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国務大臣(
唐沢俊二郎君)
最初に
郵便貯金法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、
郵便貯金の預金者の利益の増進等のため、貯金総額の制限額及び貸付金総額の制限額の引き上げ等を行うとともに、金融
自由化に適応した健全な
郵便貯金
事業の経営の確保に資するため、
郵政大臣が金融
自由化対策資金を一定の範囲で運用できるようにすること等を行おうとするものであります。
次に、この
法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、
郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を三百万円から五百万円に引き上げることとしております。
第二に、
郵便貯金の一の預金者に対する貸付金総額の制限額を百万円から二百万円に引き上げることとしております。
第三に、
郵便貯金特別会計の金融
自由化対策資金を、
郵政大臣が運用することとし、その資金の運用の範囲等について規定することとしております。
なお、この
法律の施行期日は、昭和六十二年四月一日といたしておりますが、貯金総額の制限額の引き上げに関する規定については、同年十月一日からといたしております。
以上が、この
法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
なお、
衆議院において、本
法律の施行期日につき修正がなされておりますので、御報告いたします。
次に、
郵政官署における
国債等の募集の
取扱い等に関する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、最近における
社会経済環境の
変化に適切に対処し、広く
国民に
国債等の取得の機会を提供し、
国民の健全な財産形成に資するとともに、
国債等の円滑かつ安定的な消化に寄与する観点から、個人による
国債等の所有の促進を図るため、
郵便局において
国債等の募集の取り扱いその他の業務を行おうとするものであります。
次に、この
法律案の概要について申し上げます。
本
法律案は、次に申し上げますところの
国債等に係る業務を行うことをその内容といたしております。
すなわち、一
郵便局において、国債、
地方債及び政府保証債(以下「
国債等」といわせていただきます。)の募集の取り扱いを行うこと。一
郵便局において募集の取り扱いをした
国債等について、盗難や紛失の危険に備えて証券の保護預かりを行うこと。一
郵便局において募集の取り扱いをした
国債等の元金及び利子の支払いに関する事務を取り扱うこと。一
国民の緊急な資金需要にこたえるため、
郵便局において募集の取り扱いをした
国債等について、その買い取りを行うこと。一
国民の当座の資金需要にこたえるため、
郵便局において募集の取り扱いをした
国債等を担保として貸し付けを行うこと。等であります。
なお、この
法律の施行期日は、昭和六十二年十月一日といたしております。
以上が、この
法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
次に、
郵便為替法及び
郵便振替法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、為替貯金業務の総合機械化の進展や
利用者の
要望に対応して
郵便為替及び
郵便振替の
サービスの
改善を図るため、
郵便為替法及び
郵便振替法について所要の
改正を行おうとするものであります。
まず、
郵便為替法の一部
改正の主な内容について申し上げます。
第一は、定額小為替の為替金額は、現在、百円から三千円まで十四種類が法定されておりますが、これを一万円という上限を法定し、具体的な金額は省令で定めることとしております。
第二は、為替証書の有効期間を二カ月から六カ月に延長することとしております。
次に、
郵便振替法の一部
改正の主な内容について申し上げます。
第一は、電信払い込みや振替の
料金については、払込金または振替金を受け入れる加入者が負担することができることとしております。
第二は、社会福祉の増進を目的とする
事業を行う法人または団体であって省令で定めるものに
寄附金を送金する場合には、通常払い込みまたは通常振替の
料金を免除することとしております。
第三は、振替口座の開設
料金を無料とすることとしております。
第四は、
郵便振替の払出証書の有効期間を二カ月から六カ月に延長することとしております。
第五は、
郵便に関する
料金を振替口座から払い出すことにより納付することができることとしております。
第六は、簡易保険の保険金等または
郵便年金の年金等について、契約者の振替口座に払い込むことにより支払うことができることとしております。
以上のほか、小切手や為替証書等の証券または証書を電信払い込みの払込金に充てることができることとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この
法律の施行期日は、公布の日からといたしておりますが、機械
処理対応等に準備が必要なものについては、昭和六十二年七月一日または同年十一月一日からとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御
審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。