○井上計君
本法で、この
特定事業者等に対しては、
各種の税の特別
助成、租特等によってのいろんな調整がなされるようになっておりますけれ
ども、率直に言って、少々のことではなかなか効果が薄いんではないか、こんな気がするんです。だから、特別償却等についても一五%、それからこの
特定地域が二二%ですけれ
ども、大体今の我が国の
機械設備等に対する法定耐用年数が実は長過ぎるんです。現在の
産業界の実態に全く合っていない。これは大蔵省の問題ですけれ
ども。特に予想される業種、
鉄鋼あるいは造船等の
設備は、たしか長いのは十五年ぐらいのがまだありますよね。大体十三年、十一年であろう、こう思うんです。だから、この長い耐用年数のものに対する特別償却が仮に一五%、あるいは
特定地域二二%になっても余り効果がないと、ないとは言いませんが、薄いという気がするんです。
だから、これは
本法だけの問題ではありませんが、今後ぜひ、このようなあらゆる
機械設備等々の法定耐用年数の短縮については、従来もいろいろと御
努力いただいていることは
承知しておりますけれ
ども、もっと積極的にひとつ大蔵との間で、これは
大臣の出番だと思いますけれ
ども、御
努力をいただかないと、このようなものについての特償等々の効果がやっぱり薄くなってくるとこう考える。
それからもう
一つは、例の残存価額の問題にしても、本来は償却した残りがさらに五%残存価額があるなんということは、
企業経理からいうとおかしいんですね、税制上は当然だと大蔵省は言いますけれ
ども、これなんかもやはり残存価額がゼロになるような、そのような耐用年数の短縮のあり方が必要になってくるんではなかろうかと、こう考えます。この点についても大いに御
努力をちょうだいをいたしたい、これは要望しておきます。
それからもう
一つ、きのうも石炭跡地の利用の中で、ちょっと私的な
意見を申し上げて、これは
大臣も大変御共鳴いただいたんですけれ
ども、やはり今後の動向等からして、広大な跡地あるいはこの
本法によっての造船、
鉄鋼等々のそのような
転換の場合の跡地利用ということになってくると、やはりレジャー
産業というものが相当重きを置かれるんではなかろうかと、こう思うんですが、この
関係資料の中にある「第三セクター方式を導入したプロジェクトの実施による
地域活性化への取組みの例」なんかを見ても、これもほとんどレジャー
産業、レジャー基地になっていますよね。
そこで、こういう考え方を私ちょっと持っておるんですが、今大都市から転出をする
企業、これが土地を売る、あるいは建物を売りますが、この買いかえ資産の特例があるわけですね。ところが、買いかえ資産の特例の場合には、売った土地の五倍以内。五倍以上はもう買いかえ資産として認めていないわけです。例えて言いますと、東京の都心で百坪の土地を持っておった中小
企業といいますか、これが坪仮に一億円なら百億円になる。といって、五倍以内では実際に何も
対象がないわけですね。だから、こういうような
特定地域等へ進出をして、いわばそういうふうなレジャー
産業だとかその他いろいろ広大な土地を必要とするようなものに進出をする場合には、特例として五倍とか十倍とかと言わないで、かなり広い
地域を認めるというふうなことが私は
企業誘致の面から見て必要ではないかと考えるんですね。
今のでいうと、買いかえ資産で郊外へ行きなさい、しかし実際には、土地は五倍以内、事実上何も買えない。自分で
転換をする意思があり、
転換をしたいという業種があっても、実は事実上
転換できない、こういうふうなことがたくさんあると思うんです。これらも難しい問題だと思いますけれ
ども、今後これらの
本法が本当にきめ細かく施行する、また効果を上げるためにも、そのような点もひとつお考えいただいて、これは特に
大臣にまた御
努力をいただかなくちゃいかぬと思いますが、ひとつお考えをいただきたい、御
努力願いたいと、こう思います。
それからもう
一つは、これは思いつきのようで恐縮でありますが、今、都市近郊では水耕栽培が非常に発展してきているんですね。今後ますます発展するであろうと、こう言われておりますが、水掛裁培に入るために、かなり建物、
設備等々が必要なんですが、私はこういうふうな特定
事業を今後
転換する場合に、かなり水耕栽培に
転換でき得るいい条件があるんではなかろうかと。これは農水省の問題にもなるでしょうけれ
ども、それらの
転換も大いにひとつ奨励するというか、考えていくこともいかがであろうかと、こんなふうに思います。
若干細かいことになりましたが、
本法の問題等についてはもう既に
質問が出尽くしておりますから、私の要望といいますか、
意見を申し上げて、
大臣に特に、今買いかえ資産等との問題、特例等についても今後
努力をいただきたい。このことをお願いをして私の
質問は終わります。何かお答えがあれば——なければいいですよ。