運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1987-09-02 第109回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十二年九月二日(水曜日) 午後四時三十一分
開議
出席委員
委員長
石橋
一弥君
理事
岡島
正之
君
理事
片岡 清一君
理事
渡海紀三朗
君
理事
西田 司君
理事
野呂 昭彦君
理事
安田
修三
君
理事
草野
威君
理事
岡田
正勝
君 石渡 照久君 越智 通雄君 金子 一義君
亀井
静香
君 北村 直人君 熊谷 弘君
古賀
誠君 鈴木 恒夫君 高橋
一郎
君 竹中 修一君
友納
武人君 中山 利生君 加藤 万吉君 左近 正男君 佐藤
敬治
君 中沢 健次君 山下八
洲夫君
小谷 輝二君 柴田 弘君
岩佐
恵美
君
経塚
幸夫
君
出席国務大臣
自 治 大 臣 葉梨 信行君
出席政府委員
自治大臣官房長
持永 堯民君
自治大臣官房審
議官
小林 実君
自治大臣官房審
議官
渡辺 功君
自治省財政局長
矢野浩一郎
君
自治省税務局長
津田 正君
委員外
の
出席者
地方行政委員会
調査室長
大嶋 孝君 ――
―――――――――――
委員
の異動 九月二日
辞任
補欠選任
染谷
誠君
亀井
静香
君
渡部
恒三
君
古賀
誠君
寺前
巖君
岩佐
恵美
君 同日
辞任
補欠選任
亀井
静香
君
染谷
誠君
古賀
誠君
渡部
恒三
君
岩佐
恵美
君
寺前
巖君 ――
―――――――――――
八月二十八日
留置施設法案
の
廃案
に関する
請願
(
坂上富男
君
紹介
)(第六五五号) 同(
冬柴鉄三
君
紹介
)(第六七七号) 同(
吉井光照
君
紹介
)(第六七八号) 同(
小澤克介
君
紹介
)(第七四〇号)
固定資産税等
の
負担軽減
に関する
請願
(
有島重
武君
紹介
)(第七三二号) 同(
池田克也
君
紹介
)(第七三三号) 同(
大野潔
君
紹介
)(第七三四号) 同(
長田武士
君
紹介
)(第七三五号) 同(
木内良明
君
紹介
)(第七三六号) 同(
斉藤節
君
紹介
)(第七三七号) 同(
鈴切康雄
君
紹介
)(第七三八号) 同(竹入義勝君
紹介
)(第七三九号) 同月三十一日
留置施設法案反対
に関する
請願
(
野間友一
君紹 介)(第八一〇号)
留置施設法案
の
廃案
に関する
請願
(
岡崎万寿秀
君
紹介
)(第八一一号)
固定資産税等
の
負担軽減
に関する
請願
(
中村巖
君
紹介
)(第八一二号) ――
―――――――――――
九月一日
地価高騰地域住宅地
の
固定資産税
に関する
請願
(
石原慎太郎
君
紹介
)(第一〇五一号) 同月二日
地価高騰地域住宅地
の
固定資産税
に関する
請願
(
石原慎太郎
君
紹介
)(第一一五三号) 同(
石原慎太郎
君
紹介
)(第一二四四号) 同(
石原慎太郎
君
紹介
)(第一二七六号)
留置施設法案
の
廃案
に関する
請願
(
岩佐恵美
君
紹介
)(第一二四一号) 同(
瀬長亀次郎
君
紹介
)(第一二四二号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第一二四三号) 同外四件(
中村巖
君
紹介
)(第一二七五号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
九月一日
地方財政対策
と
財源
の
充実強化
に関する
陳情書
外十八件 (第九四号)
市街化区域内農地
の
宅地なみ課税反対
に関する
陳情書外
三件 (第九五号) 警察官の増員に関する
陳情書外
一件 (第九六号)
朝日新聞記者殺傷事件
に関する
陳情書
(第九七号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 五号) ――――◇―――――
石橋一弥
1
○
石橋委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する質疑は、去る八月二十五日に終了いたしております。 この際、
本案
に対し、
渡海紀三朗
君外四名より、
自由民主党提案
による
修正案
が
提出
されております。
修正案
の
提出者
から、
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
渡海紀三朗
君。 —————————————
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正
案 〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
渡海紀三朗
2
○渡海
委員
私は、
自由民主党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、その
趣旨
と
内容
について御
説明
申し上げます。 その一は、
勤労者財産形成住宅貯蓄
及び
勤労者財産形成年金貯蓄
に係る
住民税
の
利子割課税
についてであります。
政府原案
におきましては、
勤労者財産形成住宅
、
貯蓄
及び
勤労者財産形成年金貯蓄
に係る
利子等
については、その
支払い
を行う
金融機関等
の
営業所所在地
の
都道府県
が一・二五%の
税率
で
分離課税
を行うこととしておりますが、
勤労者
の
財産形成
を一層促進するため、本
修正案
では、
勤労者財産形成住宅貯蓄
及び
勤労者財産形成年金貯蓄
に係る
住民税
の
利子割
を
非課税
とすることとしております。 その二は、
住民税
の
利子割
の
課税
の
実施
時期についてであります。
政府原案
におきましては、
住民税
の
利子割
の
実施
時期につきましては、
昭和
六十三年一月一日からとしておりますが、
住民税
の
利子割課税
の円滑な
実施
を図る
見地
から、本
修正案
では、
住民税
の
利子割
の
課税
の
実施
時期を
昭和
六十三年四月一日とすることとしております。 その三は、
地方税
における
利子課税制度
の
あり方
についてであります。
政府原案
におきましては、
地方税
の
利子課税制度
については、
道府県民税
として
利子割
を創設することとし、
利子等
の
支払い等
を行う
金融機関等
の
営業所所在地
の
都道府県
がその
支払い
の際、一定の
税率
により、他の
所得
と分離して
課税
する仕組みを導入することとしておりますが、
課税
の公平の
確保等
の
見地
から、本
修正案
では、
利子所得
に対する
地方税
の
課税
の
あり方
については、
総合課税
への移行問題を含め、必要に応じ、この
法律
の
施行
後五年を経過した場合において
見直し
を行うものとすることとしております。 このほか、これらの
措置
に伴い、所要の規定の
整備
を行うことといたしております。 以上が本
修正案
の概要であります。 何とぞ御
賛成
くださいますようお願い申し上げます。
石橋一弥
3
○
石橋委員長
これにて
修正案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。
石橋一弥
4
○
石橋委員長
これより
討論
に入ります。
原案
及びこれに対する
修正案
を一括して
討論
に付します。
討論
の申し出がありますので、順次これを許します。
岡島正之
君。
岡島正之
5
○
岡島委員
私は、
自由民主党
を代表して、
政府提出
の
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する
自由民主党提出
の
修正案
に
賛成
の
討論
を行うものであります。 最近の
社会経済情勢
の変化に
対応
した
税制全般
にわたる
改革
の
一環
として
住民税
の
軽減
を行うことは急を要する大事な課題であります。 一方、活力ある
地域社会
を形成していく上で、
地方公共団体
の役割はますます重要なものとなってきております。このためには、多額の
借入金残高
を抱える
地方財政
の
健全性
を回復することも大切であります。 このような事情にかんがみれば、
住民負担
の
軽減
とあわせて
地方税源
の
充実
を図ることが強く求められていると考えるものであります。 以上のような
観点
に立って
政府提出
の本
法律案
を見ますと、厳しい
地方財政
の
状況下
ではありますが、平
年度
六千六百億円に上る
住民税
の
減税
が行われることとなっております。 また、その
恒久財源
として、
懸案
でありました
利子課税制度
の
見直し
を行い、
住民税
の
利子割
を創設することとなっております。 さらに、
昭和
六十一
年度
の
地方財政対策
の
一環
としてとられた
道府県たばこ消費税
及び
市町村たばこ消費税
の
税率等
の特例を延長する等の
改正
をすることとしております。 これらの
改正
は、
社会経済情勢
、
住民負担
の
状況
、
地方財政
の現状から見て、いずれも適切妥当なものと考えます。 また、
修正案
について申し上げますと、
勤労者
の
財産形成
を一層促進するとともに、
住民税
の
利子割課税
を円滑に
実施
していく
観点
から、
勤労者
の
財産形成住宅貯蓄
及び
財産形成年金貯蓄
に係る
利子等
を
非課税
とするとともに、
利子割課税
の
実施
時期を
昭和
六十三年四月一日に延期することとするほか、
課税
の公平の
確保等
の
見地
から、
利子所得
に対する
地方税
の
課税
の
あり方
については、
総合課税
への移行問題を含め、必要に応じ、この
法律
の
施行
後五年を経過した場合において
見直し
を行うものとすることが必要であると考えます。 以上の
理由
により、私は、
政府提出
の
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する
修正案
に
賛成
の意を表するものであります。 これをもちまして、
賛成討論
を終わります。(
拍手
)
石橋一弥
6
○
石橋委員長
安田修三
君。
安田修三
7
○
安田委員
私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表し、ただいま
議題
となりました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
反対
の
討論
を行います。 以下、その主要な
反対理由
を申し述べるものであります。 第一に、今回の
税制改革案
は、
売上税等関連
六
法案
は
臨時国会
には再
提出
しないという五月十二日の
国対委員長会談
における
確認
、合意を破り、
マル優廃止
を含めて提案されているのであります。これは
議会制民主主義
と公党間の
確認
を踏みにじるものであります。また、
衆議院議長あっせん
によって設置された
与野党税制改革協議会
の議論の経過においても、今
臨時国会
に
提出
される
税制改革法案
については
与野党一致
が前提のはずであり、今回の
法案提出
については極めて遺憾であります。 第二に、当初
予算編成
時において自民党及び
政府
は、
売上税創設
、
マル優廃止
を既成事実化させるため、その
自治体予算
への計上を強要いたしました。しかし、六十二
年度
地方財政計画
は、
売上税
、
マル優廃止法案
が
廃案
となったため、
政府予算
全体とともに根拠なき
財政計画
の状態が続き、
計画自体
が何ら意味のないものとなっているのであります。この
地財計画
及び
自治体
の
財政運営
に与えた混乱の
責任
は極めて重大であります。 第三の
反対理由
は、
売上税
、
マル優
の
影響額
及び
法人関係税
の
増税
の見送りによる
地方税収
の落ち込みを、
地方
の
固有財源
で補てんするとされた点であります。すなわち、国の
責任
による
地方
の
税収減
を
地方
の
固有財源
である
地方交付税
で穴埋めをし、
地方財政
に
責任
と
負担
を転嫁いたしました。 第四に、シャウプ以来の
税制抜本改革
とされながら、
地方
の意見が全く考慮されていないことであります。
税制改革
を行うのであるならば、国と
地方
の
税源
の再
配分
は当然検討されるべきであります。しかるに、みずからの
税源
である
地方税改革
について、
地方団体
は何らの発言も保証されなかったことは遺憾であります。 第五に、
抜本改革
といいながら、
社会保険診療報酬課税
の
適正化
、
法人事業税
の改善、
非課税特別措置
の
廃止
など
地方税改正
の
懸案事項
は何ら手がつけられていません。
政府
・与党は、
マル優廃止
は
不公平税制是正
の
一環
だと主張いたしましたが、従来からの
懸案事項
である
不公平税制
の
是正
について何ら顧みられなかったのであります。 第六に、
所得税
の
最低税率
は一〇・五%で据え置かれていますが、
市町村民税
の
最低税率
は二・五%から三%へと
引き上げ
られ、
税体系
としては低
所得者
に対する
増税
となっています。また、
所得税
と
住民税
の
課税最低限
についてもいまだその格差は歴然としているのであります。 第七に、
与野党幹事長
・
書記長会談
において、
所得税
の
刻み
をさらに動かすことによって二千四百億円の
減税上積み
が
約束
されましたが、
住民税
がそのままにされれば
住民税負担
の比重が上がり、
納税者
にとっては実感として
住民税負担増
となります。我が党は、
個人住民税減税
も
所得税
と同様に上積みし、
刻み
のアンバランスを
是正
すべきだと主張いたしましたが、改善されなかったことは極めて遺憾であります。 第八に、
所得税減税
、
住民税減税
の
補てん財源
として
マル優廃止
が提起されておりますが、その
税収
については極めて不透明であり、
地方財源不足発生
のおそれがあるとともに、いつ
利子課税
の
税率引き上げ
や
大型間接税
が再提起されるかわからない不安があります。また、恒常的な
地方財政
における
財源不足
が発生しているにもかかわらず、
税制改革
において国、
地方
は中立とされ、
地方財源強化
のために
交付税制度
の
抜本的拡充
も見送られたことは極めて遺憾であります。
最後
に、
修正案
について一言申し述べます。
修正案
につきましては、以上に申し述べました
政府原案
を何ら抜本的に改善する
内容
となっておりません。特に
総合課税
の問題につきましては、
税制改革協議会
においても野党が一致して矛盾としてただした点であります。 したがいまして、
日本社会党
・
護憲共同
は、
政府原案
並びに
修正案
とも
反対
であることを改めて表明し、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
石橋一弥
8
○
石橋委員長
草野威
君。
草野威
9
○
草野委員
私は、公明党・
国民会議
を代表して、ただいま
議題
となりました
内閣提出
に係る
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
及び
自由民主党提出
に係る同
法修正案
につきまして
反対討論
を行うものであります。
売上税
は、
国民
の強い
反対
によりまして、ついに
廃案
となりました。その際、
与野党国対委員長会談
で、
売上税関連法案
は
提出
しないとの
約束
が交わされたのであります。しかるに、
政府
は、前
国会
での
約束
に反して
マル優廃止
と
減税
とを抱き合わせにした
法案
を
提出
してまいりました。
税制改革
は、その全体像を明らかにした上でその
改革
を進めるのが本来の
あり方
であります。しかし、今回の
政府案
は、全体像を示すどころか、
マル優廃止
だけをしゃにむに強行しようとするものであり、このようなやり方に対し
国民
は強い
不満
を示しているのであります。
マル優廃止
については、
利子所得
の
把握方法
、公平な
課税方式
、他の
資産
に対する
課税
の
あり方等
を時間をかけて検討した上で結論を出すべきであり、今回の
マル優廃止案
を
撤回
すべきであります。これを強行しようとする
政府案
に強く
反対
するものであります。 また、
自由民主党提出
の、
利子課税
について
総合課税化
を含め五年後に見直すという
修正案
は、
与野党幹事長
・
書記長会談
の結果によるもので、
総合課税
は
我が国税制
の本来の
あり方
であり、これに戻ることは当然であります。 さて、今日、
国民
の
重税感
はむしろ
住民税
に集中しており、
住民税減税
に対する要求は非常に高まっております。しかるに、
政府
は、
住民税
が前年
所得
を
課税標準
にしていること、また本
年度
は既に
住民税
の
課税事務
が進行していることを
理由
に、当初案の本
年度減税
を見送り、六十三、六十四
年度
の二カ年をかけて行うこととしております。しかも、
減税額
は本年の当初案よりも大幅に縮小しているのであります。これでは、本
年度
から
大幅減税
が行われることを期待していた
国民
を真っ向から裏切るものであります。
国民
の期待に少しでもこたえるために、六十四
年度
分を繰り上げて
実施
することは可能であり、このような
措置
がとられていないことは極めて遺憾であります。 次に、
土地税制
についてであります。
地価
は
大都市地域
で
高騰
を続け、中でも
都心商業地
の
高騰
はすさまじく、
実勢価格
は
公示価格
の二倍から三倍になったところも見られ、この
影響
は
周辺
の
住宅地域
にも及んでおります。もはやサラリーマンは、
大都市周辺
で
住宅
を持つのは不可能な
事態
に追い込まれ、
地価
はまさに
異常事態
であります。しかし、こうした
事態
に対しても、今回の
税制改正
でも十分な
対応
が見られないのであります。このような
政府
の無策に強い
不満
を表明するものであります。 以上、本
法案
に対する主な
反対理由
を申し上げまして、
反対討論
といたします。(
拍手
)
石橋一弥
10
○
石橋委員長
岡田正勝
君。
岡田正勝
11
○
岡田
(正)
委員
私は、民社党・
民主連合
を代表して、ただいま
議題
となっております
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
に対し
反対
の
討論
を行うものであります。
反対
の主たる
理由
は、
政府
が今回の
改正
において
公約
を破り、
少額貯蓄等非課税制度
、いわゆる
マル優制度
を
原則
として
廃止
し、
地方税
として五%、国税、
地方税
合わせて二〇%の一律
分離課税
を行うこととしたことであります。
マル優制度
の
廃止
には主に次の三つの問題があります。 第一は、
一般庶民
の
生活防衛
的な
貯蓄
にまで
課税
するということは
大衆増税
にほかならないということであります。
一般
に
勤労者
は、老後の
備え
として、あるいは不時の事故、病気の
備え
として、また
子供
の教育の
備え
として
貯蓄
を行っているものであります。これは
高齢化社会
への
対応
が立ちおくれ、
社会資本整備
が遅々として進まない
状況
において、
勤労者
は
生活防衛
上やむを得ず
貯蓄
を行っているものであり、
マル優制度
はその大きな支えとなっております。また、
一般
の
勤労者
は、
マル優制度
を不正利用するほど
貯蓄
する
理由
も余裕も全くありません。このような
一般庶民
の
生活防衛
のためのささやかな
貯蓄
にまで
課税
を行うことは
大衆増税
にほかならず、極めて問題であります。 第二は、新たな不公平を生み出すということであります。 今回の
マル優廃止
により、
マル優
の
限度額
以上に
高額貯蓄
を持つ者は、これまでの三五%の
分離課税
から二〇%へ、一挙に一五%も
減税
となります。一方、
マル優
の
限度枠
内でしか
貯蓄
できない
一般庶民
は、一挙に二〇%も
増税
となるのであります。まさに
金持ち優遇
、
庶民いじめ
の新たな不公平を生み出す
措置
であり、断じて認めるわけにはいかないのであります。 第三は、直接税における
総合課税
の
原則
を踏みにじるということであります。
民主主義社会
においては、あらゆる
所得
を総合し、その
所得
の多寡に応じて応分の
負担
を求めるというのが大
原則
であります。
利子所得
についてのみ
分離課税
とするというのは、この
原則
を根本から否定するものであり、将来に大きな禍根を残すことになると言えるでありましょう。 以上、
マル優制度
についてはその存続を図り、いわゆる
マル優カード
の
導入等
により
限度管理
の
徹底
を図り、直接税における
総合課税
の大
原則
を貫徹すべきであります。
反対
の次の
理由
は、
住民税減税
が不十分なことであります。
政府
は、実務上の
理由
から六十二
年度
の
住民税減税
を見送り、六十二
年度
、六十四
年度
に分けて
減税
を
実施
することとしております。しかし、
住民税減税
を一年おくれで
実施
するとするならば、何も六十三
年度
、六十四
年度
と分けて
実施
する必要はありません。少なくとも六十四
年度
の
減税案
を来
年度
から
実施
し、
勤労者
の
負担軽減
を図るのが誠意ある
態度
と言えましょう。そのための
財源
が必要というならば、
地方行革
の
徹底
、国と
地方
との
税源配分等
に努力し、見出すべきであります。 さらに、
住民税
における
過年度課税
の問題、国と
地方
との
徴税機構一元化
の問題、
地方税体系
の
簡素効率化
の問題等々、
地方税制度
には
改革
すべき多くの問題があるにもかかわらず、今回の
改正
においてほとんど触れられていないのはまことに遺憾であります。 以上、
反対
の
理由
を申し述べ、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
石橋一弥
12
○
石橋委員長
経塚幸夫
君。
経塚幸夫
13
○
経塚委員
私は、
日本共産党
・
革新共同
を代表して、
政府提出
の
地方税法改正案並び
に
自由民主党提出
の
修正案
に対しまして
反対
の
討論
を行います。
反対
の第一の
理由
は、
国民
が強く
反対
をしている
マル優制度
の
廃止
を
内容
としているからであります。
マル優制度
の
廃止
は、
中曽根総理
の
公約違反
であることはもとより、わずか三カ月前の
国会
で
国民
の審判が下され、
廃案
となったばかりであります。にもかかわらず、再び
提出
、強行しようなどという
態度
は、まさに
主権者国民
の声、天の声を踏みにじるものと言わなければなりません。 さらに重大なことは、
中曽根総理
も
自治大臣
も、
マル優制度
の
廃止
は
税制改革
の第一段階と公言をいたしましたが、新しい型の
大型間接税導入
の突破口にしようとしていることは余りにも明白であり、断じて容認できません。 第二の
反対
の
理由
は、
マル優制度
が
廃止
されれば、大多数の
庶民
にとっては
減税
どころか逆に
増税
になるからであります。
政府
は、
マル優廃止
を考慮してもすべての階層が
減税
になるとの試算を公表しておりますが、全くの
ペテン
であります。
夫婦子供
二人でわずか三百万円の
預貯金
しかない場合でも、
専業主婦控除
がなければ年収三百万円で一万九千円の
増税
となり、
共働き家庭
の実に八割近くまでが
増税
となるのであります。
マル優制度
を
廃止
する限り、わずかばかりの
減税
を上積みしたとしても、
庶民
にとっては
増税
になるという本質はいささかも変わらず、
マル優廃止
は
撤回
以外にないことがいよいよ明らかにされましたが、改めて
撤回
を強く求めるものであります。 また、
マル優制度
が存続されるとしても、平
年度
六千六百億円の
個人住民税減税
の
規模
は余りにも
少額
であります。
国民所得
に占める
個人住民税
の
負担率
は、
昭和
四十五年の一・一%に比べて六十二
年度
は二・七%と三倍近くも重くなっており、
個人住民税
の
伸び
も十・六倍と、
国民所得
の
伸び率
四・五倍を二倍以上も上回っておるのであります。税金に関する
世論調査
では、
負担
を感じると回答した人が七四%にも上っており、税目では
地方税
が重いと答えた人が
所得税
と並んでいるのも当然であります。
政府
は、
国民所得
に占める
個人住民税
の
負担率
をせめて一九八〇
年度
並みにするだけでも一兆三千三百億円の
個人住民税減税
が必要であることを認めましたが、
マル優制度
が存続されるとしても、六千六百億円の
減税規模
では、
住民
の
重税感
を取り除く
負担率
の
軽減
にはならず、ましてや
マル優
が
廃止
されるならば、
負担率
の
軽減
どころか、逆に大多数が
負担増
になることも明らかではありませんか。 しかも、
マル優枠
を超えた
高額預貯金者
の
利子課税
は三五%から二〇%に、
個人住民税
の
所得
割
税率
も最高一八%を一六%に引き下げながら、他方、低
所得者
には
最低税率
四・五%を五%に
引き上げ
る。これでは
庶民いじめ
、
高額預貯金
、
高額所得者優遇
であり、
不公平是正
どころか不公正の拡大との批判が高まるのも当然と言わなければなりません。 これはまた、
税制
の
基本原則
である
累進制
と
総合課税制
をも否定するものであります。 しかも、
税制
の根幹にかかわる重大な
内容
を持つ
法案審議
時間が、
交付税法案
と合わせた場合でも平年のわずか三分の一にすぎず、これでは
審議
を尽くしたとは言えないのであります。 第三に、
たばこ消費税
の
引き上げ
を来年三月三十一日まで延長しようとしていますが、これまた一年限りとした
約束
に反するものであり、速やかに
撤回
、
国庫負担金
、
補助金
の
削減
はやめるべきであります。 以上が
反対
の
理由
でありますが、
最後
に、
日本共産党
・
革新共同
は、
マル優廃止
を
撤回
、総額三兆円の
減税
を求めてまいりましたが、
軍事費削減
を初め、
有価証券取引税率
を
引き上げ
る、
外国税額控除
を初め、各種の大
企業優遇税制
を改める、
地方税制
でも電力、私鉄など
固定資産税軽減
や
電気税非課税
などの大
企業
の
特権的措置
を改めるなら、
庶民増税
なしの
大幅減税
は可能であります。 改めてこのことを申し添えまして、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
石橋一弥
14
○
石橋委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 —————————————
石橋一弥
15
○
石橋委員長
これより採決に入ります。
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 初めに、
渡海紀三朗
君外四名
提出
の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石橋一弥
16
○
石橋委員長
起立
多数。よって、
渡海紀三朗
君外四名
提出
の
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正部分
を除いて、
原案
について採決いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石橋一弥
17
○
石橋委員長
起立
多数。よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 —————————————
石橋一弥
18
○
石橋委員長
この際、ただいま議決いたしました
法律案
に対し、野呂昭彦君外三名より、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
民主連合
四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。小谷輝二君。
小谷輝二
19
○小谷
委員
私は、この際、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
民主連合
の四党を代表し、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして次の附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により、
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
は、今後の
地方税制
の
改革
に際しては、
地方税源
の拡充、社会的不公平の
是正
、
住民
負損の
軽減
適正化
等を図るとともに、以下の各項について早急に検討し、善処すべきである。 一
税制改革
の
実施
に当たっては、
高齢化社会
に
対応
するとともに多極分散型国土の形成を図っていくための行財政基盤の強化に努め、国と
地方
及び
都道府県
と市町村の
税源
再
配分
について検討すること。 二
個人住民税
については、常に
国民
生活水準の動向等に配慮し、適正な
負担
水準を検討すること。 また、
地方税
の自主性を踏まえながら、納税義務者の事務
負担
等を考慮した簡明な
課税
の仕組み等について検討すること。 三 税
負担
の公平を図るため、事業税における社会保険診療報酬の
非課税
その他
地方税
における
非課税
等特別
措置
の整理合理化を推進すること。 四
地方税収
の安定確保を図るため、
法人事業税
の外形標準
課税
問題について引き続き検討すること。 五
昭和
六十三
年度
の
固定資産税
の評価替えに当たっては、最近の
地価
高騰
の
状況
が特異なものであることに留意したものとするほか、
固定資産税
の性格を踏まえて、
負担
の急増を緩和するための
措置
を講ずること。 六 キャピタルゲイン
課税
については、
利子課税
との均衡を考慮しつつ、段階的に
課税
を強化するとともに、究極的には
原則
課税
を志向すること。 七
所得税
及び
個人住民税減税
等の
税制改革
の
実施
に当たっては、
地方税
財源
の不足を来さぬよう特段の配慮を払うこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。
石橋一弥
20
○
石橋委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本動議に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石橋一弥
21
○
石橋委員長
起立
多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、葉梨
自治大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。葉梨
自治大臣
。
葉梨信行
22
○葉梨国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御
趣旨
を尊重して善処してまいりたいと存じます。 —————————————
石橋一弥
23
○
石橋委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石橋一弥
24
○
石橋委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
石橋一弥
25
○
石橋委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四分散会 ————◇—————