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国務大臣(斎藤十朗君) ただいま議題となりました
児童扶養手当法等の一部を
改正する
法律案について、その提案理由及び
内容の概略を御
説明申し上げます。
母子
家庭及び心身
障害者に係る各種手当
制度並びに老人、
障害者等の所得保障の中心である年金
制度につきましては、従来からその充実に努めてきたところでありますが、最近の厳しい財政
状況のもとにあっても、母子
家庭、
障害者、老人等に対しては社会経済情勢の動向に対応した適切な配慮がなされる必要があります。
今回の
改正案は、このような
趣旨にかんがみ、児童扶養手当、特別児童扶養手当、
障害児
福祉手当、特別
障害者手当等の額の引き上げを行うとともに、拠出制国民年金、厚生年金及び老齢
福祉年金について給付の
改善等を行うこととするものであります。
以下、
改正案の
内容について、御
説明申し上げます。
まず、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する
法律の
改正について申し上げます。
第一に、児童扶養手当の額につきましては、児童一人の場合月額三万三千七百円から三万三千九百円に、児童二人の場合月額三万八千七百円から三万八千九百円に、それぞれ本年四月から引き上げることとしております。
第二に、特別児童扶養手当の額につきましては、
障害児一人につき月額二万七千二百円から二万七千四百円に、重度
障害児一人につき月額四万八百円から四万千百円に、それぞれ本年四月から引き上げることとしております。
第三に、
障害児
福祉手当、特別
障害者手当及び特別
障害者手当
制度の発足に伴い経過的に支給されている
福祉手当の額についてでありますが、
障害児
福祉手当及び経過的に支給されている
福祉手当の額につきましては、月額一万千五百五十円から一万千六百五十円に、特別
障害者手当の額につきましては、月額二万八百円から二万九百円に、それぞれ本年四月から引き上げることとしております。
次に、国民年金法等の一部を
改正する
法律の
改正等年金
制度の
改善について申し上げます。
第一に、拠出制国民年金及び厚生年金の物価スライドの特例
措置について申し上げます。
現行の
制度におきましては、消費者物価
上昇率が五%を超えた場合に物価スライドを
実施することとなっておりますが、
昭和六十二年度におきましては、特例として
昭和六十一年の物価
上昇率に応じた年
金額の引き上げを、本年四月から
実施することとしております。
第二に、老齢
福祉年金の額につきましては、拠出制年金の額の引き上げに準じて月額二万七千二百円から二万七千四百円に、本年四月から引き上げることとしております。
第三に、旧国民年金法による老齢年金につきましては、
昭和六十二年二月から、現行の年四回支払いを、二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の年六回支払いに変更することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその
内容の概略でありますが、この
法律案につきましては、
昭和六十二年四月一日から施行することとしておりましたものを、衆議院におきまして、公布の日から施行し、
昭和六十二年四月一日にさかのぼって適用することとする修正がなされております。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
原子爆弾被爆者に対する
特別措置に関する
法律の一部を
改正する
法律案について、その提案の理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆
者については、
原子爆弾被爆者の医療等に関する
法律により、健康診断及び医療の給付を行うとともに、
原子爆弾被爆者に対する
特別措置に関する
法律により、医療特別手当等の支給を行い、被爆者の健康の保持増進と生活の安定を図ってまいったところであります。
本
法律案は、被爆者の
福祉の一層の向上を図るため、医療特別手当等の額の引き上げを行うこととし、
原子爆弾被爆者に対する
特別措置に関する
法律の一部を
改正しようとするものであります。
以下、その
内容について御
説明申し上げます。
まず第一に、医療特別手当の額を、現行の月額十一万八百円から十一万千六百円に引き上げることであります。
第二に、特別手当の額を、現行の月額四万八百円から四万千百円に引き上げることであります。
第三に、原子爆弾小頭症手当の額を、理行の月額三万八千百円から三万八千四百円に引き上げることであります。
第四に、健康管理手当の額を、現行の月額二万七千二百円から二万七千四百円に引き上げることであります。
第五に、保健手当の額を、一定の
範囲の身体上の
障害のある者等に対し支給されるものについては、現行の月額二万七千二百円から二万七千四百円に、それ以外のものについては、現行の月額一万三千六百円から一万三千七百円に引き上げることであります。
以上がこの
法律案の提案理由及びその
内容の概要でありますが、この
法律案につきましては、
昭和六十二年四月一日から施行することとしておりましたものを、衆議院におきまして、交付の日から施行し、
昭和六十二年四月一日にさかのぼって適用することとするとともに、これに伴う経過
措置を
規定する修正がなされております。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を
改正する
法律案について、その提案の理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた
状況にかんがみ、年金の支給を初め各種の援護施策を講じ、
福祉の増進に努めてきたところでありますが、
昭和六十二年度においても、年金等の支給額を引き上げることとし、
関係の
法律を
改正しようとするものであります。
改正の
内容は、
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を
改正し、
障害年金、遺族年金等の額を恩給法の
改正に準じて引き上げるものであります。
以上が、この
法律案の提案理由及びその
内容の概要でありますが、この
法律案につきましては、
昭和六十二年四月一日から施行することとしておりましたものを、衆議院において、交付の日から施行し、
昭和六十二年四月一日にさかのぼって適用することとする修正がなされております。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
次に、ただいま議題となりました
臨床工学技士法案について、その提案の理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
近年、医療機器は目覚ましい進歩を遂げ、医療の重要な一翼を担うようになってまいりました。特に、人工透析装置、人工心肺装置、人工呼吸装置等人の呼吸、循環または代謝の機能を代替または補助するために使用される生命維持管理装置は、医療の分野に新たな可能性を開くものとして大きな役割を果たしております。
しかし、生命維持管理装置の操作及び保守点検には、単に医学的知識ばかりでなく、工学的知識も必要とし、装置そのものも時代とともにますます高度かつ複雑なものとなってきております。
この
法律案は、このような現状にかんがみ、新たに臨床工学技士の資格を定めるとともに、その
業務が適正に運用されるようにしようとするものであります。
以下、この
法律案の主な
内容について御
説明申し上げます。
第一に、この
法律案において臨床工学技士とは、厚生大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示のもとに、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする者をいうこととしております。
第二に、臨床工学技士になるためには、臨床工学技士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならないこととしており、国家試験を受験するためには、高等学校卒業後、一定の養成所等において、三年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得すること、大学において一定の科目を修めて卒業したこと等を必要としております。
第三に、国家試験の
実施に関する事務は、厚生大臣の指定する者に行わせることができることとしております。
第四に、臨床工学技士は、その
業務を行うに当たっては、医師その他の医療
関係者との緊密な
連携に努めなければならないこととするとともに、臨床工学技士でない者は臨床工学技士という名称またはこれに紛らわしい名称を用いてはならないこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその
内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
義肢装具士法案について、その提案の理由及び
内容の概要を御調明申し上げます。
近年、
リハビリテーション医療の分野において、義手、義足、ギプス等の義肢装具を手術直後の患者に装着して早期訓練を行うことにより、円滑な
社会復帰を
促進することを可能とする、いわゆる超早期
リハビリテーションが普及、
定着しつつありますが、これに伴い、義肢装具を製作し、身体に適合させる等の
業務に従事する者が臨床の場において重要な役割を果たすようになってまいりました。
また、義肢装具は近年ますます高度かつ複雑なものとなってきており、個々の患者に適した義肢装具の製作適合等を行うには高度の
専門的技術が必要とされております。
この
法律案は、このような現状にかんがみ、新たに義肢装具士の資格
制度を定めるとともに、その
業務が適正に運用されるようにしようとするものであります。
以下、この
法律案の主な
内容について御
説明申し上げます。
第一に、この
法律案において義肢装具士とは、厚生大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示のもとに、義肢装具の製作適合等を行うことを業とする者をいうこととしております。
第二に、義肢装具土になるためには、義肢装具士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならないこととしており、国家試験を受験するためには、高等学校卒業後、一定の養成所等において、三年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得すること等を必要としております。
第三に、国家試験の
実施に関する事務は、厚生大臣の指定する者に行わせることができることとしております。
第四に、義肢装具士は、その
業務を行うに当たっては、医師その他の医療
関係者との緊密な
連携に努めなければならないこととするとともに、義肢装具士でない者は義肢装具士という名称またはこれに紛らわしい名称を用いてはならないこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその
内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。