○木下
委員 きょうは細かい話は、具体的なことまで立ち入っておりませんけれ
ども、なぜかかるのかといったら、そんなふうに、一緒に受け入れて、はがきを四十五円で売ったんだから、それで何枚売れたから最終的にこれだけのお金が
寄附金としてあるんだというふうに会計に入れられずに、きちっとそのお金は、三円分だけはこれは預かり金だというような扱いをずっと細かく末端でしてやらなければならないからかかるのだというふうにお伺いしておるので、そんな今どき、ちょっとどこかを変えたらそういうことをせずに全部受けられて、後から計算すればこれだけ
寄附金が集まったんだなということができるようになりはしないかと思ったので、御提言申し上げております。ぜひ考えていただきたいと思います。
そういうことでいろいろと新しいことを考えられて御
努力なさって、
利用者もふえてきておったり、きょうもちょっと
地元の
新聞で見てきましたら、いろんな
郵便物も昔ほど形にこだわらずに、小さな植木のようなものも配達していただけるような、こういうことになって、大変評判よく
伸びておるという話を聞いて、いいことだなと思っております。
ただ、ちょっと気になることが
一つあるのでお伺いしたいのですが、たしかこの五月ぐらいから配達
地域指定
郵便「タウンメール」ということで、細かいことはわからないのですが、一口に言うと、まさに一
地域を戸別にずっと配って回るような、これまでだったら
新聞等の折り込み
広告等でやっていたり、それからダイレクトメールでも全部あて名を書いて、一応そこに住んでいる人を調べて書いたものを同じような形で依頼しておった。それが、まだ現物というか細かいことは知りませんので、できれば
説明していただきたいのですが、
一つの指定された、こことこことかいう
地域であれば何もあて名がなくてもその
地域に配ってもらえる、こういう形ができるようになったと聞いておるのです。
今まで
郵便というのはあて先のあるものをそこに届けておる、こういうものが
郵便事業であると思っておりましたが、あて先のないものをその
地域に配るということを、どういった
法律的根拠に基づいてこの
事業の中に加えられてやっていくのか、ちょっと御
説明をいただきたいと思います。