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1987-05-20 第108回国会 衆議院 本会議 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十二年五月二十日(水曜日)     —————————————  議事日程 第十八号   昭和六十二年五月二十日     午後零時三十分開議  第 一 国際花と緑の博覧会政府代表設置に      関する臨時措置法案内閣提出)  第 二 文化交流に関する日本国政府とソヴィ      エト社会主義共和国連邦政府との間の      協定締結について承認を求めるの件  第 三 多数国間投資保証機関を設立する条約      の締結について承認を求めるの件  第 四 商品名称及び分類についての統一シ      ステムに関する国際条約及び商品の名      称及び分類についての統一システムに      関する国際条約改正に関する議定      書(千九百八十六年六月二十四日にブ      ラッセルで作成)の締結について承認      を求めるの件  第 五 関税及び貿易に関する一般協定のジュ      ネーヴ議定書(千九百八十七年)の締      結について承認を求めるの件  第 六 民間航空機貿易に関する協定附属書を      改正する議定書(千九百八十六年)の      締結について承認を求めるの件  第 七 原子力事故早期通報に関する条約の      締結について承認を求めるの件  第 八 原子力事故又は放射線緊急事態の場合      における援助に関する条約締結につ      いて承認を求めるの件  第 九 日本国アメリカ合衆国との間の相互      協力及び安全保障条約第六条に基づく      施設及び区域並びに日本国における合      衆国軍隊地位に関する協定第二十四      条についての特別措置に関する日本      国とアメリカ合衆国との間の協定の締      結について承認を求めるの件  第 十 治山治水緊急措置法及び河川法の一部      を改正する法律案内閣提出)  第十一 民間都市開発推進に関する特別措置      法案内閣提出)  第十二 昭和六十二年度における私立学校教職      員共済組合法年金の額の改定特例      に関する法律案内閣提出)  第十三 簡易生命保険及び郵便年金積立金の      運用に関する法律及び簡易保険郵便年      金福祉事業団法の一部を改正する法律      案(内閣提出)  第十四 簡易生命保険法及び郵便年金法の一部      を改正する法律案内閣提出)  第十五 放送法及び電波法の一部を改正する法      律案内閣提出)  第十六 電波法の一部を改正する法律案内閣      提出)  第十七 電気通信事業法の一部を改正する法律      案(内閣提出)  第十八 児童扶養手当法等の一部を改正する法      律案内閣提出)  第十九 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関      する法律の一部を改正する法律案(内      閣提出)  第二十 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部      を改正する法律案内閣提出)  第二十一 臨床工学技士法案内閣提出)  第二十二 義肢装具士法案内閣提出)  第二十三 昭和六十二年度における農林漁業団       体職員共済組合法年金の額の改定       の特例に関する法律案内閣提出)  第二十四 国有林野事業改善特別措置法の一部       を改正する法律案内閣提出)  第二十五 森林法の一部を改正する法律案(内       閣提出)  第二十六 農林漁業信用基金法案内閣提出)  第二十七 民間事業者能力活用による特定       施設整備促進に関する臨時措置       法の一部を改正する法律案内閣提       出)  第二十八 昭和六十二年度の財政運営に必要な       財源確保を図るための特別措置に       関する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 国際花と緑の博覧会政府代表設置   に関する臨時措置法案内閣提出)  日程第二 文化交流に関する日本国政府とソ   ヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協   定の締結について承認を求めるの件  日程第三 多数国間投資保証機関を設立する条   約の締結について承認を求めるの件  日程第四 商品名称及び分類についての統一   システムに関する国際条約及び商品名称及   び分類についての統一システムに関する国際   条約改正に関する議定書(千九百八十六年   六月二十四日にブラッセル作成)の締結に   ついて承認を求めるの件  日程第五 関税及び貿易に関する一般協定の   ジュネーヴ議定書(千九百八十七年)の締結   について承認を求めるの件  日程第六 民間航空機貿易に関する協定附属書   を改正する議定書(千九百八十六年)の締結   について承認を求めるの件  日程第七 原子力事故早期通報に関する条約   の締結について承認を求めるの件  日程第八 原子力事故又は放射線緊急事態の場   合における援助に関する条約締結について   承認を求めるの件  日程第九 日本国アメリカ合衆国との間の相   互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設   及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の   地位に関する協定第二十四条についての特別   の措置に関する日本国アメリカ合衆国との   間の協定締結について承認を求めるの件  日程第十 治山治水緊急措置法及び河川法の一   部を改正する法律案内閣提出)  日程第十一 民間都市開発推進に関する特別   措置法案内閣提出)  日程第十二 昭和六十二年度における私立学校   教職員共済組合法年金の額の改定特例に   関する法律案内閣提出)  日程第十三 簡易生命保険及び郵便年金積立   金の運用に関する法律及び簡易保険郵便年金   福祉事業団法の一部を改正する法律案内閣   提出)  日程第十四 簡易生命保険法及び郵便年金法の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十五 放送法及び電波法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  日程第十六 電波法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第十七 電気通信事業法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第十八 児童扶養手当法等の一部を改正す   る法律案内閣提出)  日程第十九 原子爆弾被爆者に対する特別措置   に関する法律の一部を改正する法律案内閣   提出)  日程第二十 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二十一 臨床工学技士法案内閣提出)  日程第二十二 義肢装具士法案内閣提出)  日程第二十三 昭和六十二年度における農林漁   業団体職員共済組合法年金の額の改定の特   例に関する法律案内閣提出)  日程第二十四 国有林野事業改善特別措置法の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二十五 森林法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第二十六 農林漁業信用基金法案内閣提   出)  日程第二十七 民間事業者能力活用による   特定施設整備促進に関する臨時措置法の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二十八 昭和六十二年度の財政運営に必   要な財源確保を図るための特別措置に関す   る法律案内閣提出)     午後零時三十三分開議
  2. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 国際花と緑の博覧会政府代表設置に関する臨時措置法案内閣提出)  日程第二 文化交流に関する日本国政府ソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定締結について承認を求めるの件  日程第三 多数国間投資保証機関を設立する条約締結について承認を求めるの件  日程第四 商品名称及び分類についての統一システムに関する国際条約及び商品名称及び分類についての統一システムに関する国際条約改正に関する議定書(千九百八十六年六月二十四日にブラッセル作成)の締結について承認を求めるの件  日程第五 関税及び貿易に関する一般協定ジュネーヴ議定書(千九百八十七年)の締結について承認を求めるの件  日程第六 民間航空機貿易に関する協定附属書改正する議定書(千九百八十六年)の締結について承認を求めるの件  日程第七 原子力事故早期通報に関する条約締結について承認を求めるの件  日程第八 原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約締結について承認を求めるの件  日程第九 日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく   施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての特別措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件
  3. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第一、国際花と緑の博覧会政府代表設置に関する臨時措置法案日程第二、文化交流に関する日本国政府ソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定締結について承認を求めるの件、日程第三、多数国間投資保証機関を設立する条約締結について承認を求めるの件、日程第四、商品名称及び分類についての統一システムに関する国際条約及び商品名称及び分類についての統一システムに関する国際条約改正に関する議定書(千九百八十六年六月二十四日にブラッセル作成)の締結について承認を求めるの件、日程第五、関税及び貿易に関する一般協定ジュネーヴ議定書(千九百八十七年)の締結について承認を求めるの件、日程第六、民間航空機貿易に関する協定附属書改正する議定書(千九百八十六年)の締結について承認を求めるの件、日程第七、原子力事故早期通報に関する条約締結について承認を求めるの件、日程第八、原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約締結について承認を求めるの件、日程第九、日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての特別措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件、右九件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。外務委員長山口敏夫君。     —————————————  国際花と緑の博覧会政府代表設置に関する臨時措置法案及び同報告書  文化交流に関する日本国政府ソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定締結について承認を求めるの件及び同報告書  多数国間投資保証機関を設立する条約締結について承認を求めるの件及び同報告書  商品名称及び分類についての統一システムに関する国際条約及び商品名称及び分類についての統一システムに関する国際条約改正に関する議定書(千九百八十六年六月二十四日にブラッセル作成)の締結について承認を求めるの件及び同報告書  関税及び貿易に関する一般協定ジュネーヴ議定書(千九百八十七年)の締結について承認を求めるの件及び同報告書  民間航空機貿易に関する協定附属書改正する議定書(千九百八十六年)の締結について承認を求めるの件及び同報告書  原子力事故早期通報に関する条約締結について承認を求めるの件及び同報告書  原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約締結について承認を求めるの件及び同報告書  日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての特別措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔山口敏夫登壇
  4. 山口敏夫

    山口敏夫君 ただいま議題となりました九件につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、国際花と緑の博覧会政府代表設置臨時措置法案は、国際博覧会条約第十二条の規定に基づき、外務省に特別職国家公務員である国際花と緑の博覧会政府代表一人を置くこととし、その任務、給与等について定めたものであります。  次に、日ソ文化協定は、相互主義原則に基づき、文化、教育及び学術の各分野における両国間の交流を奨励し、促進することについて定めたものであります。  次に、多数国間投資保証機関設立条約は、開発途上国への生産的目的のための投資の流れを促進するため、非商業的危険を扱う既存の投資保証制度を補完する機関を設立することを目的としたもので、機関の資本、業務、組織及び運営等について定めたものであります。  次に、商品名称分類統一システム条約及び改正議定書は、国際的に統一された分類システムに基づく品目表を定め、これに各締約国関税率表における品目表及び統計品目表を適合させること等について定め、改正議定書は、条約昭和六十三年一月一日発効させるため、その効力発生要件について定めたものであります。  次に、ガットジュネーヴ議定書は、ガットのもとで合意された我が国関税率の表を、商品名称分類統一システム条約に定められた品目表に沿って整理し直したものにかえることについて定めたものであります。  次に、民間航空機貿易協定附属書改正議定書は、協定附属書に掲げられる三種類の対象産品の表を、統一システム条約に定められた品目表に基づく表にかえることについて定めたものであります。  次に、原子力事故通報条約は、国境を越える影響を伴う原子力事故が発生した場合に、影響を受けまたは受けるおそれのある国が事故に関する情報早期に入手できる制度を設けるものであり、条約対象となる事故範囲通報義務提供される情報範囲等について定めたものであります。  次に、原子力事故援助条約は、原子力事故または放射線緊急事態の場合において、援助提供を容易にするための国際的な枠組みを定めるものであり、援助提供経費の償還、特権及び免除等について定めたものであります。  最後に、日・米在日米軍労務費特別協定は、在日米軍維持に伴う経費の負担の原則を定める地位協定第二十四条について特別措置を規定したもので、この協定効力を有する期間、在日米軍従業員に支給される調整手当等に要する費用の二分の一を限度として我が国が負担すること等について定めたものであります。  以上九件中、国際花と緑の博覧会政府代表設置臨時措置法案は二月十六日、日ソ文化協定、多数国間投資保証機関設立条約は三月六日、日・米在日米軍労務費特別協定は五月十四日、他の五件は三月十八日本委員会に付託され、五月十五日政府から提案理由説明を聴取し、同日質疑に入りましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。  かくて、十八日質疑を終了し、採決を行いました結果、国際花と緑の博覧会政府代表設置臨時措置法案全会一致をもって可決すべきものと議決し、日ソ文化協定商品名称分類統一システム条約及び改正議定書原子力事故関係条約全会一致をもって、また、多数国間投資保証機関設立条約ガットジュネーヴ議定書民間航空機貿易協定附属書改定議定書及び日・米在日米軍労務費特別協定は多数をもっていずれも承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二、第四、第七及び第八の四件を一括して採決いたします。  四件は委員長報告のとおり承認するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、四件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。  次に、日程第三、第五及び第六の三件を一括して採決いたします。  三件を委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  8. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。  次に、日程第九につき採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第十 治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十一 民間都市開発推進に関する特別措置法案内閣提出
  10. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第十、治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律案日程第十一、民間都市開発推進に関する特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。建設委員長村岡兼造君。     —————————————  治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律案及び同報告書  民間都市開発推進に関する特別措置法案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔村岡兼造君登壇
  11. 村岡兼造

    村岡兼造君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  最初に、治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、治山治水事業を緊急かつ計画的に実施して国土の保全と開発を図るため、新たに昭和六十二年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を決定することとする等所要の措置を講ずるとともに、河川整備の一層の推進を図るため、市町村長指定区間内の一級河川及び二級河川について河川工事または河川維持を行うことができることとする等のため、治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正するものであります。  本案は、去る二月十二日本委員会に付託され、五月十四日天野建設大臣から提案理由説明を聴取し、翌十五日質疑を終了いたしましたところ、施行期日を「公布の日」に改める修正案提出され、採決の結果、本案全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、治山治水事業促進等項目にわたる附帯決議が付されました。  次に、民間都市開発推進に関する特別措置法案について申し上げます。  本案は、民間事業者によって行われる都市開発事業推進するための特別措置を定めることにより、良好な市街地の形成と都市機能維持及び増進を図り、もって地域社会の健全な発展に寄与しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、建設大臣は、民間都市開発事業推進目的として設立されました民法第三十四条の法人を、民間都市開発推進機構として指定するとともに、機構に対する政府の無利子貸し付け、債券に係る政府債務保証等支援措置を講ずることといたしております。  第二に、機構は、公共施設整備を伴う等一定の要件を満たす事業について、その費用の一部を負担して参加すること、当該事業に充てるための長期かつ低利の資金を融資すること等の業務を行うことといたしております。  本案は、去る五月十三日本委員会に付託され、十四日天野建設大臣から提案理由説明を聴取し、翌十五日質疑を終了、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、民間活力活用による都市開発事業推進等項目にわたる附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  12. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第十につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第十一につき採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  14. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十二 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律案内閣提出
  15. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第十二、昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長愛知和男君。     —————————————  昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔愛知和男登壇
  16. 愛知和男

    愛知和男君 ただいま議題となりました昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律案について、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、私立学校教職員共済組合法年金の額について、厚生年金及び国民年金における措置に倣い、昭和六十一年の対前年度消費者物価上昇率を基準として、昭和六十二年四月分以後の年金の額を改定しようとするものであります。  本案は、去る三月二十三日本委員会に付託され、五月十五日塩川文部大臣から提案理由説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、同日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党の高村正彦君から、本案施行期日を「公布の日」に改める修正案提出され、採決の結果、本案全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  17. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第十三 簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第十四 簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十五 放送法及び電波法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十六 電波法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十七 電気通信事業法の一部を改正する法律案内閣提出
  19. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第十三、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律案日程第十四、簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律案日程第十五、放送法及び電波法の一部を改正する法律案日程第十六、電波法の一部を改正する法律案日程第十七、電気通信事業法の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。逓信委員長深谷隆司君。     —————————————  簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律案及び同報告書  簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律案及び同報告書  放送法及び電波法の一部を改正する法律案及び同報告書  電波法の一部を改正する法律案及び同報告書  電気通信事業法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔深谷隆司君登壇
  20. 深谷隆司

    ○深谷隆司君 ただいま議題となりました五法律案について、逓信委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律案についてでありますが、本案は、保険、年金の加入者の利益の増進を図るため、積立金について、社債及び外国債の保有制限を緩和するとともに、福祉事業団が積立金を借り入れて有利に運用し、その利益を特別会計に納付することができるようにする等の改正を行おうとするものであります。  次に、簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律案は、最近の長寿社会の進展等に対応するため、加入者が寝たきりなど身体障害の状態になった場合に、保険金の支払いをする制度を新設し、また、貸付金の弁済を小切手等で行うことができるようにするものであります。  次に、放送法及び電波法の一部を改正する法律案についてでありますが、  放送法改正では、国際放送の受信改善を図るため相互交換中継を行うこととし、外国放送事業者の番組を日本放送協会が中継することができるようにするとともに、協定締結を行うときは、郵政大臣の認可を受けなければならないこととしております。  また、日本放送協会は、超短波文字多重放送を行うこととするとともに、多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸することができるなど、実用化に必要な規定の整備を行おうとするものであります。  また、電波法改正では、超短波放送をする無線局の免許が効力を失ったときは、その電波に重ねて文字等を放送する無線局も免許の効力を失うことといたしております。  次に、電波法の一部を改正する法律案は、  行政事務の簡素合理化のために、特定の無線局について免許を要しないこととするとともに、免許の有効期間を五年から十年にすること、  郵政大臣は、混信に関する調査など、無線局の開設に必要な事項について相談等に応ずることができる公益法人を電波有効利用促進センターとして指定することができること、  また、違法な無線局について罰則規定を整備するとともに、基準不適合設備に対し、郵政大臣が勧告できることといたしております。  次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案は、いわゆる国際VAN事業の実現とその健全な発達を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、  電気通信事業者が条約その他の国際約束を履行しないときは、郵政大臣が改善の措置を命ずることができること、  第一種事業者は、郵政大臣の認可を受けて第二種事業者と契約約款とは別の契約を締結し、これにより回線を貸すことができること、  また、電気通信設備の接続等に関する規定を整備すること等であります。  以上が五法律案の概要でありますが、まず、保険関係の両法律案は、去る十四日唐沢郵政大臣から提案理由説明を聴取し、翌十五日質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。  両案のうち、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律案に対しては、自由民主党提案に係る施行期日を「昭和六十二年四月一日」から「公布の日」に改める旨の修正案提出され、次いで、採決を行いましたところ、同案は賛成多数をもって修正議決、また、簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、放送・電波及び電気通信に関する三法律案は、去る十五日唐沢郵政大臣から提案理由説明を聴取し、十八日質疑を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、放送法及び電波法の一部を改正する法律案及び電波法の一部を改正する法律案全会一致をもって、また、電気通信事業法の一部を改正する法律案賛成多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、電気通信事業法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第十三及び第十七の両案を一括して採決いたします。  日程第十三の委員長報告修正、第十七の委員長報告は可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  22. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第十四ないし第十六の三案を一括して採決いたします。  三案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十八 児童扶養手当法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十九 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二十 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二十一 臨床工学技士法案内閣提出)  日程第二十二 義肢装具士法案内閣提出
  24. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第十八、児童扶養手当法等の一部を改正する法律案日程第十九、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案日程第二十、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案日程第二十一、臨床工学技士法案日程第二十二、義肢装具士法案、右五案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。社会労働委員長堀内光雄君。     —————————————  児童扶養手当法等の一部を改正する法律案及び同報告書  原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び同報告書  臨床工学技士法案及び同報告書  義肢装具士法案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔議長退席、副議長着席〕     〔堀内光雄君登壇
  25. 堀内光雄

    ○堀内光雄君 ただいま議題となりました五法案について、社会労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、児童扶養手当法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、母子家庭、心身障害者及び老人の福祉の向上を図るため、児童扶養手当の額を児童一人の場合月額三万三千七百円から三万三千九百円に引き上げるほか、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び老齢福祉年金等の額の引き上げを行うとともに、拠出制国民年金及び厚生年金保険について、昭和六十二年度において特例として年金額を改定する等の措置を講じようとするものであります。  本案は、去る二月十七日付託となり、五月十四日斎藤厚生大臣から提案理由説明を聴取し、五月十五日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党より、施行期日についての修正案提出され、採決の結果、本案修正案のとおり全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  次に、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、原子爆弾被爆者の福祉の向上を図るため、医療特別手当の額を月額十一万八百円から十一万千六百円に引き上げるとともに、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額をそれぞれ引き上げようとするものであります。  本案は、去る二月十七日付託となり、五月十四日斎藤厚生大臣から提案理由説明を聴取し、五月十五日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党より、施行期日についての修正案が、また、日本共産党・革新共同より、被爆者年金または特別給付金の支給等を内容とする修正案提出され、採決の結果、日本共産党・革新共同提出修正案は否決され、本案は自由民主党提出修正案のとおり全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の額を恩給法の改正に準じてそれぞれ引き上げようとするものであります。  本案は、去る二月十七日付託となり、五月十四日斎藤厚生大臣から提案理由説明を聴取し、五月十五日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党より、施行期日についての修正案が、また、日本共産党・革新共同より、障害年金、遺族年金等の額の引き上げを内容とする修正案提出され、採決の結果、日本共産党・革新共同提出修正案は否決され、本案は自由民主党提出修正案のとおり全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、臨床工学技士法案について申し上げます。  本案は、近年医療機器の進歩等により生命維持管理装置の操作及び保守点検に従事する専門技術者の果たす役割が重要になってきたことにかんがみ、新たに臨床工学技士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるよう必要な措置を講じようとするものであります。  本案は、去る四月二十一日付託となり、五月十五日斎藤厚生大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  最後に、義肢装具士法案について申し上げます。  本案は、近年リハビリテーション医療の分野において、義肢装具を製作し、身体に適合させる等の業務に従事する者が臨床の場において重要な役割を果たすようになってきたこと等にかんがみ、新たに義肢装具士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるよう必要な措置を講じようとするものであります。  本案は、去る四月二十一日付託となり、五月十五日斎藤厚生大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  26. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 五案を一括して採決いたします。  日程第十八ないし第二十の三案の委員長報告はいずれも修正、第二十一及び第二十二の両案の委員長報告はいずれも可決であります。五案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 御異議なしと認めます。よって、五案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第二十三 昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律案内閣提出)  日程第二十四 国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二十五 森林法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二十六 農林漁業信用基金法案内閣提出
  28. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 日程第二十三、昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律案日程第二十四、国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律案日程第二十五、森林法の一部を改正する法律案日程第二十六、農林漁業信用基金法案、右四案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長玉沢徳一郎君。     —————————————  昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律案及び同報告書  国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書  森林法の一部を改正する法律案及び同報告書  農林漁業信用基金法案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔玉沢徳一郎君登壇
  29. 玉沢徳一郎

    ○玉沢徳一郎君 ただいま議題となりました四法案につきまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律案について申し上げます。  本案は、農林漁業団体職員共済組合法年金について、厚生年金及び国民年金における消費者物価の上昇率による改定措置に準じて改定を行おうとするものであります。  委員会におきましては、五月十五日塩川農林水産大臣臨時代理から提案理由説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、同日質疑を終局いたしました。  次いで、自由民主党から、本案施行期日を「公布の日」に改める修正案提出され、その趣旨説明を聴取した後、採決いたしました結果、本案全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  次に、国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、国有林野事業の経営の状況にかんがみ、その改善を推進するため、借入金の償還財源に充てるための借入金をすることができるようにするとともに、その利子の財源及び国有林野の保全に要する経費の一部について、一般会計から国有林野事業特別会計に所要の繰り入れを行うことができることとするものであります。  委員会におきましては、五月十五日塩川農林水産大臣臨時代理から提案理由説明を聴取した後、質疑を行いました。  同日質疑を終局いたしましたところ、本案に対し、国有林の有する公益的機能の発揮等に必要な経費について、日本社会党・護憲共同からは、一般会計からの繰り入れ措置を講ずること等を内容とする修正案が、また、日本共産党・革新共同からは、公共勘定を設けること等を内容とする修正案がそれぞれ提出され、政府の意見を聴取いたしましたところ、両修正案に反対である旨の発言がありました。  次いで、討論の後、採決いたしました結果、両修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  次に、森林法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、去る四月二十二日、最高裁判所において森林法中共有林の分割請求の制限に関する規定は憲法に違反し無効であるとの判決が行われたため、当該規定を削除しようとするものであります。  委員会におきましては、五月十五日塩川農林水産大臣臨時代理から提案理由説明を聴取し、質疑に入り、質疑終局後、採決いたしました結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次に、農林漁業信用基金法案について申し上げます。  本案は、特殊法人等の整理合理化の一環として農業信用保険協会、林業信用基金及び中央漁業信用基金の三法人を統合し、新たに農林漁業信用基金を設立しようとするものであり、その法人形態を財団的構成の認可法人とするとともに、業務については三法人が行っている業務をそのまま承継すること等を内容とするものであります。  委員会におきましては、五月十五日加藤農林水産大臣から提案理由説明を聴取し、同月十八日質疑に入り、質疑終局後、採決を行いました結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  30. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) これより採決に入ります。  まず、日程第二十三及び第二十五の両案を一括して採決いたします。  日程第二十三の委員長報告修正、第二十五の委員長報告は可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第二十四につき採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  32. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二十六につき採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  33. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二十七 民間事業者能力活用による特定施設整備促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出
  34. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 日程第二十七、民間事業者能力活用による特定施設整備促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。商工委員長佐藤信二君。     —————————————  民間事業者能力活用による特定施設整備促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔佐藤信二君登壇
  35. 佐藤信二

    ○佐藤信二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  御承知のとおり、現行のいわゆる民活法は、最近における内外の経済社会環境の変化に対処して、我が国経済社会の基盤の充実に資するような特定施設整備民間事業者能力活用して促進するため、昨年制定されたものであります。  本案は、その後の情報化、国際化の一層の進展に即応するため、特定施設の追加を行おうとするものであります。  その主な内容は、  第一に、特定施設として、新たに情報処理または電気通信の高度化により、経済社会の情報化及び国際化に即応した都市機能の高度化または港湾の利用の高度化を図るために設置される、いわゆる国際情報型地域開発基盤施設と、外国企業等の我が国の市場の開拓を円滑化するために設置される、いわゆる国際ビジネス交流基盤施設を追加すること、  第二に、整備計画の認定基準、特定施設の追加に伴う主務大臣等について、所要の規定を整備すること等であります。  本案は、去る三月六日当委員会に付託され、五月十四日宮澤通商産業大臣臨時代理から提案理由説明を聴取し、五月十八日質疑を行い、討論、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  36. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  37. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二十八 昭和六十二年度の財政運営に必要な財源確保を図るための特別措置に関する法律案内閣提出
  38. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 日程第二十八、昭和六十二年度の財政運営に必要な財源確保を図るための特別措置に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員会理事熊川次男君。     —————————————  昭和六十二年度の財政運営に必要な財源確保   を図るための特別措置に関する法律案及び同   報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔熊川次男君登壇
  39. 熊川次男

    ○熊川次男君 ただいま議題となりました昭和六十二年度の財政運営に必要な財源確保を図るための特別措置に関する法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  この法律案は、特例公債の発行等、昭和六十二年度の財政運営に必要な財源確保を図るための特別措置を定めようとするもので、  その主な内容は、  第一に、昭和六十二年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行することができること、  第二に、昭和六十二年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ等は行わないにと、  第三に、昭和六十二年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰り入れについて、健康保険法に規定する国庫補助額から千三百五十億円を控除して繰り入れる等の措置を講ずることであります。  本案は、去る五月十四日宮澤大蔵大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、翌十五日質疑を終了いたしましたところ、中村正三郎君外四名から、自由民主党提案による施行期日を「公布の日」に改めることとする修正案提出されました。  次いで、討論を行い、採決いたしました結果、本案は多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  40. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 討論の通告があります。順次これを許します。上田利正君。     〔上田利正君登壇
  41. 上田利正

    ○上田利正君 私は、日本社会党・護憲共同を代表しまして、昭和六十二年度の財政運営に必要な財源確保を図るための特別措置に関する法律案及び同法律案修正案につきまして、反対の討論を行うものであります。  現在、我が国を取り巻く国際環境がこれまでになく悪化していることは周知の事実であります。我が国の一方的かつ大幅な貿易黒字、経常収支の黒字に起因する対外経済摩擦は、たび重なる国際協議にもかかわらず一向に解決に向かう気配がうかがえないばかりか、かえって激化していると言える状況であります。円高・ドル安はとどまるところを知らず、先進各国の財政金融の政策責任者の国際会議が開かれるたびごとにその傾向が助長されるという事態を、私たちはこの間何度か経験してまいりました。苦境にあえぐ世界経済の中にあって、まさにジャパン・バッシング、日本いじめが行われているのであります。そのため、我が国の経済は厳しい円高不況に陥り、とりわけ雇用失業問題は深刻化しております。  このように経済は非常に困難な状況にありますが、そればかりではありません。財政について見ますると、中曽根内閣のにしきの御旗であります「増税なき財政再建」、「昭和六十五年度特例公債依存からの脱却」という財政再建の目標は達成不可能なことが完全に露呈をしているのであります。その中で、財政の出動、いわゆる積極財政政策を国際公約として遂行しなければならない局面を迎えております。  こうした今日の危機的状況は、従来の臨調行革路線に立った中曽根内閣の経済財政政策の完全な破綻をあらわすものであり、その帰結であります。政府が経済の変化を軽視し、数字合わせの財政再建に走り、偏狭で長期的展望を持たない財政運営を続けた結果、経済も財政もいずれも底なしの泥沼に入り込んでしまったのであります。経済と国民の生活を忘れたこれまでの経済政策、財政政策、租税政策が破綻を来したことをここに明確に断言できるものであります。  今求められているのは、国民生活の向上を目指した経済財政政策の抜本的な転換であります。それに成功しない限り、国際摩擦も国内問題も解決できないことは明らかであります。にもかかわらず、政府は新たな財政再建目標を設定しないばかりか、減税政策の積極的活用も社会資本投資の思い切った転換の方針も提示せずにこの難局に対処しようとしているのでありますが、これでは、輸出依存の経済から内需主導の経済への転換も、特例公債依存財政からの脱却も期待できないのであります。(拍手)  以下、本法案に対します主な反対理由を申し上げます。  まず第一に、政府が税制の抜本改革に当たり、税収中立を建前とし、「増税なき財政再建」の公約の違反ではないと強弁しながら、大型間接税である売上税を創設し、マル優を廃止し、大増税への布石を打とうとしたことであります。  政府のこのもくろみは、国民の強い反対と、それを背景にした野党の共闘により粉砕することができましたが、国民の合意を得ることができない状態で大型間接税は絶対に導入すべきではありません。政府は、大幅減税先行による景気回復が財政再建に資するものであり、また、内外から求められている政策であることを肝に銘ずるべきであります。政府並びに自由民主党は、今回の経過を反省し、国民の信頼と合意に基づいた税制改革を推進していくため、野党との協議に真剣に対応しなければなりません。税制改革に当たっては、まず現行不公平税制の徹底的な是正から始めることを進言をしておきます。  第二に、特例公債の発行は財政法第四条の趣旨に反しての公債発行であり、しかも、特別措置として認めるには余りにも長きにわたっての発行が行われていることであります。  言うまでもなく、我が国の財政法は均衡財政を原則としており、四条公債、すなわち、建設国債それ自体が特別、例外的なものであります。本法案特例公債は特例のさらに特例とするもので、本来的には十二年間にもわたって発行される性格のものではないのであります。財政法によれば、公債発行に当たり四つの条件が付されております。その第一は借り入れはあくまでもやむを得ない場合であり、第二は償還計画を明示することであります。三つ目は借り入れの金額を制限することであり、最後に国債整理基金に繰り入れることであります。これに照らして考えれば、政府財政運営は全く無責任、無原則であると断ぜざるを得ません。  第三は、四兆九千八百十億円の特例公債の発行が、懸命に財政再建へ取り組んだ上でのやむを得ない結果であるとは言えないということであります。  公債依存度一九・四%も、国債償還のための定率繰り入れ等を停止することなく、国債整理基金特別会計への繰り入れを実施するならば、依存度は二三・七%となり、これは昭和五十七年度の依存度を上回ることになるのであります。また、特例公債の減額も前年度当初予算よりもわずかに二千六百五十億円で、昭和六十一年度当初予算での減額四千八百四十億円を下回っており、政府の財政再建がここでも大幅に後退していることが明らかであります。  第四は、政府特例公債減額の計画が進まない一方で、国民への負担の転嫁が行われていることであります。  今回も、政府管掌健康保険事業にかかわる一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰り入れのうち、千三百五十億を削減しております。昨年度の千三百億円、一昨年度の九百三十九億円の削減と三年連続の措置ですが、この背後で、いわゆる受益者負担の強化、利用者負担の増加によって受診の抑制、家計負担等々が高まっているのであります。弱い立場の者の負担による財政再建は福祉向上を目指す社会に逆行するもので、認めることはできません。  第五に、国債整理基金特別会計への定率繰り入れの停止による特例公債の減額もNTT株等の売却益によって支えられたもので、国債償還財源の問題について根本的解決策は何ら示されていないことであります。  昭和六十五年度特例公債脱却目標を優先させる一方で、百五十二兆円を超える公債残高を抱え、その償還に長期間を要するにもかかわらず、償還基金のあり方について基本的な検討を進めることなく、臨時的対応を続けることは、絶対に許されることではありません。  最後に、既に虚構となってしまった「増税なき財政再建」、「昭和六十五年度特例公債依存からの脱却」という政府公約の破綻の政治責任を一体だれが負うのでしょうか。財政再建と言いつつ国民生活を圧迫し続ける一方で、防衛費を突出させ、対GNP比一%枠を突破させた責任をだれがとるのでしょうか。財政再建を今後真剣に検討していくに当たって、まずその点を明確にすることが必要不可欠であります。中曽根総理大臣の政治責任は重大であると言わざるを得ません。  以上をもちまして、私の討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手
  42. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 遠藤武彦君。     〔遠藤武彦君登壇
  43. 遠藤武彦

    ○遠藤武彦君 私は、自由民主党を代表し、昭和六十二年度の財政運営に必要な財源確保を図るための特別措置に関する法律案賛成の意見を述べるものであります。(拍手)  本法律案は、成立が予定されております昭和六十二年度予算とまさに表裏一体をなす重要な財源確保に関する法律案でありまして、昭和六十二年度予算の円滑な執行を期するために、その早期成立がぜひとも必要なものであります。  すなわち、第一に、特例公債の発行であります。  昭和六十二年度予算については、歳出面において、経費の徹底した節減合理化を行うことを基本として、その規模を厳しく抑制する一方、社会経済情勢の推移に即応するため、公共事業確保、雇用対策の充実を図るほか、限られた財源の中で質的充実に配意することに努めることとしております。この結果、一般歳出の規模は、前年度に比べ八億円の減額となりまして、昭和五十八年度以降五年連続対前年度同額以下に圧縮しております。他方、歳入面では、最近の社会経済情勢の変化に即応し、租税特別措置の整理合理化など見直しを行うとともに、税外収入についても、可能な限りその確保を図っております。  しかしながら、このような歳出歳入両面にわたる厳しい見直しなどの政府の努力にもかかわらず、昭和六十二年度においては、なお財源が不足するため、四兆九千八百十億円の特例公債の発行を予定しておりますが、財源確保のためには、必要かつやむを得ない措置と考えるものであります。(拍手)  第二に、国債費定率繰り入れ等の停止であります。  基本的には、現行の減債制度の仕組みを維持するのが適当と考えますが、昭和六十二年度においては、日本電信電話株式会社株式の円滑な売却が行われれば、定率繰り入れを停止しても公債の償還に支障は生じないものと見込まれております。特例公債依存体質の財政からの早期脱却を目指し、特例公債の減額に最大限の努力を傾けなければならないことを考慮すれば、一時これを停止するなどの措置をとることも、まことにいたし方のないものと考えるのであります。  第三に、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。  本特例措置については、後日、健康勘定の収支状況によって、減額分に相当する金額を繰り戻す等、適切な措置を講ずることとしていることを勘案すれば、現下の極めて厳しい財政事情のもと、このような会計間の財源調整により一般会計の負担軽減を図ることもやむを得ないところであります。  以上、本法律案に盛り込まれている各措置は、いずれも昭和六十二年度の財政運営にとって必要な財源確保するためのものであり、現下の厳しい財政事情のもとで、国民生活と国民経済の安定に資するための措置として、必要不可欠のものと考える次第であります。  最後に、私は、政府が引き続き行財政改革を一層推進し、我が国経済の着実な発展と国民生活の安定向上を図るため、財政の対応力を一日も早く回復されるよう努力されることを切に希望して、本法律案に対する賛成討論を終わります。(拍手
  44. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 日笠勝之君。     〔日笠勝之君登壇
  45. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となっております昭和六十二年度の財政運営に必要な財源確保を図るための特別措置に関する法律案並びに同修正に対し、反対の討論を行うものであります。  周知のとおり、中曽根内閣は、政権発足以来、財政再建を公約し、六十五年度赤字国債脱却の目標を掲げてまいりました。そして、財政再建のためと称し、五十八年度以来、ゼロシーリングあるいはマイナスシーリングによって緊縮財政をとり続け、国民生活に負担をしわ寄せしてきたのであります。しかしながら、今日まで、財政再建は全くと言っていいほど進まないところか、この緊縮財政によって多くの弊害がもたらされてきているのであります。  今回の法律案は、六十二年度において赤字国債を四兆九千八百十億円発行できることとし、また、二兆一千三百八十三億円の国債整理基金への定率繰り入れを停止し、さらに、厚生保険特別会計への繰り入れを千三百五十億円減額する内容でありますが、本法律案は、中曽根内閣の財政経済政策の誤りを幾重にも物語っていると言っても過言ではないのであります。(拍手)  我が国経済は、現在、一ドル百三十円台に突入するという異常な円高のもとで、かつてない厳しい円高不況に陥っています。すなわち、輸出関連産業や構造不況産業はもちろん、産業全般が深刻な打撃をこうむり、このままでは、六十二年度の実質経済成長率は二%台にとどまる懸念すら出てきているのであります。特に、雇用不安は拡大するばかりであり、通産省の円高臨時対策本部では、六十五年度には四%台の失業率を予想しているほどであります。その一方では、対外経済摩擦は激化の一途をたどっているのが実情であります。  私は、我が国経済をこのような苦境に陥れている原因は、中曽根内閣が、破綻が明らかになっている六十五年度赤字国債脱却の目標に固執し、緊縮財政をとり続け、内需拡大を怠ったことによるものであると言わざるを得ないのであります。六十二年度予算案においても、一般公共事業費は前年度比で一・九%のマイナスに抑制されているのであります。さきの総理の訪米及び一連の国際経済会議において、我が国は内需拡大を強く求められ、本予算の審議中に補正予算の編成を公約せざるを得ない状況に追い込まれたのでありますが、この事実は、中曽根内閣の財政経済政策の失敗を端的に証明するものと重ねて言わざるを得ません。  我々は、かねてから、財政再建は積極財政によって我が国経済を安定成長軌道に乗せ、税の自然増収の確保を図り、その一方で不公平税制の是正や肥大化している行政を抜本的に改革するよう主張してまいりました。政府が我々の主張に耳を傾けず、今日まで大幅所得税減税や生活関連社会資本整備、高齢化社会に対応する福祉の充実など実効ある内需振興策に積極的に取り組まず、円高不況をますます深刻化させている責任は極めて重大であると言わなければなりません。  不公平税制の是正や本格的な行政改革についても、極めて中途半端に終わっているのであります。例えば、行政改革が余りにも不十分であることは、土光敏夫氏を代表とする民間の有識者でつくる行革国民会議がこの十八日まとめた行革の進みぐあいについての現状の評価で、行革の成果は国民の期待した水準のまだ四分の一以下と、厳しく指摘していることからもうかがえるところであります。  さらに、私が本法律案に反対せざるを得ないのは、中曽根内閣が、六十五年度赤字国債脱却の目標が完全に破綻しているにもかかわらず、これを延長し、財政再建計画を再構築することもなくしかも、財政の帳じり合わせに終始しているからであります。  本法律案による四兆九千八百十億円の赤字国債発行額を六十五年度にゼロにするためには、六十三年度から毎年度一兆六千六百億円余の発行額の減額が必要であります。六十二年度の減額は、六十一年度当初予算に比べわずかに四千四百五十億円にとどまったにすぎず、これまでの実績からいって、このような大幅な減額ができ得るはずがありません。そして、事務的経費の節減を進める一方で、投資経費ばかりでなく、国民生活に関連する福祉・文教予算については確保できる実現可能な財政再建計画を策定することが今こそ要請されているのであります。  この点があいまいにされているために、六十五年度赤字国債脱却の目標が内需拡大の障害となっているばかりでなく、本法律案のように国債減債基金制度のなし崩しや、負担を先送りし、逆に財政の体質を悪化させる厚生保険特別会計等への繰入額の減額など、財政の表面的なつじつま合わせがまかり通っているのであります。実に、厚生保険特別会計等への繰入額の減額によって負担を先送りしている合計額は、六十二年度予算案の段階までに五兆円を超える額になっているのであります。私は、六十五年度赤字国債脱却の目標を延長し、速やかに実現可能な財政再建計画の策定を急ぐよう再度要求するものであります。  以上が本法律案に反対する主な理由でありますが、この機会に、今国会終了とともに廃案になることが決定しているとはいえ、不公平税制の是正を放棄したまま公約違反の売上税導入、マル優廃止を画策し、国会を大混乱に陥れ、政治不信を増幅させた中曽根政治の責任について厳しく糾弾するものであります。  また、我が国経済は極めて深刻な事態に直面しております。最後に、中曽根総理に対し、これまでの財政経済政策の失敗を謙虚に認め、これまでの緊縮財政から積極財政へ転換し、一刻も早く思い切った内需拡大策を実施するよう重ねて要求し、討論を終わるものであります。(拍手
  46. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 安倍基雄君。     〔安倍基雄君登壇
  47. 安倍基雄

    ○安倍基雄君 私は、民社党・民主連合を代表して、ただいま提案されました昭和六十二年度のいわゆる財源確保に関する法案に対し、反対の立場から討論するものであります。  財確法の問題は、国債の借りかえなどの技術的な問題の背後に、中曽根内閣が財政再建の問題をどう考えているかの基本問題を含んでいるのであります。  売上税の廃案が決定し、予算案が本院を通過した途端に、総理は、アメリカに飛び、公共事業を中心とする五兆円の内需拡大策をレーガン大統領との間に約束してまいりました。また総理は、来るべきサミットにおいてこれを国際的な公約としようとしておるのであります。税制改革と財政再建に命をかけるという総理の言葉はどこへ行ったのでありますか。もちろん、不況地域の雇用問題解決のため、あるいは経済構造を変化させるため、十分に経済効果を検討した上での公共事業の実施は必要であります。しかし、米国の要求を満たそうとして、内容を十分に検討しないままに公共投資の大幅増額を対外公約とすることは、総理の経済的無知を示すものであります。  第一に、内需拡大の基本は、現在、金利差を求めて海外に流出し、国内で株式や土地への投機に走るあり余る民間資金に投資の機会を与えることであります。このためには、土地規制の緩和、住宅減税等のより基本的な問題を解決すべきであり、いたずらに海外にPRせんがための表面的かつ一時的な公共事業による内需拡大策をとるべきではありません。また、公共事業も民間投資を誘発するものでなければなりません。一部業界の救済、利権を持つ一部政治家を喜ばすための税金のむだ遣いであってはならないのであります。  第二に、性急な公共事業の拡大は、貿易不均衡、円高是正には何の効果もないことであります。私は、大蔵委員会において、これが貿易収支改善にどの程度貢献するかについて質問いたしましたが、全く不明であるとの回答でありました。米国及びECの期待しているのは、日本が内需志向型の経済に転換し、日本の輸出圧力が減少することであります。公共事業による内需の拡大は、例えて言えば、カンフル剤により元気をつけるだけであって、カンフル剤が切れればそれを打たなければならないのであって、体質改善には全くならないのであります。日本の一時的な内需拡大策が貿易不均衡に何ら役立たないことが判明したとき、彼らの失望はより大きなものになるでありましょう。  総理は、あるいは日本の内需拡大の見返りとして、レーガン大統領は半導体の関税引き下げと為替相場の安定を約束したと反論するかもしれません。しかし、それは幼稚な議論であります。為替相場は、ロン・ヤスの口約束で安定するものでもなく、半導体の輸入制限は、米国の需要が強い限り、いつかは緩和せざるを得ないものであり、レーガン大統領にとって大きな譲歩ではありません。  貿易摩擦、そしてドル安の根本原因は、レーガン政権が減税と大幅な財政赤字により需要拡大策をとり続けていることであります。この需要拡大策は米国経済の一時的急上昇をもたらしましたが、国内産業が空洞化しつつあった米国経済は供給面でこれに追いつけず、需要の増加がそのまま輸入の増加になっているのであります。我が国の対米黒字が五十七年まで百億ドル台であったのが、六十一年には七百億ドルに達しようとしている事実、米国の貿易赤字総額が五十七年まで三百億ドル台であったのが、最近は毎年千数百億ドルになっている事実がこれを雄弁に物語っております。日本あるいは西独が内需拡大を行っても、米国の節度のない経済政策が続く限り焼け石に水の状態なのであります。ドルの下落を防いでいるのは、ロンの約束ではなく、莫大な為替差損を生じながら我が国投資家が大量の米国国債を買い続けているという事実、つまり我が国の実質的損失によってであります。  かつて渡辺美智雄君は、野党の公約を信じる者は毛針に釣られる魚のようなもので、知能程度が低いと申しました。今回の月末会談で、レーガン大統領のも針に中曽根総理はその名前のとおりやすやすと釣られてきたのであります。  我々のなすべきことは、世界経済を破綻に導きつつあるレーガン大統領の節度ない経済政策を転換させ、また国内的には、長期的な視野に立って、産業構造を変革し、真の意味での内需中心の経済をつくることであります。いたずらにカンフル剤的な公共事業に頼り、これまでの行革と財政再建の努力を台なしにすることではありません。もし表面上の外交上の成功のために、結局は内外の失望をもたらす、海外へのPRのための一時的な内需拡大策を手土産にサミットに出席するのであれば、中曽根総理はその前に退陣すべきであります。  総理、あなたが中曽根内閣を死に体にしないようにとその場その場の成功を追っている間に、日本経済は死に体に近づいているのであります。中曽根総理が来るべきサミットにおいて、これ以上日本国民に大きなツケを残さないように警告して、私の反対討論を終わります。(拍手
  48. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 藤原ひろ子君。     〔藤原ひろ子君登壇
  49. 藤原ひろ子

    ○藤原ひろ子君 私は、日本共産党・革新共同を代表して、昭和六十二年度の財源確保法案に対し、反対の討論を行います。  本法案に反対をする第一の理由は、深刻な財政危機をもたらした政府・自民党が、みずからの責任は棚上げをし、全く責任のない国民に負担や犠牲を押しつけ、財政危機を一層深刻化させるものだからであります。  中曽根内閣は、五年間に軍事費を三六%、大企業補助金を一八%も異常にふやし、反対に文教費を〇・五%、中小企業対策費を二一%、自治体への国庫支出金は九%も減らしてきました。ところが、このような福祉、教育、国民生活切り捨てにもかかわらず、軍事費と大企業奉仕の拡大によって、我が国財政は、再建どころか、まさに破綻のきわみに達しております。  本法案による四兆九千八百十億円の赤字国債の発行によって、今年度末の国債発行残高は百五十二兆四千億円にもなります。赤ちゃんからお年寄りまで国民一人当たりの借金は、中曽根内閣発足時の八十二万円から今や百二十七万円へと、四十五万円もふやされたことになるのです。その結果、我が国の財政は、借金の返済と利払いのための国債費が一般会計予算の二割台を突破し、新規財源債収入を上回るというサラ金財政の新段階に入っているのです。  他方、中曽根内閣は、みずからの公約に違反して、最悪の大衆課税である売上税の導入を決定しました。日本列島を揺るがす院内外の国民の闘いによって、売上税法案は廃案に追い込まれようとしております。それでもまだ、中曽根内閣が直間比率を見直すとして、新型間接税導入とマル優廃止による大増税計画にあくまで固執していることは絶対に許せません。(拍手)軍事費の削減と大企業優遇の是正こそまず実行すべきです。  第二の理由は、六十年度一年限りの公約を踏みにじり、政管健保への国庫補助を三年連続して削減することです。  今、お年寄りや主婦、勤労者に至るまで、病気にかかっても医者に行きにくいという事態が生まれています。国庫補助削減の口実とされる健康保険財政の黒字は、老人医療の有料化や本人一割負担導入など健康保険大改悪による受診抑制と、身を切られるような患者負担の増大によってもたらされたものです。不当な国庫補助削減をやめ、老人医療費の無料化、健保本人十割給付を直ちに復活すべきであります。  第三の理由は、本法案が大軍拡と大企業奉仕を貫き、国民犠牲を強める反国民的な六十二年度予算のための財源確保策であるからです。  六十二年度政府予算案は、レーガン政権への誓約であるGNP一%枠突破の歯どめなき大軍拡の推進、国民経済を破壊をしても多国籍企業として栄える大企業への助成策拡大という反面、福祉・教育予算を実質マイナスとし、中小企業、農業、石炭などを経済構造調整の名のもとに切り捨てようとするものです。このような六十二年度予算案、施策のための財源確保策を到底認めることはできません。(拍手)  以上の理由により、本法案に強く反対を表明して、討論を終わります。(拍手
  50. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  51. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  52. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  53. 多賀谷真稔

    ○副議長(多賀谷真稔君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時五十四分散会      ————◇—————