○
政府委員(
鴻巣健治君) 御承知のとおり、釈迦に説法ですけれ
ども、
集落は中世とか徳川時代の初期にできているわけですが、それが大体今の十四万
集落だと思っております。それが人間が生産もし生活もしている場所でございますが、特に
地方都市の近郊の
集落、これは
市街化調整区域でもあり、かつ農振
地域でもあるというところが多いんですが、そういうところでは最近非常に人口がふえる、世帯数がふえる。しかもそのときに、整然として
農地から
宅地への転換がまとまって行われているのならいいんですが、おれの
土地はおれがどう使おうと勝手じゃないかという、何となくそういうエゴみたいなものがありまして、ばらばらにつぶれて、ある日突然水田のど真ん中に
分家住宅ができるとかガソリンスタンドができて、生活排水を周辺の
農地に垂れ流すというような問題が各地に起こっているわけでございます。
そこで私
どもとしては、やっぱり
農地は
農地としてまとめる、それから
宅地は
宅地としてまとめていくということで、生活をするにしても
農業生産をするにしても、いい環境、良好な環境をつくりながらやっていかなきゃいけないと
考えたわけですが、どうも私
どもの今までの十五年あるいは二十年近い
農村整備の経験から言いますと、私
ども農業施設とか
農地につきましてはできますが、
宅地については何らの規制もなかなかできない、全くできないわけでございまして、また
建設省さんの方から見ますと、都市
計画の目的あるいは都市
整備の目的から見て、都市的なところあるいは
宅地的なところを
整備する、これはもちろん当然のことですが、
農地を
農地として、つまり
土地改良
事業をやるということはできない。どうもここが、何といいますか、この接点のところが一番どうしてもエアポケットみたいになっておるわけでございます。
それで、私
ども昨年来から
大臣の御指示もありまして、両方一緒にやったらどうかということでお願いをいたしまして、今度できました
法律案では、
都市計画法とそれから農振法のそういう
意味ではいわば限界を超えましてといいますか、限界を改めまして、両方一緒に
集落という、生活もあり生産もするところを一体的に、かつ総合的に
整備をしようというのが私
どものこの
法案のねらいでございます。