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平井国務大臣 先ほど来御
議論をいただいたところでございますが、御
案内のように、新前川レポートにおきましては二〇〇〇年に向けてできるだけ早期に千八百時間程度とすることを
目標に掲げておるわけでございまして、言うなれば、完全週休二日制の実施、また有給休暇二十日の完全消化などが行われることが必要であるとレポートでは
指摘をいたしておるわけでございます。
一方、本法案は週四十時間制、これは完全週休二日制に
相当するわけでございますが、この週四十時間制を
目標に法定労働時間を段階的に短縮してまいる、さらには年次有給休暇の最高付与日数二十日はそのままといたしまして、最低付与日数を
現行の六日から十日に引き上げる、さらに労使協定による計画的な付与を認めることによりその消化を促進すること、そのような内容となっておるわけでございまして、そういう
意味で、その方向は新前川レポートと同じでございまして、新前川レポートを実現するためのこのたびの法改正はまさに
一つの重要な手段であるというふうに理解いたしておるわけでございます。
ただいま御
指摘ございましたこの週四十時間制への移行時期についてでございますが、この新前川レポートの
目標の実現に資するという点に十分に留意をいたしまして、できるだけ早期に移行できるよう
努力をするというふうに私は考えておるわけでございます。一九九〇年代の
目標をどこらあたりに設定するかということでございますが、先ほど来政府側が
答弁いたしておりますように、実態に即して考えました場合は、私は改めて
労働基準法が最低基準であり罰則つき云々ということは重ねて申し上げませんけれ
ども、やはり
中小企業、さらには今まで我が国において労働時間短縮がなかなか進まなかったその
理由等々を勘案いたしました場合は、やはり実態から大きくかけ離れたところですべてを設定するというのは余り適当ではないのではないかというふうに考えております。特に先ほど来御
議論になっております中小規模の事業所の半数以上が週四十八時間制となっておるのが実態でございまして、こういう点を考慮いたしますれば、中央労働基準
審議会の
建議に沿って、当面は週四十六時間とすべきであると政府側は考えたわけでございまして、そういう
意味でなるべく早く週四十四時間制に移行し、さらに四十時間制を目指すということで、先ほ
ども御
答弁申し上げましたように、最低基準を明示し、補完的な促進剤としてこの改正をお願いいたしておるわけでございまして、
労働基準法の改正という強制力を持った
法律によって時間短縮をすべて行うということは決して適当でない。先ほ
ども御
議論ござましたように、非常に
中小企業に影響力の多い公務員の完全週休二日制を目指す、
金融機関にもそれ相応の御
協力をいただく、よってまた、商店街の方々にも御理解、御
協力をいただくという中で、社会的、国民的なコンセンサスの中で着実にやっていくべきものというふうに私は理解をいたしております。