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1987-05-21 第108回国会 参議院 地方行政委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十二年五月二十一日(木曜日)    午後二時開会     —————————————    委員異動  三月二十六日     辞任         補欠選任      石井 道子君     三池  信君      田辺 哲夫君     中西 一郎君      久世 公堯君     遠藤  要君      宮崎 秀樹君     平井 卓志君  三月二十七日     辞任         補欠選任      三池  信君     高橋 清孝君      遠藤  要君     久世 公堯君      中西 一郎君     田辺 哲夫君      山口 哲夫君     千葉 景子君  三月二十八日     辞任         補欠選任      千葉 景子君     山口 哲夫君  四月二十八日     辞任          馬場  富君  五月十四日     辞任         補欠選任      抜山 映子君     関  嘉彦君  五月十五日     辞任         補欠選任      関  嘉彦君     抜山 映子君  五月二十日     辞任         補欠選任      高橋 清孝君     福田 幸弘君      山口 哲夫君     野田  哲君      秋山  肇君     野末 陳平君  五月二十一日     辞任         補欠選任      福田 幸弘君     高橋 清孝君      野末 陳平君     秋山  肇召     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         松浦  功君     理 事                 出口 廣光君                 増岡 康治君                 佐藤 三吾君                 抜山 映子君     委 員                 岩上 二郎君                 加藤 武徳君                 海江田鶴造君                 金丸 三郎君                 久世 公堯君                 沢田 一精君                 田辺 哲夫君                 高橋 清孝君                 野田  哲君                 渡辺 四郎君                 片上 公人君                 神谷信之助君                 秋山  肇君    国務大臣        自 治 大 臣  葉梨 信行君    政府委員        自治大臣官房長  持永 堯民君        自治大臣官房審        議官       森  繁一君        自治省行政局公        務員部長     柳  克樹君    説明員        外務省経済協力        局技術協力課長  大島 賢三君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○外国地方公共団体機関等派遣される一般  職の地方公務員処遇等に関する法律案(内閣  提出)     —————————————
  2. 松浦功

    委員長松浦功君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  昨日、山口哲夫君が委員辞任され、その補欠として野田哲君が選任されました。     —————————————
  3. 松浦功

    委員長松浦功君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松浦功

    委員長松浦功君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事抜山映子君を指名いたします。     —————————————
  5. 松浦功

    委員長松浦功君) 外国地方公共団体機関等派遣される一般職地方公務員処遇等に関する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。葉梨自治大臣
  6. 葉梨信行

    国務大臣葉梨信行君) ただいま議題となりました外国地方公共団体機関等派遣される一般職地方公務員処遇等に関する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  近年我が国の経済社会国際化に伴い、地方公共団体においても外国地方公共団体外国政府機関等との交流を深めており、地方公務員がこれらの外国機関業務に従事する事例が増加しておりますが、国際協力等の目的を達成するためには、これらの職員が安んじて派遣先業務に専念できるよう、これらの職員身分取り扱いを整備する必要があります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。  次に、この法律案概要につきまして御説明申し上げます。  まず、地方公共団体任命権者は、地方公共団体外国地方公共団体との合意等に基づき、または外国地方公共団体機関外国政府機関等からの要請に応じ、これらの機関業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員派遣できるものとすることといたしております。  次に、派遣職員は、派遣期間中、地方公共団体職員としての職を保有しますが、その職務に従事しないものとし、派遣が終了したときは職務に復帰するものとすることといたしております。  次に、派遣職員業務上の災害につきましては、派遣先機関業務公務とみなして地方公務員災害補償法による補償及び地方公務員等共済組合法による給付を行うものとすることといたしております。  次に、派遣職員給与及び旅費支給については、国際機関等派遣される国家公務員給与及び旅費支給に関する事項を基準として条例で定めるものとすることといたしております。  次に、派遣職員職務に復帰したときの任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならないものとすることといたしております。  なお、この法律は、昭和六十三年四月一日から施行することとし、施行の際現に休職または職務専念義務免除する措置により外国地方公共団体機関等業務に従事している職員について必要な経過措置を講ずることといたしております。  以上がこの法律案提案理由及びその概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げます。
  7. 松浦功

    委員長松浦功君) 以上で趣旨説明の聴取を終わります。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 大臣、きょう、実は所信表明を本来ならお伺いして、その上でというのが今までの慣例なんですが、所信表明もないまま国会が終わろうとしておるわけです。極めてそういう意味では異例なんですが、さりとて重要法案審議できない状況ですからね。所信表明もない。これが御案内のとおりに、売上税という国民への公約破りというんですか、公約に沿っていないということで指摘されたんですけれどもね。こういった法案が提出されて、そしてそれが強行されるというような事態国会混乱状態に陥っている。また国民の皆さんも統一地方選挙を通じて明確に処理なさる。こういうような事態になって、これもまた廃案状態になっております。  問題は、そういうことで、私はこの法案審議に入る前にちょっと大臣に聞きたいと思いますのは、自治体にとってみますと、交付税法案廃案になるということは、これは財源を含めて大変なことなんですね。私は、不安もあると同時に怒りも大きいんじゃないかと思うんですが、所管大臣としてこの地方財政の問題についてどのような責任決意をお持ちなのか、まずそれを聞いて審議に入りたいと思います。
  9. 葉梨信行

    国務大臣葉梨信行君) 今佐藤先生から御質問がございましたが、今度の税制改革は今お触れになりました地方交付税法案地方税法案を初め、国税に関する税制改革法案でございますか一体となったものでございまして、いろいろ野党の皆様から御批判もございましたが、政府としては最良法案と考えて提案したわけでございます。今になりまして、あと閉会まで一週間足らずとなりましたが、残念に思いますのは、ことしの春に提案をいたしましてからほとんど衆議院、まあ参議院、予算委員会で御質問はございましたが、担当委員会大蔵委員会における審議がないままに終わりそうな様子であることでございます。  私ども政府といたしましては、一昨年の秋から政府税制調査会税制改革のあり方を諮問し、また自民党の税制調査会におきましても熱心な審議を経た上で成案を得た法案でございまして、この一連地方関係法案も含んだ税制改革法案は、政府としては最良のものと考えていたところでございます。ただ、まあ人間が考える法案でございますから、完璧なものではなかったかもしれません。それだけに御審議をいただき、また政府としては虚心に野党のいろいろな御意見、御批判も受け入れてよりよいものをつくり、成立させたいと考えていたわけでございまして、大変残念に思う次第でございます。  ただいま先生お触れになりました地方交付税法案でございますが、私どもといたしますと、一連関連があっての改正案でございますので、先月二十三日でございましたか、衆議院議長のごあっせんによりまして与野党による協議機関をつくることになっているわけでございます。既に一月近く経過いたしましたことは大変残念でございますが、できるだけ早くこの協議機関が発足し、税制改革について隔意のない御議論が行われ、そしてまた、できるだけ早い機会にひとつ結論が出るようにお願いをし、しかも、今御心配をいただきましたような地方関係の、地方財源充実強化に資するような結論をちょうだいできればありがたい、このようにただいま考えているところでございます。
  10. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 税務協議会ですか、きょうかあしたと新聞に出ておりますが、それも大事ですけれども、この問題についての責任というのは地方自治体には全くないわけですよね。そして国政の中におけるこういう議論でとばっちりを受ける、同時に今度は公共事業を含めて、前倒しを含めて、県単もつけて、そして内需振興をやれと、これでは自治体としても大変だと私は思うんで、やっぱり確かに協議会一つ地方財政を抱えての議論の場でございますが、だからといって自治大臣責任を免れるわけじゃないですから、やっぱり担当大臣として、ひとつ全責任を持って地方自治体財政の面で支障のないように所要措置をとる、ひとつこの決意をきちっとしてもらいたいと思うんですが、保いかがですか。
  11. 葉梨信行

    国務大臣葉梨信行君) きょうあすにも協議が始まるわけでございますので、私どもといたしましてはこの御協議が速やかに進められて、そして税制改革についてぜひ成案を得ていただきたい、このように期待をしているところでございます。  もう私の気持ちはそれに尽きるわけでございますが、自治省といたしましては、地方自治体指導と援助という大事な役目を背負っておるわけでございますので、今協議会の御議論が早く始まり、地方自治体にとりまして非常にいい結論が得られるように御期待申し上げますが、同時に地方自治体財政運営支障がないようにまた措置をしなければならない、このように心に期しているところでございます。
  12. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 ぜひその点はお願いしておきたいと思います。  そこで、本案に戻りますが、まず、今御提案ございましたように、国際化時代を迎えておる中で、地方公務員派遣にかかわる処遇措置については、これは私はもうその意味では全く賛成なんで、我が党としてもその立場をとっております。  そこで、お聞きしたいと思うのは、自治体の場合に姉妹都市というのが、外国との間にいろいろな組織間の交流が行われております。ただ、この交流が行われているときに一番困るのは、交流で行っておる職員定数措置をどうするか、例えば行政改革という関連から自治省の方でかなりそこら辺が手厳しくやられてくると、そこら辺に対する所要措置がネックになっておるということは間々聞くんですけれども、この問題については従来は定数外定数とか、いろいろな所要措置がありましたわね。そういう意味でここら辺の取り扱いをどうしていくのか、国際交流ができるような体制を定数で縛るようなことはしないのか、そこら辺の問題が一つ。  それから、主に派遣していく場合には技術職員が多いんですよね。技術関係職員が多いですが、例えばインドネシアなら農業改良普及員が行ったりしていますが、そういう技術職員が帰ってきて、復職時になると、国内の技術進歩から見ると大変おくれておるというような矛盾が出てくるわけです。そこで、復職時に日本のレベルに追いつくための特別研修みたいな措置がとられないだろうかというのが切なる希望なんですけれども、ここら辺についてはこの法案に伴う派遣に当たってどういうお考えなのか、お聞きしておきたいと思います。
  13. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) まず第一点の定数条例上の取り扱いでございますが、これは現在、先生承知のとおり休職という制度がございまして、休職の場合には定数外になります。この派遣の場合にも休職と、そういう意味では同じような扱い定数条例上の、いわゆる定数の中には入ってこないというふうに考えております。またそれが、この法律をつくっていただきたいと我々が考えておる点の一つでございます。  それから技術職員の場合でございますけれども技術職員の場合、特にそういう研修制度が必要であるということは、あるいは先生の御指摘のとおりかもしれませんけれども一般的に海外に行って帰ってきますれば、その職員のついておる仕事いかんによりまして、ぜひ研修が必要な場合もありましょうし、それからそうでない場合ということもあろうかと思いますけれども、それはそれぞれの団体におきまして必要な配慮をしていただきたいというふうに考えております。
  14. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 必要な配慮をしていただきたいということは、そういう意味での指導をするということですね。
  15. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) これは先生十分御承知のとおりでございまして、従来からそういう技術研修が必要な場合には率先してやっておるというのが実態でございます。その方法を使ってこれからも同じように研修をしていただけるものだというふうに考えております。
  16. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 次に、この附則の分についてお聞きしておきたいと思うんですが、四十五年に制定された国家公務員外国派遣ですね。それに類するのが今度はこの法案だと、こういう理解なんですが、あの四十五年の国家国務員法案を見ると二項、三項ございますね。その三項の中で、退職年金ですか、退職手当ですか、言いかえれば所要措置をとられておるのがこの法案ではないわけですね。恐らく条例措置としての考え方を持っておるのだという御説明になるのじゃないかと思うんですが、ここら辺の問題についてどういうふうな御理解なのか、もし仮に条例ということになれば、その問題についての指導に遺漏のない措置がとれるのかどうなのか、とろうとするのかどうか、そこら辺はいかがですか。
  17. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) 国家公務員の場合には国家公務員法あるいは国家公務員退職手当法がそれぞれ同じ法律でございますものですから、こういう経過措置を置かれておるんだと思いますが、地方公務員の場合には、先生承知のとおり退職手当条例で規定しております。したがいまして、こういう職員がいる場合には、国家公務員海外派遣に関する法律と同様の経過措置を設けるように指導しなければいけないと考えております。
  18. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 指導するわけですね。わかりました。ぜひひとつその点はお願いしておきたいと思うんです。  次に、これは施行日が、「六十三年四月一日」こうなっていますね。これは言うなら条例措置期間をはらませて、そういう日にち設定になっておるのじゃないかと思うんですが、それがどうなのかということが一つ。その際に、一つはそれ以前に、例えば五年、十年前とかの派遣者で在籍しておる者、それの災害補償手当年金等扱いがどうなのか。もう一つは、もう既に在籍していない者、今言ったような事例の場合に救済措置がどうなるのか、ここら辺はどうなんですか。
  19. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) 先生指摘のとおり、この六十三年四月一日から施行といたしましたのは、条例改正等手続にこれくらいの期間は要るであろうということで、施行日をそこに置いたわけでございます。  それから先ほど御答弁申し上げましたように、在職者退職手当については国家公務員の場合と同様の規定を設けることになろうかと存じますが、公務災害に当たるような災害が従前あったかどうかまだ私どもの方で捕捉しておりませんけれども、現在考えておりますのは、これから海外派遣される人を原則としては考えてまいりたいと思っております。
  20. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 それで二番目は。
  21. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) 共済組合の話でございますか。
  22. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 いやいや、在籍してない者。
  23. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) 失礼しました。  現に在職しておるこれからの人ということでお答え申したつもりでおりましたのですけれども、既に退職された方についてはこれは適用にならない、こういうふうに考えております。
  24. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 そうすると、やっぱり結果的に在籍しておる者もいない者も含めて、もしそういう事例があった場合でも救済措置はできないということなんですね。これは国家公務員の場合でもそうですか。四十五年以前もあったと思うんですが、どうなんですか。
  25. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) 国家公務員の場合にも先ほど先生指摘退職手当法における経過措置だけでございまして、その法律施行された以降に新しい制度に入っていくという考え方でできておると存じます。
  26. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 もう一つ、これと関連してちょっと聞いておきたいんですが、これは直接この法案との関連があるかどうかわかりませんが、公務災害補償において循環器系疾病とストレスなどによる心因性の疾患を原因とするもの、こういう方はこの中に入るんですか、対象の中に。
  27. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) かなり技術的な問題でございまして、さらに検討しなければいけないと存じますが、基本的にこの法律では海外派遣手続について新しい仕組みをつくろうということでございまして、公務災害になるかどうかということについては、従来からと同様の公務災害補償法考え方でやっていくということでございます。
  28. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 もう一つお聞きしますが、本人が二年もしくは三年ということで派遣された場合、例えば外務省などの職員でもこれは今あることですが、年一回はひとつ帰省の機会をつくるとか、もしくは家族を現地に呼ぶとかいう措置がやられておるんですが、この場合には一体どうなるのか。そういう措置がとられるのかどうか。それが一つと、派遣対象機関でその他条例で定める機関というのがあるんですが、これはどういうものを想定しておるのか。以上二つ。
  29. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) 長期間派遣されている場合につきまして、現在確かに先生おっしゃるように、一時帰国の制度だとか家族を呼び寄せるなどということをJICAでもやっておるのは事実でございます。したがいまして、非常に長期になるというような場合、地方公共団体の判断によりまして派遣先との協議により、もし必要であるならばそういうことを考える場合もあり得るだろうというふうに思っております。  それから条例で決める対象機関でございますけれども、例えば研究所でありますとか、非常に高度の医療研究をしております病院でありますとか、そういうようなものが対象として考えられるのではないかと思っております。
  30. 佐藤三吾

    佐藤三吾君 終わります。
  31. 片上公人

    片上公人君 最初にお伺いしたいことがあるんです。  一般職国家公務員につきましては、既に昭和四十五年に人事院の意見の申し出に基づきまして、派遣職員身分給与その他の処遇等について法律が制定されておりますけれども、今回の提案というのは余りにもこれは遅いのではないかというふうに思いますけれども、何か理由があれば説明お願いしたいと思います。  また地方公務員海外派遣におきまして、過去に退職して行かれた人もいらっしゃると聞きましたけれども、その辺のことがあったかどうか。  また出張休職職務専念義務免除などで派遣された場合、その職員にとりましてどういうメリットあるいはデメリットがあったのか、あるのか、それぞれの場合について若干の説明をお願いしたいと思います。
  32. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) 国家公務員昭和四十五年にこういう制度をつくられたときに、実は私どもの方でも検討をいたしたわけでありますが、当時はまだそれほどこういう国際協力地方公共団体が積極的に取り組んでおるというような事態でもございませんでしたものですから、そのときには地方公務員としての参加ということは考えてなかったようでございますが、最近非常に海外派遣される数がふえてまいりまして、今後も増大が見込まれるということから、今回御提案を申し上げておるということでございます。  それから退職して行った場合ということの御質問がございましたが、これは実は私どもの方ではそういう例を把握いたしておりません。  もう一つメリットの点でございますけれども、まず出張の場合は、海外派遣の場合の観念は、海外へ行きまして海外機関命令下に入って仕事をするということでございますから、出張というのはこちらの地方公共団体仕事で行く、にもかかわらず向こう向こう機関指揮下に入るというのでは、少し出張という概念になじみにくいんではないかというような問題もございます。したがいまして、むしろ出張というのは海外派遣、いわゆる海外派遣の場合には余り適切な取り扱いではないんじゃないかというような、いえば理屈の上の問題がございます。それからもう一つは、出張をしております場合には、当然ながらそれは当該団体職員でございますから定数上は当該固体職員になりますけれども派遣になりますればこれは定数外ということになりまして、その職員欠員分を別の職員でもって仕事ができるという面がございます。  それから休職職務専念義務免除の場合でございますけれども、これは先ほども申しましたように、派遣先においての業務というものは公務というふうに考えにくいということから、公務災害補償でありますとか共済年金退職手当の面で、公務に従事していて何かそういう事故が起こったという場合と取り扱いが異なるという問題がございまして、そういう意味デメリットがあったということであろうかと存じます。
  33. 片上公人

    片上公人君 休職職務専念義務免除身分取り扱いの場合ですが、派遣職員には相当不利益が及んでいたというふうに思います。過去に派遣職員期間を持っているような人あるいは退職した人については、先ほども少しあったみたいですが、遡及適用するような救済の道についてはあるのかどうか、考えておるのかどうかということをお伺いしたいと思います。
  34. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) 先ほど指摘がございましたように、退職手当につきまして、現に在職している職員で過去に事実上派遣された者につきましては、これから派遣される職員と同じような取り扱いをするような経過措置を設けるべきではないかと考えております。  と申しますのは、この職員については、現在退職手当をまだもらっていないわけでございますので、同時にもらったときに、海外派遣に先に行ったか後に行ったかによって退職手当の額が違うというのは余り適切ではないだろうというようなことから、その点については経過措置を設けるべきであろうかと思いますが、既に退職をしてしまった人につきましてまで追っかけて特別の措置をするということは、先ほども御説明いたしましたように、国家公務員の場合にも行われておりませんものですから考えていないところでございます。
  35. 片上公人

    片上公人君 次に、国際化の進展に伴いまして各自治体ではさまざまな国際交流の施策が展開されていると思いますけれども自治省としてはどのようにそれを把握されておるのかということと、国際交流の分野は経験も非常に各自治体浅いところもございますのでいろいろ模索しているのが実情だと思うんですが、最近、「国際交流の在り方に関する指針」をまとめたと聞いておりますが、その概要説明していただきたいと思います。
  36. 森繁一

    政府委員(森繁一君) 第一点の国際交流の施策の展開の状況でございますが、委員承知のように、我が国の社会経済全般にわたりまして国際化が急速に進んでおります。これを受けまして、地方団体におきましても活発な方策が既に展開されておるところでありますが、私どもが六十年度に調査いたしましたところでは、例えば姉妹都市提携によります交流だとか、国際交流に係りますイベントを開催するとか、あるいはまた青年の船などを中心にいたしました婦人青少年交流を図っておりますとか、あるいは研修員を受け入れる等の技術、学術の交流を図っておりますとか、あるいはまた絵画展を開いたり、国際スポーツ競技に参加する等の文化スポーツ交流をやっておる、非常に多方面な活動が見られておる、こういうふうに理解をしております。  また施設面でも、国際交流センターとかあるいは見本市会場とか、こういうハード面の整備も着実に進んでおる、このように理解をいたしております。  それから第二点の、「国際交流の在り方に関する指針」の概要につきましてのお話でございますが、国際交流の行政分野は地方団体にとりましてはさして古くないと申しますか、いわば新しい行政分野でございます。そのために、それぞれ経験も浅いところもありますし、地方団体の中にはどういうふうに国際交流を展開していったらいいのか模索しておる団体もございます。それで、私どもの方では、今後地方団体国際交流の施策を展開いたします場合の一つのガイドラインといたしまして、先ほど委員指摘の「地方公共団体における国際交流の在り方に関する指針」というのを本年の三月につくりまして、既に地方団体にはお示しをしておるわけでございます。  この指針の内容でございますが、まず地方団体におきます国際交流の基本的なものを明らかにいたしました上で、いざ国際交流を推進していきますためにはどういうふうにすればいいか、例えば基盤づくりの方策としては、庁内の推進体制を整備するとかあるいは公・民協力体制を整備するとか、国際交流担当職員あるいは民間の人材の育成確保をいかに図っていくか、あるいは国際交流センター等の施設基盤づくりをどう持っていくか、こういうことを含めました基盤づくりの方策を具体例としてお示ししておるわけでございます。  さらに、国際交流を図ります場合には地域の特性を生かしたものでなければいけない、こう考えておりますので、地域の特性を生かしました国際交流の展開方策につきましても、このガイドラインの中で一応お示しをしておるものでございます。
  37. 片上公人

    片上公人君 その指針の中で、「六十二年度から実施される語学指導等を行う外国青年招致事業の積極的な活用を図るべきである。」というところがありますが、この外国青年招致事業の概要についてちょっと説明をお願いしたいと思います。  特に、この事業に対する地方自治体の反応はどうなのかということと、また既に六十二年度に入っているわけでございますが、この事業はどの程度進んでいるのかということをお伺いしたいと思います。  以上でございます。
  38. 森繁一

    政府委員(森繁一君) 今委員指摘がありましたように、自治省といたしまして外国青年招致事業というのを六十二年度から実施することにいたしております。これは、一方では語学指導を行ってもらうというのと、他方ではその方々が中心になりまして地域における国際交流を推進していただく、いわば二つの目的がございまして実施しようとするものでございます。昭和六十二年度、本年度は初年度でございましたので、当初は五百名程度の数を予定しておったわけでございますが、地方団体から希望を聴取いたしましたところ非常に多数の希望がございまして、現在のところ約八百五十名余りの外国青年をお招きする、こういうことにいたしております。  既にこの準備が着々と進んでおりまして、在外公館等を通じましてそれぞれ選考が終わっておりますし、八月早々にはこれらの外国青年が日本に参りまして、一定期間オリエンテーションを受けました後に今度はそれぞれの地方団体に配置されまして、先ほど申し上げました語学指導とかあるいは地域の国際交流に挺身していただく、こういうことになる手はずでございます。ただ、昨年来と申しますか、これまでの制度で日本に既にお見えになっておりました外国青年に一部残りたいという方がおられますので、実際に今回新しく諸外国から参られる外国青年というのは八百名を若干下回るような数字になろうかと思います。
  39. 神谷信之助

    神谷信之助君 この今回の法案は、地方公務員の職、それから労働条件を保障するという点で必要な法案だというように考えています。しかし、幾つか注意して地方自治の原則というものをやっぱり堅持しなきゃならぬ、こういう側面というのは非常に大事な点だと思うので、その点をひとつ確認していくといいますか、これを進めていく上での留意点を申し上げるという見地から幾つか質問をしたいと思うんです。したがって、私の質問法案の第一条、第二条に主としてかかわる問題であります。  第一条で、国際協力等の目的で地方公務員派遣する処遇等について定めるというわけですけれども、この、「国際協力等」の中身の問題ですね。この点で、従来一般的には国際協力などは外交にかかわる問題で政府が行うものという、そういう考え方一般的であったように思います。したがって、そういう立場から今までにも、今人事院の事務総長の鹿兒島さんなり、あるいは四十六年当時の自治省の各府県の総務部長あての文書なり、そういうものを見ますと、そういうのに参加をする職員身分国家公務員に移してやるべきだという、そういう原則が言われている。実際上はほとんどなかったようですけれども、そういうことが言われているし、したがって、派遣する場合に人件費の補助だとか、そういうものを国際協力事業団等から出すべきだというそういう考え方。だから、国がやる事業に対して自治体が協力をする、本来国の仕事なんだという見地だったと思うんですね。  ただ、今度の法案はそういう点で第一条、第二条の文面そのものから見ると、自治体自身が主体的に行う国際協力仕事なんだというように、明確には言ってないけれどもそう読み取れる。特に第二条の派遣の中身について幾つか相手の地方公共団体との協議等々、こういう趣旨になっていますが、こういう点非常に難しいところだと思うんです。  そこで、六十年度の地方公務員海外派遣の実態からして、こういった点を確立していくといいますか、地方自治の立場から、あるいは地方公共団体が主体的に行うという見地から見て、六十年度の実績をどのように評価をされているか、この二点をまずお答えいただきたいと思うんです。
  40. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) 六十年度までの海外派遣の状況でございますけれども、まず従来と比べまして先ほど申し上げましたように年々ふえてきておるということがございまして、出発ベースで見ますと昭和五十八年度は百八人、五十九年度が百四十六人、六十年度が百九十八人というようなことになっております。  この派遣先はどういうところかと申しますと、外国政府機関、それから外国地方公共団体機関、あるいは外国の大学、学校、それから研究所などとなっておりまして、それぞれ地方団体において国際協力として必要なんだという観点で派遣されておるものだというふうに考えております。
  41. 神谷信之助

    神谷信之助君 いや、聞いているのとちょっと違うんだけれども。  これはJICAの方で調べた状況で見ると、六十年度の地方公務員派遣状況を見ますと、JICA経由が百十四人、それから地方公共団体の独自で派遣をしているのが八十四人という数字が出てきているんですけれどもね。だから過半数が、六十年度で見ますとそれまでふえてきている、六十年度が一番先の数字ですけれども、それによると過半数はいわゆる政府が主として行うものに参加をしていくという形態、自治体独自でやっているのはまだ六十年度で見ると四二%、四割ちょっとという状況ですよね。だから、この点がこれからどういうふうになっていくのかという点が、自治体が本当に主体的に地域住民のコンセンサスに基づいて海外との協力、あるいは友好親善、あるいは姉妹都市を含めてそういう活動を主体的に行っていくのか、それから政府が行うものに協力していくという形でやるのかという点では大分違ってくるんですね。政府がやるのは政府が全部その点については、身分についてもあるいは労働条件についても責任を持ったらいいじゃないか、こういう面が出てくるわけでしょう。この辺の考え方というのはどういうふうに自治省考えていますか。
  42. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) まず基本的には、やはり当該地方公共団体におきまして国際協力をして、要するにその地域が国際的に開けるような状況をつくっていくというのが望ましいということで、こういういろんな海外派遣などを行っておるのではないかと思うわけでありますが、ただいま先生指摘のように、確かに国際協力事業団——JICA系統の数の方が多うございますけれども、しかしこれまた、ただいま先生指摘のように、その他の場合につきましてもだんだんふえてきておるというのも実情でございます。このJICA経由のものにつきましても、当該団体のそれぞれの必要、余り必要必要と言うと何かえらいぎりぎりした話であれですけれども、要するにそういう環境づくりに役立つという観点から、各団体において協力しているのではないかというふうに思っております。
  43. 神谷信之助

    神谷信之助君 外務省に来てもらっておりますのでお聞きしますが、従来そういうことで国際協力事業団からの人件費補助というのがやられてきていますよね。今度この法律ができれば、それはもう自治体がやらはることやからということになってそれを打ち切られるのか、それとも従来の制度といいますか、仕組みというのはそのまま維持をされるのか、この点はいかがですか。
  44. 大島賢三

    説明員(大島賢三君) お答え申し上げます。  国際協力事業団を通じましていわゆる政府ベースの技術協力をやっておるわけでございますけれども、その技術協力を行います上で地方公共団体の参加を得て進めている案件がたくさんあるわけでございます。  人間を派遣するという側面で見ますと、国際協力事業団の専門家として出ていただく、あるいは青年海外協力隊の隊員で参加していただくというのが大きな二つの柱でございますが、専門家派遣につきましては、例えば都市の廃棄物であるとか、あるいは大気汚染であるとか、あるいは消防訓練であるとか、あるいは地震対策であるとか、こういった地方公共団体にしかない技術、ノーハウといったようなものもございます、消防なんかはまさにそうでございますけれども。そういうことで地方公共団体の参加を得ておりまして、国の技術協力を促進さしていただいている、こういうことでございます。  それから青年海外協力隊については御承知のとおりでございまして、数で申しますと、現在国際協力事業団を通じます協力は、協力隊員につきましては大体八百人ぐらい新規に出しておりますけれども、六十人ぐらいが地方公務員身分をお持ちの方でございます。大体七、八%程度でございます。それから、専門家ということで大体事業団を通じまして千七、八百人程度毎年開発途上地域に出しておりますが、そのうちの六十人ぐらいが地方公務員の方々で、これが大体三%ぐらいになっておると思います。  そこで、今御質問でございますけれども、こういった地方公務員身分を持っておられる方々に国の事業に参加していただくということでございますので、地方公共団体に負担をかけてはならないということでございますので、従来事業団としましては人件費の補てん等をやっております。もちろん派遣費等すべてでございますが、特に人件費の補てん等をやっておるわけでございます。そういったやっております補てんの仕方、システムその他につきましては、このたびの法律が成立しました後にも変更なくやっていくということで、地方公共団体に負担をおかけしないということで実施をしていくようにしております。
  45. 神谷信之助

    神谷信之助君 例えば農業技術指導地方公共団体にはそういう適当な人材がたくさんいますから、それで各自治体に呼びかけて応募してもらってその中から派遣をしていく、あるいは青年海外協力隊の場合、これ自身はJICAの事業であったり、あるいは政府外務省と相手国の政府との協議の中でやる政府自身の事業であったりする場合があるんですね。だから、直接自治体が主体的に派遣をするわけではないわけです。たまたまそういう技術職員がいて、本人が私は行きたいという、その場合に今度の法律で一応身分その他が保障されるということになるのだろうと思うんだけれども、その点が一つと、そしてそれがそういう点で、だから違うわけね、自治体自身がい例えば姉妹都市の提携に基づいて一定の職員派遣して相手の指揮下に置いて仕事をさせるというのとは違うわけですね。だから、自治省としては地方自治を侵されないようにと、あるいは政府に協力せぬとぐあいが悪いということで無理を自治体がせんならぬという事態が起こらないようにしなきゃいけない、あるいはそのために、これは法律にもあるように、強制は任命権者はできないことになっています、本人の同意が要ると。その同意も雇用関係に入りますからね。そういう事態が起こり得る危険というのは常にあるわけです。  本来の、今の憲法体制でいくと、国と自治体というのは同等の立場に立ってそれぞれの分担をして仕事をしているわけなんです。しかし、国の下請機関的発想というのは、実際に行財政を執行していく中ではもうざらに出てきているわけですからね。それが今度のこれに覆いかぶさってくるようになってくれば私は非常に危険だと思うので、そういう点から自治省としてはどういうようにこれの運用について、実際上の運用について注意をしたいというように考えておるのか、その辺をひとつお聞きをしたいと思います。
  46. 柳克樹

    政府委員柳克樹君) まず国際協力事業団の要請に基づきまして海外に行くという場合にも、この法律による手続によって身分の保障ができるということを考えております。それから、国際協力事業団の枠で行くという場合と姉妹都市協定などによって海外派遣されるという場合には、確かにそれぞれの仕組みといいますか、海外へ行くまでの手続は違うと思いますけれども、基本的に先ほど来申し上げておりますように、当該地域社会における国際化を進めるというためにその職員派遣する、あるいは職員交流があるというのは非常に望ましいことではないかと思いますので、そういう意味で当然ながら、繰り返しになりますが、JICAの系統のものについてもこの法律の適用はあり得るということでございます。  それから現在でも、地方団体に対してJICAから要請がありましても、当該職員の意向、それから当該団体の意向によって受けるか受けないかということも行っておりますけれども、この法律による手続の場合におきましても、この法律による仕組みをつくるかどうかというのをまず条例で定める、そこで、まず当該団体の意思の問題がございます。それからただいま先生指摘のように職員の同意も必要でありますし、あくまでも、やはり当該団体の住民福祉といいますか、そういうもののためにこの仕組みを使っていただきたいというふうに考えております。
  47. 神谷信之助

    神谷信之助君 時間がありませんから、最後にちょっと大臣に要望がたがた御意見を求めておきたいと思うんです。  それで、この法案そのものが、冒頭に申し上げましたように海外派遣される職員の職と、それから労働条件を保障するという点で評価はできます。現実に今日までそれが不安定なままで来ている実態というのは存在をしますから必要だというように思うんです。ただ、こういう法案をつくるに至る表面じゃなしに政治的背景というものについて我々は非常に警戒をしている。例えば、「途上国の人造りに対する協力の推進」などを取り上げた七九年十二月の対外経済協力審議会、これは総理の諮問機関ですね。この答申によると、派遣専門家の確保のために、「地方公務員については、国家公務員に任用した上で派遣する方法について考慮するとともに、地方公共団体において職員を円滑に海外派遣できるよう必要な条例上の手当てを設けることが期待される。」と。言うなれば、これは自治体条例身分を保障してやれよと、やったらどうかという問題の提起がある。さらに、そういう点ではそれにこたえて法律で、この法律ができれば各自治体条例で保障するという、そういう結果が今度はつくられてきているわけです。  それで、中曽根総理もさらに八六年の二月には同審議会に対して、「我が国国内において、援助に携わる優秀な人材を養成、確保し、総合的な援助、協力の実施体制を確立すること等が不可欠であり、これをどのように推進していくべきか、」など三項目について諮問をして、近く答申が出るということになっていますね。だから、そういう点からいいますと、今自治省の方の答弁ではそういうことをおっしゃるけれども政府海外協力の方向、しかも、それは我が党の見地からいえばアメリカの戦略構想に基づいて補完をしていく、そういう日本のODAの拡大といいますか、増大、その一環としてこの問題が大きい政治の流れ、中曽根内閣あるいは自民党政府の政治の流れとしてこのようなことが出てきている。それに協力をさせられるという、そういうことになっては、まさにそれは地方自治の原則を侵すことになるというように思うんです。  誤解されるといけませんから、我が党は経済協力それ自体を全面的に頭から否定をしているわけではないんで、いわゆる民主的公開とか自主性とか新植民地主義反対とか平和と民族自決、それから人類進歩を目指す国際協力という経済、技術協力の五原則、この立場に立っての海外協力の一層の強化ということを主張しているわけですけれども、我が党はそういう懸念を持つ、あるいはそういう点について非常に疑問を持っているんですが、先ほど務員部長がおっしゃったような立場であるとするならば、そういうことにならないように自治体の主権あるいは主体性を侵さないように自治大臣としても十分これは歯どめをかけるようにしてもらうということが必要ではないかと思うんですが、その辺の地方自治を侵さない、侵害をしない、政府の権力でもって侵さないという、この辺についての歯どめの決意といいますか、そういった点を最後にお聞きをしておきたいと思います。
  48. 葉梨信行

    国務大臣葉梨信行君) 地方公共団体も、その住民の福祉向上のために姉妹都市交流など広く国際的な活動を行うことができるわけでございます。その施策の決定に当たりましては、住民の理解の上に立って自主的に行われなければならないのは当然でございます。  この法律に基づきまして職員派遣するに当たりましても、地方公共団体はその派遣国際協力等の目的に資するものであるか否かを自主的に判断して行うべきものであると考えておりまして、この趣旨を地方公共団体に徹底してまいりたいと思います。
  49. 松浦功

    委員長松浦功君) 他に御発言もないようでございますので、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  外国地方公共団体機関等派遣される一般職地方公務員処遇等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  50. 松浦功

    委員長松浦功君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 松浦功

    委員長松浦功君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時五十九分散会      —————・—————