橋一弥

    石橋委員長 これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  16. 石橋一弥

    石橋委員長 これより採決に入ります。  地方税法の一部を改正する法律案について採決いたします。  初めに、渡海紀三朗君外四名提出修正案について採決いたします。  本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  17. 石橋一弥

    石橋委員長 起立多数。よって、渡海紀三朗君外四名提出修正案は可決いたしました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて、原案について採決いたします。  これに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 石橋一弥

    石橋委員長 起立多数。よって、本案修正議決すべきものと決しました。     —————————————
  19. 石橋一弥

    石橋委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、野呂昭彦君外三名より、自由民主党日本社会党護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・民主連合四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨説明を聴取いたします。小谷輝二君。
  20. 小谷輝二

    ○小谷委員 私は、この際、自由民主党日本社会党護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・民主連合の四党を代表し、地方税法の一部を改正する法律案に対しまして次の附帯決議を付したいと思います。  案文の朗読により、趣旨説明にかえさせていただきます。     地方税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、今後の地方税制改革に際しては、地方税源の拡充、社会的不公平の是正住民負損の軽減適正化等を図るとともに、以下の各項について早急に検討し、善処すべきである。  一 税制改革実施に当たっては、高齢化社会対応するとともに多極分散型国土の形成を図っていくための行財政基盤の強化に努め、国と地方及び都道府県と市町村の税源配分について検討すること。  二 個人住民税については、常に国民生活水準の動向等に配慮し、適正な負担水準を検討すること。    また、地方税の自主性を踏まえながら、納税義務者の事務負担等を考慮した簡明な課税の仕組み等について検討すること。  三 税負担の公平を図るため、事業税における社会保険診療報酬の非課税その他地方税における非課税等特別措置の整理合理化を推進すること。  四 地方税収の安定確保を図るため、法人事業税の外形標準課税問題について引き続き検討すること。  五 昭和六十三年度固定資産税の評価替えに当たっては、最近の地価高騰状況が特異なものであることに留意したものとするほか、固定資産税の性格を踏まえて、負担の急増を緩和するための措置を講ずること。  六 キャピタルゲイン課税については、利子課税との均衡を考慮しつつ、段階的に課税を強化するとともに、究極的には原則課税を志向すること。  七 所得税及び個人住民税減税等の税制改革実施に当たっては、地方税財源の不足を来さぬよう特段の配慮を払うこと。   右決議する。 以上であります。  何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。
  21. 石橋一弥

    石橋委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  22. 石橋一弥

    石橋委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。  この際、葉梨自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。葉梨自治大臣
  23. 葉梨信行

    ○葉梨国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重して善処してまいりたいと存じます。     —————————————
  24. 石橋一弥

    石橋委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 石橋一弥

    石橋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  26. 石橋一弥

    石橋委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後五時四分散会      ————◇—————