○宮園参考人 お答え申し上げます。
一番目に「六十五歳以上者には
年金を支給すること」というのがございますが、これは
私学教職員の中には六十五歳以上の組合員が非常に多いということがございまして、厚生
年金と同様に在職者の支給の措置を講じてもらいたい、六十五歳以上であっても在職中に
年金を支給してもらいたいという要望でございました。
これにつきましてはいろいろな議論がございまして、例えば、
基本的には共済制度というのは退職
年金制度でございまして、退職後の生活を保障するための
年金というのが
基本的理念でございます。したがいまして、例えば六十五歳以上の職員で一千万以上所得がある人に何で
年金をフルに支給しなければならぬのかといった議論、あるいは
私学共済だけ人数が多いということでそういった措置を講ずるとすれば、
年金自体が個人支給の給付制度でございますから、仮に公務員に人数が少ないといえども公務員の方が置いていかれるということになりますと、新たな制度間の格差を生ずる等もろもろの議論がございまして、七十年までの一元化の間に厚年も含めた制度全体の問題として検討する必要があるということで、さきの法改正では取り上げられていないというふうに
理解いたしております。そういう意味ではやむを得ないというふうに考えておりますが、ただ、私どもの御要望申し上げました趣旨の大事な部分がさきの法改正で
実現を見ております。
一つは、制度が完熟いたしますと、六十五歳以上になりますと組合員について五万円、奥様が六十五歳以上になりますとまた五万円の
基礎年金が支給されるという制度が一方で設けられましたのとあわせて、私ども一番心配しております六十五歳以上での低所得者に対して一定の収入以下の方については
年金の一部または全部を支給するという、弱者保護の措置をとっていただきました。当面、これでありがたいことだというふうに考えております。
第二番目は「施行日前の給与記録は公務員共済と同様の取り扱いとすること」ということで、これにつきましては、国会の諸先生方のお力添えによりまして要望どおり
実現を見たわけでございます。大変ありがたいことだと、組合員一同大変喜んでおります。
それから、三番目の「所得制限を緩和すること」というのがありましたが、現役の組合員の所得を考慮し、これと均衡のとれた所得制限が考えられているが、その支給停止額の
内容については政令で定められております。なお、既裁定者のうち六十五歳に達した者の支給停止は二分の一に緩和されるというようなことで、ある程度の
実現を見ております。
それから、四番目は都道府県の掛金
補助の問題でございますけれども、これも、財政当局としては廃止をしたいということでございましたけれども、
文部省の大変な御
努力によりまして現状を維持していただいている。
以上が要望に対する
実現の
内容でございます。