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石橋一弥君 ただいま
議題となりました
地方税法の一部を
改正する
法律案についての
趣旨弁明を申し上げます。
まず、
本案の
趣旨について申し上げますと、
本案は、最近における
地方税負担の
現状及び
地方財政の実情にかんがみ、
昭和六十二年度を目前にして
地方税法において特に緊急に対応することが必要な事項について所要の
措置を講じようとするものでありまして、
住民負担の軽減及び
合理化等を図る見地から、
不動産取得税等について
非課税措置等を講ずるほか、
固定資産税等の
特例措置並びに道府県及び市町村たばこ消費税の税率等の
特例措置の適用期限を
延長する等の
改正を行おうとするものであります。
次に、その
内容について申し上げます。
第一は、道府県民税及び市町村民税について、山林を現物出資した場合における山林所得の納期限の
特例措置の適用期間を
延長すること、
第二は、
事業税について、医療法人等の老人保健施設
事業に係る療養費の
特例措置等を講ずること、
第三は、不動産
取得税について、宅地建物取引業者等から新築
特例適用
住宅及びその土地を
取得する場合における当該土地の減額
措置等の
特例措置について整理
合理化を行うほか、心身障害者を多数雇用する
事業所の
事業用施設の減額
措置の適用期限を
延長する等の
措置を講ずること、
第四は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税について、
昭和六十一年度における
地方財政対策の一環として講じられた税率等の
特例措置の適用期限を
延長すること、
第五は、自動車税及び軽自動車税について、電気自動車の軽減税率の適用期間を
延長すること、
第六は、固定資産税及び
都市計画税について、変電所等の用に供する償却資産の課税標準の
特例措置等について整理
合理化を行うとともに、日本下水道
事業団が下水汚泥広域処理
事業の用に供する固定資産について非課税とする等の
措置を講ずること、
第七は、電気税について、産業用電気の非課税品目を縮減するとともに、繊維製品及び紙の製造用電気の軽減税率の適用期限を
延長すること、
第八は、特別土地保有税について、半島
振興法に
基づく半島
振興対策実施地域において新増設された工場の用に供する土地またはその
取得について非課税とする等の
措置を講ずること、
第九は、自動車
取得税について、
昭和六十三年十二月一日以降に適用される自動車排出ガスの保安基準に適合する自動車の税率の軽減
措置等を講ずること、
第十は、
事業所税について、一定の老人保健施設を非課税とする等の
措置を講ずること、
第十一は、
国民健康保険税について、被保険者相互間の負担の均衡等を勘案して、課税限度額を三十九万円に引き上げるとともに、減額の基準を、
昭和六十二年度にあっては二十八万円に一定の金額を加算した金額に引き上げることとしております。
本案は、昨日
地方行政
委員会において、多数をもって
委員会提出の
法律案と決定し、
提出いたしたものであります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手)
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