○松前
委員 現状ではそういうような感じであろうとは思うのですけれども、これはやはりきちっと縛っておかないと、必ず
法律の抜け道というのを探してくる人間がおりますから、これだってそうなんですから、今の
法律改正もそうなんですから、そういう意味で、現状は
日本は強いからなんという話でもって安心しておってはいけないと思うのです。そういうことでいつも
郵政省、何かルーズな感じがして私しようがないのでありますが、大変失礼を
言い方かもしれませんけれども、そういう感じがいたしております。
またほかに心配事があるのでございます。例えばVAN事業というもの、第一種と第二種との違いというものについて前に
議論したことがありますけれども、その点なんです。
VANというものは、回線を借りてコンピューターをつないでメディア変換とか同報
通信とかプロトコル変換とか速度変換とか、こういうことでもってやるわけなんでございますけれども、要するに
情報を加工して新たなやり方で伝送していくということなんですね。パケット
通信というのは、これは中心になってくるような感じがいたしますが、パケット
通信といったって何も新しいことは全然ないです。ただパケット
通信をすれば何がいいかというと、非常に効率的に回線を使うことができるということ。これは
技術的な問題です。
法律用語じゃありません、パケット
通信なんというのは。
法律の
分野にぽんぽん出てくるからおかしくなるのであって、あたかもこれは何か新しい
法律解釈みたいに聞こえておりますけれども、実はこれは
技術用語なんで、パケット
通信、すなわち回線を非常に有効に使う
手段の
一つでございます。
こういうものが出てくれば、VAN業者によってパケット
通信をやれるような仕組みに装置を入れてするということになれば、これは付加価値
通信網ということになる。ところが、そのパケット
通信の中身は、
電話だって何だって今第一種がやっている仕事というものを全部やることができる。ということになれば、VAN業者が第一種の回線を借りて、そしてそこにコンピューターを入れて、付加価値をつけたと称して
電話をやることだってできる。これは単純再販になってしまいますよ。こういうことだって可能性があるわけです。とにかく何でもできてしまうということで、これは
法律によりますと、第一種と第二種と接続するためにいろいろ
協議して、まとまらなかったときに
郵政大臣が命令で協定を結ばせるとか、そういうことが書いてございますけれども、そういうように特別二種を優遇することはないと思う。要するに、同じ競争
相手、すなわち第一種と第二種とどこが違うんだと私は言いたい。ただ
技術的に非常に効率よくやるやり方を採用するのがこの特別二種であるということなんでございます。
そんなことから
考えますと、今回は特別二種というもの、これは本当に特別だみたいに思って優遇し過ぎて、そして
国際VANを全部取り入れてしまおう、そして、先ほど申しましたように、その行き先は
主権侵害という形にもなりかねないところへ、そういうルートをつくってしまうということにもなりかねないような気がしてしょうがないのでありますけれども、こんなところは当然
郵政省の皆さんはおわかりでやっていると思うのでありますが、その辺について御見解をお願いしたいと思います。