○伊藤(忠)
委員 確かに協議の場と
政府の立場とは違いますからそれは私もよくわかるのですが、しかし、当事者でなくても、
政府として、郵政としてはどういう立場に立つかというのは重要ですから、そういう立場で私はお聞きしておるわけですが、ここで結論をどうのこうのということもございませんので、次の問題に移りたいと思います。
二つ目の問題ですが、郵貯
事業のあり方と言っては素人の私が何か高遭な議論になるわけで失礼なんですが、
サービスの問題を含めて常々考えていることについてお聞きをしたいと思うわけでございます。
やはり郵貯
事業というのは、
政府機関ではございますが、
国民の側からするならば非常に
利用しやすいというか、
国民に開かれた金融機関として存在をしなければいけませんし、
利用者からはそういうことが強く求められている、私は郵貯
事業というものをそのように思っているわけでございます。
それで、金融機関の機能というのは、俗にといいますか、平たく申し上げれば三つあるのではないか。その一つは貯金の
サービス、二つは
貸し付けの
サービス、三つは送金、決済。最近では総合口座が
個人に開設ができましてさらに便利になる、こういうことを
利用者は強く望んでいるのではないか、このように思うわけでございますから、そういうユーザーの
ニーズにこたえていくような
サービスが提供できるように、常に郵貯
事業は
国民に開かれた金融機関としてそういう
サービスというものをより
充実させていくという基本姿勢が重要なのではないか、このように私は思うわけでございます。ですから
利用者にとってみれば、それが官業でやられているのか、あるいは民業でやられているのか、そんなことは余り関係ないと思うんですね。つまりどういう
サービスを提供してくれるかということによって
利用も多くなる、あるいは
利用者が離れていく、こういうことを決めるんじゃなかろうかと思うのです。
ましてや郵貯の場合には、
貯金総額の
制限額が三百万、今回の法案では限度額が五百万、こういうことも実は提起をされているわけですが、このように縛られていることから見ても、これは
個人金融、
個人対象の金融機関であるということが言えますだけに、今言いましたそういう金融機関としての三つの
サービスというか、機能がより
充実しなければならぬだろう、私はこういうふうに常々考えておりますし、言うならばそういう郵貯として発展をしていただくように心から願っている者の一人でございます。
そこで御質問を申し上げますけれども、この貯金の種類です。商品と言われますけれども、これは郵貯の場合には
法律で規制をされていると思うのです。定額貯金だとかいろいろな種類というのは
法律で規制をされておりますが、
民間と比較した場合、
民間はそれがかなりフリーといいますか、その辺の実態がどうなのかということをまず第一点お聞かせをいただきたい、かように思うわけでございます。
二点目の質問といいますのは
貸し付けなんですが、これはたしか四十八年からゆうゆうローンが新設、つまり発足をしたということをお聞きしておるわけですが、
利用者からするならばもっとこの
貸し付けのメニューといいますか、そういう多様な
サービスを
開発してほしいという気持ちがあるのではなかろうか、こう思うわけです。このことについて郵政当局は、
貸し付けサービスの拡大を将来どのように図ろうとお考えなのか、これを二点目にお聞かせをいただきたいと思うわけでございます。
三点目の質問ですが、送金や決済
サービスに係る問題ですけれども、オンラインがほとんど一〇〇%に近い状態でネットワークが張られているというふうに私たちもお聞きしております。しかし、さらに一〇〇%に向けてこれから
努力をされることでしょうし、ICカードを、総合口座の開設、
充実と絡んでそういうものの
計画が現実にはどの程度やられていて、これからはどのようにそれを発展させようとお考えなのか。
この三点を、一番初めに申し上げました機能の問題も絡めまして
郵政省の見解をお伺いしたい、かように思うわけでございます。