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1987-05-22 第108回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十二年五月二十二日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十九号
昭和
六十二年五月二十二日 午後四時
開議
第一
公害防止事業団法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第二
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
) 第三
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第四
郵便貯金特別会計法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 第五
昭和
六十二年度における
国家公務員等共
済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関す る
法律案
(
内閣提出
) 第六
通貨
の
単位
及び
貨幣
の
発行等
に関する法
律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
公正取引委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
公害等調整委員会委員長
及び同
委員任命
につき
同意
を求めるの件
土地鑑定委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
中央更生保護審査会委員長任命
につき
同意
を求 めるの件
日程
第一
公害防止事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の
譲渡
の
規制等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
総合保養地域整備法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
関西文化学術研究都市建設促進法案
(
建設委員
長
提出
)
日程
第四
郵便貯金特別会計法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
昭和
六十二年度における
国家公務員
等
共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関す る
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
通貨
の
単位
及び
貨幣
の
発行等
に関す る
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 国際的に
保護
される者(
外交官
を含む。)に対 する
犯罪
の
防止
及び
処罰
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
人質
をとる
行為
に関する
国際条約
の
締結
につい て
承認
を求めるの件
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
の
締結
について承 認を求めるの件(
参議院送付
)
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及び
アジア
=
太平洋郵便条約
の
締結
について
承認
を求める の件(
参議院送付
)
南東大西洋
の
生物資源
の
保存
に関する
条約
第八 条、第十七条、第十九条及び第二十一条の改 正
並び
に
南東大西洋
の
生物資源
の
保存
に関す る
条約
第十三条1の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 千九百八十六年の
国際ココア協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 特に水鳥の
生息地
として国際的に重要な湿地に 関する
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
世界保健機関憲章
第二十四条及び第二十五条の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件(参議
院送付
)
集落地域整備法案
(
内閣提出
)
船舶安全法
及び
道路運送車両法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後五時三分
開議
原健三郎
1
○
議長
(
原健三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
公正取引委員会委員任命
につき
同意
を求める の件
公害等調整委員会委員長
及び同
委員任命
につ き
同意
を求めるの件
土地鑑定委員会委員任命
につき
同意
を求める の件
中央更生保護審査会委員長任命
につき
同意
を 求めるの件
原健三郎
2
○
議長
(
原健三郎
君) お諮りいたします。
内閣
から、
公正取引委員会委員
に
佐藤徳太郎
君を、
公害等調整委員会委員長
に
勝見嘉美
君を、 同
委員
に
西家正起
君及び山本宜正君を、
土地鑑定委員会委員
に
新井清光
君、
幾代通
君、
枝村利一
君、
大神三千雄
君、
久保田誠
三君、
小林忠雄
君及び
中村友治
君を、
中央更生保護審査会委員長
に
石原一彦
君を
任命
したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。 まず、
公正取引委員会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
3
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。 次に、
公害等調整委員会委員長
及び同
委員
、
土地鑑定委員会委員
並び
に
中央更生保護審査会委員長
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
4
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
谷垣禎一
5
○
谷垣禎一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
日程
第一とともに、
内閣提出
、
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の
譲渡
の
規制等
に関する
法律案
を
追加
して、両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
6
○
議長
(
原健三郎
君)
谷垣禎一
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
7
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
日程
第一
公害防止事業団法
の一部き
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の
譲渡
の
規制等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
8
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第一、
公害防止事業団法
の一部を
改正
する
法律案
、
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の
譲渡
の
規制等
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長林
大幹君。
—————————————
公害防止事業団法
の一部を
改正
する
法律案
及び 同
報告書
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の
譲渡
の
規制等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔林大幹君
登壇
〕
林大幹
9
○林大幹君 ただいま
議題
となりました二
法案
について、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。 まず、
公害防止事業団法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
公害防止事業団
の
業務等
について、
公害行政
の
主要課題
の移行に適切に対応させるため、見直しを行おうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
公害防止事業団
が新たに
産業公害
以外の
公害
の
防止
に必要な
業務
を行うこととするため、
目的
について
所要
の
改正
を行うこと、 第二に、
公害防止事業団
の
現行
の
業務
を整理合理化するとともに、新たに、
都市
における
大気汚染
による
公害
を
防止
するための緑地の
整備
及び国立・
国定公園
の
利用者
の
過度
の集中による
公害
を
防止
するために行う
公園利用
のための
複合施設等
の
整備
を
建設譲渡業務
に加えること、また、
市街地土壌汚染防止等
の
事業
及び
合併浄化槽
の
設置
に必要な
資金
の貸し付けを
貸付業務
の対象に加えること、 第三に、
新規業務
の
追加
に伴い、その一部の
業務
について
通商産業大臣
及び
建設大臣
を
主務大臣
として
追加
する等の
規定
の
整備
を行うことであります。
本案
は、去る三月二十六
日本委員会
に付託され、五月二十一日
稲村環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同日
質疑
を
終了
し、
採決
を行いましたところ、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 次に、
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の
譲渡
の
規制等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
過度
の
国際取引
による
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の
保護
の
重要性
にかんがみ、
譲渡等
の
規制
を行うとともに、その
保護
のための必要な
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
本邦
または
本邦
以外の
地域
において
過度
の
国際取引
による
絶滅
のおそれのある
野生動植物
を
希少野生動植物
として定め、これらの
動植物
は
環境庁長官
が
学術研究
、
繁殖等
のため特に必要であり、かつ、適切であると認めて許可した場合等を除き、
譲渡等
を禁止すること、 第二に、
商業的目的
で繁殖されたものであること等の
要件
に該当する
希少野生動植物
については、
環境庁長官
の
登録
を受けることができるものとし、
登録
を受けた
希少野生動植物
の
譲渡等
は、
登録票
とともにしなければならないこと、また、
希少野生動植物
を譲り受けた者は
環境庁長官
に届け出なければならないこと、 第三に、
希少野生動植物
の
保護
を図るため、これらの
動植物
の
所持者
に対して適切な管理を求めるとともに、
環境庁長官
は必要な助言や適当な
施設
の
あっせん等
の
措置
を講ずることができること、また、
関係行政機関
の長は、国庫に帰属した
希少野生動植物
について必要な
措置
を講じなければならないこと等であります。
本案
は、去る三月二十六
日本委員会
に付託され、五月二十一日
稲村環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を
終了
し、
採決
を行いましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
10
○
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
11
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の
譲渡
の
規制等
に関する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
12
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
谷垣禎一
13
○
谷垣禎一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
日程
第二及び第三とともに、
内閣提出
、
参議院送付
、
総合保養地域整備法案
を
追加
し、また、
建設委員長提出
、
関西文化学術研究都市建設促進法案
を
委員会
の
審査
を省略して
追加
し、四案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
14
○
議長
(
原健三郎
君)
谷垣禎一
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
15
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
日程
第二
建築基
一準法の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第三
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
総合保養地域整備法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
関西文化学術研究都市建設促進法案
(
建設委員
長
提出
)
原健三郎
16
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第二、
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
、
総合保養地域整備法案
、
関西文化学術研究都市建設促進法案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
建設委員長村岡
兼造君。
—————————————
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
書
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
総合保養地域整備法案
及び同
報告書
関西文化学術研究都市建設促進法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
村岡
兼造君
登壇
〕
村岡兼造
17
○
村岡
兼造君 ただいま
議題
となりました四
法律案
について申し上げます。 まず、
内閣提出
の三
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
建築物
の
技術開発
の進展に対応するため、
木造建築物
に係る高さ
制限
、
防火壁設置義務
及び準
防火地域
内の
建築物
の
防火制限
を合理化するとともに、
市街地
における
環境
の
整備
や
土地
の
合理的利用
に資するため、
道路幅員
による
容積率制限
、第一種
住居専用地域
内における
建築物
の高さ
制限
、
道路斜線制限
及び
隣地斜線制限
の
合理化等
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る三月五
日本委員会
に付託され、五月十五日
天野建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十一日
質疑
を
終了
、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、
関係業界
に対する
指導等
四
項目
の
附帯決議
が付されました。 次に、
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
建設業
における
施工技術水準
の
高度化
、
経営体質
の
改善等
に資するため、総合的な
施工技術
を要する
特定建設業
に係る
技術者
について必要な
資格要件
を設定し、
技術検定
に関し
指定試験機関制度
を導入し、
建設業者
の
経営
に関する
事項
の
審査制度
を充実する等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る三月十一
日本委員会
に付託され、五月十五日
天野建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十一日
質疑
を
終了
、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、
中小零細建設業者
への
配慮等
六
項目
の
附帯決議
が付されました。 次に、
総合保養地域整備法案
について申し上げます。
本案
は、良好な
自然条件
を有する
土地
を含む
相当規模
の
地域
であること等の
要件
を備えた
地域
について、
国民
が滞在しつつ行うスポーツ、
教養文化活動等
の多様な
活動
に資する総合的な
機能
の
整備
を
民間事業者
の能力の活用に重点を置きつつ促進することにより、ゆとりのある
国民生活
のための利便の増進及び
当該地域等
の振興を図ろうとするものであり、このため
主務大臣
が
基本方針
を定め、これに基づき都道府県が
基本構想
を定めて
地域
の
整備
を行うこととするとともに、
課税
の
特例措置
、
地方税
の不
均一課税
に伴う
措置
、必要な
資金
の
確保等
の
措置
を講ずることといたしております。
本案
は、
参議院先議
に係るものでありますが、去る五月二十
日本委員会
に付託され、昨二十一日
綿貫国土庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を
終了
、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、余暇時間増大の施策の
積極的推進等
六
項目
の
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
建設委員長提出
の
関西文化学術研究都市建設促進法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
関西文化学術研究都市
の
建設
に関する総合的な
計画
を策定し、その実施を促進することにより、
文化
、
学術
及び
研究
の中心となるべき
都市
を
建設
し、もって
我が国
及び
世界
の
文化等
の発展
並び
に
国民経済
の発達に資することを
目的
とするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
本案
における
関西文化学術研究都市
は、京都府、大阪府及び奈良県にまたがる五市三町の
区域
のうち
内閣総理大臣
が定める
区域
を
地域
とし、
文化学術研究地区
と
周辺地区
で構成することといたしております。 第二に、
内閣総理大臣
は、
関西文化学術研究都市
の
建設
の
目標等
を
内容
とした
都市建設
に関する
基本方針
を定めることとし、
関係
府県知事は、
基本方針
に基づき、
文化学術研究地区
の
区域
及び
文化学術研究地区
の
整備
に関する
事項等
を
内容
とした
建設計画
を作成し、
内閣総理大臣
の
承認
を受けることといたしております。 第三に、国及び
地方公共団体
は、
関西文化学術研究都市
の
建設
に必要な
施設
の
整備
及び必要な
資金
の
確保等
に努めるとともに、
文化学術研究施設等
についての
課税
の
特例措置等
を講ずることといたしております。 なお、
本案
の成案の
決定
の際に、
内閣
の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。 以上が本
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
18
○
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二及び第三
並び
に
総合保養地域整備法案
の三案を一括して
採決
いたします。 三案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。三案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
19
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、三案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
関西文化学術研究都市建設促進法案
につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
20
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
郵便貯金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
昭和
六十二年度における
国家公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
通貨
の
単位
及び
貨幣
の
発行等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
原健三郎
21
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第四、
郵便貯金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
昭和
六十二年度における
国家公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律案
、
日程
第六、
通貨
の
単位
及び
貨幣
の
発行等
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事笹山登生
君。
—————————————
郵便貯金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
昭和
六十二年度における
国家公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律案
及び同
報告書
通貨
の
単位
及び
貨幣
の
発行等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
笹山登生
君
登壇
〕
笹山登生
22
○
笹山登生
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
郵便貯金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
郵便貯金事業
について、
金融自由化
に適切に対応した健全な
経営
の
確保
に資するため、
資金運用事業
を行うこと等の
改正
を行うものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一は、
郵便貯金特別会計
を、従来の
郵便貯金特別会計
に係る
経理
を行うための
一般勘定
と新たに
資金
の
運用
に係る
経理
を行うための
金融自由化対策特別勘定
とに区分することとし、同
特別勘定
に
金融自由化対策資金
を置き、
資金運用部
からの
借入金等
を充てるとともに、
郵便貯金法
の定めるところにより
国債等
に
運用
するものであります。 第二は、
資金
の
運用
により得られた決算上の
剰余金
については、
一般勘定
における
郵便貯金事業
の健全な
経営
に資するため必要があるときは、予算の定めるところにより
特別勘定
から
一般勘定
に繰り入れることができることとするものであります。 そのほか、
特別勘定
の
歳入歳出
、
資金
から
特別勘定
への
繰り入れ等
に関し必要な
規定
を設けることとしております。
本案
は、昨五月二十一日
宮澤大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、同日
質疑
を
終了
後、
中村正三郎
君外四名から、
自由民主党提案
による
施行期日
を「
公布
の日」に改めるとともに、これに伴い、附則の
規定
について
所要
の
整備
を図ることとする
修正案
が
提出
されました。 次いで、
採決
いたしました結果、
本案
は多数をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決しました。 次に、
昭和
六十二年度における
国家公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
国家公務員等共済組合法
の
年金
について、
厚生年金
及び
国民年金
における
改定措置
に倣い、
退職共済年金等
の
年金額
を、
昭和
六十年の
消費者物価指数
に対する
昭和
六十一年の
消費者物価指数
の比率を
基準
として引き上げることとし、この
改定
を
昭和
六十二年四月分の給付から実施することとするほか、
所要
の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、昨五月二十一日
宮澤大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、同日
質疑
を
終了
後、
中村正三郎
君外四名から、
自由民主党提案
による
施行期日
を「
公布
の日」に改めることとする
修正案
が
提出
されました。 次いで、
採決
いたしました結果、
本案
は
全会一致
をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決しました。 最後に、
通貨
の
単位
及び
貨幣
の
発行等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
金本位制度
を前提とする
貨幣法
が制定された当時と現在とでは
通貨制度
が大きく変化していることから、
我が国
の
通貨制度
の現状に即したものとするため、
所要
の
法整備
を行うものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、円を
通貨
の
額面価格
の
単位
として
規定
することとし、これまでの金の
一定量
を円と表示する
規定
を廃止するものであります。 第二に、
貨幣
の製造及び
発行
の
機能
は、従来
どおり政府
に属することとするものであります。 第三に、
貨幣
の
種類
は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六
種類
とするほか、国家的な
記念事業
として閣議の
決定
を経た場合には
記念貨幣
を
発行
できること等を定めることとしております。 第四に、
政府
は、その素材に貴金属を含む等
一定
の
要件
を満たす
記念貨幣等
を販売できることとしております。 なお、これらに伴い、
現行
の
貨幣法等
を廃止する等
所要
の
措置
を講ずることとしております。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、五月二十日
大蔵委員会
に付託され、昨二十一日
宮澤大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、同日
質疑
を
終了
後、
採決
いたしました結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
23
○
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
24
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第五及び第六の両案を一括して
採決
いたします。
日程
第五の
委員長
の
報告
は
修正
、第六の
委員長
の
報告
は
可決
であります。両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
25
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
谷垣禎一
26
○
谷垣禎一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
27
○
議長
(
原健三郎
君)
谷垣禎一
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
28
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
29
○
議長
(
原健三郎
君)
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長大塚雄司
君。
—————————————
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大塚雄司
君
登壇
〕
大塚雄司
30
○
大塚雄司
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
電子情報処理組織
の普及に伴い発生している新たな形態の
不正行為
に対処するために
刑法
を
改正
するとともに、国際的に
保護
される者(
外交官
を含む。)に対する
犯罪
の
防止
及び
処罰
に関する
条約
及び
人質
をとる
行為
に関する
国際条約
の二
条約
を
締結
するために必要な
国内法
の
整備
として
刑法等
を
改正
しようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 まず、
電子情報処理組織
に関連する
不正行為
に対処するための
刑法
の
改正
については、 第一に、
電子情報処理組織
において用いられる
電磁的記録
について、その
不正作出
並び
に
供用行為
を
処罰
する
規定
を設けること、 第二に、電子計算機に対する加害、虚偽情報の入力等による
業務
妨害
行為
を
処罰
する
規定
を設けること、 第三に、債権、債務の決済等が
電磁的記録
を用いて自動的に行われる事務処理の形態を利用して財産上不法の利益を得る
行為
を
処罰
する
規定
を設けること等であります。 次に、
条約
締結
のための
国内法
の
整備
については、
刑法
、
人質
による強要
行為
等の
処罰
に関する
法律
及び暴力
行為
等
処罰
に関する
法律
について、
条約
により
処罰
すべきこととされる
行為
に係る国外犯の
処罰
規定
を新設すること等であります。
委員会
においては、去る五月十五日
提案理由
の
説明
を聴取した後、慎重
審査
を行い、本日
質疑
を
終了
、直ちに
採決
を行ったところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
31
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
32
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
谷垣禎一
33
○
谷垣禎一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 国際的に
保護
される者(
外交官
を含む。)に対する
犯罪
の
防止
及び
処罰
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
人質
をとる
行為
に関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
参議院送付
、
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
の
締結
について
承認
を求めるの件、
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及び
アジア
=
太平洋郵便条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
南東大西洋
の
生物資源
の
保存
に関する
条約
第八条、第十七条、第十九条及び第二十一条の
改正
並び
に
南東大西洋
の
生物資源
の
保存
に関する
条約
第十三条1の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件、千九百八十六年の
国際ココア協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、特に水鳥の
生息地
として国際的に重要な湿地に関する
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
世界保健機関憲章
第二十四条及び第二十五条の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件、右八件を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
34
○
議長
(
原健三郎
君)
谷垣禎一
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
35
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
国際的に
保護
される者(
外交官
を含む。)に対する
犯罪
の
防止
及び
処罰
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
人質
をとる
行為
に関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及び
アジア
=
太平洋郵便条約
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
参議院送付
)
南東大西洋
の
生物資源
の
保存
に関する
条約
第八条、第十七条、第十九条及び第二十一条の
改正
並び
に
南東大西洋
の
生物資源
の
保存
に関する
条約
第十三条1の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 千九百八十六年の
国際ココア協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 特に水鳥の
生息地
として国際的に重要な湿地に関する
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
世界保健機関憲章
第二十四条及び第二十五条の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
原健三郎
36
○
議長
(
原健三郎
君) 国際的に
保護
される者(
外交官
を含む。)に対する
犯罪
の
防止
及び
処罰
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
人質
をとる
行為
に関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
の
締結
について
承認
を求めるの件、
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及び
アジア
=
太平洋郵便条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
南東大西洋
の
生物資源
の
保存
に関する
条約
第八条、第十七条、第十九条及び第二十一条の
改正
並び
に
南東大西洋
の
生物資源
の
保存
に関する
条約
第十三条1の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件、千九百八十六年の
国際ココア協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、特に水鳥の
生息地
として国際的に重要な湿地に関する
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
世界保健機関憲章
第二十四条及び第二十五条の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件、右八件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。外務
委員長
山口敏夫君。
—————————————
国際的に
保護
される者(
外交官
を含む。)に対する
犯罪
の
防止
及び
処罰
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
人質
をとる
行為
に関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及び
アジア
=
太平洋郵便条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
南東大西洋
の
生物資源
の
保存
に関する
条約
第八条、第十七条、第十九条及び第二十一条の
改正
並び
に
南東大西洋
の
生物資源
の
保存
に関する
条約
第十三条1の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
千九百八十六年の
国際ココア協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
特に水鳥の
生息地
として国際的に重要な湿地に関する
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
世界保健機関憲章
第二十四条及び第二十五条の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔山口敏夫君
登壇
〕
山口敏夫
37
○山口敏夫君 ただいま
議題
となりました八件につきまして、外務
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、国家代表等に対する
犯罪
防止
条約
は、元首、
政府
の長、外務大臣、
外交官
等国際的に
保護
される者に対する殺人、誘拐等を
犯罪
とし、その犯人の
処罰
、裁判権の設定、容疑者の引き渡し等について定めたものであります。 次に、
人質
行為
防止
条約
は、国際的なテロリズムとしての
人質
をとる
行為
を
犯罪
とし、その犯人の
処罰
、裁判権の設定、容疑者の引き渡し等について定めたものであります。 次に、
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
は、
アジア
=太平洋郵便連合の基本文書であり、
現行
の
アジア
=
太平洋郵便条約
及び施行規則のうち、連合の組織に関する
事項
を、継続性と安定性の
確保
のために整理統合したものであります。 次に、
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及び
アジア
=
太平洋郵便条約
は、
現行
の
アジア
=
太平洋郵便条約
及びその施行規則のうち、連合の運営と
業務
に関する
事項等
について定めたものであります。 次に、
南東大西洋
の
生物資源
保存
条約
の
改正
は、
地域
的な経済統合のための機関が、
南東大西洋
の
生物資源
保存
条約
の締約国となることができるようにすること及び
南東大西洋
漁業国際
委員会
がその会計期間を変更し得るようにすること等について定めたものであります。 次に、一九八六年の
国際ココア協定
は、ココア価格の変動を
防止
し、公平かつ妥当な価格による供給を
確保
すること等を
目的
とし、協定の実施機関である国際ココア機関及び緩衝在庫の
運用
等について定めたものであります。 次に、水鳥生息湿地
条約
改正
議定書
は、
条約
改正
の手続を新たに
条約
に
規定
すること、及び
条約
の解釈正文が英文とされていたものをフランス文、ドイツ文及びロシア文もひとしく
条約
の正文とすること等について定めたものであります。 最後に、
世界保健機関憲章
の
改正
は、
世界
保健機関の執行理事会の構成員を三十一人から三十二人に増加すること等を定めたものであります。 以上八件中、国際テロ
関係
二
条約
は、三月十
日本委員会
に付託され、他の六件は、本二十二日参議院から送付されたものでありまして、本日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、引き続き
採決
を行った結果、八件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
38
○
議長
(
原健三郎
君) 八件を一括して
採決
いたします。 八件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
39
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、八件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
谷垣禎一
40
○
谷垣禎一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
集落地域整備法案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
41
○
議長
(
原健三郎
君)
谷垣禎一
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
42
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
集落地域整備法案
(
内閣提出
)
原健三郎
43
○
議長
(
原健三郎
君)
集落地域整備法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
玉沢徳一郎君。
—————————————
集落地域整備法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔玉沢徳一郎君
登壇
〕
玉沢徳一郎
44
○玉沢徳一郎君 ただいま
議題
となりました
集落地域整備法案
につきまして、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、適正な
土地
利用を図り、良好な営農条件及び居住
環境
の
確保
を図る必要がある集落
地域
を対象に、都道府県知事が
整備
基本方針
を策定し、これに基づき市町村が集落地区
計画
及び集落農業振興
地域
整備
計画
を定める等の
措置
を講ずることにより、農業の生産条件と
都市
環境
の調和のとれた
整備
を
計画
的に推進しようとするものであります。
委員会
におきましては、五月十八日加藤農林水産大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、昨二十一日に参考人から意見を聴取、本二十二日
質疑
を行い、
質疑
終局後、直ちに
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
45
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
46
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
谷垣禎一
47
○
谷垣禎一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
参議院送付
、
船舶安全法
及び
道路運送車両法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
48
○
議長
(
原健三郎
君)
谷垣禎一
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
49
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
船舶安全法
及び
道路運送車両法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
原健三郎
50
○
議長
(
原健三郎
君)
船舶安全法
及び
道路運送車両法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
鹿野道彦君。
—————————————
船舶安全法
及び
道路運送車両法
の一部を
改正
す る
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔鹿野道彦君
登壇
〕
鹿野道彦
51
○鹿野道彦君 ただいま
議題
となりました
船舶安全法
及び
道路運送車両法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、運輸
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、小型船舶検査機構及び軽自動車検査協会の自立化及び活性化を図るため、両法人について、
政府
からの出
資金
を返還することとするとともに、理事長及び監事の選任方法を認可制とすること、評議員会の新設、
資金
計画
の運輸大臣認可制の廃止等国の
規制
を整理合理化すること及び小型船舶に係る検査の合理化を図るため、新たに認定検査機関制度を設けることとしております。
本案
は、本五月二十二日参議院より送付され、本
委員会
に付託となり、橋本運輸大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
質疑
に入り、
質疑
を
終了
し、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
52
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
53
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
原健三郎
54
○
議長
(
原健三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後五時四十一分散会
————◇—————